失業中のバイトについて
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
参考までにお聞きしたいです!
10月から現在の仕事の契約が切れて失業します。
勤務期間は1年を超えているので失業保険、雇用保険を申請するつもりなのですが
受給中のバイトについて教えてください。
働いた日数を申告してその日数分の受給は引かれて後からの受給になるとききました。
もし、その働いたところが確定申告(?)というか私に給与を支払ったという報告を役所にしない
ところであればばれないものなのでしょうか?
今までのバイト先で源泉徴収をいただかなかったところもたくさんあるのでそういうところは申告をしていないのかな?
と思ったのですが。。。
なんだかまったくよくわかりません!
よろしくお願いいたします!!
受給中に働けば収入の有無に係らずHWに申告しなければなりません。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
確定申告や源泉徴収は関係ありません。
とにかく申告が必要で、怠ると不正受給で大きなペナルティーがあります。
参考までに受給中のアルバイト規制を貼っておきます、
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
就労継続支援B型について、そして今後の生活費
私は発達障害者で鬱病・不安神経症を患っています。
去年2月、やりたい仕事に就けて、12月半ばまで、楽しい気持ちで働いていました。
そこでは障害者雇用でアルバイトで雇われていました。
最初はお給料は月15~6万円くらい(交通費含む、税金支払っての金額)でした。
ですが薬の影響で体調が少しずつ崩れてきたのと会社の要望で、1日8時間から6時間になり、
最終的に週4日の1日4時間しか入れてもらえなくなりました。
本人は体調がよくなって段々調子がよくなって、今まで以上に働くようになりました。
今まで迷惑かけた分、頑張って取り戻そうとしていた矢先、
会社から契約更新しないと言われ、1月末、会社を退職しました。
仕方のないことはわかっています。だけどかなり落ち込んで、
障害者支援センターの人に言われるがままに就労継続支援B型を受けるため、
作業所(精神)に通い始めましたのが2月中旬です。
失業保険は前に働いていた分を合算して、お金をいただいております。
障害者年金申請中です。受からない可能性が高いです。
ただ恥かしいことに、作業所を利用するのに1日500円かかるとは知りませんでした。
今は作業所から紹介された図書館に行き、週2日で1日3時間くらいの勤務についています。
それで利用料金を払う予定です。
その他に病院代月5千円くらい、カウンセリング(交通費含む)代7千円くらい、
国民保険6千円、国民年金1万4千円を毎月払っています。
今後どのように節約すればいいか、知恵を借りたく恥を忍んで質問させていただきました。
国民保険減免中、年金は通常支払い。両親と同居中です。
父親は去年定年退職し、派遣社員として前の会社に在籍しており、
姉とその子供も働けず一緒に暮らしているためか、非課税対象者になっていますが、
去年の年収が良かったため、私の年金も減免にはなりませんでした。
どうかこんな私に、手を貸してください。
なお、本気で今後の人生を心配しているので、誹謗中傷はお断りします。
私は発達障害者で鬱病・不安神経症を患っています。
去年2月、やりたい仕事に就けて、12月半ばまで、楽しい気持ちで働いていました。
そこでは障害者雇用でアルバイトで雇われていました。
最初はお給料は月15~6万円くらい(交通費含む、税金支払っての金額)でした。
ですが薬の影響で体調が少しずつ崩れてきたのと会社の要望で、1日8時間から6時間になり、
最終的に週4日の1日4時間しか入れてもらえなくなりました。
本人は体調がよくなって段々調子がよくなって、今まで以上に働くようになりました。
今まで迷惑かけた分、頑張って取り戻そうとしていた矢先、
会社から契約更新しないと言われ、1月末、会社を退職しました。
仕方のないことはわかっています。だけどかなり落ち込んで、
障害者支援センターの人に言われるがままに就労継続支援B型を受けるため、
作業所(精神)に通い始めましたのが2月中旬です。
失業保険は前に働いていた分を合算して、お金をいただいております。
障害者年金申請中です。受からない可能性が高いです。
ただ恥かしいことに、作業所を利用するのに1日500円かかるとは知りませんでした。
今は作業所から紹介された図書館に行き、週2日で1日3時間くらいの勤務についています。
それで利用料金を払う予定です。
その他に病院代月5千円くらい、カウンセリング(交通費含む)代7千円くらい、
国民保険6千円、国民年金1万4千円を毎月払っています。
今後どのように節約すればいいか、知恵を借りたく恥を忍んで質問させていただきました。
国民保険減免中、年金は通常支払い。両親と同居中です。
父親は去年定年退職し、派遣社員として前の会社に在籍しており、
姉とその子供も働けず一緒に暮らしているためか、非課税対象者になっていますが、
去年の年収が良かったため、私の年金も減免にはなりませんでした。
どうかこんな私に、手を貸してください。
なお、本気で今後の人生を心配しているので、誹謗中傷はお断りします。
作業所への支払いについてですが、すべて給食費などの実費でしょうか。
もし、利用料が含まれているのでしたら、利用者負担の認定の手引きに「失業等により前年から大幅に収入が変動している場合等については、障害者自立支援法第31条及び児童福祉法第24条の5の規定により、90%から100%の間で市町村等が定めた割合の給付率で介護給付費等を支給することができる。」とあります。
受給者証を持って市町村を訪ねてください。
もし、利用料が含まれているのでしたら、利用者負担の認定の手引きに「失業等により前年から大幅に収入が変動している場合等については、障害者自立支援法第31条及び児童福祉法第24条の5の規定により、90%から100%の間で市町村等が定めた割合の給付率で介護給付費等を支給することができる。」とあります。
受給者証を持って市町村を訪ねてください。
失業保険の特定理由離職者の範囲について質問です。この下記の理由で辞めた場合は、該当しますか。
現在、特定派遣で派遣先に勤務しています。派遣先への勤務期間は1年間で、間もなく1年が経過します。
派遣先から社員にならないかとの誘いがあり、派遣元へその旨を伝えると、派遣先の会社で3年間勤務しないとダメと言われた。
また「派遣先で1年働いたら、社員になってもいい」と言われていた(これに関する契約書は無し)。
以上です、宜しくお願いします。
現在、特定派遣で派遣先に勤務しています。派遣先への勤務期間は1年間で、間もなく1年が経過します。
派遣先から社員にならないかとの誘いがあり、派遣元へその旨を伝えると、派遣先の会社で3年間勤務しないとダメと言われた。
また「派遣先で1年働いたら、社員になってもいい」と言われていた(これに関する契約書は無し)。
以上です、宜しくお願いします。
「特定理由離職者」になるのは、期間満了になったが更新されなかったので離職した人や、傷病などやむを得ない理由で離職した人です。
そもそも、派遣元を辞めて(現在の派遣先に)再就職するのなら「失業」ではありません。
〉派遣先の会社で3年間勤務しないとダメ
これは違法ですね。
そもそも、派遣元を辞めて(現在の派遣先に)再就職するのなら「失業」ではありません。
〉派遣先の会社で3年間勤務しないとダメ
これは違法ですね。
国民健康保険料について教えて下さい☆
国民健康保険料を試算してもらうのに、前年度の収入がわかるものが必要と聞きました。
H20年1月末で妊娠のため退職し、2月から夫の扶養に入っています。6月出産予定で、これから失業保険延長手続きをし、H21年1月から受給し、4月から働こうと考えています。
そこで、失業保険受給している間(H21年1月~)に加入する予定の、国保料金を試算してもらおうと思ったのですが、今年度(H20年1、2月)の源泉徴収票を以前勤めていた会社からもらっていません。1、2月分の給料明細はあるのですが、今年度の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
無知なもので、ご存知の方、教えて下さい。
国民健康保険料を試算してもらうのに、前年度の収入がわかるものが必要と聞きました。
H20年1月末で妊娠のため退職し、2月から夫の扶養に入っています。6月出産予定で、これから失業保険延長手続きをし、H21年1月から受給し、4月から働こうと考えています。
そこで、失業保険受給している間(H21年1月~)に加入する予定の、国保料金を試算してもらおうと思ったのですが、今年度(H20年1、2月)の源泉徴収票を以前勤めていた会社からもらっていません。1、2月分の給料明細はあるのですが、今年度の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
無知なもので、ご存知の方、教えて下さい。
まず、【年度】と【年】の違いを認識してください。
年→通常は、1/1~12/31
年度→通常は、4月~3月
国保は【前年】の所得によって課税されます。
平成20【年度】の国保税(料)は、平成19【年】の所得に応じて計算されます。
ということは、19【年】の源泉徴収票が必要。
20【年】1,2月の給与は、21【年度】(21年4月以降)の国保に影響。
もう、おわかりですね?
今年に入って以降の明細などは不要。
昨年の源泉徴収票(または確定申告書の控え)があれば試算できます。
国保は、
資産割・所得割・均等割・平等割
の合算で、給与などは所得割に影響します
資産割・所得割の税率や
均等割・平等割の額は自治体が毎年変えます(変わらない年もあるでしょうが)
今の時期に試算しても、4月以降に税率が決定し
試算額と同じになるとは限りません。
年→通常は、1/1~12/31
年度→通常は、4月~3月
国保は【前年】の所得によって課税されます。
平成20【年度】の国保税(料)は、平成19【年】の所得に応じて計算されます。
ということは、19【年】の源泉徴収票が必要。
20【年】1,2月の給与は、21【年度】(21年4月以降)の国保に影響。
もう、おわかりですね?
今年に入って以降の明細などは不要。
昨年の源泉徴収票(または確定申告書の控え)があれば試算できます。
国保は、
資産割・所得割・均等割・平等割
の合算で、給与などは所得割に影響します
資産割・所得割の税率や
均等割・平等割の額は自治体が毎年変えます(変わらない年もあるでしょうが)
今の時期に試算しても、4月以降に税率が決定し
試算額と同じになるとは限りません。
派遣社員(契約期間8カ月)失業保険もらえますか?
先日、派遣会社に登録し、仕事が決まりそうです。
雇用保険などへの加入をしなければなりません。
決まりそうな仕事は、勤務期間は長くても8カ月程度だと派遣会社から言われています。
雇用保険は毎月16,000円位給料から差し引かれると思うのですが、雇用保険は
失業保険をもらうため・・ですよね?
失業保険を受けるには、12カ月以上の勤務が条件なのですか?
そうであれば、毎月保険で何万か差し引かれても、失業保険も受けられないということですよね・・・
意味なく何万も引かれるのが釈然としないのですが・・。
これなら、派遣会社ではなく通常のパートなどで稼いだ方が良いのかと思えてきました。
パートで週20時間以内で働くと雇用保険の加入はしなくても良い(差し引かれない)と考えると、色々差し引かれる派遣契約と
結局たいして金額は変わらないのかなと・・。
先日、派遣会社に登録し、仕事が決まりそうです。
雇用保険などへの加入をしなければなりません。
決まりそうな仕事は、勤務期間は長くても8カ月程度だと派遣会社から言われています。
雇用保険は毎月16,000円位給料から差し引かれると思うのですが、雇用保険は
失業保険をもらうため・・ですよね?
失業保険を受けるには、12カ月以上の勤務が条件なのですか?
そうであれば、毎月保険で何万か差し引かれても、失業保険も受けられないということですよね・・・
意味なく何万も引かれるのが釈然としないのですが・・。
これなら、派遣会社ではなく通常のパートなどで稼いだ方が良いのかと思えてきました。
パートで週20時間以内で働くと雇用保険の加入はしなくても良い(差し引かれない)と考えると、色々差し引かれる派遣契約と
結局たいして金額は変わらないのかなと・・。
■加入期間
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
ということですが、今度決まった派遣のお仕事の前に雇用保険に4か月以上加入をしていましたか?
加入していたら、適用されると思います。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になります。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要
賃金支払基礎日数とは、賃金を支払う対象日のことです。
つまり、1か月のうちに働いた日数はお金をもらえるわけですからその日をカウントします。
有給休暇の日カウントに入ります。
被保険者期間とは、簡単に言うと、雇用保険料を支払った月の数のことを指しています。
ですので、サラリーマンの方であれば、加入しているはずなので、12か月働いていれば受給期間を満たしていることになります。
ということですが、今度決まった派遣のお仕事の前に雇用保険に4か月以上加入をしていましたか?
加入していたら、適用されると思います。
はじめまして宜しくお願いします。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。
現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。
これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?
続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。
この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。
分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんな夜分に質問して申し訳ありません。
雇用保険、失業保険について教えて下さい。
現在、短期間の雇用契約で(5ヶ月間)勤務中です。12月末で雇用契約終了です。
これだけの期間中だけでは、雇用保険は貰えません?よね?
続けてすぐ翌月1月から求職をすればこの5ヶ月間は無駄にならずプラスされるのでしょうか教えて下さい。
この雇用保険に加入している(いた事前提で)5ヶ月間の期間中は、次に勤めた先との合算?は出来ますか。
出来る場合は、やはり求職期間は空けてはいけない規則があるのでしょうか。
分かりにくい質問でごめんなさい。
5ヶ月間の雇用保険無駄にならない方法があれば知りたいです。
ちなみに今は月10万少しお給料です。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。
ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。
質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。
この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。
月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)
で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。
深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
リクエスト頂きましてありがとうございます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受けるには、過去2年間に被保険者期間が通算して12月必要です。
ただ、特例で、解雇・倒産等により離職したものや、特定の正当な理由により退職したものについては、過去1年間に被保険者期間が通算して6月あれば基本手当の受給資格を得られる事になっています。これらの特例が適用される者を特定受給資格者又は特定理由離職者といいます。
質問者様の場合は雇用契約期間が定められている有期契約ですが、この場合は、雇用契約締結時に、「更新する場合がある」または、「更新する」と明示されていた場合について、質問者様が更新を希望したにもかかわらず、更新されるにいたらなかった事により離職された場合は、上で説明させて頂きました「特定受給資格者」もしくは、「特定理由離職者」に該当する可能性があります。
しかし、雇用契約時に、「更新しない」旨が予め定められていた場合はこれに該当しないので、基本手当をもらうのに必要な被保険者期間はやはり12ヶ月必要という事になります。
つまり、質問者様の場合はこのままでは基本手当の受給資格を満たすことができません。
この場合は、次に勤めた先で雇用保険に加入する事ができれば、前職の5ヶ月の被保険者期間と通算する事ができますが、現在勤めてらっしゃる会社の離職日から再就職日までの期間が1年未満でなければなりません。
つまり、今の雇用保険の被保険者期間を無駄にしないためには離職日から1年以内に就職しなければなりません。
月の給料が10万との事ですが、基本手当の額をおよそ計算すると、
約平均月収の30分の1が賃金日額となるので、
10万÷30≒3334円(賃金日額)
3334×80%≒2667円(基本手当日額)
で、この2667円が失業してる各日について支払われる金額で、一月に支払われる金額は、
2667円×30日≒8万円
となります。
深夜でも起きていれば返信はしますので、気軽にご相談下さい。
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