失業保険受給と保育園入園審査でわからないことがあります。
現在 子供1人すでに保育園に在園しており、2人目が4月に入園予定です。
急ですが、今月中に主人が自己都合で退職をしなければいけません。(自己都合といっても、本当は会社都合のようなものですが・・・)
妻の私は現在育児休暇中で、できれば主人は次の仕事が見つかるまで、失業保険受給したいのですが・・・主人が求職中になると保育園入園審査で優先順位がかなり低くなってしまうため、受給せずにいた方がいいか迷っています。

幸い、知人が会社をやっているため、お小遣い稼ぎ程度に仕事は与えてもらえ(もちろんアルバイトのため(保険等はありません)、そして市に提出する保育園入園書類の就労証明書には知人がサイン・捺印してくれます。

文がしっかりまとまっておらず、大変申し訳ありませんが、、、、

①失業保険受給はせず、知人の会社でアルバイトをさせてもらい、入園後にアルバイトをやめ失業保険受給ができるか?

②↑①のようなことができないのであれば、保育園入園に響かず、受給する方法などありますでしょうか?


とても急な自己都合退社のため、役所などにも相談できず とても不安です。
なにか良いアドバイスがあれば、ぜひ宜しくお願いします。
市町村によって若干 違うかもしれませんが…知人の方に証明出して貰った後、辞めるのはご主人様の自由ですが、失業保険は、手続きしてから3ヶ月後に受給なので、今からだと、4月に受給ですよね。その時、求職中、貴方も育児休暇中だと、保育に欠ける児童として認められないので、切られる可能性もしくは就職するように督促される可能性ありますよ。待機児童が多いので…それに 保育料は前年度のご夫婦の合算から計算されるので、某かの収入あった方が良いと思いますよ
失業保険について教えて下さい。
2月末に派遣会社を会社都合で解雇されました。そして3月から新しい会社で働き出しましたが、
精神的に厳しく17日間勤務して退職しました。この場合は前職の離職票をハローワークに提出すれば大丈夫ですか?また どれくらいで失業保険を貰えますか?
>前職の離職票をハローワークに提出すれば大丈夫ですか?
はい、大丈夫です。

>どれくらいで失業保険を貰えますか?
会社都合退社の場合は3ヵ月の給付制限がありませんので、7日間の待機期間後すぐに受給期間に入ります。最初に振り込まれるのは、受給申請から約1ヶ月後です。
失業保険についてですが、今月末にて自己都合での退職で12月1日より有給休暇を40日間あり1月9日で消化するのですが、
最短でハローワークにいき失業給付金を頂けるのはいつになるのでしょうか、また勤続年数が今の会社で9年10ヶ月になりますが今まで前職での給付金を受けた事がありません。前職の雇用保険の期間を合算してという事はないですよね?
無知で申し訳ございませんが教えて下さい。
自己都合による離職と言う事で回答します。

有給休暇消化後に退職になるのですね、退職日は1月9日でしょうか?
まず1月9日(日)退職後に速やかに離職票を出すように会社に申し出ておく事です。
仮に1週間程度で離職票が届いたとして、雇用保険受給手続きが1月17日(月)→待期(1月23日まで)→給付制限期間(4月23日まで)→4月24日から支給対象期間に入ります、5月初旬から中旬に認定日、認定日から5営業日以内に4月24日~認定日前日までの日数×基本手当日額が指定口座に振込されます。
それ以降は28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が支給されます。
即ち、自己都合退職の場合は受給手続きをしてから最初の手当受給までに3ヶ月半~4ヶ月かかると言う事です。

今の職に就く前に1年以上の雇用保険空白期間が無ければ今回の9年10ヶ月に通算されます。
雇用保険被保険者期間が10年以上であれば、所定給付日数は120日になります、10年未満の場合は90日です。
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。

私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)

6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)

3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き

いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。

病院より傷病手当の用紙は持参しました。

給付制限なしでできます。と言われ・・・・。

すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。

もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?

そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?

特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。

被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。

長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。

ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。

あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。

私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。

自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。

懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
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