前職を辞め失業保険受給期間内『今年3月退職』であるのですが、その時はとりあえずすぐ仕事がすぐ見つかるだろうと思い、失業手当ての申請をしませんでした。
ですが実際なかなか面接で受からず、今月やっと受かり『バイト』働きだしたのですが、訳有ってそこを辞めようかと思うのですが、今からでも失業保険は申請、受給出来るのでしょうか?
乱文失礼ですがどなたかお教え下さい。
ですが実際なかなか面接で受からず、今月やっと受かり『バイト』働きだしたのですが、訳有ってそこを辞めようかと思うのですが、今からでも失業保険は申請、受給出来るのでしょうか?
乱文失礼ですがどなたかお教え下さい。
3月の退職前に、11日以上働いた月が12ヶ月あれば受給できます。
ただし退職後1年が期限ですので、自己都合で退職の場合は7日の待機、3ヶ月の給付制限後支給されますので、90日支給なら8月中には申込んでおく方が良いです。
1年以内に収まりきらない分は残っててももらえませんので、早めに手続きされますよう。
会社都合で退職なら給付制限無しになります。
新しい会社で雇用保険に入っていたなら、新しい方を辞めてから1年有効です。
新しい会社の離職票と前職の離職票両方をもって手続きに行って下さい。
ただし退職後1年が期限ですので、自己都合で退職の場合は7日の待機、3ヶ月の給付制限後支給されますので、90日支給なら8月中には申込んでおく方が良いです。
1年以内に収まりきらない分は残っててももらえませんので、早めに手続きされますよう。
会社都合で退職なら給付制限無しになります。
新しい会社で雇用保険に入っていたなら、新しい方を辞めてから1年有効です。
新しい会社の離職票と前職の離職票両方をもって手続きに行って下さい。
失業保険と扶養について質問です。今失業保険の給付がある状態で扶養には入っていません。扶養に入りをパートで再就職先を探しているのですが、支給日数が残り一週間なので扶養家族の手続きをしようと思っています。
ただ、最終認定日が約1ヶ月後なのでその認定日を迎える前に扶養家族に入れるのでしょうか?やはり最終認定日を迎えるまで扶養には入れないのか心配で質問させて頂きました。ご存知の方ご回答宜しくお願いします。
ただ、最終認定日が約1ヶ月後なのでその認定日を迎える前に扶養家族に入れるのでしょうか?やはり最終認定日を迎えるまで扶養には入れないのか心配で質問させて頂きました。ご存知の方ご回答宜しくお願いします。
正しい取り扱いをする健康保険組合は、失業給付の受給申請をしただけで、扶養には入れないという対応を取る炉頃もあります。そういうところは就労する意思があったから失業球を受給していたのだから、給付が終わったからと言って、すぐには入れないというところもあると思います。
給付対象期間が終わってから、の方が適切でしょう。扶養に入れるかどうかはともかくとして。
給付対象期間が終わってから、の方が適切でしょう。扶養に入れるかどうかはともかくとして。
臨時的な高収入があった場合の『失業不認定日』については『受給先送り』になりますか?
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。
最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。
『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。
どなたか教えてもらえれば幸いです。
現在、失業保険をもらいながら接客のアルバイトをしています。
受給者の規定にあった通り、一日に働いた時間が4時間未満なら減額、以上であればその日は『就労』(失業不認定)として申告をしています。
最近、それと別に、制作の仕事(ポスターやロゴや看板)などを依頼されるようになりました。
これもバイト同様に、規定に沿って申告をするつもりです。
しかし、この規定は、収入がいくらであっても同様なのでしょうか。
失業不認定日ついては受給が先送りされるので、報酬を申告する必要はないと聞きました。
『就労した日』ということで、バイトと同じ様に申告をしていても、金額によって、今後の受給資格が無くなることがあるのでしょうか。
『就職の手続き』をせねばならないのは、週に20時間以上の雇用形態で、4日以上勤務する状態が一ヶ月以上続く場合、あるいは雇用保険に入るとありましたが、それには当てはまりません。クライアントは個人、臨時の仕事で、時間給でもなく、今後正式な仕事になることはありません。
分類としては一時的な『自営』になるのかもしれません。
どなたか教えてもらえれば幸いです。
基本は、失業給付を受けているときは収入があってはいけないです。収入があった時点で受給停止になるか、たとえ、受給後に発覚すれば確か、返金だと思います。職安の紹介で仕事決めれば、失業給付が途中の時は、支度一時金が出ますよ。
現在、在職中ですが、会社より経営不振により解雇予告が有りました。
これから、再就職出来た場合について質問させてください。
試用期間つきの会社に就職した場合、再就職手当などの手当は支給されますか?
また、再就職し、試用期間で本採用とならなかった場合、失業保険からは待機期間無しで手当の支給はありますか?
この場合、自己都合と会社都合での違いはありますか?
ご回答お願いいたします。
これから、再就職出来た場合について質問させてください。
試用期間つきの会社に就職した場合、再就職手当などの手当は支給されますか?
また、再就職し、試用期間で本採用とならなかった場合、失業保険からは待機期間無しで手当の支給はありますか?
この場合、自己都合と会社都合での違いはありますか?
ご回答お願いいたします。
法律で認められた「試用期間」は14日間です。
再就職手当ては1ヶ月勤めたあとに支給されるので、それまで在籍しており、
なおかつ1年以上勤務する前提があれば支給されます。
会社の規定が「試用3ヶ月」であっても、法的には14日以上勤務すれば
「解雇」となります。
14日間以上の試用期間終了後に本採用にならない場合、あなたが断ったのなら自己都合、
向こうが断ったのなら会社都合です。
あと、「待期期間」は必ずあります。
3ヶ月間は「給付制限」といいます。
再就職手当ては1ヶ月勤めたあとに支給されるので、それまで在籍しており、
なおかつ1年以上勤務する前提があれば支給されます。
会社の規定が「試用3ヶ月」であっても、法的には14日以上勤務すれば
「解雇」となります。
14日間以上の試用期間終了後に本採用にならない場合、あなたが断ったのなら自己都合、
向こうが断ったのなら会社都合です。
あと、「待期期間」は必ずあります。
3ヶ月間は「給付制限」といいます。
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