10月9日で定年です年金か?失業保険か?
厚生年金を掛けております女性ですが、62歳にならないと満額の年金がもらえません因みに60歳から62歳までは試算で年間
63万位です・その話を友人にしましたところ、失業保険をもらったほうが良いのではないかとのアドバイスをもらいました。
因みに月額報酬28万です。どちらいいか教えてください。
昭和23生まれの女性は、62歳から「特別支給の老齢厚生年金」の
定額部分及び報酬比例部分を受給できます(いわゆる「満額」、実際
は違いますが)。

>>年金か?失業保険か?

60歳から62歳までは、雇用保険と厚生年金の報酬比例部分とでは、
前者のほうが金額が多いので、引き続いて働かない場合は雇用保険を
受給する方がよいでしょう。

月額280,000なら日額9333円ですが、支給率は複雑ですが、
4706円と4834円の低い方なので、4706円が日額になります。
ということは、月額は
4706×30=141,180円
なので、年金月額 630,000÷12=52,500円
より多いことは明らかです。

ただし、定年退職の場合、勤務期間10年未満で90日、10年以上
10年から20年未満で120日、20年以上で歳代150日だけの受給
となります。
2年間のうち、残りの1年7ヵ月ないし、1年8ヵ月は年金だけになる
かもしれません。

「50%から80%をかけたものです、」

これは60歳未満の受給資格者に係る給付率です。
60歳以上65歳未満の受給資格者に係る給付率は、45%から、
80%です。
11月に退職予定です。会社都合での退職扱いになるのですが、ここで一つ皆さまに教えて頂きたい事があります。
1.失業保険受給中に、病気入院をしたら手当はどうなるのか?(17年正社員勤めで8ヶ月貰える予定です)

2.失業保険受給中に、妊娠したら給付はどうなるのでしょうか?

宜しくおねがい致します。
失業手当は、すぐに就職できる状態でないと給付を受けることができません。

失業給付申請後でも、ご本人の病気やケガ、妊娠・出産・育児、親族の
看護などの理由で、すぐに働けなくなった場合は最大3年間まで受給期間
を延長することができます。
*つまり、失業手当を受ける期間を3年先まで先延ばしすることができます。

申請期間は「働くことができない期間が30日経過した日から1ヶ月以内」と
決められています。

とりあえず、ご安心ください。
七月いっぱいで退職しようと考えています。失業保険をもらいながら、次の就職先を探したいのですが、この場合、保険はどうしたら良いでしょうか。
毎月、病院に通院しなければならず、保険証がないと困ります。
無知で恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。
退職した場合の健康保険は、3種類の選択が考えられます。

1 誰かの扶養に入る
質問者さんを扶養してくれる方で、会社員で社会保険に加入している人がいる場合は
その方の扶養に入ると
質問者さんは健康保険料を負担することなく
保険証をもらえます。
質問者さんを扶養する方の保険料負担も増えません。
ただし、失業保険を受給する場合は
受給日額が3,612円以上の場合は
受給中は扶養を抹消し、国民健康保険に加入する必要があります。
(待機期間、受給制限期間は扶養となれることがあります)
※健康保険の扶養要件は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なることがありますので
扶養を選択する場合は
詳しくは、質問者さんを扶養する方の勤務先に確認してください。

2 現在の健康保険を任意継続する
現在の勤務先に申請をすることで、
現在の健康保険に2年間継続して加入することができます。
この場合、保険料は現在の額の2倍になります。

3 国民健康保険に加入する
上記1、2を選択しなかった場合
お住まいの自治体で国民健康保険に加入することになります。
保険料は、お住まいの自治体、質問者さんの前年所得によって異なりますので
源泉徴収票など、質問者さんの前年所得を確認できるものを用意のうえ
お住まいの自治体の国民健康保険担当の課に確認してみると良いかと思います。
(大体の自治体で保険料を試算してくれると思います)

保険料を比較のうえ、出費が少ないものにすると良いかと思います。
現在転職を考え中です。失業保険に疎い部分もあり教えていただきたいのですが、今働いている会社を退職して次の会社をハローワーク通さずそのまますぐ働くとします。

そしてその会社を退職した時に前の会社の分と継続して失業保険を貰えるものなのでしょうか?
それとも今退職した時に失業保険を貰った方がいいのでしょうか?
出来れば今途切れることなく続けて働いて次の会社を退職した時に引っ越しをする予定ですのでその時貰いたいと考え中です。回答よろしくお願いします。
今の会社を辞めて次の会社に入った場合、失業保険のかけた年数が積み重なるだけで1度目に3ヶ月もらえた分に+されることはありません。ただ雇用保険の継続になるので失業後、1年以内にもらないとあとは切り捨てなので継続は悪い選択ではありません。
さらに10年を別の会社で働いて足して超えるなら給付が120日になるのでお徳です。
さらに会社都合での失業ならばもっともらえることもあります。

自己都合で辞めた場合、もらうまでに3ヶ月と1週間待機期間があります。

ちなみに今は自己都合で辞めた場合、1年以上働かないと失業給付金はありません。

失業給付金は失業する6ヶ月前までの基本給の平均から算出されます。
次の会社の基本給を計算して考えるとさらによろしいかと。
会社を辞めたので、社会保険事務所に国民健康保険の
任意継続の手続きをしに行きました。
「失業保険の金額をみると、親の扶養に入れそうですよ。」
と言われたので、任意継続の手続きを止めて、
親の扶養に入るように手続きをしていました。
すると、市役所の方から「失業保険の金額がオーバーしているため、扶養には入れません。」
と、連絡が来ました。

社会保険事務所へ行っても、任意継続の手続きの期限が切れています。
どうすればいいですか?
また、任意継続じゃない場合、保険料は上がりますか?
上の方も書いているとおり大丈夫だと思います。

(任意継続被保険者)
健康保険法37条任意継続被保険者の申出は、被保険者の資格を喪失した日から20日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。

貴方の場合、正当な理由があると判断されるでしょう。保険者(社会保険事務所)の説明が間違っていたのですからね。

任意継続ではなく国民健康保険にした場合は、前年の所得により、またお住まいの市町村により、保険料が異なります。
市町村役場にて保険料の試算をしてくれますので、保険料がいくらになるか尋ねてみるとよいでしょう。
個人型確定拠出年金について教えて下さい。

昨年12月末で13年勤めた会社を会社都合で退職しました。確定拠出年金に加入していて約38万あります。

失業保険を8月までもらう予定ですが、確定拠出年金の移管は6月末までにやらなくてはと思っています。
今後、専業主婦になるか再就職するか決まっていない私の場合は『加入者』になれますか?『運用のみ』になりますか?

わかりづらい文で申し訳ありませんが、アドバイス頂けると助かります。
よろしくお願いします。
失業保険をいただいているということは第3号被保険者(サラリーマンか公務員の扶養配偶者)にはなっていないということでよろしいでしょうか?

それを前提でお話させていただきますと・・・
ひとまず資産を個人型へ移してください。
(掛け金を出す『加入者』となるか『運用のみ』かは選択できます)

失業保険をもらい終わった後・・・
専業主婦(第3号被保険者)になる→資産が38万円であれば解約(脱退一時金)がもらえるor運用のみで続ける
再就職する→お勤め先の年金制度によって異なりますが、厚生年金のみであれば掛け金を出すことが可能(ただし解約ができない)
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