住民税の総所得について
先日、町の方から、町・県民税の納税通知書がきました。
そこで質問なのですが、私の明細に、総所得が151万と記入してありました。ですが、去年(20年)の私の源泉徴収票を見てみると、合計で(2社働きました)約130万ないぐらいでした。残りの金額はどこから計算されているのでしょうか?

去年の5月に結婚して、遠方に嫁いだ為仕事を退職し、しばらくは失業保険ももらってました。その後就職したので、合計2社なのですが…失業保険の分とかも関係あるのでしょうか?

教えて下さい。
失業保険の保険金は、所得とみなされませんのでそれは入っていないと思います。
源泉徴収票は前職分も含んだ金額でしょうか?それとも現在の会社のみの所得でしょうか?
1社分であれば、その金額に2社目の所得が足されたものが総所得になっていると思います。
前職分も含んだ総所得が130万であるなら、ダブって加算されているかもしれません!
私も全く同じ状況で、前職分を加算して年末調整したはずがその数字に前職の年収が更に加算されていました。。。
びっくりして役場に行って文句言いました(笑)
結局、コンピュータが計算するとはいえ人間の手仕事なので間違いはあるようです。。。
雇用保険の失業給付について教えてください。
ハローワークで聞いたのですが、よく分かりませんでした。。。
2/28に退職しました。
3/2に離職票をもってハローワークにいきました。
3/12に説明会に行きました。

私は現在
就職するまでと思い
週6日で2時間だけのバイトをしています。
これは、毎日なので就職になってしまうのですか??
もしかしたらバイトしない方がいいのかな?と思い疑問です。


内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
その分は、あとからもらえるのでしょうか??

4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??

また、申告すれば
再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、があるのですか??

すみませんが、よろしくお願いします。
長文ですみませんが、回答致します。

>私は現在就職するまでと思い週6日で2時間だけの
>バイトをしています。これは、毎日なので就職になって
>しまうのですか??もしかしたらバイトしない方がいいのかな?
>と思い疑問です。

→原則として、「1日の労働時間が4時間以上のもの」が「就職・就労」、
「1日の労働時間が4時間未満のもの」が「内職・手伝い」になります。
「就労」とは「アルバイト・パート」の事です。
なので、これは「内職・手伝い」になります。
但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が
20時間以上、かつ週4日以上働く場合」は「就職」にあたります。

質問者様の場合、短期(3ヶ月以内)であれば「内職・手伝い」になりますが、
これが3ヶ月を越えるようだと「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の
支給を打ち切られる可能性もありますので、一度ハローワークにて詳細を確認する
事をお勧めします。

>内職・手伝い・をしたら、申告しないといけない。のは分かります。
>申告したら、申告(働いた分)分はもらえないのでしょうか??
>その分は、あとからもらえるのでしょうか??

→「内職・手伝い」の場合、金額によっては基本手当を減額されて支給されます。
その分はあとからもらえません。

>4時間以上と4時間未満の申告は何が違うのでしょうか??
>また、申告すれば再就職手当てと失業保険で、もらえる、もらえない、
>があるのですか??

→失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)を受け取る日数が
違ってきます。
「4時間以上の申告」で「就職」の場合、失業保険は就職した日以降
受け取れません。

「4時間以上の申告」で「就労(アルバイト等)」の場合、働いた日数分
失業保険を受け取れません。また、支給に条件がありますが「就業手当」を
受け取る事ができます。「就業手当」の条件に該当しない場合、失業保険を
受け取れなかった日数を、受給期間(離職してから1年間)を超えない範囲で
後回しにされます。
但し、「就業手当」を受け取ると、「失業保険を受け取った事になる」為、
その支給額に相当する失業保険の給付日数が、所定給付日数から減らされます。

「4時間未満の申告」の場合、金額によっては基本手当が減額されて支給されます。
受け取る日数は変わりません。

再就職手当は「就職した」場合で、かつ支給条件を満たしている場合のみ
もらえます。

>また、基本手当日額(¥4100です)と、離職時賃金日額(¥5600です)は、
>何が違うのでしょうか?

→「離職時賃金日額」とは、離職した日の直前6ヶ月に、毎月支払われた賃金の
合計を180で割った金額です。
基本手当日とは、その「離職時賃金日額」の約5~8割です。

最後になりますが、受給要件等が変更されている可能性もあり、
下手すると、「週6日で2時間だけのバイトをしています」だけで、
「新しい仕事に就いた」とみなされ、失業保険の支給が打ち切られる
可能性もあります。

今1度、ハローワークにて詳細を確認する事を強くお勧めします。
失業保険と確定申告について教えてください。
昨年9月末で産前休暇に入り、今年の1月上旬に退職した者です。
退職金は今年に入って頂いています。

産後の退職でもあったので、失業保険受給を延長申請しました。

そろそろ子どもも1歳を迎えるので、再就職を検討しようかと考えています。

失業保険を受給しても、確定申告には関与しないことは分かりましたが、
他の質問者さんの返答で、収入がなければ、翌年の税金減額となると記載されていて、
そこのところを詳しく教えてください。
ちなみに、退職した時点で、子どもも私も主人の扶養に入っています。
今年の市・県民税は納付済みです。

解答の程、宜しくお願いし致します。
今年であろうと来年であろうと、失業手当は非課税なので税金に関してはなんら関係ありません。

ただし、社保、年金の扶養になっているのであれば、日額が一定金額を超えていると受給中は扶養からは外れなければならない場合が多いです。
このあたりの規約や手続きについてはご主人の会社の所属する保険組合によって違いますので、ご主人に会社で聞いてもらってその指示に従ってください。
市民税について
質問です。

7月末に栃木県A市から
茨城県B市に
引っ越しました。

6月頃
A市の市民税納付書が
届き、1期分は納めました。


その後7月末に
引っ越したんですが
この場合A市の市民税を
支払うのでしょうか?

あと7月に主人が
解雇され、今は
失業保険で生活しています。

ですが
市民税が5万円、
国民健康保険が4万5千円あり

とても払える金額では
ありません。

どちらか免除など
できないでしょうか?
その年の1月1日現在に居住していた「市区町村」へ納付するものなのです。従ってB市に転居されても、本年中は今後もA市が納付先です。

「住民税(市県民税)」も「国民健康保険料/税」も前年の所得を基に算出されますので、そのように支払が厳しくなることがあるのです。
失業保険の申告(確定申告)などの事について
私は失業保険を受けながら、職業訓練へも行ってます。

失業保険で、訓練に行っている時は失業手当に訓練手当や交通費などがもらえますが、その時に頂いたお金とかは毎年2月~3月に確定申告がありますが、申告をしないといけないでしょうか?

私は、生命保険の控除もありますし、医療費の申告もしています。

そこの所を教えて頂けませんか?

経験している方は、特に教えて下さい。

必要ならば、何が必要なのかを具体的に教えて下さい。お願いします。
失業保険と交通費は非課税ですが、
訓練手当はちょっと.......どういう性質のものか?
訓練手当が課税対象となる場合は、
源泉徴収票を頂けるとおもいますので、
前職の源泉徴収票の2枚を持って確定申告をして下さい。
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