失業保険について
今、有給消化中で2月15日付けで会社を辞めるのですが、会社を辞める3カ月前に残業時間が45時間以上なら早く失業保険をもらえると聞いたことがあるのですが、11月、12月、1月度は残業45時間以上なの
ですが、2月度の出勤は有給消化の為残業をしていないのですが失業保険は早くもらえるものなのでしょうか?
今、有給消化中で2月15日付けで会社を辞めるのですが、会社を辞める3カ月前に残業時間が45時間以上なら早く失業保険をもらえると聞いたことがあるのですが、11月、12月、1月度は残業45時間以上なの
ですが、2月度の出勤は有給消化の為残業をしていないのですが失業保険は早くもらえるものなのでしょうか?
病気や有給消化で残業が少なかった月は場合は除外されます。
あなたの場合は「特定受給資格者」に該当しますので会社都合になります。
その要件は「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
と言うものに該当します。
出勤簿のコピー又は賃金明細書などで時間がわかる資料を準備しておいてください。
そしてハローワークにいって相談なさってください。
あなたの場合は「特定受給資格者」に該当しますので会社都合になります。
その要件は「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
と言うものに該当します。
出勤簿のコピー又は賃金明細書などで時間がわかる資料を準備しておいてください。
そしてハローワークにいって相談なさってください。
失業保険の給付について質問です。
すみません、前置きはほとんど愚痴です。質問は最後にあります。
2週間ほど前に上司に呼び出され、客先での勤務態度がよくないとクレームがあった、そのような態度では次の仕事は回せない。月末までチャンスを与えるから評価を上げるように心して取り組め、等の注意を受けました。
自分としては頑張ってやって来たつもりですが、残業が多く帰宅は0時近く~1時を回ることもあります。
睡眠時間は6時間取れない日も多く、居眠りをしてしまうこともありました。(初期の頃だけで、後になると慣れてきて昼休み中の仮眠さえ取らなくなりましたが)
ストレスから常にお腹を壊しており、病院では過敏性腸症候群と診断されました。
残業が多く辛いことも訴えましたが、「みんな同じ条件で頑張っているんでしょう?だったらあなたが出来無いのは意識が足りないから」と相手にされず…
いくら忙しくても居眠りは悪いことですし、お客さまから見れば勤務態度に問題があると思われるのも事実ですので、それから次の面談の日まで、評価を取り戻すべく本当に頑張って仕事をしました。
そして先日、再度上司に呼び出され「改善されているようには見えない、当社の信用を傷つけたからもうあなたに回せる仕事はない」と通告されました。
「頑張った」だけでは評価にならない、それはそのとおりだと思います。
ですが今思うと「チャンスを与えたが改善されなかった」という理由を作るために、最初から評価する気もないのに月末まで頑張れなどと言ったのでは?と疑ってしまいます。
もう結論が出ていることだ、同意しなければ懲戒解職。
そうすれば理由を言わなければならなくなるから再就職で不利になる、温情で自己都合という事にしてあげると言っているんだ等…
「この場から逃げようと思っても無駄」と言われ、YESと答えなければ帰らせてもらえない状況だったこと、
自分の側にも非があるためあまり強気にでられなかったこと、
もう終電で帰る生活は辞めたいという気持ちもあり、自己都合退職に同意してしまいました。
辞めること自体はもういい……といったら変な話ですが、これ以上どうこうしたいとは思いません。
長くなりましたが、ここからが本題です。
その場で退職届を書き、一身上の都合により退職として提出したのですが、
自己都合による退職でも残業時間が非常に多かったなどの理由が認められれば、3ヶ月を待たずに失業保険の給付が受けられると聞きました。
退職前の残業時間は休日出勤込みで月90~100時間程度です。
給与明細や勤務時間表など必要な物はハローワークに持参するつもりですが、その場合会社に確認の連絡等が行ったりするのでしょうか。
上記のように円満とは言えない辞め方をしているので、会社に連絡が行くと揉め事になるのではないかと不安です。
すみません、前置きはほとんど愚痴です。質問は最後にあります。
2週間ほど前に上司に呼び出され、客先での勤務態度がよくないとクレームがあった、そのような態度では次の仕事は回せない。月末までチャンスを与えるから評価を上げるように心して取り組め、等の注意を受けました。
自分としては頑張ってやって来たつもりですが、残業が多く帰宅は0時近く~1時を回ることもあります。
睡眠時間は6時間取れない日も多く、居眠りをしてしまうこともありました。(初期の頃だけで、後になると慣れてきて昼休み中の仮眠さえ取らなくなりましたが)
ストレスから常にお腹を壊しており、病院では過敏性腸症候群と診断されました。
残業が多く辛いことも訴えましたが、「みんな同じ条件で頑張っているんでしょう?だったらあなたが出来無いのは意識が足りないから」と相手にされず…
いくら忙しくても居眠りは悪いことですし、お客さまから見れば勤務態度に問題があると思われるのも事実ですので、それから次の面談の日まで、評価を取り戻すべく本当に頑張って仕事をしました。
そして先日、再度上司に呼び出され「改善されているようには見えない、当社の信用を傷つけたからもうあなたに回せる仕事はない」と通告されました。
「頑張った」だけでは評価にならない、それはそのとおりだと思います。
ですが今思うと「チャンスを与えたが改善されなかった」という理由を作るために、最初から評価する気もないのに月末まで頑張れなどと言ったのでは?と疑ってしまいます。
もう結論が出ていることだ、同意しなければ懲戒解職。
そうすれば理由を言わなければならなくなるから再就職で不利になる、温情で自己都合という事にしてあげると言っているんだ等…
「この場から逃げようと思っても無駄」と言われ、YESと答えなければ帰らせてもらえない状況だったこと、
自分の側にも非があるためあまり強気にでられなかったこと、
もう終電で帰る生活は辞めたいという気持ちもあり、自己都合退職に同意してしまいました。
辞めること自体はもういい……といったら変な話ですが、これ以上どうこうしたいとは思いません。
長くなりましたが、ここからが本題です。
その場で退職届を書き、一身上の都合により退職として提出したのですが、
自己都合による退職でも残業時間が非常に多かったなどの理由が認められれば、3ヶ月を待たずに失業保険の給付が受けられると聞きました。
退職前の残業時間は休日出勤込みで月90~100時間程度です。
給与明細や勤務時間表など必要な物はハローワークに持参するつもりですが、その場合会社に確認の連絡等が行ったりするのでしょうか。
上記のように円満とは言えない辞め方をしているので、会社に連絡が行くと揉め事になるのではないかと不安です。
ハローワークは、労働者本人の申告があれば会社に連絡して確認を行います。失業給付も国庫から出ている、つまりみんなの税金も含まれているからチャンと裏取りして支給しますよ。
主さんが言われている過重労働による離職者は『特定受給資格者』と呼ばれます。会社都合による離職などと同様で、自己都合の3ヶ月待機はありません。
具体的には、〔離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。〕という内容です。
主さんが言われている過重労働による離職者は『特定受給資格者』と呼ばれます。会社都合による離職などと同様で、自己都合の3ヶ月待機はありません。
具体的には、〔離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。〕という内容です。
失業保険について質問です。二年程前だかの日経トレンディだったかと思いますが、自己都合退職を会社都合退職にできるかもしれない事が書いてあったと思います。
確かに一時間半から二時間以上に通勤時間がなると会社都合退職扱い。それと残業時間を30時間超えて三か月続けていると会社都合退職扱いだとうろ覚えでした。
特に後者の場合をお知りの方いらっしゃったらお助け下さい。
確かに一時間半から二時間以上に通勤時間がなると会社都合退職扱い。それと残業時間を30時間超えて三か月続けていると会社都合退職扱いだとうろ覚えでした。
特に後者の場合をお知りの方いらっしゃったらお助け下さい。
雇用保険には会社都合という離職理由はありません、質問者は特定受給資格者のことをいっていると思われますが
特定受給資格者の範囲には
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
とあります、{離職の直前3か月間に連続して」、という条文を見落としがちになりますので気をつけてください、また、
※被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)に
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
とありますが、ここの色字で示された範囲は特定受給資格者の範囲ではありません、給付制限がなくなるというだけの範囲です
特定受給資格者の範囲には
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
とあります、{離職の直前3か月間に連続して」、という条文を見落としがちになりますので気をつけてください、また、
※被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)に
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、
ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、
ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、
ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、
ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、
ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、
ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
とありますが、ここの色字で示された範囲は特定受給資格者の範囲ではありません、給付制限がなくなるというだけの範囲です
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