健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。

・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入

・1~7月までの推定合計収入は、170万円

・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)

・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円

また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、

加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる



その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる

上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。

詳しい方、ご回答ください。
健康保険の被扶養者の認定上の収入を考える場合、「何月~何月までいくらだったから、年間いくら」と考えるのではありません。

その時点での状況から、未来の1年間を見込みとして算出します。
したがって、過去の収入については関係ありません。


①7月末に退職したことにより、8月1日からは無職無収入になりますので、8月1日の時点では、収入ゼロということになり、扶養に入ることができます。

②その後、失業保険をもらい始めた日から、「日額×30日×12ヵ月」として、年間換算して収入を考えます。
日額3,612円以上となると、年間130万円以上となりますので、一旦、扶養からぬけることになります。

3,612円×30日×12ヵ月=1,300,320円

③失業保険の受給が終了した日の翌日から、無収入となりますので、その日から収入ゼロと考え、再度、扶養にはいれることになります。

④その後、パート勤めなどにでた場合は、月平均給与が108,333円以下であれば、年間130万円未満となりますので、それ以下であれば、扶養のままでいられることになります。

108,333円×12ヵ月=1,299,996円


退職時に、いつから収入が増えるからと考えるのではなく、その時々に、その時点での収入で年間を考えるので、収入の状況が変わる都度、入れるか入れないかを判断することとなります。


上記を整理すると、
①退職後は、翌日から扶養に入る。
②失業保険を受給し始めたら、日額が3,612円以上の場合は、受給中は、扶養から外れる。
③②で外れた場合、受給終了後、翌日から扶養に入る。
④パートなどを始めたら、月平均給与が108,333円以下になるように働けば、そのまま扶養でいられる。
(たまたまひと月だけ、残業などでオーバーするような場合はOKです。)
こんばんは。はじめまして。
質問です。
私は2月中旬に仕事が終わり次の仕事がみつかるまで失業保険をもらいながら仕事をさがしているのですが。

いま現在、保険に入っていなくて国保に手続きに行ったら旦那さんの扶養に入れるなら扶養に入った方がいいよ。と言われたので旦那に私も扶養に入れてと言ったら「仕事場の事務の人に失業保険をもらうなら扶養に入れない。失業保険をもらわないですぐ仕事はじめるなら入れるって言われた」って言われましたが…知り合いやサイトなどでは扶養に入れない人は年間?の収入が高かったから?とか言うのですが私と一緒の日に仕事はじめて一緒の日に仕事終わった人は親の扶養に入れたので 絶対扶養にはいれるよ!って言われました。
扶養に入れる時は社会保険事務所?を通してやるみたいなので?すが会社が勝手に入れる入れないなど決めれるのでしょうか?


意味が分からない所があれば教えてください


詳しい方回答お願いいたします。
健康保険組合に勤務中の者です。

被用者健康保険の被扶養者になるためには、雇用保険の失業給付を受給中は被扶養者になることはできません。
この条件は協会けんぽも組合健保も同じ条件となります。

ほかにも年間の総収入額が130万円を超えると被扶養者になることはできません。

ですから離職後、失業給付を受ける場合には、その失業給付を受けている期間は国民健康保険へ加入することになります。

補足です。

国民健康保険には被扶養者という制度はありません。
加入している1人1人が被保険者となります。そのために加入している人数ごとに均等割という保険料が徴収されます。
基本的に国民健康保険は自営業または無職の方が加入する健康保険なので、雇用保険の失業給付を受けていても加入することができます。

その友人が被扶養者として認定された理由はわかりませんが、無職である旨しか健保側に伝えず、雇用保険の失業給付を受けている旨を申告していなかった可能性もあるかもしれません。
いずれにしろ、失業給付を受給中は社会保険の被扶養者になることはできません。
平成22年3月末で退職し主人の会社の健康保険の扶養にいれてもらいました。
4月1日からです。
失業保険を受給している間は扶養から又、抜くとの返事をいただいているのですが

その計算方法について疑問なのですが
私の失業保険日額は、3975円、給付は90日です。

3975円×360日>130万

(130万円を超える為失業保険受給期間は扶養を外れるそうです)

でも給付は90日しか受けないのになぜ360日で計算するのですか?

それと雇用保険受給開始日を連絡するよう主人の会社の担当者から

言われていますが、本日ハローワークで聞くと基本的に【受給開始日】とは

いわないそうなのですが、【受給開始日】とは振込日ですか?

本日主人の会社の担当者が、休みの為聞けなかったそうです。

この担当者が新人の方みたいで、扶養手続きになれていないようで・・・

来週の月曜日に主人の会社の健保組合に電話をかけて聞くつもりですが

その前にどなたか教えてください。<(_ _)>
扶養の認定要件である「収入130万円未満」とは、「今現在の"収入のペース"が、年収換算で130万円未満」と考える方が分かりやすいかと思います。

たとえ話になりますが、1リットルしかガソリンを積んでいない車があるとします。
時速130km制限の高速道路があったとして、ご質問者は「1時間後に見込まれる走行距離が130km未満ならOK」と考えていることになります。「1リットルで130kmは走れない。だからどんなに飛ばしてもOK」だと。
しかし扶養の認定要件は、速度制限である「時速130km未満」に相当するのです。ゆえに、「日額3,612円以上の失業給付を受ける場合、その期間だけは扶養から外れる」となります。
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