・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。
雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。
雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。
就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。
上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。
失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。
「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。
最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。
1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
失業保険について質問ですが自分から退職した場合3カ月間は失業保険がもらえないと聞きました。
会社のいやがらせが、いいかげん嫌で退職したいのですが自分から退職したら失業保険が3ヶ月もらえないと生活がキツいです。労働局に相談する方法もあると思いますがそこまでして今の会社にいたいとも思いません。何ヶ月も仕事しながら次の職探しはしてたのですが厳しい状態です。このような場合でも(会社の嫌がらせ)やはり失業保険は3ヶ月からしかもらえないんですよね?解雇はすぐに失業保険はもらえるみたいですが。わかりにくい内容ですみません
会社のいやがらせが、いいかげん嫌で退職したいのですが自分から退職したら失業保険が3ヶ月もらえないと生活がキツいです。労働局に相談する方法もあると思いますがそこまでして今の会社にいたいとも思いません。何ヶ月も仕事しながら次の職探しはしてたのですが厳しい状態です。このような場合でも(会社の嫌がらせ)やはり失業保険は3ヶ月からしかもらえないんですよね?解雇はすぐに失業保険はもらえるみたいですが。わかりにくい内容ですみません
よくあるケースだと思います。結論は自己都合退職扱いとなり、待期7日+給付制限3カ月後からの給付となると思われます。
他の回答にありましたが、離職理由で監督署に行ってもらちはあきませんよ。せいぜい、「職安に相談して下さい」で終わりです。
また、仮に解雇扱いとなったとしても、次の就職に影響はありません。自己都合退職で職安で離職の手続きをしても、早いうちに就職が決まった場合は「再就職手当」といって一時金が受給できる場合もあります。
他の回答にありましたが、離職理由で監督署に行ってもらちはあきませんよ。せいぜい、「職安に相談して下さい」で終わりです。
また、仮に解雇扱いとなったとしても、次の就職に影響はありません。自己都合退職で職安で離職の手続きをしても、早いうちに就職が決まった場合は「再就職手当」といって一時金が受給できる場合もあります。
失業保険についてアドバイスお願いします!主人が7月に会社都合ですが自己都合として退社させられました。2ヶ月間程あった有休を消化し微々たる退職金ももらいました。
その後ハローワークに通っていますが未だ再就職先が決まらず生活が困難な状況に陥っています。勤続8年給与手取で35万程でしたが失業手当を申請、受給した場合は月にいくら位貰えるのでしょうか。また今までかけた雇用保険は一度使うどうなってしまうのでしょうか?0からかけ直しになるのですか?幼稚園と中学1年の子供2人に住宅、車のローンに数ヶ所のクレジット…僅かな退職金は今後の生活を考え個人再生の費用にあてました。現状私のパート収入だけではとても補いきれません。どうか良いアドバイスよろしくお願いします。
その後ハローワークに通っていますが未だ再就職先が決まらず生活が困難な状況に陥っています。勤続8年給与手取で35万程でしたが失業手当を申請、受給した場合は月にいくら位貰えるのでしょうか。また今までかけた雇用保険は一度使うどうなってしまうのでしょうか?0からかけ直しになるのですか?幼稚園と中学1年の子供2人に住宅、車のローンに数ヶ所のクレジット…僅かな退職金は今後の生活を考え個人再生の費用にあてました。現状私のパート収入だけではとても補いきれません。どうか良いアドバイスよろしくお願いします。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
ご主人の場合は離職前に有給休暇を収得していますが、その月の給料も計算に入ります
ご主人の給料は多い方ですので上記条件の45%位かと思います
雇用保険の被保険者期間は一度使うと0になります
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
ご主人の場合は離職前に有給休暇を収得していますが、その月の給料も計算に入ります
ご主人の給料は多い方ですので上記条件の45%位かと思います
雇用保険の被保険者期間は一度使うと0になります
社会保険に加入していない会社について
就職活動をしていて履歴書を送ろうと思っている会社が社会保険に加入していません。
厚生年金保険と健康保険に加入していないそうです。
従業員は社長を含め4人という小さな会社です。
こういう場合もしこの会社を辞めた場合失業保険などもらえないのでしょうか?
入る前から辞めた時を心配してもしょうがないのかも知れませんが不安です。
失業保険以外にも色々ともらえないものがあるのでしょうか?
(出産一時金がないなど…)
メリットとデメリットを教えてください。
就職活動をしていて履歴書を送ろうと思っている会社が社会保険に加入していません。
厚生年金保険と健康保険に加入していないそうです。
従業員は社長を含め4人という小さな会社です。
こういう場合もしこの会社を辞めた場合失業保険などもらえないのでしょうか?
入る前から辞めた時を心配してもしょうがないのかも知れませんが不安です。
失業保険以外にも色々ともらえないものがあるのでしょうか?
(出産一時金がないなど…)
メリットとデメリットを教えてください。
健康保険・厚生年金と雇用保険は別の制度です。
しかし、本当に「会社」(名前に「会社」の文字がある)のなら、健康保険・厚生年金は強制適用ですから、そのような会社に勤めるのは考え物です。
国民健康保険には、出産手当金・傷病手当金がありません。
〉(出産一時金がないなど…)
「出産育児一時金」ね。
国保にも一時金はありますよ。
しかし、本当に「会社」(名前に「会社」の文字がある)のなら、健康保険・厚生年金は強制適用ですから、そのような会社に勤めるのは考え物です。
国民健康保険には、出産手当金・傷病手当金がありません。
〉(出産一時金がないなど…)
「出産育児一時金」ね。
国保にも一時金はありますよ。
失業保険給付の計算について 会社につとめていた年数を計算する際
転職を繰り返していても、すべてトータルで計算してよいのでしょうか
21歳で初めて正社員となり転職を繰り返し計4社 すべて正社員で働きました
退職と再就職の間隔は3日といったときもあれば1ヶ月あいているときもありましたが
それを除き加入期間を計算するとぎりぎり10年と数ヶ月です
また、賃金日額の計算する際の給料は離職票に書いてある金額でよいですか?
離職日以前6ヶ月間のあいだに傷病給付金を2ヶ月ほど支給してもらっていたのですが
これは除いて問題ないでしょうか
妊娠を期に退職し延長手続き中ですが、年明けに給付の手続きに行くつもりでおります
どうぞよろしくお願い致します
転職を繰り返していても、すべてトータルで計算してよいのでしょうか
21歳で初めて正社員となり転職を繰り返し計4社 すべて正社員で働きました
退職と再就職の間隔は3日といったときもあれば1ヶ月あいているときもありましたが
それを除き加入期間を計算するとぎりぎり10年と数ヶ月です
また、賃金日額の計算する際の給料は離職票に書いてある金額でよいですか?
離職日以前6ヶ月間のあいだに傷病給付金を2ヶ月ほど支給してもらっていたのですが
これは除いて問題ないでしょうか
妊娠を期に退職し延長手続き中ですが、年明けに給付の手続きに行くつもりでおります
どうぞよろしくお願い致します
失業保険。今は雇用保険といいます
雇用保険の被保険者期間を雇用保険に加入していて、
雇用保険料を納めていた期間を言います
この被保険者期間には、基本手当ての日額を計算する時と
所定給付日数の算定基準ともう一つ受給資格を得る
期間にも使われます
あなたが最初のほうでいっているのは、たぶん所定給付日数のことと思います、
所定給付日数の被保険者期間は1年間の空白がなければ全て通算されます
受給資格を得るときに使われる、被保険者期間は、 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
としてあります、
基本手当ての日額の計算には
「原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています
つまり賃金の基となった日が11日未満の月は数えないという事です
補足の答え
離職票の離職日2ヶ月前の賃金がふた月とも0円だった場合は
ふた月とも数えません
つまり、みつき前の月から6ヶ月遡っての計算になります
雇用保険の被保険者期間を雇用保険に加入していて、
雇用保険料を納めていた期間を言います
この被保険者期間には、基本手当ての日額を計算する時と
所定給付日数の算定基準ともう一つ受給資格を得る
期間にも使われます
あなたが最初のほうでいっているのは、たぶん所定給付日数のことと思います、
所定給付日数の被保険者期間は1年間の空白がなければ全て通算されます
受給資格を得るときに使われる、被保険者期間は、 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
としてあります、
基本手当ての日額の計算には
「原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています
つまり賃金の基となった日が11日未満の月は数えないという事です
補足の答え
離職票の離職日2ヶ月前の賃金がふた月とも0円だった場合は
ふた月とも数えません
つまり、みつき前の月から6ヶ月遡っての計算になります
私S23年(63歳)生まれで64歳から年金をもらえる様になります。今は会社雇用継続では勤めており、64歳まで勤められ退職となります。インタネットで年金と失業保険について下記のような事がでていますが、
64歳の誕生日2日前に退職すると同様な事が言えるでしょうか。教えてください。
下記の事は65歳から年金をもらえる人の場合を言ってるのでしょうか。
65歳の誕生日付けで退職した場合は、65歳を一日過ぎてから退職したことになる。そうすると、一時金の対象になる。しかし、誕生日の前々日以前に退職すると、65歳に達する前の退職だから、基本手当の対象になる。基本手当受給中は厚生年金は支給停止されるが、「老齢基礎年金は支給停止されることはない」ということを、考慮しておくとよい。
つまり、65歳近辺で退職するなら、65歳直前に退職した方が得ということだ。基本手当の累計は一時金よりも多いし、65歳になれば、老齢基礎年金が出るようになるが、これは厚生年金ではないから、支給停止されないからだ。無論厚生年金の方(報酬比例部分)は停止されるが、基本手当の金額の方が高い。(ついでに付け加えるが、繰り上げ支給の老齢基礎年金も支給停止の対象外だ)。
64歳の誕生日2日前に退職すると同様な事が言えるでしょうか。教えてください。
下記の事は65歳から年金をもらえる人の場合を言ってるのでしょうか。
65歳の誕生日付けで退職した場合は、65歳を一日過ぎてから退職したことになる。そうすると、一時金の対象になる。しかし、誕生日の前々日以前に退職すると、65歳に達する前の退職だから、基本手当の対象になる。基本手当受給中は厚生年金は支給停止されるが、「老齢基礎年金は支給停止されることはない」ということを、考慮しておくとよい。
つまり、65歳近辺で退職するなら、65歳直前に退職した方が得ということだ。基本手当の累計は一時金よりも多いし、65歳になれば、老齢基礎年金が出るようになるが、これは厚生年金ではないから、支給停止されないからだ。無論厚生年金の方(報酬比例部分)は停止されるが、基本手当の金額の方が高い。(ついでに付け加えるが、繰り上げ支給の老齢基礎年金も支給停止の対象外だ)。
年金の年齢は、誕生日の前日で1歳加算します。65歳の誕生日になると2日目になります。
失業手当は65歳未満までもらえます。64歳は当然もらえます。
つまりこの文は65歳の人に限られます。
失業手当は65歳未満までもらえます。64歳は当然もらえます。
つまりこの文は65歳の人に限られます。
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