失業保険受給における早期受給について

先日、仕事を自己都合退職しました。
残業時間を確認(給与明細に記載)した所、直近三ヶ月のうち年末年始を挟む一月だけ45時間未満(38時間)があり
ました。(25日締め)

過去一年遡っても45時間未満はこの月だけでした。
この場合、失業保険の給付制限を無くす(会社都合退職に変更する)事は不可能でしょうか?

よろしくお願いします。
ometi1515さんへ
1ヶ月だけ45時間を越えても駄目です。
「特定受給資格者」になるためには離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため離職したということが条件です。
ハローワークの職員の説明に納得できません。
特定理由離職者について、教えてください。
私は、3年間勤務した会社を、1年ほど前に自己都合で退職しました。
退職理由は、体調不要で業務に支障が出ていたからです。
退職日前から現在まで、傷病手当を受給させていただいています。
仕事に復帰できるレベルまで回復してきたので、担当のお医者さんと相談して、就職活動に入ることにしました。
ハローワークに行ったところ、「あなたは、自己都合で退職しているので、待機7日+給付制限3ヶ月、その1ヵ月後からしか失業保険は出ません。」と言われました。
退職後すぐに受給期間延長申請を提出した時には、「あなたは、自己都合での退職ですが、7日間の待機の後すぐに失業保険は出ますよ。」と説明を受けていたので、違う内容にビックリしました。
「私の場合は、待機7日間で失業保険を受給できる聞いていたけど、違うんですか?」と聞き返したら、「自己都合でしょ?病気とか関係です。3ヶ月の給付制限はあります。」と言われました。
その後、特定理由離職者というのがあることを知りました。
私は、その特定理由離職者に該当すると思うんですが、違うのでしょうか?
もし、該当する場合、ハローワークの誰に相談したらいいんでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
私は自己都合で会社を辞め、離職票にも『自己都合』と書かれました。

ハローワークに行き失業手当ての手続きに行ったとき、やはり初めは『あなたは自己都合なので~…』と返されましたが、

・辞める前3ヶ月間の残業時間が月45時間以上
・それによって体調不良

を説明すると、特定受給者になり3ヶ月間待たずに出ましたよ。

私の場合は、会社がその事実を認めないといけませんでしたが、証拠をたくさん持って行ったので大丈夫でした。


他にも、特定受給者になる『せいとうの理由による自己都合』が有りましたので、ハローワークの担当の職員さんに辞めた理由を説明してみてはいかがでしょうか?
失業保険について質問です。
4/30で前職を辞め5/1から新しい職場で働いております。
しかし自己都合で今月で辞めようと考えております。
前職を辞める時、次が決まっていたので離職票交付希
望無しにしました。
今からでも離職票は貰えますか?
また、新しい職場で1ヶ月働いてしまっても失業保険は貰えるのでしょうか?
失業保険を使った事がないのでご回答宜しくお願い致します。
新しい職場1ヶ月は雇用保険加入で前職も加入だとしてですが、前職が会社都合でも現職が自己都合なら1ヶ月勤務でも自己都合になります。(給付制限ありですから3ヶ月半~4ヶ月受給までかかります)
その場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要になります。
前職と通算して12ヶ月以上あるなら新しい職場と前職の離職票で通算して受給が可能です。
前職に連絡して発行してもらいましょう。
昨日の質問の続きです・・失業保険について
自己都合退職後、ハローワークから「特定受給資格者」の認定を受ける際、(残業時間を理由にする)
タイムカードがないので手帳に出社時間、退社時間を記入しています。それで証拠になるのでしょうか?確実に残業時間は毎月45時間はオーバーしています。
給料明細には業務手当としか書いていません。(どれだけ残業しても15,000円です・・・)

また会社に問い合わせがいくのですか?
会社に問い合わせがいくと自分に電話かけてくるんじゃないかと不安です・・・
退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
手帳しかない・・・となると、会社に連絡が行く可能性は高いと思います。まあ、ハローワークの担当者にもよりますけど。より客観的な資料を集めて判断しようとするからなんですけどね。他に違法に近い状態の残業があった事を証明できる物はないんですか?
なければ、会社に連絡が行くのは必至でしょう。でもあなたに非がなければ何も怖がる必要はないですよ。もう2度とその会社では働けないくらいのデメリットしかないはずです。
61歳の母は正社員で約25年同じ会社で働いています。定年は65歳です。

昨日、9月26日に会社から『10月からパートになって欲しい』と言われたそうです。

前々から経営常態は悪く、今までも解雇になった人達を見てきたので母自身は
『いよいよ自分の番か』と冷静に受け止めています。

そして会社からは『忙しい時は手伝って欲しい。給料は減るが年金が貰えるから大丈夫やろ?』とのこと。
母としては急過ぎるし、年金もそんなに貰えへんし、、と迷っていたら
会社側は『会社としても法に触れて後でもめたくない。だから月曜日は休んでいいからパートへの変更が可能か労基で聞いてきて欲しい』とのこと。
だから母は月曜日に労基に行くようです。

私の見解はこれって単なる会社都合の解雇じゃないの?だとしたら通知が遅過ぎるし、失業保険や退職金の扱いはどうなるん?って思いました。
母はこの歳で働く場所があるだけでも有難いとは言っていますが、
収入が安定しない父を支え、子育てもしながら働いてきた母の権利は確認して欲しいです。

皆様の見解や相談する時のアドバイスなど教えて頂けると嬉しいです。

長文、駄文申し訳ありませんがよろしくお願いします。
解雇ではなく、雇用形態の変更の申し出です。


強制的にパートにされたのなら労基署へ相談に行く内容ですが、
現状では、相手からの雇用形態の変更について可能かどうかの申し入れなので本人が承諾するかどうかです。

労基署へ行って「パートになってくれと言われたのですが可能ですか?」と聞いても、
「本人次第」といわれるでしょうし、拒否した場合に不利益を得たら再度来て下さいとしか云われない思います。

仮に承諾した場合、退職扱いにして再度パートで契約するのかは話し合いです。


退職金は社内の退職金規定がなければ、会社は支払う義務はありません、外部の退職共済に加入しているなら退職時に労働者の請求により支払われます。


>収入が安定しない父を支え、子育てもしながら働いてきた母の権利は確認して欲しいです。
何が云いたいのかわからない。
収入が安定しない配偶者や子育てをしてきたのは会社には関係ないですけど。
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