昨年会社を辞めてからすぐに主人の会社に申請して扶養に入りました。今年からハローワークに通い、失業保険を貰い終えたのですが、扶養に入っていると失業保険って、もらってはいけなかったんですか?主人の社会保険事務所やハローワークでも何も言われなかったので全く気にしていなかったのですが・・・。
ここは税金カテゴリで、保険カテゴリではないんですが合ってますか?
税金の扶養(控除対象配偶者/配偶者控除)なら関係ありません。
社会保険の扶養(被扶養者)なら、ハローワークで失業者と認定する際の基準であって、あなたが申請してはいけない、というものではありません。法律に反するものでもありません。
ひょっとしたら、ハローワークから、ミスなので返金してくれ、と言われるかもしれませんが。
税金の扶養(控除対象配偶者/配偶者控除)なら関係ありません。
社会保険の扶養(被扶養者)なら、ハローワークで失業者と認定する際の基準であって、あなたが申請してはいけない、というものではありません。法律に反するものでもありません。
ひょっとしたら、ハローワークから、ミスなので返金してくれ、と言われるかもしれませんが。
雇用契約や失業保険などについての質問です。
社名や所在地が変わったりした場合、再度、雇用契約をするとおもうのですが、一つ迷ってることがあります。
年内または年明け早々に、退職しようと考えています。
事情があり、失業保険を出きるだけすぐに欲しいので、最近勤務地が変わったこともあり、それを理由に会社都合にしてもらおうと考えていました。
そう考えていた矢先に、形だけの雇用契約を再度結ばなくてはならなくなりました。
しかし、その契約書にサインをしてしまうと、勤務地が新しい場所なので、勤務地変更が理由での退職は難しくなり、会社都合ということにはしてもらえないのでは?と思っています。
この場合、サインをした後でも、勤務地が変更になったことによる理由での退職、会社都合にしてもらうことができることってないのでしょうか?
あと、失業保険で「特定認定者」という言葉を聞いたのですが、どういった人をさすのでしょうか?
質問が分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。
社名や所在地が変わったりした場合、再度、雇用契約をするとおもうのですが、一つ迷ってることがあります。
年内または年明け早々に、退職しようと考えています。
事情があり、失業保険を出きるだけすぐに欲しいので、最近勤務地が変わったこともあり、それを理由に会社都合にしてもらおうと考えていました。
そう考えていた矢先に、形だけの雇用契約を再度結ばなくてはならなくなりました。
しかし、その契約書にサインをしてしまうと、勤務地が新しい場所なので、勤務地変更が理由での退職は難しくなり、会社都合ということにはしてもらえないのでは?と思っています。
この場合、サインをした後でも、勤務地が変更になったことによる理由での退職、会社都合にしてもらうことができることってないのでしょうか?
あと、失業保険で「特定認定者」という言葉を聞いたのですが、どういった人をさすのでしょうか?
質問が分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。
「特定理由離職者」についてのご質問のようですが職場が変更になる場合の要件は以下のようなものです。
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
上記には見当たりませんね。
この中で該当しそうなものは③ですが、仮にHWがそれに該当するとした場合でも、通勤時間がおよそ片道2時間以上かかる場合でないと認められるのは無理だと思います。
また、あなたが書かれている内容は会社都合にはなりません。
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
①結婚に伴う住所の変更
②育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③事業所の通勤困難な場所への移転
④自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
上記には見当たりませんね。
この中で該当しそうなものは③ですが、仮にHWがそれに該当するとした場合でも、通勤時間がおよそ片道2時間以上かかる場合でないと認められるのは無理だと思います。
また、あなたが書かれている内容は会社都合にはなりません。
既存の社会保障関係を全て廃止してBI(ベーシックインカム)制度に統一するのはどうでしょうか?
もちろん資産課税や所得課税は強化することになりますが
年金、医療保険、生活保護、失業保険、障害者保険など全て廃止し行政コストを削減します
保有資産や年収に応じて国民に最大月8万円のBIを給付します
医療保険は税金で賄い利用者は従来通り本人負担の3割のみ支払います
企業は従業員の社会保障負担がないかわりに法人税は40%、所得税は最大80%、消費税は廃止し物品税を復活させ商品やサービスにより0~25%の物品税を課す
労働集約型の企業の負担はへり金融やサービス型の企業の負担は増えます
またBIを給付する分、賃金水準は下がり内外賃金格差は縮まります
結果的に産業空洞化を回避でき生活安定から婚姻率や出生率は改善されます
このアイデアはどうなんですか?
もちろん資産課税や所得課税は強化することになりますが
年金、医療保険、生活保護、失業保険、障害者保険など全て廃止し行政コストを削減します
保有資産や年収に応じて国民に最大月8万円のBIを給付します
医療保険は税金で賄い利用者は従来通り本人負担の3割のみ支払います
企業は従業員の社会保障負担がないかわりに法人税は40%、所得税は最大80%、消費税は廃止し物品税を復活させ商品やサービスにより0~25%の物品税を課す
労働集約型の企業の負担はへり金融やサービス型の企業の負担は増えます
またBIを給付する分、賃金水準は下がり内外賃金格差は縮まります
結果的に産業空洞化を回避でき生活安定から婚姻率や出生率は改善されます
このアイデアはどうなんですか?
単なる経費の付け替えではないでしょうか。朝三暮四みたいなもんで。
10年ほどかけて社会保障費を2~3割削減をするべきです。
支払い開始年齢の引き上げやベーシックインカムなどの奇策は必要無いと思います。
10年ほどかけて社会保障費を2~3割削減をするべきです。
支払い開始年齢の引き上げやベーシックインカムなどの奇策は必要無いと思います。
失業保険。このケースは給付制限なしですか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。
失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。
失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
社会保険労務士ライセンス所有者です。解答いたしましょう。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。
雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。
雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。
本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。
従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。
それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。
つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。
待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。
雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。
雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。
本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。
従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。
それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。
つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。
待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
出産手当金について質問なのですが、
H18.3月末で退職し、現在、失業保険受給中のため、主人の扶養に入れないので、健康保険を任意継続しています。
先ほど、計算してみたところ、前職のお給料と失業保険を足すと103万を超えてしまうので、今年いっぱいは、扶養になることができません。
来年の5月頃出産予定日になると思うのですが、
このまま健康保険を任意継続したとして、その場合、任意継続している健康保険から、出産手当金は出るのでしょうか?
任意継続している健康保険は、企業の健康保険組合です。
H18.3月末で退職し、現在、失業保険受給中のため、主人の扶養に入れないので、健康保険を任意継続しています。
先ほど、計算してみたところ、前職のお給料と失業保険を足すと103万を超えてしまうので、今年いっぱいは、扶養になることができません。
来年の5月頃出産予定日になると思うのですが、
このまま健康保険を任意継続したとして、その場合、任意継続している健康保険から、出産手当金は出るのでしょうか?
任意継続している健康保険は、企業の健康保険組合です。
全く違う制度をごっちゃにしていますね。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度であり、基準も別です。
「103万円」というのは、税金の“扶養”の基準ですし、収入が給与だけの場合の額ですし、そもそも失業基本手当は非課税ですので数えません。
※健康保険の“扶養”では計算に入れますが。
・健康保険の“扶養”では、手当(失業手当なり出産手当なり)の日額により“扶養”かどうかが決まり、その手当の支給期間中は“扶養”になれません。
※健康保険組合の場合は、組合が別の基準を決めている場合があります。
・任意継続中の出産には出産手当金が出ます。
ただし、この制度は来年3月31日で廃止になります。
3月31日までに権利を得た人、つまり、3月31日現在で手当の対象期間に入っている人でないと手当が出ません。
※産前の対象になる期間は、予定日の41日前(双子以上の場合は97日前)から。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度であり、基準も別です。
「103万円」というのは、税金の“扶養”の基準ですし、収入が給与だけの場合の額ですし、そもそも失業基本手当は非課税ですので数えません。
※健康保険の“扶養”では計算に入れますが。
・健康保険の“扶養”では、手当(失業手当なり出産手当なり)の日額により“扶養”かどうかが決まり、その手当の支給期間中は“扶養”になれません。
※健康保険組合の場合は、組合が別の基準を決めている場合があります。
・任意継続中の出産には出産手当金が出ます。
ただし、この制度は来年3月31日で廃止になります。
3月31日までに権利を得た人、つまり、3月31日現在で手当の対象期間に入っている人でないと手当が出ません。
※産前の対象になる期間は、予定日の41日前(双子以上の場合は97日前)から。
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