失業保険をもらいたいのですが、国民年金、国民保険料を払ってなくても、失業保健はもらえるものなんですか? 後から支払い請求きたりしないですか??
> 国民年金、国民保険料を払ってなくても、失業保健はもらえるものなんですか?
もらえます。
> 後から支払い請求きたりしないですか??
失業保険の受給とは関係なく、請求はきますよ。
もらえます。
> 後から支払い請求きたりしないですか??
失業保険の受給とは関係なく、請求はきますよ。
失業保険受給中の国民健康保険特例免除を申請した場合 年金を受け取る時に その分は貰えないと言う事でしょうか?宜しくお願いします。
全額免除の場合は、半額を国が納めてくれた形になります。
年金の支給時には、満額より少し減ります。
加入期間としてカウントされます。
また、免除された分を、今後10年以内に追納することもできます。
ただし、その場合は半額ではなく、全額追納です。肩代わり分は、国庫に返納されます。
とりあえず、免除申請は、なさったほうが良いです。
全額免除が認められなくても、4分の3免除にはなると思います。(その場合は、国が4分の3の半分を肩代わりしてくれます)
年金の支給時には、満額より少し減ります。
加入期間としてカウントされます。
また、免除された分を、今後10年以内に追納することもできます。
ただし、その場合は半額ではなく、全額追納です。肩代わり分は、国庫に返納されます。
とりあえず、免除申請は、なさったほうが良いです。
全額免除が認められなくても、4分の3免除にはなると思います。(その場合は、国が4分の3の半分を肩代わりしてくれます)
扶養に入ると失業保険はおりませんか?失業保険をもらいつつ、夫の扶養に入りたいのですが…
今月で会社を寿退社します。彼との入籍は事情があり10月予定です。そこで、それまでの数ヶ月間、国民年金等は自分で納めるつもりなのですが、わからないことがたくさんで頭を抱えています…
そこでお教え願いたいのですが、
1、彼の扶養に入ってしまうと、失業保険はおりなくなりますか?
2、現在持病があり、会社の健康保険で通院中ですが、退社した後通院してもその保険が適用されるのでしょうか?
3、数ヶ月間何かの健康保険に入るとすれば、やはり会社の保険を全額負担で加入し続けた方が良いでしょうか。
以上を、もしわかる方がいらっしゃいましたら、或いは経験のある方がおりましたらご助言お願いします!!
今月で会社を寿退社します。彼との入籍は事情があり10月予定です。そこで、それまでの数ヶ月間、国民年金等は自分で納めるつもりなのですが、わからないことがたくさんで頭を抱えています…
そこでお教え願いたいのですが、
1、彼の扶養に入ってしまうと、失業保険はおりなくなりますか?
2、現在持病があり、会社の健康保険で通院中ですが、退社した後通院してもその保険が適用されるのでしょうか?
3、数ヶ月間何かの健康保険に入るとすれば、やはり会社の保険を全額負担で加入し続けた方が良いでしょうか。
以上を、もしわかる方がいらっしゃいましたら、或いは経験のある方がおりましたらご助言お願いします!!
1.は基本的に失業保険とは、失業者が次の仕事を見つけるまで生活を安定させ就職活動に専念する為のものなので扶養者 がいるということは失業保険の支給対象とはなりません。支給を望むなら、自己都合の退職だと待機期間が3ヶ月ありますの で退職後に3ヶ月経過してから離職票を持ってハローワークに行ってください。入籍はズラすか… でも年内に入籍すれば夫の 扶養は本年1年間扶養されたとみなされるので、夫となる方の所得税は軽減されると思います。年末調整での還付金が多く なります。
2.任意継続という制度があります。在職中に既に治療を開始しているようなので問題ないと思われます。
3.任意継続の保険料と個人で国民健康保険に加入する場合と、どちらが保険料が安くなるか試算してもらえます。
以前は社会保険だと医療費の自己負担が1~2割だったので治療に結構お金がかかるようなら任意継続がお得でしたが今 は国保も社保も3割負担だから保険料が安い方がお得だと思います。国保だと失業中なら保険料の軽減が受けられるので はないでしょうか。
ただ今日会社で月の途中での退職の場合、保険料が2重取りされると聞き、驚きました。国保が言うには社会保険が1ヶ月未満だとカウントされないから、国保も払わないといけなくなるそうです。月末退社のようですから、これについては問題ないとは思い
ますが、気をつけてください。それから解らない事はそのままにせずちゃんと聞いてください。社会保険や国民保険や年金はこっちから聞かないと教えてくれません。会社にお勤めなら総務の人に聞いたりしてある程度必要な物を知っておけば窓口に行く手間も半分になります。
2.任意継続という制度があります。在職中に既に治療を開始しているようなので問題ないと思われます。
3.任意継続の保険料と個人で国民健康保険に加入する場合と、どちらが保険料が安くなるか試算してもらえます。
以前は社会保険だと医療費の自己負担が1~2割だったので治療に結構お金がかかるようなら任意継続がお得でしたが今 は国保も社保も3割負担だから保険料が安い方がお得だと思います。国保だと失業中なら保険料の軽減が受けられるので はないでしょうか。
ただ今日会社で月の途中での退職の場合、保険料が2重取りされると聞き、驚きました。国保が言うには社会保険が1ヶ月未満だとカウントされないから、国保も払わないといけなくなるそうです。月末退社のようですから、これについては問題ないとは思い
ますが、気をつけてください。それから解らない事はそのままにせずちゃんと聞いてください。社会保険や国民保険や年金はこっちから聞かないと教えてくれません。会社にお勤めなら総務の人に聞いたりしてある程度必要な物を知っておけば窓口に行く手間も半分になります。
出産退職について
質問内容が類似しているものはあるのですが少し違っていたので質問させてください。
現在2人目を妊娠中です。
1人目は去年の9月に出産し育児休暇を取り今年9月に仕事復
帰しました。
しかし、復帰とはなるんですが産休に入る前の会社は復帰した会社の協力会社となっていて現在は親会社直の契約になっています。
(雇用形態はパートになります。)
出産予定が来年の7月なので6月中旬くらいで産休に入ろうと思っているのですが今回は退職になってしまいます。
現在は被保険者なので7月からは旦那の健康保険へ扶養してもらおうかと思っています。
私の所得は月収10万未満なので6月まで働いたとして60万弱の所得になり入れると思っています。
ここで質問なのですが
1、旦那の健康保険に扶養になった場合の私の保険料は免除になりますか? 前の出産で、自分は被保険者だったので免除されていました。
2、失業保険はもらえますか?
育児休暇中の期間があるので条件がクリアできていないのでしょうか?
説明に不足なことがあったら申し訳ありませんが、わかる方いましたら教えてください。
お願いします。
質問内容が類似しているものはあるのですが少し違っていたので質問させてください。
現在2人目を妊娠中です。
1人目は去年の9月に出産し育児休暇を取り今年9月に仕事復
帰しました。
しかし、復帰とはなるんですが産休に入る前の会社は復帰した会社の協力会社となっていて現在は親会社直の契約になっています。
(雇用形態はパートになります。)
出産予定が来年の7月なので6月中旬くらいで産休に入ろうと思っているのですが今回は退職になってしまいます。
現在は被保険者なので7月からは旦那の健康保険へ扶養してもらおうかと思っています。
私の所得は月収10万未満なので6月まで働いたとして60万弱の所得になり入れると思っています。
ここで質問なのですが
1、旦那の健康保険に扶養になった場合の私の保険料は免除になりますか? 前の出産で、自分は被保険者だったので免除されていました。
2、失業保険はもらえますか?
育児休暇中の期間があるので条件がクリアできていないのでしょうか?
説明に不足なことがあったら申し訳ありませんが、わかる方いましたら教えてください。
お願いします。
建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>出産予定が来年の7月なので6月中旬くらいで産休に入ろうと思っているのですが今回は退職になってしまいます。
被保険者期間が1年以上あれば退職しても出産手当金は受給できます。
>ここで質問なのですが
ですから出産手当金についてはどうするのでしょうか?
それによって後の展開が違ってくるのです。
>私は現在は被保険者ですが、今年9月に仕事復帰した時に協力会社の健康保険から、親会社である健康保険(組合保険)に変わりました。
しかし組合保険に変わってから退職まで1年未満になってしまいます。
健保が変わったときに1日でも間があきましたか?
もし間があかなければ前の健保と今の健保は繋がるはずで、併せて1年以上になるはずです、今の健保に確認してください。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
>出産予定が来年の7月なので6月中旬くらいで産休に入ろうと思っているのですが今回は退職になってしまいます。
被保険者期間が1年以上あれば退職しても出産手当金は受給できます。
>ここで質問なのですが
ですから出産手当金についてはどうするのでしょうか?
それによって後の展開が違ってくるのです。
>私は現在は被保険者ですが、今年9月に仕事復帰した時に協力会社の健康保険から、親会社である健康保険(組合保険)に変わりました。
しかし組合保険に変わってから退職まで1年未満になってしまいます。
健保が変わったときに1日でも間があきましたか?
もし間があかなければ前の健保と今の健保は繋がるはずで、併せて1年以上になるはずです、今の健保に確認してください。
確定申告についてなんですが…私は現在主人の扶養に入っています。昨年10月に退職し、翌月から失業保険を貰いました。
住宅ローン控除の為、今年初めて確定申告に行くのですが、私自身の確定申告も必要なのでしょぅか。その場合必要な書類等があれば教えて頂けないでしょうか。あと、知り合いが新聞記事で見たそうなんですが、市役所で所得証明書を取って印鑑を持って確定申告に行けば税金が帰ってくるらしいよと教えてくれましたが、さっぱり何の事が分かりません。どなたが無知な私に教えて下さいませんか…文章もだらだらとすみません。
住宅ローン控除の為、今年初めて確定申告に行くのですが、私自身の確定申告も必要なのでしょぅか。その場合必要な書類等があれば教えて頂けないでしょうか。あと、知り合いが新聞記事で見たそうなんですが、市役所で所得証明書を取って印鑑を持って確定申告に行けば税金が帰ってくるらしいよと教えてくれましたが、さっぱり何の事が分かりません。どなたが無知な私に教えて下さいませんか…文章もだらだらとすみません。
源泉徴収票、国民年金の納付証明、印鑑、口座番号
)市役所で所得証明書を取って印鑑を持って確定申告に行けば税金が帰ってくるらしいよと教えてくれましたが、さっぱり何の事が分かりません。
そんなわけがない。
市役所で所得証明書の手数料を取られるだけです。
feet999tamagoさんは質問に回答する意味を知らないみたいですね。
)市役所で所得証明書を取って印鑑を持って確定申告に行けば税金が帰ってくるらしいよと教えてくれましたが、さっぱり何の事が分かりません。
そんなわけがない。
市役所で所得証明書の手数料を取られるだけです。
feet999tamagoさんは質問に回答する意味を知らないみたいですね。
産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。
① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?
② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?
③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?
2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m
※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)
主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。
A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。
A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。
>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。
とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。
なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。
また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。
育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき
主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。
>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
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