扶養についての質問です。
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m

7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。

12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。

お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。

しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。

健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。

ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか

どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。


それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥


よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)


本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
【税金の扶養(配偶者控除)】
配偶者の1/1~12/31の合計所得が38万円(収入が給与収入のみなら1/1~12/31に実際に支払われた給与が103万円)以下であることが条件です。
雇用保険の基本手当 いわゆる失業保険 は非課税なので、合計所得38万円の中には入りません。
今年の給与収入が112万円程度とのことなので、婚姻届を年内に出しても、貴方は御主人になる人の税金の扶養にはなりません。
なお、控除が無くなる→課税所得が増える→税金が増える→手取りの逆転現象が起きる、これを防ぐために、配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)であることが条件です。
貴方は配偶者特別控除の対象にはなります。

【社会保険の扶養(健康保険被扶養者&国民年金第3号被保険者)】
失業保険のお金等、税金の扶養では計算外になるお金も計算に入ります。
130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33‥円未満 108,333円以下
130万円未満÷360日=3,611.11‥円未満 3,611以下(365ではなく360で割ります)
失業保険の日額が、3,612円以上なら社保扶養になれないし、3,611円以下な社保扶養になれます。
貴方は4,000円程度とのことなので、社保扶養になれません。
ハロワの職員さんは、税扶養のことではなく、社保扶養のことを言っていたのだと思います。
ちなみに、健保任意継続は 社保扶養になる という理由では資格喪失できません。
①他の社保(共済)の被保険者になった。
②後期高齢者になった。
③亡くなった。
④期日までに保険料を払わなかった。
⑤①~④のいずれかにも当てはまらないまま2年が過ぎた。
資格喪失できるのは、上記①~⑤のいずれかに当てはまる場合ですので、確認してください。
グレーゾーン的なことを勧める意図はありませんが、社保扶養になるから健保任意継続を止めたいという人は、上記④を意図的に行って、資格喪失しているようです。
貴方の場合、任意継続を④の手段で資格喪失しても、失業保険の金額が4,000円程度とのことなので、社保扶養にはなれません。
任意継続でもない社保扶養でもないとなると、国保になります。
任意継続と国保はどちらが安いかは自治体や個人等により異なりますので、前年の所得の分かるものや直近の給与明細等を持参して自治体窓口で相談なさることをお勧めします。
また、健保組合により社保扶養の規定は異なりますので、健保組合にも確認なさることをお勧めします(失業保険受給期間は社保扶養になれないけど待期期間や給付制限期間はなれるところがあります)。
失業保険の手当について。給付制限期間に短期で働いた場合どうなるのか教えてください。
4月末にフルタイムの仕事を自己都合退職。
5/16に手続きをし、8/22まで給付制限期間があります。

今後パートで再就職を目指しています。

基本手当日額が約5500円で90日です。
就業手当になると損になってしまう気がするので、できれば全額基本手当で受取りたいと考えています。

給付制限期間中に短期の派遣かバイトをし、その後基本手当を受給することはできるのでしょうか。
また、働いていた日数分、待機期間延長などありますか。

教えてください。
marorooorrさんへ
「3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト等について」
週20時間未満であれば金額などに制限なくできます。
この場合は、月に14日以内という条件を付けられると思いますのでハローワークに確認してください。

ただし、週20時間以上やフルタイムになると一旦就職したと言う形にしなくてはなりません。
再就職手当に該当しないような短期のバイトは就業手当になってバイトをした日の基本手当の15%しかもらえませんから損ですよね。
それをしないためには、
採用証明書を取ってハローワークに行って手続きをして一旦受給者から外れます。
3ヶ月たってバイトが終わったら退職証明書を取って退職しハローワークに行って再度受給者に戻ります。
その間は90日の給付制限は進行していますから、給付制限はもうないのですぐに受給期間にはいります。
給付制限の延長はありませんしその後の受給は普通りです。
定年退職についてですが、一昨年60歳で退職した方が居ます。聞くところによると、自己退職扱いになる会社の様で、そういう処理をされたらしいです。
私も55歳他人事ではないので、パートタイマーですが7時間は完璧に勤務し、社保完備で雇用保険も入ってます。定年退職した後、自己退職だと失業保険は3ヶ月待たされるんですよね?先の事を考えると不安です。この件に詳しい方教えて下さい、お願いします。
今現在60歳になるかたは定年後64歳(一昨年なら63歳、最終的には65歳)まで本人が希望すれば継続雇用する義務があります。もちろん本人が希望しなければ定年(待機期間無し、給付期間は一般)になります。
が、希望したのに会社が断った場合は解雇と同じ扱いになります。
また、定年の場合就業規則を提出する義務がありますが、そこに継続雇用の事がうたってなければ、それも違反となってやはり解雇と同じ扱いになります。
そのことを知った上で、会社は自己都合にされたのでしょうね。
出産手当金及び失業保険について教えて下さい。
現在6ヶ月目の妊婦ですが、働いており8月の中旬に産休/育休の申請をしており休暇に入る予定でした。
しかし、外資系の企業なんですが、急に6月の末に100名のリストラということになり産休を取る前に無職ということなります。いろいろと調べてみた結果、退職しても社会保険から出産手当金(96日間)給付出来ることはわかりました。それから妊婦でも働く意志があれば産後に失業保険の延長の手続きをすれば受給が受けられることもわかりました。
ひとつ気になる点がありましたので、どなたかわかる方教えて下さい。
出産手当金の給付を受けた場合、その後、失業保険の受給も受けられるのでしょうか。
先程、管轄のハローワークへ問合せしたら、そのような質問は電話ではお答えできませんとのことでしたので、すごく不安でどうしようもありません。

宜しくお願い致します。
>退職しても社会保険から出産手当金(96日間)給付出来ることはわかりました
出産手当金は今年4月から制度が変わり、産休後に復帰する人しかもらえなくなりました。質問者さんの場合は会社都合の退職になりますから、もう一度社会保険事務所に「産休を申請していたが会社都合退職になった場合、出産手当金はもらえるのか」と言うことを確認しておいた方がよいです。ダメかもしれませんが・・・。
>妊婦でも働く意志があれば産後に失業保険の延長の手続きをすれば受給が受けられることもわかりました
失業保険の受給資格延長の手続きは、退職後に離職票が届いたらすぐにハローワークに行って手続きしてください。失業保険の受給は「出産後、働ける状態になってハローワークに求職の申込をしてから」です。延長は2年だったと思いますので、その期間内に保育園を探す・実家でみてもらうなど働ける体勢を整えて下さい。
管轄のハローワークの回答ですが、出産手当金は社会保険事務所の管轄なので即答できなかったからではないでしょうか。
失業保険の受給資格について教えてください。
去年、妊娠を機に正社員での仕事を退職しました。

雇用保険被保険者期間が、7/2~6/30までと、365日には1日足りません。
受給するには12カ月以上との記載がありましたので、受給資格は得られないでしょうか?

退職する前に働いていた会社を離職した時に、一度失業保険を受給したことがあります。

よろしくお願いいたします。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。

★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。

★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。

ですので、加入期間がきっちり365日ではないと受給資格がないというわけではありませんので大丈夫です。

また、前回離職時に受給を受けたとの事なので、加入期間はリセットされていますので、今回の加入期間での算出となります。
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