失業保険について、この場合支給までの3ヶ月待機期間は発生しますか?
具体的には、特定受給資格者の範囲の
『(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者』
に該当し、失業保険はすぐに貰えますでしょうか?
すぐに貰えない場合、どのように会社に交渉すればすぐに貰えるようになりますか?
3ヶ月更新の契約社員(バート)で3年以上更新してきた者です。
雇用保険も3年以上支払ってきています。
今まで失業保険は貰ったことはありません。
この度会社の一部が親会社に吸収され、私の部署も吸収されることになりました。
会社側からは吸収先で働いて欲しいと言われていますが、
以下の理由より吸収先での就業を断りたく思っています。
・新たな勤務地は通勤時間が今よりも往復で1時間半増える
・時給は同条件だが交通費なし契約のため交通費分負担が増える
(現在も交通費なしの契約ですが、自転車通勤ため交通費は不要でした)
現在の会社に残ることも検討してくれているとのことですが、
残った場合仕事内容の変更は間違いありませんし、
人員の空きがないため契約時間(給与)の減少は確実と言われています。
会社都合退職にしてくれと上司に伝えてありますが、今現在返答を貰えていません。
業務が新しい勤務地で開始される日が調整中で未定ですが、
このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています。
現在の契約は6月末までです。
お知恵をお貸し下さい。
具体的には、特定受給資格者の範囲の
『(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者』
に該当し、失業保険はすぐに貰えますでしょうか?
すぐに貰えない場合、どのように会社に交渉すればすぐに貰えるようになりますか?
3ヶ月更新の契約社員(バート)で3年以上更新してきた者です。
雇用保険も3年以上支払ってきています。
今まで失業保険は貰ったことはありません。
この度会社の一部が親会社に吸収され、私の部署も吸収されることになりました。
会社側からは吸収先で働いて欲しいと言われていますが、
以下の理由より吸収先での就業を断りたく思っています。
・新たな勤務地は通勤時間が今よりも往復で1時間半増える
・時給は同条件だが交通費なし契約のため交通費分負担が増える
(現在も交通費なしの契約ですが、自転車通勤ため交通費は不要でした)
現在の会社に残ることも検討してくれているとのことですが、
残った場合仕事内容の変更は間違いありませんし、
人員の空きがないため契約時間(給与)の減少は確実と言われています。
会社都合退職にしてくれと上司に伝えてありますが、今現在返答を貰えていません。
業務が新しい勤務地で開始される日が調整中で未定ですが、
このままでは契約期間満了退職で3ヶ月収入0になるかも知れず焦っています。
現在の契約は6月末までです。
お知恵をお貸し下さい。
3年以上の契約社員の場合は期間満了で更新を希望したが会社で更新してくれなかった場合は「特定受給資格者」になりますから3ヶ月の給付制限期間はありません。
今回の場合はあなたが退職希望を出しているので普通の場合は自己都合になります。
ただ、収入が減って85%未満になる場合は「特定受給資格者」です。
それと、あなたが書いている通勤時間ですが、往復4時間を超えることになる場合は通勤が困難と言うことで「特定理由離職者」になります。両方とも3ヶ月の制限ははありません。
ただ、会社に残れた場合、多少の仕事の変更は我慢しないと退職したらおいそれとは仕事はないでしょうから。
↑hidari_daimonji816さん
通勤困難は「特定理由離職者」ですよ
今回の場合はあなたが退職希望を出しているので普通の場合は自己都合になります。
ただ、収入が減って85%未満になる場合は「特定受給資格者」です。
それと、あなたが書いている通勤時間ですが、往復4時間を超えることになる場合は通勤が困難と言うことで「特定理由離職者」になります。両方とも3ヶ月の制限ははありません。
ただ、会社に残れた場合、多少の仕事の変更は我慢しないと退職したらおいそれとは仕事はないでしょうから。
↑hidari_daimonji816さん
通勤困難は「特定理由離職者」ですよ
失業保険が受給できるかどうか教えて下さい。
25年3月30日に入社
26年4月5日退職予定(自己都合)
月に20日以上は勤務してます。
給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満
になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
締め日も関係するのかよくわからず悩んでいます。
25年3月30日に入社
26年4月5日退職予定(自己都合)
月に20日以上は勤務してます。
給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満
になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
締め日も関係するのかよくわからず悩んでいます。
>給料の締め日が15日なので4月5日が最終出勤日の場合11日未満になる可能性があります。
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
雇用保険の失業給付の場合はそのように数えるのではありません。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。
A.日数が15日未満の場合
賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。
B.日数が15日以上の場合
B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合
カウントされません
B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合
0.5ヶ月としてカウントされます
1)26年3月6日~26年4月5日
2)26年2月6日~26年3月5日
3)26年1月6日~26年2月5日
・
・
・
12)25年4月6日~25年5月5日
13)25年3月30日~25年4月5日
これのそれぞれの月が11日以上ということです。
ただし13)は日数自体が15日未満なのでAに該当し無視されます。
その上で退職理由等によって下記のようになります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
最後の4月だけ出勤日数が11日未満の場合は11ヶ月と計算されてしまいますか?
雇用保険の失業給付の場合はそのように数えるのではありません。
月数の数え方は退職日から遡って数えます、そして最後の月が1ヶ月に満たない場合は下記のようになります。
A.日数が15日未満の場合
賃金支払基礎日数11日以上であるなしにかかわらず、カウントされません。
B.日数が15日以上の場合
B-1.賃金支払基礎日数11日以上でない場合
カウントされません
B-2.賃金支払基礎日数11日以上の場合
0.5ヶ月としてカウントされます
1)26年3月6日~26年4月5日
2)26年2月6日~26年3月5日
3)26年1月6日~26年2月5日
・
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・
12)25年4月6日~25年5月5日
13)25年3月30日~25年4月5日
これのそれぞれの月が11日以上ということです。
ただし13)は日数自体が15日未満なのでAに該当し無視されます。
その上で退職理由等によって下記のようになります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
失業保険について
記憶をたどりお話します。
前回 受給を受けてから20ヶ月たちました
前回 受給したのは、(30日分かな)一時金で受給しました
今月で現在の会社を契約満了でまた失業になります。
そこで疑問です
受給日数 120日や90日分 のように 何日分 と
一時金 と言う制度ありますよね
一時金は、6ヶ月以上とは、知ってますが
20ヶ月保険をかけていても 受給日数が少なくても一時金としてもらえますか?
保険をかける日数が多いと一時金の対象から外れますか?
自分は、一時金として頂きたいのですが… 可能ですか?
記憶をたどりお話します。
前回 受給を受けてから20ヶ月たちました
前回 受給したのは、(30日分かな)一時金で受給しました
今月で現在の会社を契約満了でまた失業になります。
そこで疑問です
受給日数 120日や90日分 のように 何日分 と
一時金 と言う制度ありますよね
一時金は、6ヶ月以上とは、知ってますが
20ヶ月保険をかけていても 受給日数が少なくても一時金としてもらえますか?
保険をかける日数が多いと一時金の対象から外れますか?
自分は、一時金として頂きたいのですが… 可能ですか?
一時金の制度を取り入れると
失業給付ではなく、退職時積立と、システムが変わってしまいます。
あくまでも、就労できなかった期間の補償なので
受給日数満了時に一時金で支給する事も合理的ではありませんし
(後半は職探しをしなくなるでしょ)
前私をすれば、受給期間中に働いた分を返さなければいけなくなります。
特定の期間働いたら、必ずもらえるという性格の給付金ではないので
無理と考えた方が良いでしょう。
数年前で、7か月加入で一時金がもらえる制度が
雇用保険にあるとは思えません。
改めて、記憶を確かめてください。
もしそのような制度があれば、不勉強をお詫びします。
失業給付ではなく、退職時積立と、システムが変わってしまいます。
あくまでも、就労できなかった期間の補償なので
受給日数満了時に一時金で支給する事も合理的ではありませんし
(後半は職探しをしなくなるでしょ)
前私をすれば、受給期間中に働いた分を返さなければいけなくなります。
特定の期間働いたら、必ずもらえるという性格の給付金ではないので
無理と考えた方が良いでしょう。
数年前で、7か月加入で一時金がもらえる制度が
雇用保険にあるとは思えません。
改めて、記憶を確かめてください。
もしそのような制度があれば、不勉強をお詫びします。
わたしは失業保険を受給可能ですか?
・2012年5月?2013年3月 正社員
・2013年4月?2013年7月 派遣社員
以上の職歴がありますが、ともに人間関係のストレスから鬱になり休職→退社となっ
てしまいました。
正社員を辞めた時点できちんと治しておけば派遣先に迷惑をかけることは無かったのに、、という後悔はあります。
ただ、それよりも今後の生活資金のことが気になっています。
先述した職歴・退社理由の場合、失業保険は待機期間無しで貰える可能性はあるのでしょうか。
また、その場合はハローワークでどのように説明すれば良いのでしょうか。
お詳しい方、どうかご教授頂ければ幸いです。
ちなみに、どちらも自己都合退社となっているはずです。
今回退社する派遣会社からは、「契約解除に関する覚書」というものを返送するように言われています。
「あくまで自己都合で契約解除します」という念書のようなものだと思うのですが、こちらもサインして返送してしまって良いのかどうか、併せてお教え頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
・2012年5月?2013年3月 正社員
・2013年4月?2013年7月 派遣社員
以上の職歴がありますが、ともに人間関係のストレスから鬱になり休職→退社となっ
てしまいました。
正社員を辞めた時点できちんと治しておけば派遣先に迷惑をかけることは無かったのに、、という後悔はあります。
ただ、それよりも今後の生活資金のことが気になっています。
先述した職歴・退社理由の場合、失業保険は待機期間無しで貰える可能性はあるのでしょうか。
また、その場合はハローワークでどのように説明すれば良いのでしょうか。
お詳しい方、どうかご教授頂ければ幸いです。
ちなみに、どちらも自己都合退社となっているはずです。
今回退社する派遣会社からは、「契約解除に関する覚書」というものを返送するように言われています。
「あくまで自己都合で契約解除します」という念書のようなものだと思うのですが、こちらもサインして返送してしまって良いのかどうか、併せてお教え頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
人間関係の退職理由については自己都合退職になってしまう場合が多いですね。質問者の方に合わなかったといえばそれまでになります。パワハラなどの理由があってもなかなか認められないケースも多いですからね。。
失業手当の受給はできます。ただし自己都合は給付制限がついてしまうので、離職票が届いたら早めに手続きした方がいいですね。
まずは体調を整え、本当に自分がこの仕事がしたいとじっくり考えながら求職活動されてもいいと思います。
給付制限があるとはいえ、早めに再就職が見つかれば再就職手当を受給する事もできます。
焦って見つければいい結果に結びつくとも限りません。
生活があるのもわかりますが、体を休めながら求職活動された方がいいと私は思います。
アルバイトも制限はありますが、禁止ではありませんからアルバイトしながらでも考えるのも一つの手段ですね。
失業手当の受給はできます。ただし自己都合は給付制限がついてしまうので、離職票が届いたら早めに手続きした方がいいですね。
まずは体調を整え、本当に自分がこの仕事がしたいとじっくり考えながら求職活動されてもいいと思います。
給付制限があるとはいえ、早めに再就職が見つかれば再就職手当を受給する事もできます。
焦って見つければいい結果に結びつくとも限りません。
生活があるのもわかりますが、体を休めながら求職活動された方がいいと私は思います。
アルバイトも制限はありますが、禁止ではありませんからアルバイトしながらでも考えるのも一つの手段ですね。
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