契約社員で9月末日退社しました。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。
状況は以下です。
・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上
・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無
・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった
離職票にはこう記載されています。
はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)
その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。
質問です。
①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
8月30日に会社から「次回の更新はなしでお願いします」と言われ、「契約満了」ですと説明されました。その際、更新の希望をまったく聞かれませんでした。
その後、退職書類を提出したりする際に人事の事務の方に
「更新の希望はあるんですが、その時には聞かれませんでした。更新の希望はありますが。」と伝えました。
状況は以下です。
・1回の契約期間は6カ月(10月~3月、4月~9月)
・通算契約期間60カ月以上(5年以上)
・通算契約回数10回以上
・契約を更新または延長することの確約、合意 無
・更新または延長しないことの明示 有
・直前の契約更新時に雇い止め通知の有無 無
・労働者からの契約の更新または延長 希望する旨の申出があった
離職票にはこう記載されています。
はじめ会社からおくられてきた時に 直前の契約更新時に~が有になっていたため、署名・捺印はしていません。
(直前の契約更新時に 「今回で最後」 等説明されたり、雇用契約書に記載されたりしていないため)
その後、会社から連絡が来て
「直前の契約更新時に~のところは無にします。
だけど、 労働者からの契約の更新または延長 のところを 「希望しない旨の申出があった」 にしないと契約満了としてハローワークが受け付けないと言ってきたのでかえていいですか」
と言われました。
質問です。
①契約更新の希望を聞かれなかった場合も特定受給資格者になれるのでしょうか。契約更新しない話をされたときに更新の希望があると伝えなくてはいけなかったんでしょうか。
②契約更新を希望しない、としないと契約満了とはならないのでしょうか。
実際に自分が失業保険の受給申請で居住地のハローワークに行く際に異議申し立てすればよいのでしょうか。
③会社にいって契約満了の理由の証明書を発行してもらっておいたほうがいいのでしょうか。
質問者さんの場合
特定受給資格者ではなく
特定理由離職者に
なります。
特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職
で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。
この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。
質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。
この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。
3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)
その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
特定受給資格者ではなく
特定理由離職者に
なります。
特定受給資格者とは
・倒産による離職
・解雇による離職
で退職した人になります。
特定理由離職者は
・労働契約の満了
・労働契約が更新されなかった事による離職
など
の人になります。
この両者に
所定給付日数や基本手当金など、特に差異はありません。
質問者さんの場合は
雇い止めの事前通知があり(契約を更新しない旨の
通知)
且つ3年以上の
契約実績があるよう
なので離職コード21
特定理由離職者に
該当します。
この場合会社の方から
の発意で更新しない
通知をしているので
質問者さんの更新希望の
有無に関係なく
会社都合となり
自己都合ではありません。
3ヶ月の
給付制限はありませんし
国民健康保険の
減免制度、国民年金の
免除制度も利用できます。
(雇用保険受給資格者証
を貰ってからお住まいの役所に届け出る)
その離職票をそのまま
ハローワークに提出して
失業認定を受けることに
よる不利益は
見当たりません。
会社が倒産寸前のため、5月いっぱいで解雇になりました。
6歳になる息子が、保育園でお世話になっています。
土地がら、なかなか仕事がなく、
役場の方に、退園期限の3ヶ月目までに仕事がどうしても見つからない場合は、
年長組であっても期間の延長は認められないと言われました。
(無理は承知で聞いてみました。)
卒園まであと少し、なんとしてでも無事、今の保育園で卒園させてやりたいと
思うのですが、やはり今の職場を退職になったことは、きちんと役場に報告すべき
でしょうか。
再就職できることが一番とし、できなかった場合のことをいくつか、わからないながら
考えました。
①今の倒産寸前の会社はとりあえず、おいておくから、かたちだけ在職証明書を
発行することは、いつでも可能だといわれました。
そんなことは通用するのでしょうか。
②去年、義理父が脳梗塞で倒れ、意識が戻らず、体調も落ち着かないため、
入院生活が続いています。実際に、そのため、仕事を休んだりすることが、
今までもあったのですが、その父の看護で申し立てすることは可能なのでしょうか。
また、どちらのケースも失業保険を申請するのであれば、やはりむずかしいのでしょうか。
突然の出来事で、頭が混乱しております。
申し訳ありません、乱文長文お許しください。
どうか、回答いただけますよう、お願い致します。
6歳になる息子が、保育園でお世話になっています。
土地がら、なかなか仕事がなく、
役場の方に、退園期限の3ヶ月目までに仕事がどうしても見つからない場合は、
年長組であっても期間の延長は認められないと言われました。
(無理は承知で聞いてみました。)
卒園まであと少し、なんとしてでも無事、今の保育園で卒園させてやりたいと
思うのですが、やはり今の職場を退職になったことは、きちんと役場に報告すべき
でしょうか。
再就職できることが一番とし、できなかった場合のことをいくつか、わからないながら
考えました。
①今の倒産寸前の会社はとりあえず、おいておくから、かたちだけ在職証明書を
発行することは、いつでも可能だといわれました。
そんなことは通用するのでしょうか。
②去年、義理父が脳梗塞で倒れ、意識が戻らず、体調も落ち着かないため、
入院生活が続いています。実際に、そのため、仕事を休んだりすることが、
今までもあったのですが、その父の看護で申し立てすることは可能なのでしょうか。
また、どちらのケースも失業保険を申請するのであれば、やはりむずかしいのでしょうか。
突然の出来事で、頭が混乱しております。
申し訳ありません、乱文長文お許しください。
どうか、回答いただけますよう、お願い致します。
会社役員をしております。
虚偽なく保育期間の延長を申請するなら、義理父が入院されてる医者に看護の必要性のある診断書を書いてもらうことですね。
その診断書に基づき民生委員が、どう判断するかですね。
虚偽の申告をする場合は、家族・親戚の方で自営業をされてる方がいれば虚偽の在職証明書は簡単に作れますね。
それか、経営に携わる友達や知人にお願いして在職証明を作成してもらうか・・・・。
役所の方も提出された全ての在職証明書が実際に本当の在職証明であるかどうか記載してある会社に電話で確認の問い合わせをしたりはしないようです。(ごく一部の人は問い合わせあるかもしれませんが・・・)
全員の在職証明を問い合わせするほど、役所も暇ではないはずです。
バレたところで罰金や懲役刑にはならず注意されるだけです。
虚偽なく保育期間の延長を申請するなら、義理父が入院されてる医者に看護の必要性のある診断書を書いてもらうことですね。
その診断書に基づき民生委員が、どう判断するかですね。
虚偽の申告をする場合は、家族・親戚の方で自営業をされてる方がいれば虚偽の在職証明書は簡単に作れますね。
それか、経営に携わる友達や知人にお願いして在職証明を作成してもらうか・・・・。
役所の方も提出された全ての在職証明書が実際に本当の在職証明であるかどうか記載してある会社に電話で確認の問い合わせをしたりはしないようです。(ごく一部の人は問い合わせあるかもしれませんが・・・)
全員の在職証明を問い合わせするほど、役所も暇ではないはずです。
バレたところで罰金や懲役刑にはならず注意されるだけです。
失業保険について。
失業保険を受け取る場合は、被扶養者になれないようですが、前職の会社の協会けんぽの2年間の任意継続をすると、失業保険を受ける間の毎月の医療の保険料や住民税などの負担は、在職中よりは増えると思いますが、どのぐらいになりますか?
今年の3月に1年半ほどいた会社を退職しました。
失業保険を受け取る場合は、被扶養者になれないようですが、前職の会社の協会けんぽの2年間の任意継続をすると、失業保険を受ける間の毎月の医療の保険料や住民税などの負担は、在職中よりは増えると思いますが、どのぐらいになりますか?
今年の3月に1年半ほどいた会社を退職しました。
国民健康保険に加入しましょう、
任意継続は基本的には2年加入になってしまうので、
失業保険受給終了後は雇用保険受給資格者証のコピーで、
扶養になれば保険料はかかりません。
厳密には失業保険の待機期間は被扶養者になれ、
受給期間3ヶ月ぐらいはなれません。
ただ、一般的には待機期間は2ヶ月程度なので
国民健康保険に加入してあげるほうがいいと思います。
国民健康保険料(税)は住民税同様、
所得に対応して課税されるので具体的な額は分かりませんが、
6月までは安いと思います。
6月以降は24年所得から計算されるので高くなると思います。
詳しい額は市役所で聞いてください。
任意継続は基本的には2年加入になってしまうので、
失業保険受給終了後は雇用保険受給資格者証のコピーで、
扶養になれば保険料はかかりません。
厳密には失業保険の待機期間は被扶養者になれ、
受給期間3ヶ月ぐらいはなれません。
ただ、一般的には待機期間は2ヶ月程度なので
国民健康保険に加入してあげるほうがいいと思います。
国民健康保険料(税)は住民税同様、
所得に対応して課税されるので具体的な額は分かりませんが、
6月までは安いと思います。
6月以降は24年所得から計算されるので高くなると思います。
詳しい額は市役所で聞いてください。
失業保険について教えて下さい。
今年3月からパートで働き契約が8月末で切れるのをキッカケに辞めようと思います。
雇用保険は入ってます。
契約は3ヶ月ごとでしたが6月で本当は辞めるところ
会社側から「もう少し居てもらいたいので2ヶ月間契約延ばして欲しい」と言われ延ばしました。
出来れば仕事をすぐ見つけたいですが働きながらなのですぐに見つかるか心配なので失業保険を貰う事も考えています。
退職願を書いてと言われましたが退職理由を「契約満了の為」と書けば失業保険はすぐ出ますか?
店長からは「一身上の為」と言われましたがそれだと自己都合で辞めたみたいですぐに失業保険が出るか心配になりました。
また退職願の注意事項に「離職票は離職月の翌月15日ぐらいに送付」と書いてあるのですがそんなに時間かかるのでしょうか?確かに離職月は最後の給料が入りますが翌月送付されてハローワークに申請すると時間かかったりしないのか心配です。
知恵をお借りしたいので回答宜しくお願いします。
今年3月からパートで働き契約が8月末で切れるのをキッカケに辞めようと思います。
雇用保険は入ってます。
契約は3ヶ月ごとでしたが6月で本当は辞めるところ
会社側から「もう少し居てもらいたいので2ヶ月間契約延ばして欲しい」と言われ延ばしました。
出来れば仕事をすぐ見つけたいですが働きながらなのですぐに見つかるか心配なので失業保険を貰う事も考えています。
退職願を書いてと言われましたが退職理由を「契約満了の為」と書けば失業保険はすぐ出ますか?
店長からは「一身上の為」と言われましたがそれだと自己都合で辞めたみたいですぐに失業保険が出るか心配になりました。
また退職願の注意事項に「離職票は離職月の翌月15日ぐらいに送付」と書いてあるのですがそんなに時間かかるのでしょうか?確かに離職月は最後の給料が入りますが翌月送付されてハローワークに申請すると時間かかったりしないのか心配です。
知恵をお借りしたいので回答宜しくお願いします。
3年未満の契約社員は期間満了で自分から辞めた場合は自己都合退職になりますが給付制限3ヶ月がつきませんから申請から1ヶ月くらいで受給できます。
ただし、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要ですから貴方の場合は6ヶ月しかありませんので難しいと思います。
ちなみに、離職票は給料の締め日前でも発行はできます。通常は2週間くらいで届きます。
ただし、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上必要ですから貴方の場合は6ヶ月しかありませんので難しいと思います。
ちなみに、離職票は給料の締め日前でも発行はできます。通常は2週間くらいで届きます。
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