失業保険について詳しい方!
先日、失業手当残り14日を残し就職しました。
ハローワークでも手続きを済ませました。
ですがいざ働き始めたら求人表と仕事内容も違い自分の求めていた労働条件と違ったので3日でやめました。
この場合また手続きすれば14日分の失業保険は出ますか?
先日、失業手当残り14日を残し就職しました。
ハローワークでも手続きを済ませました。
ですがいざ働き始めたら求人表と仕事内容も違い自分の求めていた労働条件と違ったので3日でやめました。
この場合また手続きすれば14日分の失業保険は出ますか?
手続き時に辞めた会社に退職証明を書いて頂くことになります、本来は離職票を安定所は求めますが、3日ならそこまでは言わない思います、ただ各県の労働局によりますので、安定所に必要書類を確認下さい、または冊子に書いてないですか?
また失礼ながら過去質問を拝見しました、会社の都合で8/31に退職しているなら、個別延長給付の対象ですよね、これも各県で違いがありますが、一度就職して辞めた場合も、対象のままの都道府県もあります。
こちらが対象なら14日+60日の個別延長になりますよ。
また失礼ながら過去質問を拝見しました、会社の都合で8/31に退職しているなら、個別延長給付の対象ですよね、これも各県で違いがありますが、一度就職して辞めた場合も、対象のままの都道府県もあります。
こちらが対象なら14日+60日の個別延長になりますよ。
ハローワークに通っていて失業保険を受給していたのですが半年前に受給期間がおわりました。
期間が切れてからは貯金と知人の仕事の手伝いで日銭をもらったりで生活していたのですが再度ハロー
ワークにて就職活動をしようと思うのですが以前貰った求職者カードはつかえますか?
再度一から登録になるのでしょうか?
また請け負いで働きながらハローワークにて正社員の仕事を探す事も考えているのですがそのような事は可能でしょうか?
期間が切れてからは貯金と知人の仕事の手伝いで日銭をもらったりで生活していたのですが再度ハロー
ワークにて就職活動をしようと思うのですが以前貰った求職者カードはつかえますか?
再度一から登録になるのでしょうか?
また請け負いで働きながらハローワークにて正社員の仕事を探す事も考えているのですがそのような事は可能でしょうか?
記憶が定かではありませんが、半年が期限だと思います。
その求職者カードを持っていけば期間を更新してもらえます。最初から手続きはいりません。
請負で働きながら他の仕事を探すことは可能です。
その求職者カードを持っていけば期間を更新してもらえます。最初から手続きはいりません。
請負で働きながら他の仕事を探すことは可能です。
失業保険について質問があります。昨年3月に1年以上勤めた会社を辞め、5月から他の会社で働いています。その時は失業保険を貰わずに転職しました。
現在の会社を辞めた場合は失業保険は貰えるのでしょうか??前の前の職場の離職票も必要でしょうか??でも、その離職票の有効期限は??
分からない事だらけなので、アドバイスお願いします
現在の会社を辞めた場合は失業保険は貰えるのでしょうか??前の前の職場の離職票も必要でしょうか??でも、その離職票の有効期限は??
分からない事だらけなので、アドバイスお願いします
失業のお手当をいただく条件は、
*過去2年間で、12か月以上の雇用保険被保険者期間(≒加入期間)があること
*その12か月は、離職日から遡った各月ごとに11日以上の出勤日があったこと
この二点で、質問者さんはクリアされている前提で回答を進めさせていただきます。
「前の前の職場の離職票(昨年3月退職の勤め先)」が必要になるのは、現在の会社だけで上記の条件がクリアできない場合です。目安は「5月以降に辞めると要らない」ことです。あくまで「目安」であって断言はできませんが。
したがって「前の前の職場の離職票」の有効期限は、「現在の離職票だけで失業給付の申請ができるようになったとき」、です。有効期限というより不要な紙切れになる時期といってよく、たとえば「いま直ちに辞める」とした場合、失業給付は受けられるものの、二か所それぞれの離職票がないと申請が受理されなくなる話です・・・
※今回の退職が、純粋な自己都合理由の扱いとしての場合です
*過去2年間で、12か月以上の雇用保険被保険者期間(≒加入期間)があること
*その12か月は、離職日から遡った各月ごとに11日以上の出勤日があったこと
この二点で、質問者さんはクリアされている前提で回答を進めさせていただきます。
「前の前の職場の離職票(昨年3月退職の勤め先)」が必要になるのは、現在の会社だけで上記の条件がクリアできない場合です。目安は「5月以降に辞めると要らない」ことです。あくまで「目安」であって断言はできませんが。
したがって「前の前の職場の離職票」の有効期限は、「現在の離職票だけで失業給付の申請ができるようになったとき」、です。有効期限というより不要な紙切れになる時期といってよく、たとえば「いま直ちに辞める」とした場合、失業給付は受けられるものの、二か所それぞれの離職票がないと申請が受理されなくなる話です・・・
※今回の退職が、純粋な自己都合理由の扱いとしての場合です
失業手当の受給資格について質問です。(長文です)
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。
”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。
現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。
会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。
これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)
もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?
どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。
”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。
現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。
会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。
これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)
もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?
どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
説明は省きます。しおりを読めばわかることなので。
結論を言うと、受給期間中に就職をしてすぐに離職をした場合、新たな受給資格が発生していないことと、給付日数が残っていれば、元の受給資格での支給が再開されます。
雇用保険被保険者証も健康保険資格喪失証明書も加入していれば短期間であっても、発行されます。もちろん、離職票や源泉徴収票も。
結論を言うと、受給期間中に就職をしてすぐに離職をした場合、新たな受給資格が発生していないことと、給付日数が残っていれば、元の受給資格での支給が再開されます。
雇用保険被保険者証も健康保険資格喪失証明書も加入していれば短期間であっても、発行されます。もちろん、離職票や源泉徴収票も。
会社を退職する際の失業保険について質問です。
会社を退職しようと思っているのですが、
失業保険をもらう為に「会社都合」で辞めたいのですが
過去(半年前)の給料遅延は理由とならないのですか?
遅延は1週間程度で全額です。
又は他に会社都合となるような理由があれば教えて下さい。
詳しい方、若しくは経験者の方よろしくお願い致します。
会社を退職しようと思っているのですが、
失業保険をもらう為に「会社都合」で辞めたいのですが
過去(半年前)の給料遅延は理由とならないのですか?
遅延は1週間程度で全額です。
又は他に会社都合となるような理由があれば教えて下さい。
詳しい方、若しくは経験者の方よろしくお願い致します。
故意に操ってどうこうなるものではないと思いますが・・・。
会社都合の意味を理解されているのでしょうか?
給与支払い遅延だけでは(期間にもよりますけど1週間程度で支払い済みでは無理)
職安で自己都合扱いと判断されると思います。
最終的には事業所への確認がなされますので・・・。
自分の都合で解釈しようとしても法に照らし合わせて合理的に判断します。
例えば、配置転換で・・・とか、転勤と言っても・・・、
合理的に第3者が判断するので、逆に本当に辞めたい具体的理由を
ここで提示されないと、物事は進みませんよ。
会社都合の意味を理解されているのでしょうか?
給与支払い遅延だけでは(期間にもよりますけど1週間程度で支払い済みでは無理)
職安で自己都合扱いと判断されると思います。
最終的には事業所への確認がなされますので・・・。
自分の都合で解釈しようとしても法に照らし合わせて合理的に判断します。
例えば、配置転換で・・・とか、転勤と言っても・・・、
合理的に第3者が判断するので、逆に本当に辞めたい具体的理由を
ここで提示されないと、物事は進みませんよ。
入院退職後の傷病手当、失業保険について。
勤続数年、正社員、有給ほとんど残っている。
只今内科で入院中、予定では二週間前後。
退院後、そのまま辞めようかと考えています。
入院中は有給で。
退院後
、医者の仕事許可がでても退職するばあい、
傷病手当、失業保険どちらでも選べますか?
傷病手当は動けない人のためのものなら失業保険になるかと。
失業保険の場合退院退職後でも働く意欲があるから
すぐ支給されますか?
あと、今の仕事はシフト制なので人手不足です。急の入院で困ってるかと。退院後、人が見つかるまでひと月ほど
正社員かバイトで仕事したら失業保険も傷病手当もダメですよね?
支給対象外になったり数ヶ月の待機期間が発生したり。
勤続数年、正社員、有給ほとんど残っている。
只今内科で入院中、予定では二週間前後。
退院後、そのまま辞めようかと考えています。
入院中は有給で。
退院後
、医者の仕事許可がでても退職するばあい、
傷病手当、失業保険どちらでも選べますか?
傷病手当は動けない人のためのものなら失業保険になるかと。
失業保険の場合退院退職後でも働く意欲があるから
すぐ支給されますか?
あと、今の仕事はシフト制なので人手不足です。急の入院で困ってるかと。退院後、人が見つかるまでひと月ほど
正社員かバイトで仕事したら失業保険も傷病手当もダメですよね?
支給対象外になったり数ヶ月の待機期間が発生したり。
傷病手当は離職してハローワークで求職の申し込みをした後で傷病を発症し、かつ療養が15日以上30日未満である場合に受給できるというものです。
主様の場合は傷病手当には該当せず、失業給付の対象となるでしょう。
失業給付の受給に関しては、会社都合退職であれば待期完了後すぐに支給されますが、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がつきますので、実際に受給できるのは3ヶ月後からとなります。
退院後正社員かバイトで仕事しても退職が遅れるだけで失業給付に影響はありません。
失業給付に影響があるのは「退職理由」です。
wrfph694さん
主様の場合は傷病手当には該当せず、失業給付の対象となるでしょう。
失業給付の受給に関しては、会社都合退職であれば待期完了後すぐに支給されますが、自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がつきますので、実際に受給できるのは3ヶ月後からとなります。
退院後正社員かバイトで仕事しても退職が遅れるだけで失業給付に影響はありません。
失業給付に影響があるのは「退職理由」です。
wrfph694さん
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