失業保険について。

妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。


私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…

そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…

退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。


かなりの無知ですいません…
週20時間勤務以内なら、確かに雇用保険未加入でも働けるんですけど・・・なんか会社が不親切ですよね・・・ちゃんと説明くらいしてくれてもいいのに・・・。
ちなみに現在妊娠中とのことですから、HWで失業保険は延長手続きとることになると思いますよ。延長期間は確か最長で3年だったと思いますが・・・出産後、働きたいと思ったとき、改めて失業保険の申請をすることになると思います。
HWにいかれて手続きしてきたほうがいいと思いますよ。
アルバイト期間中の雇用保険は未加入でも大丈夫だと思いますよ。・・・というのは、雇用保険は直近の6ヶ月くらいの給与額を基準にして算定するから、失業保険の金額はたぶん正社員の給与で計算してもらったほうが高い気がします。
どのみち延長手続きになるし、いまから申請したら問題ないと思いますよ。
失業保険についてまったくわからないもので詳しい方 教えていただきたいです。

22歳です。私はH17.7.4~H20.6.20まで働いていました。自己退職をしました。
妊娠・出産のため受給期間延長をしました。お金に余裕がないためそろそろ働きに出ないといけないかなと思っています。
今扶養に入っているのですが失業保険は扶養に入っているともらえませんか? 日額手当?が3,611円を越えると扶養からはずれないともらえないと聞いたことがあるのですがどうなんでしょうか?
6ヶ月分の合計を出したところ 682,547円でした。

もしももらえるのならそれまで求職活動とはどんなことをすればいいでしょうか?

長々と無知なものですみません。
今扶養に入っているのですが失業保険は扶養に入っているともらえませんか?
答え:扶養に入っていても失業保険はもらえます。
日額手当?が3,611円を越えると扶養からはずれないともらえないと聞いたことがあるのですがどうなんでしょうか?
答え:その通りです。日額3,611円(あなたの日額は3,790円でした)超えると年収130万以上と同じ意味を持ちますので、扶養の対象外です。しかし、あなたが厚生年金などの被保険者にならないかぎり、強制的に扶養から外されることはありません。被保険者が申請して扶養から外れます。ということは・・・正直に申請しましょう!

求職活動とはどんなことをすればいいでしょうか?
職安が開催する講習会に参加したり、窓口で職安の求人に申し込みして紹介状を発行してもらうと、求職活動に認められます。求人広告や、自分で応募した求人は対象外ですのでご注意を。
現在、妊娠4ヶ月の26歳女性です。
カテゴリ違ってたらごめんなさい。3ヶ月前から失業保険を貰ってたのですが、今月で最後なので直ぐに仕事を探さなければなりません。
仕事は出産ギリギリまで続けて、貯金しておいて出産後も出来る限り早く仕事に復帰したいと思っています。色々な所に電話してみましたが中々妊婦は雇って貰えない様です。妊婦でも働き始めた方いらっしゃいましたら、どうやって探したかとか教えて下さい。宜しくお願い致します。
無理に近いでしょう。。。

確か、何ヶ月か定かではナイですが
妊婦を雇ってはいけないって法律があったと思いますよ。

妊娠を隠して…しかないでしょうね。
でも隠せませんよね。。。お腹出てくるし、ツワリもあるかも。
んんーーー、ド短期を探すか。。。内職にするか。。。

でもでも、もしもの事があった時会社側は責任取れませんしね。
あなたも仕事をした事を後悔しませんか?

産後は2ヶ月から預かってくれる保育園があります。
保育園も色々ありますし、入りたくても急には入れないのが保育園。
産後すぐにでも就職なさるなら、保育園を先に決めておく方が大切では?

どのような仕事をしたいのか、時間の事、家からの距離
子供が出来ると制限される所が多々出てきます。
そんな事も考えておかないと後々大変ですよ。

生まれるまでは『準備』に徹してみてはいかがですか??
お金も大切だけどね。命には返られないです。
海外赴任の夫に帯同する際の妻退職にともなう失業保険受給についての質問です。
夫が海外赴任するため、会社を退社し、失業保険の受給延長の申請もしてきました。
退職後2週間で海外に渡ったので受給期間は270日に該当すると思われます。
会社を退職した日から数えて3年の日に手続きをするとその後270日分の受給ができるのか、
それとも3年から逆算して240日前までさかのぼり、実質2年3ヶ月の時期に手続きをしないと満額受給できないのか
分かりません。
どなたか分かる方教えてください。
もちろん確認はハローワークにすることとなりますが、事前にお教え願いたいのです。
受給の延長の申請は何年にしましたか?
その延長している期間、例えば2年延長した場合は、あなたの受給可能期間が3年となりますので、その3年以内に270日を受給し終える、ということになります。
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