退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください
今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。
・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い
1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?
失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。
2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?
3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて
失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?
説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここにも同じ質問が山ほどありますし、回答もあります。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。
1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。
2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。
3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。
あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。
まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。
1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。
2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。
3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。
あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
半年以上雇用保険を払えば失業保険がもらえると聞いたのですが一度職場を変えるとそれまで払った雇用保険は打ち切られて新たな職場でまた半年以上払わなければ失業保険はも
らえないのですか?また今派遣の仕事をしてるのですが同じ派遣会社で現場を変えた場合はどうなりますか?
らえないのですか?また今派遣の仕事をしてるのですが同じ派遣会社で現場を変えた場合はどうなりますか?
半年以上なのは、会社都合での退職をした場合。
自己都合の場合は、12か月以上の雇用保険加入期間が必要となってます。
また、給付対象となる前に退職した場合は、1年以内に再就職すれば「継続」の扱いとなります。
したがって、前職を自己都合で6カ月で退職したら、再就職先で最低あと6か月以上の雇用保険加入すれば支給対象となる。
同じ派遣会社でなら、引き続き継続ですね。
自己都合の場合は、12か月以上の雇用保険加入期間が必要となってます。
また、給付対象となる前に退職した場合は、1年以内に再就職すれば「継続」の扱いとなります。
したがって、前職を自己都合で6カ月で退職したら、再就職先で最低あと6か月以上の雇用保険加入すれば支給対象となる。
同じ派遣会社でなら、引き続き継続ですね。
失業手当を少しでも多くもらう方法を教えてください。
退職するにあたり質問です。 失業手当てについて詳しい方教えてください、お願い致します。
職場での配置換えに伴い、危険な薬品を使う業務で今までとは明らかに違う業務を増やされたかたちです、その薬品には発がん性もあります。会社では定められた健康診断も受けさせてはもらえません。前任者も全員同じような扱いで、結局は退社しました。
私もその危険な薬品を扱う業務に携わらなければいけないに納得もいかないので退社しようと考えました。
そこでなのですが、失業保険を少しでも多くもらう方法はないでしょうか?
自己都合による退社でも 例外で何かないものかと思い質問します。 たしか直近3ヶ月の残業時間が月45時間を越えると 自己都合かどうかによらず、すぐに失業手当てが給付されると聞いたことがあります。
詳しい方教えてください、お願い致します。
退職するにあたり質問です。 失業手当てについて詳しい方教えてください、お願い致します。
職場での配置換えに伴い、危険な薬品を使う業務で今までとは明らかに違う業務を増やされたかたちです、その薬品には発がん性もあります。会社では定められた健康診断も受けさせてはもらえません。前任者も全員同じような扱いで、結局は退社しました。
私もその危険な薬品を扱う業務に携わらなければいけないに納得もいかないので退社しようと考えました。
そこでなのですが、失業保険を少しでも多くもらう方法はないでしょうか?
自己都合による退社でも 例外で何かないものかと思い質問します。 たしか直近3ヶ月の残業時間が月45時間を越えると 自己都合かどうかによらず、すぐに失業手当てが給付されると聞いたことがあります。
詳しい方教えてください、お願い致します。
失業保険を多く貰う方法は離職前6ヵ月に残業や休日出勤などをすると多少多く受給することが出来ます。
健康診断を受けさせてもらえないのは明らかに労働安全衛生法違反です。
会社は労働者が安全に作業が出来るように配慮しなければなりません。
証拠写真などを撮り、労働基準監督署に通報した方がいいと思いますが、退職前に行った場合、会社から嫌がらせなどを受ける可能性があります。
自己都合による退社でも会社都合に出来る場合があります。
①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
②離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
③事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
④上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
⑤事業所の業務が法令に違反したため離職した者
上記に該当する場合は会社都合に出来る場合がありますのでハローワークに相談してください。
自己都合で退職し会社都合とする場合は会社ともめることになりますのでかなりの覚悟が必要です。
退職前に証拠書類などを集めて置き、事実関係をハローワークが調査をし認められれば会社都合となります。
最終的に会社と自分との意見が食い違う場合には、離職票の退職理由のところに
「意義あり」と記入するところがあるので、記入しましょう。
会社都合になれば直ぐ失業給付が支給され(特定受給資格者)となり通常より長く失業給付が受給(年数による)出来る可能性がありますので頑張ってください。
健康診断を受けさせてもらえないのは明らかに労働安全衛生法違反です。
会社は労働者が安全に作業が出来るように配慮しなければなりません。
証拠写真などを撮り、労働基準監督署に通報した方がいいと思いますが、退職前に行った場合、会社から嫌がらせなどを受ける可能性があります。
自己都合による退社でも会社都合に出来る場合があります。
①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
②離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
③事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
④上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者
⑤事業所の業務が法令に違反したため離職した者
上記に該当する場合は会社都合に出来る場合がありますのでハローワークに相談してください。
自己都合で退職し会社都合とする場合は会社ともめることになりますのでかなりの覚悟が必要です。
退職前に証拠書類などを集めて置き、事実関係をハローワークが調査をし認められれば会社都合となります。
最終的に会社と自分との意見が食い違う場合には、離職票の退職理由のところに
「意義あり」と記入するところがあるので、記入しましょう。
会社都合になれば直ぐ失業給付が支給され(特定受給資格者)となり通常より長く失業給付が受給(年数による)出来る可能性がありますので頑張ってください。
失業手当の延長なんてできるのでしょうか?
とある場所で隣の方のお話が聞こえてしまったのですが、
失業手当を延長してもらったというお話を伺いました。
自分は90日のみの支払いということだったので、
もう切れてしまいます。
延長なんていうことが実際できるのでしょうか?
ちなみに、失業保険は1年支払い、
退職理由は、派遣切りです。(契約満了)
もし、ご存じの方いらっしゃいましたら、
ご回答よろしくお願い致します。
※ちなみに、もう4か月ほど無職です。。。(涙)
とある場所で隣の方のお話が聞こえてしまったのですが、
失業手当を延長してもらったというお話を伺いました。
自分は90日のみの支払いということだったので、
もう切れてしまいます。
延長なんていうことが実際できるのでしょうか?
ちなみに、失業保険は1年支払い、
退職理由は、派遣切りです。(契約満了)
もし、ご存じの方いらっしゃいましたら、
ご回答よろしくお願い致します。
※ちなみに、もう4か月ほど無職です。。。(涙)
失業保険の延長は個別延長となります。、
退職理由、年齢等で変わりますが、給付期間が90日ですと、契約満了になっていると思いますので
退職理由の申し立てを給付の窓口で申請してみて下さい。
後はハローワークの方で勤務先に確認してくれます。
私は愛知県ですが給付終了後に申立をして個別延長が60日追加されました。
就職困難地域以外でも、個別延長が認められる場合もありますよ。
雇用保険は、前職から加入期間を計算してくれますので、
派遣会社以前に雇用保険に加入(一年以上切れている期間がない事)していると
もしかしたら、もっと延長になるかもしてません。
早めに行動してみてください。
退職理由、年齢等で変わりますが、給付期間が90日ですと、契約満了になっていると思いますので
退職理由の申し立てを給付の窓口で申請してみて下さい。
後はハローワークの方で勤務先に確認してくれます。
私は愛知県ですが給付終了後に申立をして個別延長が60日追加されました。
就職困難地域以外でも、個別延長が認められる場合もありますよ。
雇用保険は、前職から加入期間を計算してくれますので、
派遣会社以前に雇用保険に加入(一年以上切れている期間がない事)していると
もしかしたら、もっと延長になるかもしてません。
早めに行動してみてください。
失業保険について
ただいま契約期間10月、更新は無い職場で働いています。
この場合、契約が終わっても雇用保険を掛けていた期間が
1年には満たないので失業保険は給付されないのでしょうか??
その場合、昨年に2ヶ月+2ヶ月(間に一ヶ月空き)の4ヶ月間、
雇用保険を掛けている期間がありました。
こちらも契約期間満了で退職しています。
前職を辞めてから10ヶ月ほどで今の職場に勤め始めています。
プラスして14ヶ月というわけにはいかないでしょうか?
解りにくい文章かもしれませんが、お詳しい方教えてください。
ただいま契約期間10月、更新は無い職場で働いています。
この場合、契約が終わっても雇用保険を掛けていた期間が
1年には満たないので失業保険は給付されないのでしょうか??
その場合、昨年に2ヶ月+2ヶ月(間に一ヶ月空き)の4ヶ月間、
雇用保険を掛けている期間がありました。
こちらも契約期間満了で退職しています。
前職を辞めてから10ヶ月ほどで今の職場に勤め始めています。
プラスして14ヶ月というわけにはいかないでしょうか?
解りにくい文章かもしれませんが、お詳しい方教えてください。
※雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
・単純に「加入していた」だけでは受給資格は得られません。もちろん、加入していた期間が12ヶ月又は6ヶ月に足りなければ論外ですが。
「事業主都合」や「正当な理由のある自己都合」なら、被保険者期間6ヶ月で受給資格を得られます。
原則は「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
「事業主都合」や「正当な理由のある自己都合」なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格を得ます。
※以前給付を受けている場合、給付を受ける前に加入していた期間は数えない。
雇用保険に加入した日から脱退(離職)した日までの期間を、離職日からさかのぼって区切ります。
例えば10/13離職なら、10/13~9/14、9/13~8/14……。
その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
・単純に「加入していた」だけでは受給資格は得られません。もちろん、加入していた期間が12ヶ月又は6ヶ月に足りなければ論外ですが。
「事業主都合」や「正当な理由のある自己都合」なら、被保険者期間6ヶ月で受給資格を得られます。
原則は「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」です。
「事業主都合」や「正当な理由のある自己都合」なら、「離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」でも資格を得ます。
※以前給付を受けている場合、給付を受ける前に加入していた期間は数えない。
雇用保険に加入した日から脱退(離職)した日までの期間を、離職日からさかのぼって区切ります。
例えば10/13離職なら、10/13~9/14、9/13~8/14……。
その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
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