・出産手当金や失業保険等について質問です。
私は今年の9月1日が出産予定日の者です!
今と同じ条件で(土日出勤)産後、働くのは難しく退職の運びとなりました。
都内なので保育園が見つかるとも限らないですし;。;
本題ですが、
1.出産手当金をもらうには出産予定日の42日前以降の退職日だと該当すると聞いたのですが、私の場合来月の7月21日の退職でも該当するということですよね?大幅に出産予定日がずれた場合はどうなってしまうのでしょうか?
申請書類は産後に提出かと思うのですが、元々の出産予定日も含めて記入欄があるのでしょうか・・・。
会社の担当者も初めてのことらしく、わからないとのことでした。
2.退職の際、会社都合の理由で離職票を頂くことになるのですが、そうなると失業保険が最大で180日もらえると知りました。
なお、仕事がどんなに見つからなくても180日を延長という措置はないということですよね?
産後の条件に見合う仕事先がみつからなそうで不安です。
旦那の年収だけだと、残念ながら貯金を切り崩しての生活が目に見えているので・・・。
3.出産手当金をもらう時期は夫の扶養にはいれないとも聞きましたが正解でしょうか。
また、私は今年の退職まで160万の年収がある予定です。と、いうことは、出産後は夫の扶養にはすぐには入れず今年中は、退職後は国保か社会保険の継続の選択になるのでしょうか。どちらの方が安価なのでしょう・・・。社会保険の継続だとすぐには抜けられないとも聞いたのですが・・・どうでしょうか。
4.失業保険を受け取っている時期もさらに夫の扶養に入れないと聞きましたが、最短で今年の11月頃から求職活動しつつ、その場合も国保等を継続し、国民年金を払うといことで間違いないでしょうか。厚生年金は2万以上払っていましたが、国民年金はいくらぐらいなのかわかれば助かります。
もしも求職活動を来年4月以降にする場合は1月から3月までは夫の扶養でよいのでしょうか?
5.まとめなのですが、私の場合、出産後は扶養に入らず、出産手当金をもらい、その後すぐ求職活動した場合は失業手当を最大180日受給し、それでも就職先がみつからなかった場合に夫の扶養に入ればよいのでしょうか。
長々と質問すみませんが、よろしくお願いいたします。
私は今年の9月1日が出産予定日の者です!
今と同じ条件で(土日出勤)産後、働くのは難しく退職の運びとなりました。
都内なので保育園が見つかるとも限らないですし;。;
本題ですが、
1.出産手当金をもらうには出産予定日の42日前以降の退職日だと該当すると聞いたのですが、私の場合来月の7月21日の退職でも該当するということですよね?大幅に出産予定日がずれた場合はどうなってしまうのでしょうか?
申請書類は産後に提出かと思うのですが、元々の出産予定日も含めて記入欄があるのでしょうか・・・。
会社の担当者も初めてのことらしく、わからないとのことでした。
2.退職の際、会社都合の理由で離職票を頂くことになるのですが、そうなると失業保険が最大で180日もらえると知りました。
なお、仕事がどんなに見つからなくても180日を延長という措置はないということですよね?
産後の条件に見合う仕事先がみつからなそうで不安です。
旦那の年収だけだと、残念ながら貯金を切り崩しての生活が目に見えているので・・・。
3.出産手当金をもらう時期は夫の扶養にはいれないとも聞きましたが正解でしょうか。
また、私は今年の退職まで160万の年収がある予定です。と、いうことは、出産後は夫の扶養にはすぐには入れず今年中は、退職後は国保か社会保険の継続の選択になるのでしょうか。どちらの方が安価なのでしょう・・・。社会保険の継続だとすぐには抜けられないとも聞いたのですが・・・どうでしょうか。
4.失業保険を受け取っている時期もさらに夫の扶養に入れないと聞きましたが、最短で今年の11月頃から求職活動しつつ、その場合も国保等を継続し、国民年金を払うといことで間違いないでしょうか。厚生年金は2万以上払っていましたが、国民年金はいくらぐらいなのかわかれば助かります。
もしも求職活動を来年4月以降にする場合は1月から3月までは夫の扶養でよいのでしょうか?
5.まとめなのですが、私の場合、出産後は扶養に入らず、出産手当金をもらい、その後すぐ求職活動した場合は失業手当を最大180日受給し、それでも就職先がみつからなかった場合に夫の扶養に入ればよいのでしょうか。
長々と質問すみませんが、よろしくお願いいたします。
1.出産日が大幅にずれても大丈夫です。
予定日よりも早まった場合、産後56日までの支給ですから予定よりも早く手当金支給終了となります。
予定日よりも遅くなった場合、あくまでも「予定日の42日前以降の退職」が要件ですから産前の手当金支給が予定よりも長くなります。
2.所定給付日数の延長というものはありません。
3.4.今年は「税法上の扶養」(=年収103万未満)には入れません。
来年確定申告してください。
「健康保険の扶養」(=年収130万未満)については、出産手当金受給中は入れないと思われますが、今後暫く無収入の予定であれば(=産後すぐに働いて月収108,333円以上になる見込がなければ)出産手当金受給終了後には扶養に入れるかと思われます。
健康保険の被扶養者要件については、ご主人の健保へご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養に入れない間は、国民健康保険&国民年金に加入ということで間違いありません。
5.出産手当金も失業給付も日額3612円以上であれば健康保険の扶養には入れませんから、全ての給付金受給終了後にご主人の保険の扶養に入る申請をしてください。
leo_meruさん
予定日よりも早まった場合、産後56日までの支給ですから予定よりも早く手当金支給終了となります。
予定日よりも遅くなった場合、あくまでも「予定日の42日前以降の退職」が要件ですから産前の手当金支給が予定よりも長くなります。
2.所定給付日数の延長というものはありません。
3.4.今年は「税法上の扶養」(=年収103万未満)には入れません。
来年確定申告してください。
「健康保険の扶養」(=年収130万未満)については、出産手当金受給中は入れないと思われますが、今後暫く無収入の予定であれば(=産後すぐに働いて月収108,333円以上になる見込がなければ)出産手当金受給終了後には扶養に入れるかと思われます。
健康保険の被扶養者要件については、ご主人の健保へご確認ください。
ご主人の健康保険の扶養に入れない間は、国民健康保険&国民年金に加入ということで間違いありません。
5.出産手当金も失業給付も日額3612円以上であれば健康保険の扶養には入れませんから、全ての給付金受給終了後にご主人の保険の扶養に入る申請をしてください。
leo_meruさん
社員を4月中旬に退職し、4月末まで少しだけ引継ぎのため同じ会社でパート勤務をしました。
やむ終えない事情で退職という形になったのですが、失業保険はパートで少しだけ勤務してましたが、申請してもらえますか?
失業保険は受給中に労働することを禁じられていることは、知っているのですが、
受給前に退職した会社で少しパートで勤務したことはどうなるんでしょうか?
よろしくお願いします。
やむ終えない事情で退職という形になったのですが、失業保険はパートで少しだけ勤務してましたが、申請してもらえますか?
失業保険は受給中に労働することを禁じられていることは、知っているのですが、
受給前に退職した会社で少しパートで勤務したことはどうなるんでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付金を受給しようとする人は、受給資格要件の一つに「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること」とされております。正規社員であった期間とパート社員(一般被保険者)であった期間を通算して6ヶ月以上であれば受給資格者となります。
先日、「失業保険受給の取り消しは出来ますか?」と質問したところ、「就職活動をしていなくても貰っている人がいるのが実情…。貰う方向で考えた方がいいと思います」との回答をいただいたんですが、やっぱり月に2回以上の就職活動が必要なんですよね?
言葉は悪いですが、どうしたらだまくらかせるのか…それを考えると、嘘をついてまで貰うのはなぁ…って感じなんです(x_x)
嘘の内容で申告すればばれた時に不正受給になりますが、就職活動履歴ってやっぱり裏がとれるものなんでしょうか?
「実際にはすぐ就職する気はなかったけどこうして保険もらえたよ」って方いますか…?
言葉は悪いですが、どうしたらだまくらかせるのか…それを考えると、嘘をついてまで貰うのはなぁ…って感じなんです(x_x)
嘘の内容で申告すればばれた時に不正受給になりますが、就職活動履歴ってやっぱり裏がとれるものなんでしょうか?
「実際にはすぐ就職する気はなかったけどこうして保険もらえたよ」って方いますか…?
求人誌なんかに載っている派遣の企業名を適当に書いて
電話で条件を聞いてみたけど合わなかった。
っていうのを 就職活動したって事のしてもらった友人がいましたよ。
電話で条件を聞いてみたけど合わなかった。
っていうのを 就職活動したって事のしてもらった友人がいましたよ。
失業保険について教えてください。
夫婦共働きをしています。主人の扶養には入っていません。今の会社には10年程在籍していて、ずっと正社員でいます。
今回、自己都合による退職を考えています。
今後は家庭に入り、主人の扶養に入って、パートでの勤務を希望してます。この場合、失業保険は出るのでしょうか。
よろしくお願いします。
夫婦共働きをしています。主人の扶養には入っていません。今の会社には10年程在籍していて、ずっと正社員でいます。
今回、自己都合による退職を考えています。
今後は家庭に入り、主人の扶養に入って、パートでの勤務を希望してます。この場合、失業保険は出るのでしょうか。
よろしくお願いします。
雇用保険に一定期間加入していればでます、離職前2年間に
通算して12月以上の雇用保険の加入期間があれば出ます
働く気のない人には出ませんがパートでも働く気があれば出ます
自己都合退職ですので所定給付日数は120日です
受給中は扶養に入れない場合もありますのでご主人の
加入している健康保険組合で確認してください
通算して12月以上の雇用保険の加入期間があれば出ます
働く気のない人には出ませんがパートでも働く気があれば出ます
自己都合退職ですので所定給付日数は120日です
受給中は扶養に入れない場合もありますのでご主人の
加入している健康保険組合で確認してください
退職理由が自己都合だなんて納得行かない!
昨日付けで会社を辞めました。
パート事務員として9か月勤めました。前職を含めて雇用保険をかけた期間は
5年以上になります。
今年の7月に社員さんが辞めて、社長・専務以外は私だけという状況で(しかも
社長・専務はほとんど不在)、事務所を一人で任され責任を負わされ、子供が
熱を出しても休めなくなりました。
会社のためを思ってしたことを、「非常識だ」とか「信じられない」とかののしられ、
「あなたはうちの会社の事務員としてふさわしくない」「こういうことがないように求人
募集のときに年齢の高い人を選んだのに」などとメールで攻撃され(メールは証拠
として全てプリントアウトしています)、結局退職となりました。
退職の際に「一身上の都合ということで退職願を書け」といわれましたが、「私は
自分の都合で辞めたくて辞めるわけじゃないので書きません」といって書きません
でした。
会社側は「離職票の離職理由は自己都合で提出する」といっています。
そうなると失業保険がすぐにもらえません。なんとか「会社からの間接的な勧奨
退職」もしくは特定受給資格者に認定されれば、すぐに失業保険がもらえるの
に・・・このまま泣き寝入りすると会社の思うつぼみたいで悔しいです。
失業保険に詳しい方、何かアドバイスをいただければと思います。
昨日付けで会社を辞めました。
パート事務員として9か月勤めました。前職を含めて雇用保険をかけた期間は
5年以上になります。
今年の7月に社員さんが辞めて、社長・専務以外は私だけという状況で(しかも
社長・専務はほとんど不在)、事務所を一人で任され責任を負わされ、子供が
熱を出しても休めなくなりました。
会社のためを思ってしたことを、「非常識だ」とか「信じられない」とかののしられ、
「あなたはうちの会社の事務員としてふさわしくない」「こういうことがないように求人
募集のときに年齢の高い人を選んだのに」などとメールで攻撃され(メールは証拠
として全てプリントアウトしています)、結局退職となりました。
退職の際に「一身上の都合ということで退職願を書け」といわれましたが、「私は
自分の都合で辞めたくて辞めるわけじゃないので書きません」といって書きません
でした。
会社側は「離職票の離職理由は自己都合で提出する」といっています。
そうなると失業保険がすぐにもらえません。なんとか「会社からの間接的な勧奨
退職」もしくは特定受給資格者に認定されれば、すぐに失業保険がもらえるの
に・・・このまま泣き寝入りすると会社の思うつぼみたいで悔しいです。
失業保険に詳しい方、何かアドバイスをいただければと思います。
本来は会社都合による解雇とされるべきでしょう。これを争う事は出来ます。
あなたが2度とそんな会社と係わるのはいやだとか、雇用保険の給付制限さえなくなれば良いとお考えでしたら
雇用保険の手続きのときに離職理由の確認がありますので、会社側から「一方的な排措と著しい冷遇、精神的な苦痛があった」「決して自分から望んでやめたわけではない、退職届も書いていない」と申し出てメールの控え、いつ誰にどんな事を攻撃されたかを申し出てください。
覚えているだけでもいいのでメモを作っていたほうがよいかもしれないですね。
その状況により正当理由のある自己退職と判断され給付制限はなくなります。
しかし解雇まで争うのであれば解雇予告を30日前に受けていなければ予告手当を請求できるかもしれないですね。もちろん整理解雇の条件に該当していないようですので解雇無効という争いも可能かと思われます。
あなたが2度とそんな会社と係わるのはいやだとか、雇用保険の給付制限さえなくなれば良いとお考えでしたら
雇用保険の手続きのときに離職理由の確認がありますので、会社側から「一方的な排措と著しい冷遇、精神的な苦痛があった」「決して自分から望んでやめたわけではない、退職届も書いていない」と申し出てメールの控え、いつ誰にどんな事を攻撃されたかを申し出てください。
覚えているだけでもいいのでメモを作っていたほうがよいかもしれないですね。
その状況により正当理由のある自己退職と判断され給付制限はなくなります。
しかし解雇まで争うのであれば解雇予告を30日前に受けていなければ予告手当を請求できるかもしれないですね。もちろん整理解雇の条件に該当していないようですので解雇無効という争いも可能かと思われます。
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