失業保険の給付制限について
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。
○契約期間中の離職の場合
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし
三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
インターネットで給付制限について調べていた所
下記の内容が記載されておりました。
○契約期間中の離職の場合
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
○契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
○契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般)※場合によっては給付制限なし
三つ目の○印のところですが契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
とあるのですが、これは更新が2回以上かつ3年以上雇用のどちらにもあてはまるばあいなのでしょうか?
それともどちらかあたはまればいいのでしょうか?
もちろん、かつ ですからどちらもです。
契約社員の離職による、自己都合、会社都合は概ね4つありますが、まず、離職票には契約社員でも、派遣と、それ以外が記入欄が違う事は知ってますか?
①3年未満の契約社員は、更新を申し入れしなくても、給付制限期間はありません、但し派遣契約社員は、給付制限が付きます
②契約途中の解雇は当然、特定受給資格者、また3年以上で、更新の申し入れをしたのに、叶わなかった方も特定受給資格者。
③契約書に更新をする場合有と書かれており、更新を申し出たが叶わなかった方は、特定理由離職者。
④3年以上の契約社員が、更新を申し入れなかった場合は、給付制限付きの自己都合です。
契約社員の離職による、自己都合、会社都合は概ね4つありますが、まず、離職票には契約社員でも、派遣と、それ以外が記入欄が違う事は知ってますか?
①3年未満の契約社員は、更新を申し入れしなくても、給付制限期間はありません、但し派遣契約社員は、給付制限が付きます
②契約途中の解雇は当然、特定受給資格者、また3年以上で、更新の申し入れをしたのに、叶わなかった方も特定受給資格者。
③契約書に更新をする場合有と書かれており、更新を申し出たが叶わなかった方は、特定理由離職者。
④3年以上の契約社員が、更新を申し入れなかった場合は、給付制限付きの自己都合です。
失業保険について 2012年五月~2013年三月まで派遣会社から派遣社員として働いてました。《雇用保険加入》
期間中の派遣先は全部で三社です。
最後に行っておりました派遣先は一ヶ月の短期《三月のみ》で無事に契約満了で終わりました。
今月になり仕事を紹介してもらえず今日また電話したら紹介先がないといわれました。
失業保険に加入しておりますので手続きしたいのですが、私の場合、雇用保険加入期間が1年未満。
会社都合なら受給できるはずですが、紹介先がないとの理由の場合、会社都合になりますか?
最後の派遣先の契約満了《短期》の形になり会社都合にはならないのですか?
期間中の派遣先は全部で三社です。
最後に行っておりました派遣先は一ヶ月の短期《三月のみ》で無事に契約満了で終わりました。
今月になり仕事を紹介してもらえず今日また電話したら紹介先がないといわれました。
失業保険に加入しておりますので手続きしたいのですが、私の場合、雇用保険加入期間が1年未満。
会社都合なら受給できるはずですが、紹介先がないとの理由の場合、会社都合になりますか?
最後の派遣先の契約満了《短期》の形になり会社都合にはならないのですか?
失業保険の受給資格
失業保険とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事探しに専念して、一日も早く再就職してもらうために支給されるものです。
会社を辞めてからすぐに再就職先が決まれば問題ないですが、なかなかそうもいかないもの。
そこで役に立つのが失業保険です。
では、どのような人が失業保険をもらえる資格があるのか?
条件としてはとりあえず次の2点です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
もし、まだ8ヶ月しか勤めていないなんて人はあと4ヶ月かんばって12ヶ月をクリアしましょう。
また、もらえる条件の人は上手にもらえる方法から求人情報、履歴書の書き方までこの先に載せてありますので、じっくり読んで失業生活を楽しんでいきましょう!
失業保険とは、失業中の生活を心配しないで新しい仕事探しに専念して、一日も早く再就職してもらうために支給されるものです。
会社を辞めてからすぐに再就職先が決まれば問題ないですが、なかなかそうもいかないもの。
そこで役に立つのが失業保険です。
では、どのような人が失業保険をもらえる資格があるのか?
条件としてはとりあえず次の2点です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言うと普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
ただし、雇用保険は基本的には全ての事業所が加入しなければならないことになっているんですが、なかには加入していないところもごくまれにあります。また、自分が正社員ではなくアルバイトの場合は残念ながら対象外の可能性も高いです。
確かめる方法は給与明細に「雇用保険料」という項目があるかを確認すること。
給与明細に「雇用保険料」という項目があれば安心です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、もし今の会社には4ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で8ヶ月勤めていれば通算で12ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
もし、まだ8ヶ月しか勤めていないなんて人はあと4ヶ月かんばって12ヶ月をクリアしましょう。
また、もらえる条件の人は上手にもらえる方法から求人情報、履歴書の書き方までこの先に載せてありますので、じっくり読んで失業生活を楽しんでいきましょう!
失業保険について質問です。
私は派遣社員で2年半働いていたのですが、契約更新ができず、派遣会社から、違う会社を紹介してもらい10日ほど働いています。
その仕事が自分に合わず、辞めた
いのですが、辞めると失業給付金は3ヶ月制限されますか?
私は派遣社員で2年半働いていたのですが、契約更新ができず、派遣会社から、違う会社を紹介してもらい10日ほど働いています。
その仕事が自分に合わず、辞めた
いのですが、辞めると失業給付金は3ヶ月制限されますか?
派遣の仕事があるのに、自主的に辞めたのですね。
完全に自己都合退職ですので、3ヶ月の給付の延長は免れません。
離職票の離職番号を確認するとよいです。
完全に自己都合退職ですので、3ヶ月の給付の延長は免れません。
離職票の離職番号を確認するとよいです。
失業保険の受給資格がありますか?
下記の場合受給者資格があるか教えてください
1、2010年3月末までに会社都合退職。(4年勤めました)
2、失業保険90日+60日満了までもらう 2010年10月まで
(+60日は最近できた制度らしく就職が難しい県で会社都合だから追加できた)
3、2010年11月より就職
4、2011年4月私の営業成績が悪く解雇
3の就職している期間は4か月程で雇用保険等は加入してます
これで失業保険はもらえますでしょうか?
下記の場合受給者資格があるか教えてください
1、2010年3月末までに会社都合退職。(4年勤めました)
2、失業保険90日+60日満了までもらう 2010年10月まで
(+60日は最近できた制度らしく就職が難しい県で会社都合だから追加できた)
3、2010年11月より就職
4、2011年4月私の営業成績が悪く解雇
3の就職している期間は4か月程で雇用保険等は加入してます
これで失業保険はもらえますでしょうか?
過去に失業給付を受けているので前の期間はリセットされています。
しかし2010年11月1日入社で2011年4月末退職なら6ヶ月ありますが、雇用保険は4ヶ月しか加入していないのですか?
もし6ヶ月期間があれば、会社都合退職なので受給できる可能性はあります。
しかし、4ヶ月しかなければやはり資格はありません。
しかし2010年11月1日入社で2011年4月末退職なら6ヶ月ありますが、雇用保険は4ヶ月しか加入していないのですか?
もし6ヶ月期間があれば、会社都合退職なので受給できる可能性はあります。
しかし、4ヶ月しかなければやはり資格はありません。
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