配偶者控除について教えてください。

今年の2月末で退職しました。
1月2月の給料が合わせて33万円程度(手取り)
退職金が30万程度。
失業保険が35万程度ありました。


配偶者控除を
受けられるのは、配偶者の給料が年間103万円以下のときと聞いたのですが、

退職金や失業保険もこのうちに入るのでしょうか?

来月から月々9万くらいのパートをする予定なのですが、
保険適用外の治療をしているため毎月の医療費が高く家計が厳しいので、パートに加えてコンビニのアルバイトも掛け持ちで考えています。

よろしくお願いいたします。
>退職金や失業保険もこのうちに入るのでしょうか?

退職金は30万では課税されませんし失業給付は非課税です。
ですから問題になるのは1月と2月の給与です、ただし手取りではなくあくまでも総支給額です。
退職した会社から源泉徴収票はもらっていませんか?
貰っていないならすぐに請求しましょう。
出産時の給付金等について。

こんばんは。
ただいま妊娠6ヶ月目です。
今年の7月に出産予定なのですが、その時に給付されるお金について質問です。



☆2008年5月16日 前会社退職

~この間、失業保険をもらう~
~国保加入~

☆2008年7月1日 今の会社に就職
(パート勤務、雇用保険のみ加入。)


~7月から旦那の扶養に入る~



そして今に至るのですが、育児休業は取る予定です。

育児休業給付金や復帰給付金、出産一時金(?)以外にもらえるものはありますか?

今の職場に就職する時、ハローワークの人が、就職して1年以内に出産すると、お金がでたような…みたいなことを言っていたのですが…。

気のせいか聞き間違いでしょうか?

ハローワークでもらった雇用保険のしおりにもそのようなことは書いてないので(((^^;)


こういった知識が全くないので、ご存知の方
よろしくお願いしますm(__)m
>育児休業給付金や復帰給付金、出産一時金(?)以外にもらえるものはありますか?

出産一時金に関しては、現在旦那さんの被扶養者であるのであれば、
旦那さんの加入している健康保険で「家族出産一時金」を申請できます。
協会けんぽであれば、出産予定日1ヶ月以内の「事前申請」も可能になります。
旦那さんの会社に問い合わせをしてください。

育児休業給付金については、雇用保険の被保険者が出産し、育児休業を取得した場合に給付されます。
この場合「被保険者であった期間が1年以上ある場合」対象になります(失業給付を受けられる条件と同じ)
あなたの場合は、2008年7月の加入前に失業給付を受けている為、その時点で被保険者期間はリセットされているため、
現在までに1年の期間がないので対象にはなりません。

よって、申請できる給付は、「家族出産一時金」になります。

>就職して1年以内に出産すると、
1年以上、なら話はわかります。聞き間違いかもしれません。
法律相談(労働基準法)について質問です。
最近 友人は勤務先から通告なしで即時解雇されました。
雇用形態は以下です。
雇用条件=アルバイト(雇用契約書無)
職種=有料駐車場の管理人
勤務時間=1週間3~4日 1日10時間労働
勤続1年2ヶ月

解雇理由=顧客に対し失礼な言動をしたので即時解雇
お客様は常連客で毎度駐車場入庫時に駐車場入口で
停車し車内で化粧をするため 他のお客様が入れないので
注意したら逆切れされ駐車場経営会社(雇用者)に
苦情を告げたため 私の友人は即時解雇されました。

A、お客様から苦情来ただけで アルバイト社員を
①即時解雇は労働基準法に違反しないでしょうか?
②雇用者が通知ナシで解雇したら1か月分給与支払わないで良いでしょうか?

B,1日10時間労働では 2時間は残業時間ではないでしょうか?
①残業であれば 賃金割増しないでよろしいでしょうか?

C,入社時雇用保険加入し、保険料は給料から天引きされていましたが
入社後まもなくして 雇用者側から何も連絡無しで 給料から
天引きもなくなりましたが 解雇されたら失業保険は受給できるのでしょうか?
(保険証書の写しのみ雇用者から受取っていますが 原本はありません)
以上 質問内容で雇用者側に違反がある時は 労働基準局に相談
したら良いのでしょうか?
A①労働基準法には即時解雇を認めないとかいう規定は一切なく、労働契約法という別の法律に、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されています(同法16条)。

お客様から苦情が来たことが理由の即時解雇が同法に触れるかどうか、それは争いの場で「不当解雇」かどうかを主張していくことになります。

②通知なし解雇という意味がよく分かりませんが、猶予期間なしの即時解雇については、労働基準法20条に規定されている「解雇予告手当」の対象になります(懲戒解雇の場合にも、解雇予告手当は必要という説もあります)。

B①②所定労働時間を2時間超えているという意味では割増し付きの残業時間でなければならないです(労働基準法37条1項)。

C①給料からの天引きが一切為されなくなった期間について、2年を限度に遡って加入し直せるルールがあります。経緯がよく分からないので加入自体を止めていたのかどうかが疑わしいですが、失業のお手当を受け取れる道は何なりとあります。ただし、会社側が動かなければハローワークへの相談を優先します(=この項目のみ、労働基準局への相談事項ではありません)。

※解雇通知書を出してくれる会社かどうかも疑わしいですが、いただけるものならいただいておくことです。が、内容をどのように書いてくるかも不透明です・・・
失業保険について教えてください。
平成24年3月31日に任期満了で退社し失業保険を受給しました。
その後、同年9月から臨職(6ヶ月)で仕事をしました。
失業保険は受給できますか?
受給の場合、期間はどの位ですか?
9月から6ヵ月ということは2月までということでしょうか?
最初から2月までの約束での契約なら、失業保険手続きはできません。
1年以上雇用保険をかけている必要があります。
3月25日で前職を辞め(正社員)、4月1日から新しい職場で働き始めました。
一ヶ月間は【試用期間】とのことで時給制のアルバイト扱い、
厚生年金や健康保険もかけてません。雇用保険と労災はかけてくれてると思いますが


一身上の都合で試用期間中に即日辞めました。
この場合、提出した年金手帳や離職票などは速やかに(一週間以内に)返してもらえるものですか?
手続きなどで一ヶ月くらいかかってしまうものでしょうか?

失業保険給付の手続きを速やかにしたいので、少しでも早いうちがいいなと思って…。


それとこの場合、失業保険給付の認定日は正社員として勤めていた前職の退職日から計算されるのでしょうか?


無知なものでどなたか教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。
完全に短期のアルバイト扱いというなら、
失業期間中に定められた制限時間内と認められれば「失業期間だけどちょっと働いた」時間に認められると思うので、
離職日は前職の退職日となると思いますが…
雇用保険をかけてもらってたなら新しい仕事の退職日になる可能性があります。

書類については会社がやることなんで外部の人間にはよくわかりません。
ただこれも雇用保険に入っていたなら、離職票は返還ではなく新しい会社の方に発行してもらうことになるかも。
なので余計に会社に聞いた方がいいですよ。
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