失業保険の受給期間について

友人が8月末に退職予定です。
理由としては父親が入院手術し介護が必要になったため、
職場には慢性的に残業(サービス残業)が多いので軽減をお願いしたところ
嫌がらせのように追加業務を乗せられ体調を崩してしまい
介護との両立が難しくなったためです。
父親とは1時間以内の距離で別居、母親は亡くなっており一人っ子です。

このような場合、会社からは「一身上の都合」退職届けを提出するように言われているが
ハローワークで申し出すれば会社都合になるのでしょうか?

その際、失業保険の受給期間はどうなりますか?

41歳 雇用保険加入期間は5年2カ月くらい 過度な残業がなければ働ける状態です

詳しい方是非お知恵を貸してください。よろしくお願いします。
残業時間が45時間を超える月が3カ月続いた場合は、特定受給資格者として失業給付を給付制限なしに受給することができます。

或いは「残業過多による体調不良のため退職を余儀なくされた」特定理由離職者として、やはり給付制限なしで失業給付を受給することができます。

ご友人の場合、失業給付の所定給付日数は180日です。

miffy_afternoonteaさん
内縁の妻の社会保険について

初めて質問させて頂きます。

私は現在、結婚を考えている女性と同棲しております。

相手の母親にまだ許しが得られてない為、まだ入籍しておりません。
彼女が半年程前に失業し、国民健康保険に加入してますが、毎月の負担が大きく、できたら会社勤めしている私の社会保険に扶養として入れられればと思っています。

そういった事は可能でしょうか?



その他、現在の状況としては、
私33歳バツイチ子供無し
彼女38歳バツ2子供有り(小学4年生生と6年生、共に女の子、現在は彼女の実家に預かってもらってます。入籍してから一緒に住む予定です。)

現在の私の仕事は、収入も低く、彼女の希望もあり、彼女の仕事が落ち着いたら、転職を考えています。

彼女は失業保険が無く、現在は自身の貯金を食い潰している状況です。

本題の質問に限らず、今後の私達二人の人生に役立つ色々なアドバイスを頂ければ幸いです。

宜しくお願いします。
入籍していない場合、税金の扶養にすることはできませんが、
事実婚の状態であれば、社会保険の扶養にすることは可能です。
前に 失業保険の事で 質問したんですが。
失業保険もらうまでと 貰ってからも バイトは 出来ないんでしょうか?

バイトしたければ 失業保険を 貰ってる事を バイト先に 言うべきですか?
失業手当を受給前でも受給中でも
・週20時間以内
・週3日以内
・4週間に14日以内
のアルバイトであればすることができます。
また、受給前(受給制限期間)には、短期のバイト(2~3週間程度)のバイトであれば受給制限期間内に終了するものに限ってすることができます。
失業手当の受給中にバイトをするのであれば、時間制限の兼ね合いがありますから、受給していることを申し出て勤務時間の配慮を求めることが必要になります。
今日 申告に行って来ました。 本当は主人の確定申告だったのですが「一昨年の12月31日で定年退職しました。昨年は失業保険を 頂きました。」と言いましたら 「ご主人の申告は失業保険だけだったらいりません
との事でした。それで「私の申告をしましょう。」となり結局88万円の収入では税金はかからないという事でした。
そしたら 職員の方が「子どもさんの扶養に はいる事もできますよ。」という事でした。

主人に申しましたら「子どもの世話にはならない」と言います。
世帯主は主人なのですが、主人は扶養に入らないと 言っても私一人が扶養に入る事が出来るのでしょうか?

保険は国民健康保険です。

お尋ねいたします。
世話になるわけではなく、子供の税金を安くしてあげるだけなんだから
片意地はる必要ないんですけどね。

ご主人の確定申告していないのであれば、ご主人があなたを配偶者控除として
申告していないので、可能です。

尚、子供の社会保険の扶養にもなれるかもですね。
これは、税とはまったく別な手続です。
病気で退職後の手当等について
精神病を患い、仕事継続が困難で退職する事となりました。
1年間ほど病気療養を考えているため、収入源を確保する必要があります。
失業保険のほかに(傷病手当?)、自治体等から支給の可能性のある手当、保険等お教えください。
わらをもすがる思いです。詳しい方、是非アドバイスお願いいたします。
補足ですが、埼玉在住、元会社員40代前半男性です。
社会保険に加入していれば、健康保険の「傷病手当金」を受給することができます。

医師が「労務不能」と診断し、健保が認定すれば平均賃金の2/3が最長18カ月支給されます。

この制度は、要件を満たせば退職後も受給することができます。

退職後も受給する要件は、「初回申請が在職中であること」「退職時に1年以上の社会保険加入期間があること」「退職日に出勤していないこと」です。

傷病手当金を受給中は「就労できる状況にない」ということで、失業給付は受給できません。

その場合、ハローワークで失業給付の「受給期間延長手続き」をしていただき、傷病手当金受給終了後就労可能となれば失業給付を受給することができます。

toko9707さん
出産後の健康保険と雇用保険について
今年の8月上旬に出産予定で、7月15日まで働きます(退職します)。

その時の健康保険の手続きと雇用保険の受給について教えて下さい。

健康保険は、任意継続で支払い、雇用保険の受給が終わったら夫の扶養に入るで良いでしょうか?
(先日、役所に電話をかけ、源泉徴収の支払い額を伝えたら、今払っている健康保険より(倍でも)高くなることがわかりました)

退職してしまうので、失業保険を受けようと思います。
出産後体力的に大丈夫なら、働く気はあります。

ただ、出産ということなので、失業保険手続きは出産後80日後からと聞きました。
ということは、その後から普通の方と同じような期間をおいて(80日プラス三ヶ月後)から雇用保険の受給となるのでしょうか?

よろしくお願いします。
出産の場合は「延長申請手続き」を行って下さいね!

これを行うと、本来ある「3か月」の待期期間がなくなります。
(延長を行うので、当然延長期間で待期のようなものなので)

なので7月15日で退職されてから、本来なら30日経過後から申請が可能ですが、ハローワークによってはそれより早くても可能な所があるので問い合わせてみて下さい。その延長申請をかけた時から、3か月経過すれば待期なしでもらえます。つまり、仮に8月1日に延長申請をしたとなると、約10月1日から受給が可能だということです!

今は扶養に入れるでしょうから、扶養申請をされては?
そして実際に失業手当をもらえるようになってから扶養を外せばいいと思います。
ただ組合などの場合は裁量が違うので、必ずご主人に聞いてもらいましょう。

私も出産により退職、延長申請を行ったので、求職の申し込み(いわゆる失業手当の申し込み)をしてから7日の待期だけで失業保険受給開始となりました!
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