失業保険についての質問です。
最近、会社を退職いたしました。
自分の中で1年を目処としていたので、退職希望の3ヶ月ほど前に退職の希望を伝えていました。
その後、1ヶ月ほど前に社長と個人面談を行い
その面談で退職の時期を予定より少し早くしたほうがいいのではないかという方向で話が纏まり
結果として11ヶ月ほどで退職となりました。
ここからが本題です。
自主退社であれば雇用保険加入期間が12ヶ月以上で失業保険がもらえると思います。
今回は、社長との面談により退職時期が予定より早くなったため11ヶ月の加入期間になります。
退職勧奨など会社都合の退職ということであれば6ヶ月以上で失業保険がもらえるので
社長に退職理由を自主退社ではなく退職勧奨にして欲しいとお願いしたところ
社会保険料と厚生年金を会社分まで払えば可能性があるが、調査されて私が困ることになる可能性があるとの返答をいただきました。
ハローワークのホームページを調べてみても、このことに関してはわかりませんでした。
これはつまり、どういうことなのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
最近、会社を退職いたしました。
自分の中で1年を目処としていたので、退職希望の3ヶ月ほど前に退職の希望を伝えていました。
その後、1ヶ月ほど前に社長と個人面談を行い
その面談で退職の時期を予定より少し早くしたほうがいいのではないかという方向で話が纏まり
結果として11ヶ月ほどで退職となりました。
ここからが本題です。
自主退社であれば雇用保険加入期間が12ヶ月以上で失業保険がもらえると思います。
今回は、社長との面談により退職時期が予定より早くなったため11ヶ月の加入期間になります。
退職勧奨など会社都合の退職ということであれば6ヶ月以上で失業保険がもらえるので
社長に退職理由を自主退社ではなく退職勧奨にして欲しいとお願いしたところ
社会保険料と厚生年金を会社分まで払えば可能性があるが、調査されて私が困ることになる可能性があるとの返答をいただきました。
ハローワークのホームページを調べてみても、このことに関してはわかりませんでした。
これはつまり、どういうことなのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
端的な回答ですいません。
つまり、どういうことかと言われれば
無理、って事です。
今回のケースでは会社には全く非はありませんし、会社都合にすれば会社には不利益があるのです。
ですので、あなたの失業保険の為だけに退職事由を変える事はしません。
社会保険料と厚生年金の件はなんの事か分かりません。
ひょっとして、退職日だけ先にして欲しいとかって話をしましたか?
つまり、どういうことかと言われれば
無理、って事です。
今回のケースでは会社には全く非はありませんし、会社都合にすれば会社には不利益があるのです。
ですので、あなたの失業保険の為だけに退職事由を変える事はしません。
社会保険料と厚生年金の件はなんの事か分かりません。
ひょっとして、退職日だけ先にして欲しいとかって話をしましたか?
1月~10月現在の収入が98万円でした。
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。
年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
1月~9月まではパート先で社会保険に加入していました。
9月に退職し、主人の扶養にはいりました。
失業保険の給付が11月に始まります。基本日額は2700円で、社会保険事務所に問い合わせたところ、給付中も扶養から抜けなくて大丈夫と聞きました。
年内に支給されるのは10万円くらいです。
主人の会社は妻の収入が103万以内だと、配偶者手当が出ます。
この場合はどうなるでしょうか?失業給付の分も収入とみなされますか?
健康保険の扶養認定基準では失業給付も収入とみなしますが基本手当日額が3,612円未満なら
年収が3,611円×360=130万未満となり、被扶養者として認定されるのです。
また、配偶者手当ですがこれは税法上の扶養基準103万円以下なら支給されます。
この場合、失業給付は非課税につきこの収入に含みません。
年収が3,611円×360=130万未満となり、被扶養者として認定されるのです。
また、配偶者手当ですがこれは税法上の扶養基準103万円以下なら支給されます。
この場合、失業給付は非課税につきこの収入に含みません。
雇用保険の基本手当(失業保険?)の額の算出方法
去年5月末に退職しました
現在は傷病のため労務につけないため期間の延長手続きをしております
医師より労務可能の許可がおり次第求職活動をする予定のためハローワークでは失業給付の額は聞けませんでした
失業給付の日額の計算方法など教えて頂きたいです
ちなみに働いた年月は3年2ヶ月です
また、夫の扶養に入ると失業給付は受けられないのでしょうか?
去年5月末に退職しました
現在は傷病のため労務につけないため期間の延長手続きをしております
医師より労務可能の許可がおり次第求職活動をする予定のためハローワークでは失業給付の額は聞けませんでした
失業給付の日額の計算方法など教えて頂きたいです
ちなみに働いた年月は3年2ヶ月です
また、夫の扶養に入ると失業給付は受けられないのでしょうか?
金額面はjinjikanribuさんの回答でいいと思います。
旦那さんの社会保険の扶養は入ると給付が受けられないのではなくて、失業給付の金額により加入できません。
日額3612円以上だと加入できません。
補足の件
健康保険と厚生年金の扶養は抜けなくてはいけませんが、所得税の扶養は失業給付は非課税ですのでそのままでいいです。
はずれる期間は抜けるのを会社に申請して、終わった時にまた加入の申請をしてください。
もし、旦那さんの保険が健康保険組合だと規定が違う場合があるのでご確認下さい。
旦那さんの社会保険の扶養は入ると給付が受けられないのではなくて、失業給付の金額により加入できません。
日額3612円以上だと加入できません。
補足の件
健康保険と厚生年金の扶養は抜けなくてはいけませんが、所得税の扶養は失業給付は非課税ですのでそのままでいいです。
はずれる期間は抜けるのを会社に申請して、終わった時にまた加入の申請をしてください。
もし、旦那さんの保険が健康保険組合だと規定が違う場合があるのでご確認下さい。
失業保険に詳しい方、教えて下さい。
派遣として勤務しておりますが、12月末で契約終了になります。
離職理由は会社都合になるそうです。
給料は末締めの25日払いで、現在は有給消化中です。
①離職前6ヶ月とは8月25日?1月25日分の給料の事でしょうか?(となると離職票が1月25日前に届いた場合、まだ振り込まれていない給料も含まれるのですか?)
②上記の期間の場合、6ヶ月で頂いた給料が80万なのですが失業保険を頂きながら旦那の扶養に入る事は可能ですか?
③離職票は会社都合になると言われたのですが、そこから職業安定所で自己都合か会社都合が判断?審査みたいな事をされるのでしょうか?
④有給も給料として扱われるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが宜しくお願いしますm(_ _)m
派遣として勤務しておりますが、12月末で契約終了になります。
離職理由は会社都合になるそうです。
給料は末締めの25日払いで、現在は有給消化中です。
①離職前6ヶ月とは8月25日?1月25日分の給料の事でしょうか?(となると離職票が1月25日前に届いた場合、まだ振り込まれていない給料も含まれるのですか?)
②上記の期間の場合、6ヶ月で頂いた給料が80万なのですが失業保険を頂きながら旦那の扶養に入る事は可能ですか?
③離職票は会社都合になると言われたのですが、そこから職業安定所で自己都合か会社都合が判断?審査みたいな事をされるのでしょうか?
④有給も給料として扱われるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが宜しくお願いしますm(_ _)m
①まだ貰っていない給与も締日を基準としますから、その通りです。
②80万円の場合、基本日当日額は3500円程です。
扶養になれるかなれないかは、各々の健保により全く違いますが、協会けんぽを基準とするなら、3612円以上の場合は、失業日当受給期間は社会保険扶養にはなれません。
受給期間とは、失業申請、7日の待期後から受給を終えるまでです。
また3612円の根拠は、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるためです。
社会保険扶養は、税扶養とは違い見込額で判断します、失業日当を収入とみなすため、3612円以上の場合は受給期間は扶養外で国保、国民年金です。
但し、現在の会社都合=特定受給資格者及び、特定理由離職者には、国保の軽減制度があります。
(昨年所得を1/3として算定)
また、先述の通り健保により全く違いますから、協会けんぽは目安にして下さい。
③離職票ー2の離職理由に異議がなければ、離職者がサインをして終了です。
④有給は、その名の通り、給与を頂いた日ですから当然、給与です。
②80万円の場合、基本日当日額は3500円程です。
扶養になれるかなれないかは、各々の健保により全く違いますが、協会けんぽを基準とするなら、3612円以上の場合は、失業日当受給期間は社会保険扶養にはなれません。
受給期間とは、失業申請、7日の待期後から受給を終えるまでです。
また3612円の根拠は、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるためです。
社会保険扶養は、税扶養とは違い見込額で判断します、失業日当を収入とみなすため、3612円以上の場合は受給期間は扶養外で国保、国民年金です。
但し、現在の会社都合=特定受給資格者及び、特定理由離職者には、国保の軽減制度があります。
(昨年所得を1/3として算定)
また、先述の通り健保により全く違いますから、協会けんぽは目安にして下さい。
③離職票ー2の離職理由に異議がなければ、離職者がサインをして終了です。
④有給は、その名の通り、給与を頂いた日ですから当然、給与です。
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