扶養と失業保険。

妊娠をきっかけに5月末で契約社員を退職し、現在無職で12月の出産に備えています。
妊娠中の検診もある為早く健康保険を切り替えたいと思い、6月から社保から国保に切り替
えました。
また失業保険の申請期間は30日を経過した日から1ヶ月以内と記載されていたので、その間は夫の扶養に入ろうと考えていました。そこで質問ですが、色々調べていると延長期間中は扶養に入れないと記載していたのですが本当でしょうか?更に仕事を辞めた時点で所得が130万を越えていたので今年は夫の扶養には入れないのでしょうか?また失業保険を諦めて、夫の扶養に入った場合、保険、税金等どんな利点があるのでしょうか?かなり無知で質問の内容もおかしいかもしれませんが、宜しければ教えて頂けますでしょうか!
宜しくお願いします!
失業保険をもらってる間は扶養に入れません。できないことはないですが、待機期間だけ扶養に入れてくれる会社もあまりないです。失業保険をもらい終わってから扶養に入るのが正規です。
まあ、先に扶養に入っても会社にはまずバレないですけどね。
今年の今までの年収が130万円以内なら健康保険の扶養には入れます。103万円以内なら、来年地方税がかかりません。もちろん、12月末まで働かない前提です。
扶養に入ると、健康保険と年金を旦那と会社で折半なんで、安くかけられます。
旦那は配偶者控除が受けられ、所得税が減ります。会社によっては不要手当てがもらえます。
市営住宅等でしたら、来年の家賃がさがります。
今の会社に6年間勤務していますが、現在妊娠2ヶ月です。シングルマザーなので、会社に妊娠している事を内緒でできる限り働きたいと思っていますが、失業保険をもらうにはどうしたらいいでしょうか?
もちろん雇用保険も6年間入っています。
シングルなので、いずれは再就職しなければなりませんが、お腹が目立ってきたら、退職せざるを得ません。
(会社の経営者ががとても厳しく、ばれたらクビになると思います。)
いつまで働いて、どうしたら一番効率いいか、ご存知の方、アドバイスお願いします。
以下の回答された方の補足です。
<修正>
延長給付について、間違えて記述してました。
ちょっと自信ないのでこの箇所は削除させていただきます。

妊娠出産した場合に、もらえる給付として以下のものがあります。
[健康保険]出産育児一時金/出産手当金
[健康保険]育児休業給付金(継続雇用が条件のため厳しいかも)


妊娠したからと言って、簡単に解雇はできませんよ。
経営者が法律に明るくなければ、労働基準法及び労働契約法、育児(介護)休業法を盾に、交渉してください。
(もし、それでも解雇となれば、労基署に相談です。妊産婦を解雇となれば、心証も悪いですし…)
男女雇用機会均等法により、妊娠及び出産後1年を経過しない女性労働者の解雇は、事業主が、当理由で解雇することでないことを証明しない限り無効になります。
あと、産前6週間産後8週間+1ヶ月は解雇制限期間であり絶対解雇できません。
(出産手当金ももらえます。)
その他、免税や、社会保険控除などの制度があると思うので、ハローワークや労基署に問合わせてみたください。


最後に一言、妊娠は何が起こるかわかりません。
ギリギリまで働けないこともあるでしょうし、不幸なこともないとも限りません。
だけど、子供のことを考えて、出来る限り無理をしないで欲しいです。
頑張ってください。

二児のパパより
失業保険について

3月にA退職(1年以上勤務・雇用保険あり)
4月にB就職(雇用保険あり・産休育休なし)
妊娠が分かった為、8月で退職予定。退職後は旦那の扶養に入ろうと考えています。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
B就職先では1年以上仕事していない為、失業保険は受け取れないと思うのですが、
A退職先の離職票を利用して、失業保険を受け取る事は可能ですか?

分かる方、教えてください。よろしくお願いしますm(_ _)m
失業給付を受ける間は、原則として健保・年金の“扶養”になれませんけどね。


なぜか「同じ会社で1年以上加入していないとダメ」と勘違いしている人が多いようです。

最終の離職日からさかのぼって2年以内に、「被保険者期間」が合計して12ヶ月以上あるなら受給資格を得られます。
勤め先が別でも良いし、連続していなくても構いません。

また、離職理由が「妊娠・出産・育児のため(働き続けられなくなった)」なら、最終の離職日からさかのぼって1年以内に「被保険者期間」が合計して6ヶ月以上でも可です。

※Aの離職後、職安に離職票を出し、受給のための手続きをしていたのなら合計できませんが。


「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間について
・それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切ります。
例・7/9離職なら、7/9~6/10、6/9~5/10……。
5/9~5/1などという端数は原則として切り捨て。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。


手続きの際には、AとBの両方の離職票を提出することになります。


しかし、妊娠・出産・育児のため、当分、すぐには再就職できない状態である人は、再就職可能な状態になるまで手当を受けられません。
この場合は、「受給期間の延長」の手続きをしておくべきです。
関連する情報

一覧

ホーム