失業保険について
上司に何度も退職を拒否(有り難い事ですよね・・・)されたので、病気を理由にしてどうにか退職出来る事になった場合はやはり失業保険の給付対象外でしょうか
?
病気があるのは事実ですが退職する程ではなく本当は精神的に疲れたという理由みたいです。
退職後すぐにでも次の仕事を探す気でいるようです。
離職表には「病気により離職」など上司に伝えたままはっきり書かれるのでしょうか?
優しい回答よろしくお願い致します。
上司に何度も退職を拒否(有り難い事ですよね・・・)されたので、病気を理由にしてどうにか退職出来る事になった場合はやはり失業保険の給付対象外でしょうか
?
病気があるのは事実ですが退職する程ではなく本当は精神的に疲れたという理由みたいです。
退職後すぐにでも次の仕事を探す気でいるようです。
離職表には「病気により離職」など上司に伝えたままはっきり書かれるのでしょうか?
優しい回答よろしくお願い致します。
>離職表には「病気により離職」など上司に伝えたままはっきり書かれるのでしょうか?
書かれる可能性はあります。
病気退職で給付対象外になることはありません。
退職後も労働できる状態でなければ、最長3年間受給期間(トータル最長4年)を延長出来ます。
退職後に労働可能であり、受給期間の延長手続きをしなければ、通常通り失業給付を受けられます。
病気退職の為、労働可能の診断書をハローワークから求められるかもしれませんが、恐らくは大丈夫でしょう。
書かれる可能性はあります。
病気退職で給付対象外になることはありません。
退職後も労働できる状態でなければ、最長3年間受給期間(トータル最長4年)を延長出来ます。
退職後に労働可能であり、受給期間の延長手続きをしなければ、通常通り失業給付を受けられます。
病気退職の為、労働可能の診断書をハローワークから求められるかもしれませんが、恐らくは大丈夫でしょう。
【失業保険】扶養の手続きの際に失業保険の受給を停止したことがわかる証明書が必要だと言われました。
現在、失業保険の申請をし、過去に2回(40日くらい分)失業保険が支給されました。
なかなか思うような企業も見つからず、妻とも話し合い、子供もいるので、自分が平日は家事などをし子供の面倒をみることにしました。常勤の仕事はするつもりはありません。
そこで、今まで各々が払っていた社保年金のたぐいを一括化するために、妻の扶養に入ることにしたのですが、妻の会社から失業保険の支給を停止された、という証明書が必要だと言われました。
次回の失業保険支給の手続きがあるのですが、その際に
「求職活動をしなかった」に○をして、理由を「妻の扶養に入るため」と書き込めば、自動的に支給停止の証明書のようなものが貰えるのでしょうか?
それとも別に申請が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
現在、失業保険の申請をし、過去に2回(40日くらい分)失業保険が支給されました。
なかなか思うような企業も見つからず、妻とも話し合い、子供もいるので、自分が平日は家事などをし子供の面倒をみることにしました。常勤の仕事はするつもりはありません。
そこで、今まで各々が払っていた社保年金のたぐいを一括化するために、妻の扶養に入ることにしたのですが、妻の会社から失業保険の支給を停止された、という証明書が必要だと言われました。
次回の失業保険支給の手続きがあるのですが、その際に
「求職活動をしなかった」に○をして、理由を「妻の扶養に入るため」と書き込めば、自動的に支給停止の証明書のようなものが貰えるのでしょうか?
それとも別に申請が必要でしょうか?
よろしくお願いします。
年金、保険とお高いですが、それ引いても失業保険貰う方が得ではないでしょうか?
貰いきってから扶養に入ればいいと思います。
もし、どうしても扶養に入られるのでしたら、「雇用保険受給資格者証」の原本を奥様の会社に提出すれば、「失業給付金の受給放棄」とみなしてもらえるのではないでしょうか?(=離職後1年で受給資格喪失)
ご質問の、「求職活動をしなかった」に○をして・・・ですと、認定期間の不認定となるだけで、支給停止とはなりません。(不認定期間が先送りされるだけで、受給資格は残ります。)
つまり、受給期間満了日までは失業給付を受給できるということです。
貰いきってから扶養に入ればいいと思います。
もし、どうしても扶養に入られるのでしたら、「雇用保険受給資格者証」の原本を奥様の会社に提出すれば、「失業給付金の受給放棄」とみなしてもらえるのではないでしょうか?(=離職後1年で受給資格喪失)
ご質問の、「求職活動をしなかった」に○をして・・・ですと、認定期間の不認定となるだけで、支給停止とはなりません。(不認定期間が先送りされるだけで、受給資格は残ります。)
つまり、受給期間満了日までは失業給付を受給できるということです。
定年後の失業保険について。
今年6月で60歳になり定年を迎え退職します。
そこで、失業保険の頂ける期間についてですが、
150日と記載があったり2年となっていたり、実際のところは
どのくらいの期間が支払われるのでしょうか?
勤続は42年です。
定年を迎えて65歳までは年金が少ないので、働くかどうか悩んでいます。
アドバイスお願いします。
今年6月で60歳になり定年を迎え退職します。
そこで、失業保険の頂ける期間についてですが、
150日と記載があったり2年となっていたり、実際のところは
どのくらいの期間が支払われるのでしょうか?
勤続は42年です。
定年を迎えて65歳までは年金が少ないので、働くかどうか悩んでいます。
アドバイスお願いします。
現在60歳定年は65歳まで延長するか再雇用するのが事業主の義務となっています。ただし、再雇用はパートや契約社員でもOKですが。それをご自身が断って退職する場合は、給付制限無しの一般給付期間となります。その場合給付日数は150日です。
給付のだいたい退職前の6ヶ月の賃金の6割から8割ぐらいです。
60歳から再雇用で65までの途中で辞めた場合は、その辞め方でいろいろなパターンがあります(会社都合や、自己都合など)
65歳まで働いて退職した場合(誕生日を過ぎたら)一時金50日分となります。
給付のだいたい退職前の6ヶ月の賃金の6割から8割ぐらいです。
60歳から再雇用で65までの途中で辞めた場合は、その辞め方でいろいろなパターンがあります(会社都合や、自己都合など)
65歳まで働いて退職した場合(誕生日を過ぎたら)一時金50日分となります。
退職に伴う年金、保険、失業保険について。
今月末で、派遣社員として勤務致しましたが更新せず、退職しました。(現在有給休暇消化中)
これまでは、派遣会社の保険と年金に入っていましたが、今後どうすべきか教えて下さい。
今年の年収は、計算しましたが150万円を超えていました。
主人の勤務している会社の扶養にはなれるそうなのですが、今後雇用保険の失業給付を受給する予定です。
退職が決まった後、妊娠が発覚し、諸事情により出産までは求職活動も続けて給付を出産前に受けたいと思いますが
(つわりも少ないのでなるべく少しでも働きたいです)
この場合、主人の扶養にならず、国民保険と国民年金に切り替えた方がいいのでしょうか?
それとも、国民保険と国民年金を払ってでも失業給付の得られる額がそこまでないのであれば、
そのまま主人の扶養に入った方がいいでしょうか。その場合は重点的に働かずに居ようと思いますが・・。
ちなみに、出産予定日は2月上旬で、里帰り出産予定です。
よろしくお願いいたします。
今月末で、派遣社員として勤務致しましたが更新せず、退職しました。(現在有給休暇消化中)
これまでは、派遣会社の保険と年金に入っていましたが、今後どうすべきか教えて下さい。
今年の年収は、計算しましたが150万円を超えていました。
主人の勤務している会社の扶養にはなれるそうなのですが、今後雇用保険の失業給付を受給する予定です。
退職が決まった後、妊娠が発覚し、諸事情により出産までは求職活動も続けて給付を出産前に受けたいと思いますが
(つわりも少ないのでなるべく少しでも働きたいです)
この場合、主人の扶養にならず、国民保険と国民年金に切り替えた方がいいのでしょうか?
それとも、国民保険と国民年金を払ってでも失業給付の得られる額がそこまでないのであれば、
そのまま主人の扶養に入った方がいいでしょうか。その場合は重点的に働かずに居ようと思いますが・・。
ちなみに、出産予定日は2月上旬で、里帰り出産予定です。
よろしくお願いいたします。
すぐに失業保険の受給手続きをするのであれば、国民健康保険、国民年金に切り換えたほうがいいとおもいます。
健康保険の扶養の収入には失業保険も含まれますので、派遣でもフルタイムで働いていた方は扶養の範囲を超えてしまいます。失業保険の受給が終わった段階で旦那様の扶養に入れば度々切り換えることもしなくていいと思います。
健康保険の扶養の収入には失業保険も含まれますので、派遣でもフルタイムで働いていた方は扶養の範囲を超えてしまいます。失業保険の受給が終わった段階で旦那様の扶養に入れば度々切り換えることもしなくていいと思います。
雇用保険(失業保険)をもらう条件ってこれであってますか?
・病気や怪我の為、すぐには働けないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには働けないとき
・定年などで退職して、しばらく休養するとき
・結婚により家事に専念し、すぐに就職することができないとき
上記の条件あってますか?
結婚でももらえるんですか?働くつもりなくてももらえるんですか?
・病気や怪我の為、すぐには働けないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには働けないとき
・定年などで退職して、しばらく休養するとき
・結婚により家事に専念し、すぐに就職することができないとき
上記の条件あってますか?
結婚でももらえるんですか?働くつもりなくてももらえるんですか?
逆。
それは、いずれも基本手当を受けられない状況です。
あなたが挙げたのは、受給期間延長、つまり、退職から1年でなくなる受給資格がある期間を延長してもらえる例です。
それは、いずれも基本手当を受けられない状況です。
あなたが挙げたのは、受給期間延長、つまり、退職から1年でなくなる受給資格がある期間を延長してもらえる例です。
国民健康保険について教えてください。
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
簡単に言うと、
扶養に入っていた間は無効です。
その間病院に通院した分は
自身で国保にさかのぼって加入すれば三割負担ですみます。
(3ヶ月間の保険料は請求されます)
扶養に入っていた間は無効です。
その間病院に通院した分は
自身で国保にさかのぼって加入すれば三割負担ですみます。
(3ヶ月間の保険料は請求されます)
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