失業保険受給予定です。
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。
①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?
②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?
③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?
④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。
①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?
②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?
③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?
④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
内職に関してですが、データ入力で単純な奴ですと1文字あたり0.2円とか0.5円、住所録で1件2円などとても単価が安いですよ。
1ヶ月やって数万円が良いところです。もし働くのなら外でのバイトの方が格段に良いですよ。
申告する用紙には稼働した日数と区別(4時間を超えるか否か)を記入します。
4時間超過に当たる日に関しては不支給(その日は給付が無いが、権利が消滅する訳でなく後回しになる)です。
4時間以内だと、1日あたりの報酬金額(金額が安い順に)により失業給付が全額支給か減額支給か不支給に別れます。
出来高制ですが、その日に作業した分量って判りますよね。単価*分量で金額を出してください。
正しく申告しないと大変なこと(不正受給として受給取消、3倍返還のペナルティ)が待ち受けています。
1ヶ月やって数万円が良いところです。もし働くのなら外でのバイトの方が格段に良いですよ。
申告する用紙には稼働した日数と区別(4時間を超えるか否か)を記入します。
4時間超過に当たる日に関しては不支給(その日は給付が無いが、権利が消滅する訳でなく後回しになる)です。
4時間以内だと、1日あたりの報酬金額(金額が安い順に)により失業給付が全額支給か減額支給か不支給に別れます。
出来高制ですが、その日に作業した分量って判りますよね。単価*分量で金額を出してください。
正しく申告しないと大変なこと(不正受給として受給取消、3倍返還のペナルティ)が待ち受けています。
これは解雇じゃないのでしょうか?
12年勤めた開業医の受付を育児休暇中に解雇されました。
復帰の2ヶ月前に宣告されました。
理由は育休の間だけのつもりで雇った臨時の子(独身)を引き続き雇いたい、
もう一人雇う余裕はない(開業医なのでそんなはずはないのですが)ので、貴女に退職してもらいたい、との事です。
その前に「育児大変?また子供産む?」と聞かれたので正直に「はい」と答えました。
その質問の後での上記の発言です。
私は「今後またご迷惑かけることになると思いますので・・・はい分かりました。」とその場で退職を了承しました。
育児休暇中の解雇という開業医にはあるまじき行為に憤りは感じましたが、
妊娠中もずっと迷惑かけてきたのは事実ですし、子供はまだ1歳未満でこれから先迷惑かけることになると感じたので
ここで粘って断ることはしませんでした。
復帰予定だった11月分だけ勤務扱い(来なくていいと言われました)で給料が支払われ、12月1日で退職しました。
しかし離職票には『自主退社』となっていました。
そこで異議申し立てを記入しないで、雇い主に直接書き直してもらうように交渉しました。
私が『退職理由を解雇に変更してください』と言ったら
『何で?理由は?』と言うので
『解雇されたからです』と答えると
『だって了承したじゃん』って返答されました。
その場で了承した場合は『解雇』に当たらないのですか?
了承したので『自主退社』になるのですか?
私が「今後もご迷惑かけると悪いので」と言った事がいけなかったんでしょうか?
結果、離職票は『解雇』に覆ったので良かったのですが、こっちが悪いことした気分になりすっきりしません。
あと、 育休給付金は返還しなくてはいけませんか?
まだまだ働きたいので失業保険は頂きたいのですが、育休給付金との兼ね合いでNGになったりするのでしょうか?
12年勤めた開業医の受付を育児休暇中に解雇されました。
復帰の2ヶ月前に宣告されました。
理由は育休の間だけのつもりで雇った臨時の子(独身)を引き続き雇いたい、
もう一人雇う余裕はない(開業医なのでそんなはずはないのですが)ので、貴女に退職してもらいたい、との事です。
その前に「育児大変?また子供産む?」と聞かれたので正直に「はい」と答えました。
その質問の後での上記の発言です。
私は「今後またご迷惑かけることになると思いますので・・・はい分かりました。」とその場で退職を了承しました。
育児休暇中の解雇という開業医にはあるまじき行為に憤りは感じましたが、
妊娠中もずっと迷惑かけてきたのは事実ですし、子供はまだ1歳未満でこれから先迷惑かけることになると感じたので
ここで粘って断ることはしませんでした。
復帰予定だった11月分だけ勤務扱い(来なくていいと言われました)で給料が支払われ、12月1日で退職しました。
しかし離職票には『自主退社』となっていました。
そこで異議申し立てを記入しないで、雇い主に直接書き直してもらうように交渉しました。
私が『退職理由を解雇に変更してください』と言ったら
『何で?理由は?』と言うので
『解雇されたからです』と答えると
『だって了承したじゃん』って返答されました。
その場で了承した場合は『解雇』に当たらないのですか?
了承したので『自主退社』になるのですか?
私が「今後もご迷惑かけると悪いので」と言った事がいけなかったんでしょうか?
結果、離職票は『解雇』に覆ったので良かったのですが、こっちが悪いことした気分になりすっきりしません。
あと、 育休給付金は返還しなくてはいけませんか?
まだまだ働きたいので失業保険は頂きたいのですが、育休給付金との兼ね合いでNGになったりするのでしょうか?
質問者さんの様なケースは『退職勧奨』になります。
会社側が退職を勧めて、それを承諾した形です。
この場合は解雇ではありませんが会社都合になるので、特定受給資格者にあたります。
失業給付も制限期間無し、受給期間も長くなります。
ただ口約束にしてしまうと、会社は自分から辞めると言った!と嘘をつきます。
ですので書面に残す事が重要です。
解雇では無いので会社側にもペナルティがつかないし、失業保険も早くもらえるしで双方に悪いことがないんですけどね。
それ以前に出産を理由に解雇できないんですけどね。
育児休業給付金
会社側が退職を勧めて、それを承諾した形です。
この場合は解雇ではありませんが会社都合になるので、特定受給資格者にあたります。
失業給付も制限期間無し、受給期間も長くなります。
ただ口約束にしてしまうと、会社は自分から辞めると言った!と嘘をつきます。
ですので書面に残す事が重要です。
解雇では無いので会社側にもペナルティがつかないし、失業保険も早くもらえるしで双方に悪いことがないんですけどね。
それ以前に出産を理由に解雇できないんですけどね。
育児休業給付金
失業保険(雇用保険)について詳しい方にお聞きしたいのですが、
勤続30年になりますが、この不況のあおりを受けて倒産・リストラの危機に瀕しています。
普通なら会社都合による退職になった場合、問題なく失業保険の給付を受けることが出来るのですが、
7年前から万が一の支えとして朝刊配達のアルバイトをしています。
このような場合、朝刊配達のアルバイトをしながらでも失業保険の給付を受けることが出来るのでしょうか?
詳しい方のアドバイスをお願いします。
勤続30年になりますが、この不況のあおりを受けて倒産・リストラの危機に瀕しています。
普通なら会社都合による退職になった場合、問題なく失業保険の給付を受けることが出来るのですが、
7年前から万が一の支えとして朝刊配達のアルバイトをしています。
このような場合、朝刊配達のアルバイトをしながらでも失業保険の給付を受けることが出来るのでしょうか?
詳しい方のアドバイスをお願いします。
朝刊配達であれば、せいぜい1~2時間ですよね。
おそらく手続きは可能と思われます。
手続きの際は、当然申告が必要です。
受給中もバイトした日は毎回申告をしなければなりません。
配達した日・しなかった日はしっかりチェックして漏れがないようにする必要があります。
また、例え少なくても収入があるわけですから、減額処理される可能性が強いです。
といっても、大幅な減額にはならないと思いますが・・
ご参考になさってください。
おそらく手続きは可能と思われます。
手続きの際は、当然申告が必要です。
受給中もバイトした日は毎回申告をしなければなりません。
配達した日・しなかった日はしっかりチェックして漏れがないようにする必要があります。
また、例え少なくても収入があるわけですから、減額処理される可能性が強いです。
といっても、大幅な減額にはならないと思いますが・・
ご参考になさってください。
社会保険で損をしない知恵をお貸しください!
現在派遣社員として1年半ほど間同じ職場でお世話になってきました。
さて2年の契約期間を終える今年の9月で、契約を更新せずに退職する予定です。
その理由は11月に結婚をするので、彼の住所から近い所で職につくためです。
しかし、社会保険などを考慮すると他の選択肢もあるのではないかと思い始めました。
皆様に教えていただきたいことをまとめました。
①派遣社員として働く前に失業保険を受給していましたが、再度、雇用保険は受給できますか?
②将来、再就職後に妊娠して(算定期間が短いなどの理由で)金銭的に損をするケースはあるのでしょうか?
③その他、注意すべき事柄があればご意見ください。
以上、一つでもわかればご協力よろしくお願いします。。
現在派遣社員として1年半ほど間同じ職場でお世話になってきました。
さて2年の契約期間を終える今年の9月で、契約を更新せずに退職する予定です。
その理由は11月に結婚をするので、彼の住所から近い所で職につくためです。
しかし、社会保険などを考慮すると他の選択肢もあるのではないかと思い始めました。
皆様に教えていただきたいことをまとめました。
①派遣社員として働く前に失業保険を受給していましたが、再度、雇用保険は受給できますか?
②将来、再就職後に妊娠して(算定期間が短いなどの理由で)金銭的に損をするケースはあるのでしょうか?
③その他、注意すべき事柄があればご意見ください。
以上、一つでもわかればご協力よろしくお願いします。。
①について:あなたが、労働保険に現在加入していれば、雇用保険を受けることが出来ます。ただし、自己都合の退職ですから、支給されるまでに、数ヶ月の期間があり、その間、求職活動が義務づけられるはずです。
②について:出産費用は、あくまで出産について支給される物です。妊娠を期に、退職される場合は、その後、6ヶ月以内の出産ならば、在職の方と、同じ金額が支給されます。退職後、6ヶ月を過ぎると、支給はありません。
③について:夫となるひとの、扶養家族になるなら、第三号被保険者の手続きを、夫の会社でしなくてはなりません。申請をし忘れると、国民年金が貰えなくなることもあります。
保険は、あくまで相互扶助、助け合いの精神に基づいたもので、個人の権利ではないのです。
申告漏れで、手に出来る物を、もらい損ねるのは、残念なことですが、「どうやったら徳か」というのは、如何なものでしょう。
②について:出産費用は、あくまで出産について支給される物です。妊娠を期に、退職される場合は、その後、6ヶ月以内の出産ならば、在職の方と、同じ金額が支給されます。退職後、6ヶ月を過ぎると、支給はありません。
③について:夫となるひとの、扶養家族になるなら、第三号被保険者の手続きを、夫の会社でしなくてはなりません。申請をし忘れると、国民年金が貰えなくなることもあります。
保険は、あくまで相互扶助、助け合いの精神に基づいたもので、個人の権利ではないのです。
申告漏れで、手に出来る物を、もらい損ねるのは、残念なことですが、「どうやったら徳か」というのは、如何なものでしょう。
失業保険で質問です。
主人(43歳)が24年間勤めた会社が7月31日で業績不振で社員全員を解雇となります。
8月1日より日雇い労働者(保険無)として勤務することはできるそうです。只今家を新築中で完成するまでは融資の都合上無職なるわけにいかなくて、12月末まで勤めたようと思っていますが、雇用保険の受給はどうなりますか?
主人(43歳)が24年間勤めた会社が7月31日で業績不振で社員全員を解雇となります。
8月1日より日雇い労働者(保険無)として勤務することはできるそうです。只今家を新築中で完成するまでは融資の都合上無職なるわけにいかなくて、12月末まで勤めたようと思っていますが、雇用保険の受給はどうなりますか?
会社から離職票が届き、職安に申請に行きますよね、この日を受給資格決定日といいます。
この日に少々、職安の給付担当から質問があるのですが、日雇いでもアルバイトでも、仕事がある方は、失業状態と見て頂けません、雇用保険の失業日当は、失業状態で、いつでも就職できる方が対象なのです。
よって、1月に申請となりますが、雇用保険に加入されないようですので、7月退職の会社都合の離職票で申請できます。
会社都合退職は、給付制限期間もありません、受給中の国民健康保険も大幅減免されます、世帯の収入により国民年金を一時免除される場合もあります、また330日の所定給付日数ですが、就職が決まらない場合は更に、30日延長される制度もあります。
但し、受給期間は、330日の方は8/1より1年1ケ月です、就職が決まらない場合330日分受給することは、出来ないわけです。
ただ、新築中ですので、しょうがないですよね、早く就職が決まれば、給与の方が、失業日当より全然いいはずです。
この日に少々、職安の給付担当から質問があるのですが、日雇いでもアルバイトでも、仕事がある方は、失業状態と見て頂けません、雇用保険の失業日当は、失業状態で、いつでも就職できる方が対象なのです。
よって、1月に申請となりますが、雇用保険に加入されないようですので、7月退職の会社都合の離職票で申請できます。
会社都合退職は、給付制限期間もありません、受給中の国民健康保険も大幅減免されます、世帯の収入により国民年金を一時免除される場合もあります、また330日の所定給付日数ですが、就職が決まらない場合は更に、30日延長される制度もあります。
但し、受給期間は、330日の方は8/1より1年1ケ月です、就職が決まらない場合330日分受給することは、出来ないわけです。
ただ、新築中ですので、しょうがないですよね、早く就職が決まれば、給与の方が、失業日当より全然いいはずです。
私は今月に会社を寿退社をし、すぐに旦那さんの扶養に入れると思ってましたが、今年の年収が200万を越えているので今年は入れないと言われました。
そうなると、月々25000程の国民健康保険を支払わなければなりません。今年分の年収で200万を越えているので来年一月から入れると思いまた手続きをしたら今度は失業手当てをもらうからまたまた入れないと。ちなみに失業保険は日額5700円程です。いつから扶養に入れるか確認したところ 失業手当をもらってからでないと何とも言えないという回答。私自身も自動車や保険の支払いもありますし 妊娠しておりますので体調が思わしくなく働けません。勤めていた会社の退職金制度もなかったのでこれから払えるか不安です。勿論、旦那さんの給料では家賃を払っていっぱいいっぱいです。妊娠してるため病院にも通いますのでやはり保険は払わなければいけません。旦那さんの健康保険組合もはっきりした回答がないのでいつから入れるのでしょう。働いていたとき、もっと蓄えておけば良かったなと思います。失業終わったら生活が不安です。ちなみに友達は同じ条件ですぐ扶養に入れました。何故でしょうか。
そうなると、月々25000程の国民健康保険を支払わなければなりません。今年分の年収で200万を越えているので来年一月から入れると思いまた手続きをしたら今度は失業手当てをもらうからまたまた入れないと。ちなみに失業保険は日額5700円程です。いつから扶養に入れるか確認したところ 失業手当をもらってからでないと何とも言えないという回答。私自身も自動車や保険の支払いもありますし 妊娠しておりますので体調が思わしくなく働けません。勤めていた会社の退職金制度もなかったのでこれから払えるか不安です。勿論、旦那さんの給料では家賃を払っていっぱいいっぱいです。妊娠してるため病院にも通いますのでやはり保険は払わなければいけません。旦那さんの健康保険組合もはっきりした回答がないのでいつから入れるのでしょう。働いていたとき、もっと蓄えておけば良かったなと思います。失業終わったら生活が不安です。ちなみに友達は同じ条件ですぐ扶養に入れました。何故でしょうか。
ご主人の会社の健康保険の保険者の扶養認定基準よって扶養に入れる時期が違います。
私が知ってるだけでも
①今後1年間の収入の見込みが130万未満
②その年の退職までの収入が130万円未満
③前年の収入が130万未満
健保組合によってこれ以外にも基準はあります。
>ちなみに友達は同じ条件ですぐ扶養に入れました。何故でしょうか
ご主人の会社の保険者が①だからです。
②や③の場合、H20年の収入は130万円を超えているので、扶養に入れるのはH22年1月からとなります。
(↑扶養認定基準は健保組合によって多種多様ですので、確実な回答とは言えませんので注意して下さい)
私が知ってるだけでも
①今後1年間の収入の見込みが130万未満
②その年の退職までの収入が130万円未満
③前年の収入が130万未満
健保組合によってこれ以外にも基準はあります。
>ちなみに友達は同じ条件ですぐ扶養に入れました。何故でしょうか
ご主人の会社の保険者が①だからです。
②や③の場合、H20年の収入は130万円を超えているので、扶養に入れるのはH22年1月からとなります。
(↑扶養認定基準は健保組合によって多種多様ですので、確実な回答とは言えませんので注意して下さい)
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