失業保険・扶養・国民年金・国民健康保険・厚生年金・社会保険についての質問です。
色々と調べたのですが、良くわからないので教えて下さい。
私の妻の今後の保険や年金についての質問です。

2010年の3月に入籍をし、4月に入り妻に妊娠が発覚し、
妻は4月末に退職しました。(退職は1月位に決まっていました。)
これから失業保険の受給延期の手続きをして、
出産後しばらくしたら失業保険を受給し、その後私の扶養に入れる(?)というつもりで、
国民年金と国民健康保険の加入の手続きを済ませました。
妻の今年に入ってから退職までの収入は100万円弱です。
昨年の年収は約300万円です。
出産予定日は大晦日です。

先日知人から、
失業保険を来年もらうよりも国民年金・国民健康保険ではなくすぐに扶養に入る(?)方が得、
のようなことを言われました。
実際はどうなのでしょうか?
もしそうなら今からでも私の扶養家族にして、
和の勤める会社の社会保険に切り替えた方が良いのでしょうか?

無知なもので言葉の使い方も間違っているかもしれませんし、
これだけの情報では何とも言えないのかもしれませんが、
ご教授のほど、宜しくお願いいたします。
結論からいいますと…
失業給付の受給が始まるまでは、ご主人の健康保険(国民年金も含む)扶養家族としたほうが良いですね。
すぐに扶養加入された方がいいでしょう。
保険料負担は無くなります。
配偶者控除、扶養控除について教えてください!
今年3月末で退職をして、4月に入籍をしました。
配偶者控除・扶養控除など全くわからないのでぜひ教えてください!

退職してすぐに、夫の会社で扶養の手続きをしようとしましたが、
失業保険の給付が終わるまでできないと言われたので、
今は、国民健康保険に加入し、国民年金を個別に支払っています。

その場合、年末申請の時点から、条件を満たせば、扶養控除が受けられるということになるのでしょうか?
また、全所得が130万を超えていなければ、払い込んだ年金の分等は戻ってくるのでしょうか?

ちなみに3月末での総収入は退職金を含め、控除前で72万弱でした。
(交通費はそのうち3万で、支給額だと60万弱です)
8月から12月まで失業保険の給付を受ける予定で、総額が43万弱の予定です。

アルバイトをしようかも悩んでいるところなのですが、
ちょうど控除の額にひっかかってしまいそうなので、どのように働けばよいかわかりません。
また、給与の限度額の103万や、130万というのが、
手取りなのか、控除額も含むのか、一体どこまでを指すのかがよくわかりません。

私のような場合、アルバイト等をした方が損ということはありますか?

お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!
よろしくお願いします。
①失業手当を支給されている期間は夫の扶養に入れません。(失業手当金が3,611円/日を超える場合)
②その間の国民年金の保険料は失業手当金の給付が終って扶養に入っても戻りません。その間は貴女は第1号被保険者です。
③所得税の103万円は給与収入(非課税通勤手当除く)です。失業手当金は非課税なので収入に含めません。又退職金も含みません。
④従って貴女は来年確定申告をして下さい→給与から源泉徴収されていた所得税が全額還付されます。
会社から源泉徴収票は貰う事を忘れないように。
⑤失業手当が12月30日以前であればその時点で夫の扶養に入れます。→夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。
⑥社会保険の被扶養者の条件は給与収入(通勤手当含む)が今後1年間で130万円(月額108.333円)を超えると見込まれると認定されません。
⑦来年働くのであれば給与収入(非課税通勤費含む)が130万円以下で働く良いでしょう。130万円でも夫は【配偶者特別控除】の適用が受けれます。

【補足】
11月、12月の給与収入(非課税通勤手当除く)と3月までの給与収入(退職金は除く)の合計が103万円以下であれば夫は【配偶者控除】の適用が受けれます。社会保険は月額108,333円を超えると被扶養者と認定されませんのでそれ以下として下さい。
国民健康保険について質問します。
平成21年(2009年)2月16日に会社都合により失業しました。
その後、失業保険を受給しながら仕事を探していましたが、見つからず6カ月が経ち給付が終了しました。

※この6カ月の間も国
民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?

平成22年(2010年)12月26日現在、国民健康保険に加入していません。
少し調べたところ加入しようとしたら会社の健康保険をやめた翌日から国民健康保険の加入をしなければならないそうです。
そこで計算してみたのですが、平成21年2月16日の翌日から平成22年12月26日までのおよそ23カ月間支払いをしていません。

※この場合23か月分の支払いを完了させないと健康保険証は交付してもらえないのでしょうか?
完了させる前でも払い始めたら保険証はもらえます。
23ヶ月分分割払いとかで支払いはしなくてはなりません。(失業保険云々に関わらず国保か社保に入らなければいけないので、6ヶ月間分も払います。)
失業保険について

気になったので質問します。

同僚が体調不良を理由に退職しました。自らではなくクビです。
確かに無断欠勤も何度かしてましたし、体調不良による欠勤も多かったです。
離職票の離職理由が自己都合だったのが気に入らないらしく連絡がきました。
私に言われたって困るのに(笑)

私からしてみればクビになった理由を作ったのは本人なのだから自己都合でもしょうがないんじゃないかと思うんですが、法的にはどうなんですか?
体調不良による退職ってのが事実で、医師の証明がもらえるなら、
自己都合退職であっても、正当な理由による退職として、特定理由離職者というのになります。
これだと雇用保険受給の制限期間は無くなるので、職場ともめる必要はありません。

単なる自己都合退職だと困るのは、雇用保険受給の制限期間があることとなのですが、医師の診断があるわけではなく、勝手に体調不良だと思って退職しただけとかでしょうか?
あとは、会社都合退職だと必要な雇用保険加入期間が短くていいので、自己都合退職だと雇用保険加入期間が足りないとか?

上記以外には、自己都合退職では不利益となる理由がありません。

まぁ、離職理由に不服があることを、ハローワークに離職票提出時に言えばいいことなので、職場に連絡する意味はあんまり無いと思います。

法的には、体調不良による退職は自己都合退職です。
会社都合退職にするには、体調不良の原因が業務にあった証明が必要となります。
労災認定されてるとかじゃないと厳しいと思います。
ハローワークは、職場に電話してみるとかくらいしかしないので、調べなくても分かる証拠が無いとなかなか認められません。

補足について、
その感じだと、制限期間の問題のようですね。
待機期間と制限期間は違います。
待機期間は、雇用保険受給手続きをした後、7日間の待機期間、この間は完全失業状態でないといけないってもので、これは退職理由は関係ありません。
制限期間は、自己都合退職の場合、この後に3ヶ月の制限期間があるもので、
これだと雇用保険受給できるまでに、かなり時間がかかります。
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