失業保険給付期間中のアルバイト・手伝いについて質問です。
2日間(20時間以上就業)だけ知人の手伝いをした場合、ハローワークにて失業認定日に提出する失業認定申告書のカレンダーには働いた日を「○」で囲むと思うのですが、正確な就業時間についての申告はどのように申告すればいいのでしょうか?
就労時間は記載しません。

あくまでも、4時間以上(○)、4時間未満(×)だけの申告です。

ちなみに、4時間以上の就労にあった日は不支給となり、所定給付日数は繰り越されます。

<補足について>

週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されます。

ただし、就業手当を受給した日は、基本手当日額を受給したものとして扱われ所定給付日数は減ります。

週20時間以上で2日間の短期なら就職したことにはならずに就業手当が該当しますが、申請するか、しないかは自由です。
現在63歳です、
現在特別支給の年金を貰っています、少し軽作業(2~3)時間OKの証明書を主治医より貰い安定所に出して(失業保険3年間猶予の手続きをしていました)失業保険を貰おうと思います。
職安の手続きは終わりました、社会保険事務所に変更手続きを出したいのですが障害年金併用(障害厚生年金3級です)されるのでしょうか?
一番有利な方法を教えて頂くと嬉しいのですが。
お仕事が見つかるまでの受給ですが、
1)雇用保険と障害厚生年金
2)特別支給の老齢厚生年金・障害者特例
のどちらかです。 金額は人それぞれです。
職安の手続きが終わられているので、雇用保険の金額はわかると思います。 職安の手続きをした翌月から、特別支給の老齢厚生年金は支給が停止されますので、その間は障害厚生年金を選択しましょう。
年金事務所でもう一度金額を確認して、場合によっては雇用保険をもらわないで老齢厚生年金の方が金額が多くなることもあるかもしれません。
派遣半年→失業保険
友人から聞いたのですが、
派遣社員って、契約終了後は失業保険がすぐ貰えるので、
たとえば長期雇用の予定で(2ヶ月位の更新制)雇用保険に加入していて、半年目位の更新をせず、すぐ失業保険→そして貰いおわる3ヵ月後に再度、別の派遣先に就職→失業保険という風に、働けるよ~って言っていました。
そういう事もできるって事ですか??
もちろんずっとこの方法ができるとは思えませんが、このような事がまかり通るんでしょうか??
登録型の派遣スタッフの場合、契約が終了してすぐに失業保険がもらえることはまずありません。

登録型の場合、いくら会社側から更新がもらえなくても、契約が終了してから1ヶ月は猶予の期間があって、
その1ヶ月に仕事を探したけど見つからなかった場合に限って、会社都合の離職票がもらえます。
ちなみに紹介を自分で断ったらもちろん、自己都合になってしまいます。

会社都合の場合、ハローワークで手続きをしてから1週間は待機期間があり、そのあとに給付となります。
自己都合なら給付制限が3ヶ月あり、そのあとの給付となります。
失業保険について質問です。

通常、失業保険って仕事を辞めて手続きをしてから3ヶ月後から支給されると思うんですが、辞めた理由が残業が異常に多いとか、
会社に非がある場合、即支給されると聞きました。

残業が月何時間以上あったら認められるとか、明確な規定ってどうなってますか?

またそれを証明するものが必要だと思うんですが、タイムカードがない場合、どうやって証明すれば良いですか?
私の場合は証明できるものは何もなかったので、
その場でまだ在職中の同じ会社で働いてた仲良しの子に
電話をかけ、その勤務状況が事実であるということを
ハローワークの担当の方に伝えてもらって即支給されました。
詳しい方回答お願いします。
精神疾患で会社を退職して、ただ今、傷病手当金で生活しています。失業保険の延長をしてます。失業保険受給中は国保の免除が正当な理由の退職にあたる為出来るみたいなのですが、傷病手
当金受給中には国保の免除が認められないとのことでした。
正当な理由で退職して失業保険受給してたら国保免除になるのに、傷病手当受給だと何故、国保免除にならないんですか?免除にする方法はないですか?
国民健康保険の減免制度は市町村ごとに条例で定めています。

減免制度自体ない自治体もあります。

ですからお住いの市町村が定めてる減免事由に該当しなければ、免除にはなりません。

免除する方法は、お住いの市町村の免除事由に該当する場合だけです。
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