派遣で働いて一年半です。雇用保険に入っています。
今回妊娠が発覚したので、次の契約更新はしないでおこうかと思っています。
この場合、失業保険は受け取れるのでしょうか?
ちなみに以前正社員で働いていて、退職した時に一度失業保険の給付を受けています。
もらえますよ!
延長の手続きが必要です。
ハローワークに一度電話して聞いてみたほうがいいですよ。
離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?
3月に派遣切りにあい派遣契約を切られてしまいました。

派遣会社より自己都合のための退職とされました。

そのため失業保険の給付は3ヶ月先になるので、職安での手続きを後回しにしてしまったのですが、

調べてみると離職より1ヶ月以内に失業手当給付の手続きをしなければいけないようなのです・・・。


離職から3ヶ月たっての失業手当て給付の手続きはできますか?教えてください。
失業等給付の受給手続きには一定の期限が定められています。
離職した日の翌日から一年間です。
もし質問者が雇用保険の受給資格があることが確実である場合は、
できるだけ早く安定所へ手続きに行かれることをお勧めします。
ただし、自己都合退職の場合、安定所で受給資格決定の手続きを
してから待期期間7日と給付制限期間3カ月の間、手当ての支給を
受けることができません。
いわゆる失業保険といわれるものだけでなく、再就職手当、就業手当、教育訓練給付金、訓練延長給付
等、さまざまな制度が設けられていますので、この機会に安定所でいろいろ聞いてみてはいかがですか。
お店の経営者です。情けない質問ですが、雇用関係に詳しい方、アドバイスをお願いします。
今年の初め、小さなお店を開きました。

自分ひとりでも経営できるような小さなお店ですが
仕入れや支払いなどで店を留守にすることもあるので、
3ヶ月前に、短時間のパートタイマーさんを二人雇い入れました。

しかし、経営はなかなか上手くいかず、4ヶ月間連続赤字です。
仕方がないので、パートさんに辞めてもらい
経費を圧縮して続けることにしました。

パートさんには、1ヶ月前に退職のお願いをし、
今日、1か月分の給与を支払い辞めていただいたのですが、
さきほど、ものすごい剣幕で抗議されました。

お店の開店からたった数ヶ月で経営を縮小するということは
無計画にもほどがある。
人を振り回したことに対して、謝罪してほしい。

自分達は年齢的にも、仕事を探すのが難しいし、
自宅から近く、朝10時からという都合の良い仕事も見つからない、
辞めろというのは横暴、人権侵害だ。

3ヶ月の勤務では失業保険も出ない。
せめてあと3ヶ月継続して雇用してほしい。

来週早々に店に来るので、
継続雇用を検討してほしい。
それができないのなら、謝罪して
さらに1か月分の給与を払ってほしいといわれました。

1ヶ月前に解雇予告し、働いていただいた1ヶ月分の給与は支払っています。
わずかな期間で業務を縮小するのは無計画といわれても
事業計画を立てた昨年とは、景気が一変してしまい
思ったように売上が伸びませんでしたので
店の運営のために削れるのは人件費しかありません。

私は彼女たちを継続雇用する義務がありますか?
または、謝罪し、働いていない期間の給与も
支払わなければいけないのでしょうか?

どなたかお教えください。
1ヶ月前の解雇予告を行い、
1ヵ月後に解雇。

ということで、解雇予告手続きに関しては問題ありません。

では質問内容に関して、
★『働いていない期間の給与も
支払わなければいけないのでしょうか?』
これは解雇予告手続が整っているために、
支払い義務はないです。

★『謝罪し』
謝罪するしないは法的にどのこうのの問題では
ありません。
謝罪だけなら無料だから・・・という考えも在りますし、
謝罪すれば益々要求が・・・という可能性もあります。
これは難しいですが、その場の状況判断でしょうか。

★『継続雇用する義務がありますか』
法的に裁判として問題になるのはこの点です。
解雇無効の裁判と言うことです。

ここで裁判上の論点となる部分として
1.店舗経営が雇用前から赤字で、更に継続して赤字である。
2.社会情勢の急変による見込み違いである
3.指名解雇でなく、全員解雇である
4.解雇者の主張に、永続的雇用の希望が見られない
・せめて3ヶ月の延長→雇用保険目的の雇用
・あと1月分出せば解雇を了承する
・解雇後の要求であり、解雇予告時から1月間に要求が無い
この状態で解雇無効の裁判は、
ちょっと難しいですよ。

話に来るというのであれば、会話の録音はもちろん、
きちんとした要求のメモをとり、
『法律関係者に相談して結論を出します』
という返事をするのが最も有効です。

そして、相談する相手は2種類
・『特定社会保険労務士資格を持った』社労士
・『労働問題に詳しい』弁護士

どちらも内容次第では代理人になってもらえます。
社労士や弁護士なら誰でもOKではありません。
相談相手を間違うと、無知な情報であなたの敵が増えるだけになります。
気をつけましょう。

基本的には、この案件の解雇無効の要求は
裁判しても通らないと思われます。
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