失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
〉平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
「1歳になる」のは誕生日の前日だから、8月18日限りで育休終了です。その日が退職日では?
1.
・離職の理由が「正当な理由のない自己都合」なら、足りなさそうですね。
・離職理由が「育児のため」で受給期間延長を90日以上受ければ「正当な理由のある自己都合」で、特定理由離職者としての受給資格ができます。
※会社は「会社都合」にはしないでしょうし。
解説
・通常だと、離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
「被保険者期間」とは、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数を11日以上含む月です。また、「月」の区切りは離職日によります。
8/18離職なら、毎月の18日~前月19日とさかのぼります。
・産休・育休は「2年間」にプラスされると思ってください。ただし、通算で4年が限度です。
従って、「平成19年8月19日以降に、(雇用保険に加入していて)賃金支払基礎日数を11日以上含む『月』が12ヶ月以上」ということになります。
・離職理由が「正当な理由のある自己都合」なら、「離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上」でも可です(産休・育休のプラスもあり)。
・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。出勤日や有休日などです。休業手当も「賃金」に入ります。
2.支給額と負担額との兼ね合いでしょう?
なお、ご主人が加入する健康保険が「何々健康保険組合」のものである場合、単に職安で手続きしないだけではダメで、「離職票を預けるか受給期間延長の証明を出せ」と言われることがあります。
「休業手当」は賃金なので、おそらく手当額は休業手当がベースでしょうね。
rosie20rosie01rosieさん
〉もとのお給料が20万で休業手当が12万だと失業手当額は被扶養者の基準以下になりますので、失業手当をもらいながらご主人の被扶養者になることも可能にはなります
日額3612円以上なら、アウトですよ? 組合健保なら、受給しているというだけでアウトのこともあるし。
ついで
〉業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われた
〉12月ごろに会社側から自主退社を求められました
「業績不振のため」が証明できなければ違法だし、業績不振でも質問者を待機させる・退職させる理由が合理的でないと。
〉平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態
「使用者の都合による休業」であり、休業手当の支払いがあってしかるべき。
失業保険受給期間の延長中の就職についての質問です。
現在、妊娠出産により失業保険受給期間の延長中期間中です。
昨年の4月からの一年間、パートで働きましたが雇用保険には入っていません。
来月7月から短期ではありますが再就職することとなり
雇用保険にも入ります。
この場合、再就職手当をいただくことは可能なのでしょうか?
教えていただけると、幸いです。
現在、妊娠出産により失業保険受給期間の延長中期間中です。
昨年の4月からの一年間、パートで働きましたが雇用保険には入っていません。
来月7月から短期ではありますが再就職することとなり
雇用保険にも入ります。
この場合、再就職手当をいただくことは可能なのでしょうか?
教えていただけると、幸いです。
受給期間延長手続きは、失業給付の受給申請を伴う手続きではないので、延長を終了し、受給申請を行わなければなりません。
上記の手続き前に、採用決定又は内定を受け、その企業に入社する場合には失業給付の受給資格はありません。
また、雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日までが1年以内であり、その間に失業給付の受給をしていなければ所定給付日数を決める算定対象期間として通算されます。
受給期間延長手続きは、延長中には受給期間の進行を止めるものですが、受給期間の進行が止まっていることと被保険者期間の通算ができることはまったく別問題です。延長していたとしても、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、すでに1年を経過している場合、これまでの算定対象期間と新たな職場での算定対象期間は通算はされません。
上記の手続き前に、採用決定又は内定を受け、その企業に入社する場合には失業給付の受給資格はありません。
また、雇用保険の被保険者ではなくなった日から再び被保険者になった日までが1年以内であり、その間に失業給付の受給をしていなければ所定給付日数を決める算定対象期間として通算されます。
受給期間延長手続きは、延長中には受給期間の進行を止めるものですが、受給期間の進行が止まっていることと被保険者期間の通算ができることはまったく別問題です。延長していたとしても、雇用保険の被保険者ではなくなった日から、すでに1年を経過している場合、これまでの算定対象期間と新たな職場での算定対象期間は通算はされません。
失業保険について教えて下さい。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
働ける間は今の会社で仕事をするつもりということは、ぎりぎりまで仕事をするということでしょうか。
失業保険は、すぐ就職できる状態で、あなたもすぐ就職する意思があり、まだ次の就職先も見つかっていないという場合に手続きできます。
今後、パートやバイトを含めて仕事したいと考えていても、すぐの就職は無理(出産間近とか)であれば、会社を辞めてすぐの手続きはできません。就職する意思がないとみられます。あくまで手続きする時点での意思で、先々どうしたいかではありません。
でも、出産して育児して・・また仕事しようと思った時に手続きができる方法があります。
それが延長手続きです。
延長手続きをする為には離職票が必要です。また、申請期間もあります。
あなたが出産のために仕事を辞めた場合は、退職日翌日から31日目以降1ヶ月間が申請期間になると思います。
申請は、離職票・母子手帳・印鑑・申請書を持って管轄のハロワに行くことになります。
申請書はハロワにあります。気の利いた会社であれば、退職時にハロワからもらってきてくれるところもあります。
もし県外の実家等で出産のため申請に直接行けないという場合は郵送や代理でも可能ですが、その場合は申請期間前に申請書を取りに行くついでにでも延長の説明も自分で聞いておくことをお勧めします。
延長は3年間可能なので、子育てまでして落ち着いた頃に失業保険の手続きに行ってもいいし、すぐ仕事をしたいと思うのであれば産後8週目を過ぎれば手続きは可能です。その場合、仕事をするようになったら子供はどうするかは家族と話し合いをしてからがいいと思います。ハロワでも聞かれると思います。
また、3年の延長期間中に二人目を妊娠しても延長期間は変わりません。二人目を出産して更に3年ということはできないので気をつけて下さい。
延長期間中のバイトやパート等は一切しないでください。
延長はあくまで出産・育児の為仕事ができないという特別な措置です。
>結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
結婚退職したけど、時間の短い仕事ならできるとかいうことであれば、手続きはできます。
妊娠の場合は、産前6週・産後8週は仕事をしてはいけないという法律もあるので、結局それにひっかかってくると思います。
失業保険は、すぐ就職できる状態で、あなたもすぐ就職する意思があり、まだ次の就職先も見つかっていないという場合に手続きできます。
今後、パートやバイトを含めて仕事したいと考えていても、すぐの就職は無理(出産間近とか)であれば、会社を辞めてすぐの手続きはできません。就職する意思がないとみられます。あくまで手続きする時点での意思で、先々どうしたいかではありません。
でも、出産して育児して・・また仕事しようと思った時に手続きができる方法があります。
それが延長手続きです。
延長手続きをする為には離職票が必要です。また、申請期間もあります。
あなたが出産のために仕事を辞めた場合は、退職日翌日から31日目以降1ヶ月間が申請期間になると思います。
申請は、離職票・母子手帳・印鑑・申請書を持って管轄のハロワに行くことになります。
申請書はハロワにあります。気の利いた会社であれば、退職時にハロワからもらってきてくれるところもあります。
もし県外の実家等で出産のため申請に直接行けないという場合は郵送や代理でも可能ですが、その場合は申請期間前に申請書を取りに行くついでにでも延長の説明も自分で聞いておくことをお勧めします。
延長は3年間可能なので、子育てまでして落ち着いた頃に失業保険の手続きに行ってもいいし、すぐ仕事をしたいと思うのであれば産後8週目を過ぎれば手続きは可能です。その場合、仕事をするようになったら子供はどうするかは家族と話し合いをしてからがいいと思います。ハロワでも聞かれると思います。
また、3年の延長期間中に二人目を妊娠しても延長期間は変わりません。二人目を出産して更に3年ということはできないので気をつけて下さい。
延長期間中のバイトやパート等は一切しないでください。
延長はあくまで出産・育児の為仕事ができないという特別な措置です。
>結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
結婚退職したけど、時間の短い仕事ならできるとかいうことであれば、手続きはできます。
妊娠の場合は、産前6週・産後8週は仕事をしてはいけないという法律もあるので、結局それにひっかかってくると思います。
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