転職を検討しています。失業給付金の受給要件の「失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること」について教えて下さい。
失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
これはつまり、1月1日付で雇用保険に加入し、半年間正社員として勤務した上で7月1日付で退職した後手続きすれば
(いつから貰えるか・金額の多寡は別として)給付されるということでいいのでしょうか?
また、上記半年で勤務期間が足りていなかった場合、自身の傷病が原因なら給付を受ける権利はありますか?
実際に失業手当を受けるとして、その場合に注意しておくことは有りますか?
また、会社と険悪な状態での退職では失業給付金を取得するのは難しいでしょうか?
失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
これはつまり、1月1日付で雇用保険に加入し、半年間正社員として勤務した上で7月1日付で退職した後手続きすれば
(いつから貰えるか・金額の多寡は別として)給付されるということでいいのでしょうか?
また、上記半年で勤務期間が足りていなかった場合、自身の傷病が原因なら給付を受ける権利はありますか?
実際に失業手当を受けるとして、その場合に注意しておくことは有りますか?
また、会社と険悪な状態での退職では失業給付金を取得するのは難しいでしょうか?
>失業保険に加入していて 離職するまでの1年間に、14日以上働いた月が6ヶ月以上あること。
↑まず、書いてあることが違いますね。
あなたは転職ですから自己都合でしょう?
それなら過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要であり、14日ではなくて1ヶ月に11日以上の賃金が伴う勤務日が必要です。
自己都合の場合は申請してから3ヶ月半~4ヶ月してかた支給開始です。
追記
病気が原因だとはっきり書かなければ。下に書いてあるのは例としてのことだと思いますよ。
病気が原因で退職なら医者の診断書で継続勤務は無理だと言う証明が必要です。
ただし、働けるように治療して、働けるようになるまでは受給はできません。
その間は受給期間延長申請をして受給を保留することができます。
その場合は6ヶ月で資格を得られます。→「特定理由離職者」
*病気だけど問題なく働けるということなら自己都合ですから12ヶ月は必要ですよ。
↑まず、書いてあることが違いますね。
あなたは転職ですから自己都合でしょう?
それなら過去2年以内に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要であり、14日ではなくて1ヶ月に11日以上の賃金が伴う勤務日が必要です。
自己都合の場合は申請してから3ヶ月半~4ヶ月してかた支給開始です。
追記
病気が原因だとはっきり書かなければ。下に書いてあるのは例としてのことだと思いますよ。
病気が原因で退職なら医者の診断書で継続勤務は無理だと言う証明が必要です。
ただし、働けるように治療して、働けるようになるまでは受給はできません。
その間は受給期間延長申請をして受給を保留することができます。
その場合は6ヶ月で資格を得られます。→「特定理由離職者」
*病気だけど問題なく働けるということなら自己都合ですから12ヶ月は必要ですよ。
定年退職した夫
先月5月に夫が定年退職しました
失業保険の手続きも済ませ国民健康保険の手続きも済ませました
夫60歳、私38歳
今回、私の扶養にするか相当迷いましたが会社へ手続きの手配を踏み切る事に勇気が出ず国民健康保険という結果にしましたがいざ支払通知書みたいなものが来たら月5万弱…とかなり高額で毎月支払うには厳しい事に気づきました
なので今まで会社には言わなかったのですが全てお話ししようと思ってます
夫も私もそーいった事には全く無知で皆様からの情報だけが頼りです
まずどのようにしたらいいのかアドバイスご教授頂けませんでしょうか…
是非お願い致します
先月5月に夫が定年退職しました
失業保険の手続きも済ませ国民健康保険の手続きも済ませました
夫60歳、私38歳
今回、私の扶養にするか相当迷いましたが会社へ手続きの手配を踏み切る事に勇気が出ず国民健康保険という結果にしましたがいざ支払通知書みたいなものが来たら月5万弱…とかなり高額で毎月支払うには厳しい事に気づきました
なので今まで会社には言わなかったのですが全てお話ししようと思ってます
夫も私もそーいった事には全く無知で皆様からの情報だけが頼りです
まずどのようにしたらいいのかアドバイスご教授頂けませんでしょうか…
是非お願い致します
国保は、前年の所得から計算されるので、
定年退職したら、かなり高いですね。
来年になれば安くなりますが・・・・
失業給付を貰い終わったら、あなたの扶養にするのが
よいと思いますよ。
定年退職したら、かなり高いですね。
来年になれば安くなりますが・・・・
失業給付を貰い終わったら、あなたの扶養にするのが
よいと思いますよ。
失業保険額・計算願います。
「雇用保険受給資格者証」を持っています。自己都合退社で職安で雇用保険の手続きをしてから三ヶ月経ちました。
来週月曜日が三ヵ月後の認定日です。
基本手当日数が3382円です。
一ヶ月に幾らもらえるんでしょうか?合計と計算式も一緒に教えて下さい。
そしていつ振り込まれますか?
「雇用保険受給資格者証」を持っています。自己都合退社で職安で雇用保険の手続きをしてから三ヶ月経ちました。
来週月曜日が三ヵ月後の認定日です。
基本手当日数が3382円です。
一ヶ月に幾らもらえるんでしょうか?合計と計算式も一緒に教えて下さい。
そしていつ振り込まれますか?
3ヵ月後の認定日(来週の月曜)から28日後にまた認定を受けます。
その認定後の1週間後くらいが最初の支給日(振込日)となります。
ですから、初めて失業保険を手にするのは1ヶ月くらい先になります。
金額は基本手当(3382)×28日です。
よって、1ヶ月の合計は94,696円になります。
失業保険は非課税ですので、所得税は引かれません。
その認定後の1週間後くらいが最初の支給日(振込日)となります。
ですから、初めて失業保険を手にするのは1ヶ月くらい先になります。
金額は基本手当(3382)×28日です。
よって、1ヶ月の合計は94,696円になります。
失業保険は非課税ですので、所得税は引かれません。
社会健康保険任意継続、国民健康保険の、メリットデメリットは、具体的に何でしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
現在、健康保険証を、去年の11月に仕事をうつ病で辞めて、治療のため会社を辞め、保険証を返却しました。
その後、任意継続という制度があるとの事で、任意継続に切り替えました。
病気治療中ですが、医師の診断書があり、失業保険も手続きが進み、講習会では「国民健康保険」は、「失業保険受給資格証」があると、「国民健康保険」の方がいくらか免除される事を知りました。
そこで、「健康保険証の任意継続」と、「国民健康保険」のメリットは、国民健康保険がいくらか免除されるだけなのでしょうか?
どちらに、加入して居た方がデメリットが無いのかどなたか、教えて頂けませんでしょうか?
質問者様の場合は、メリット・デメリットは保険料の差ですね。医療機関へ掛かればどちらも自己負担割合は3割ですし、高額療養費制度や限度額適用認定証も国保にも有ります。
雇用保険受給資格者証が手元に有るなら、離職理由コードを確認して下さい。
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」、特定理由離職者「23、33、34」の何れかに該当した方が、非自発的失業者による国保料(税)の軽減対象者です。
上記番号に該当しない方は、この軽減は受けられません。
軽減が有るかどうかの問題だけでは無く、保険料の計算方法が任継と国保では違う為、保険料に差が出ますよ。国保料(税)は各市町村毎(都内は区毎)に決定され全国同一では有りません。また前年度の収入を元に計算します。
現在なら21年1/1~12/31迄分で計算、4月以降は22年1/1~12/31迄の収入です。所謂源泉徴収票の額や確定申告の額から算出されます。
任意継続は、前納で支払い期日迄に保険料を納付しなければ強制失効となります。
住所地を管轄する役所へ現在加入したなら国保料(税)は幾らになるかと、4月以降は幾らかを確認されると任継との比較が出来ます。上記軽減に該当していたなら軽減後の金額も計算して貰うと良いです。
退職先よりの源泉徴収票を持参すれば、4月以降(国保の23年度)保険料を概算で計算して貰えます。現在加入した場合の国保料(税)は何も持参せずとも役所で計算可能です。
非自発的失業者の軽減期間は今年の3月末迄で、4月以降は通常の軽減されない保険料(税)となります。何時頃就職されるかにもよりますが、4月以降の保険料も比較した上で検討される事をお勧めします。
雇用保険受給資格者証が手元に有るなら、離職理由コードを確認して下さい。
特定受給資格者「11、12、21、22、31、32」、特定理由離職者「23、33、34」の何れかに該当した方が、非自発的失業者による国保料(税)の軽減対象者です。
上記番号に該当しない方は、この軽減は受けられません。
軽減が有るかどうかの問題だけでは無く、保険料の計算方法が任継と国保では違う為、保険料に差が出ますよ。国保料(税)は各市町村毎(都内は区毎)に決定され全国同一では有りません。また前年度の収入を元に計算します。
現在なら21年1/1~12/31迄分で計算、4月以降は22年1/1~12/31迄の収入です。所謂源泉徴収票の額や確定申告の額から算出されます。
任意継続は、前納で支払い期日迄に保険料を納付しなければ強制失効となります。
住所地を管轄する役所へ現在加入したなら国保料(税)は幾らになるかと、4月以降は幾らかを確認されると任継との比較が出来ます。上記軽減に該当していたなら軽減後の金額も計算して貰うと良いです。
退職先よりの源泉徴収票を持参すれば、4月以降(国保の23年度)保険料を概算で計算して貰えます。現在加入した場合の国保料(税)は何も持参せずとも役所で計算可能です。
非自発的失業者の軽減期間は今年の3月末迄で、4月以降は通常の軽減されない保険料(税)となります。何時頃就職されるかにもよりますが、4月以降の保険料も比較した上で検討される事をお勧めします。
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