失業保険の初めての認定日が数日後に来ます。

実は週5日、週30時間以上のバイトをすでにしてます。
説明会の時には、研修が始まってました。

申告をしていないので、不正行為になりますよね?


給付制限が3ヶ月なので、まだ受給していません

何か罰せられますか?

罰があるかと思うと手続き、申告をしに行く勇気がありません。

何もせずに、資格が無くなる1年間放っておこうかとも思うくらいです。


今からでも、手続き、申告をするべきですか?

何もしなくていいですか?


良いアドバイスお願いします。
もし仕事をしてないと報告しても、給与明細が区役所にいきますからね。

バレてしまう可能性が高いので、正直に担当者の方に話しましょう。
雇用保険に入ってから 1年で失業保険でますよね?
もっと長く働いたら、給付金の期間が多くなりますか?
一年半、二年とか


1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
自己都合退職の場合は、待機期間7日のあと、3ヶ月の給付制限があって、それから90日が受給日数です。

自己都合と解雇では基準が変わります。
また、年齢によっても受給日数は変わりますが、基本的に1年を超える受給日数は、ありません。
年齢、加入期間、離職理由によっては・・・受給できる日数は、細かく決められています。基本は、離職後、1年以内に受給してしまう必要があります。

補足への回答です

雇用保険に加入していても、それが1年間会社勤務というだけでは、条件が・・・・。

雇用保険を受給できるためには
(1)退職して会社から『離職票』を書いてもらうことが必要です。

(2)離職票には、会社で勤めていた期間とその期間の賃金、退職の理由が書いてあります。

(3)この離職票の記載内容で雇用保険の受給ができるかを判断します。
①退職した日から遡る2年間の間に12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があること。
⇒この加入期間とは、1ヶ月ごとに区切ってみたときに、11日以上の賃金支払日があること、が必要です。
つまり、会社に在籍していても《仕事をして賃金を貰う日が1ヶ月に11日以上ある》月を1ヶ月とします。
②この上記のカウントをして、12ヶ月以上ある場合に雇用保険加入期間が1年ある、と判断します。

だから、1年間会社に在籍していただけでは、条件が無い場合があります。
例えば、病気や怪我でお休みをした、とか連休があって仕事に出る日が少なかったとか・・。

12ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば、自己都合で退職して《失業保険》を受給できます。
同じように計算して・・・・解雇の場合は、直近の1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要です。
失業保険について教えてください。

アルバイトで一年働きハローワークに行ったさい職業訓練を受けながら失業保険を貰えるとゆう事を知り資格などもないため訓練を受けながら失業保険を貰えた
らいいと考えているのですが、貰えるのは三ヶ月後と聞いて主人だけの給料じゃ毎月生活が苦しくなるので、三ヶ月後からなら諦めようと思ったのですが詳しく知っている方がいれば教えて頂きたいですm(_ _)m
公共職業安定所々長の指示で公共職業訓練受講が認められれば、
3ヶ月の給付制限期間中であっても
受講開始日から雇用保険の給付が始まります。
日払いではなく。定められた失業認定日ごとの算定になります。
また、訓練終了日まで給付は続きます。
例えば3ヶ月の雇用保険支給対象の人が6ヶ月の訓練を認められ、
制限期間中に開始すれば開始日に制限は解かれ、
訓練終了まで6ヶ月分の支給を受けることが出来ます。
退職前の下調べでこの制度を知っている人の中には、
計画的に退職、訓練、再就職と上手に乗り切る人も少なからずいます。

雇用保険受給者初回説明会でも詳しい説明がありますが、
職業訓練の申込期間もそれぞれあるので、
直接ハローワーク窓口で訊くのがよいでしょう。
あなたの地域で開講が予定されている訓練一覧は
インターネット公式サイトでも確認できます。

最後に質問文を読んでいて気になったことをひとつ。
あくまでも公共職業訓練は再就職するのが目的であり、
資格を取ったり雇用保険を受給するのが最大目的ではないことを認識してください。
再就職に繋げるために資格を取り、
訓練期間中生活に困らないためにお金が支給されます。
試験で面接があるところは必ず応募動機を訊かれます。
給付金を貰うのが最大目的で面接に臨むと、
人気講座では真っ先に不合格候補になります。
失業保険に申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?週に3日で1日4時間半です。1日6000円ですが研修中なので今月までは1日3000円です。
今のままで認定してもらえるのか心配です。アルバイトを何時間までなら大丈夫か?給料はいくらまでなら大丈夫か?規定があるなら教えて下さい。
失業保険と言うのは、職をなくした人が貰える物です。
もちろん、加入者です。

アルバイトをしている段階で、失業とは認められません。
時間や金額は、関係ありません。
?失業保険給付期間中のアルバイトについて。

この度、会社都合で退職が決まりました。
失業保険を受給したいと考えているのですが、
就職が決まるまでの間アルバイトもしようと考えていま?
す。
申告は致します。


?申告した場合、アルバイト先に確認の連絡などが入るのでしょうか…?
昔のアルバイト先を頼る予定なのですが、
就職が決まって辞めたので
恥ずかしくて言いたくないのです。。( ; ; )
「この時期は暇なので、一ヶ月~二ヶ月ほど手伝う」
と、いう体で働かせてもらうつもりです。

?認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、
後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。
この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

と、いう記載を見付けました。
上記のアルバイト先に決まった場合、
「週20時間以内」「一日4時間以上」
と、なるのですが、
後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか?


近々ハローワークにも行く予定ですが、
皆様のお知恵を貸してくださいませ(>_<)
①申告した場合にアルバイト先に確認の連絡が行く場合がありますが全部ではありません。
割合はHWによって違いますからここではわかりません。
確認は少ないHWもあります。

>後に繰り越される、「後」とはいつ頃なのでしょうか?
最終認定日に加算して支給されます。
もし日数が多く入りきれない場合は認定日が増えることになります。

注)週20時間未満でなければなりません。
20時間以下や以内は20時間を含みますから駄目です。

「補足を受けて」
分かりやすく説明しますと、最後の認定日というのは例えば10月17日が受給日数満了になる場合で認定日が10月31日だとします。
そうすると10月17日から10月31日までの間に13日の余裕日がありますが、その中に繰り越しされたアルバイトをした日数が入りきれればそこで終わりですが、多くて入りきれない場合は28日の認定日を増やして支給するということになるわけです。
ですから繰り越し日数が多いと翌月、翌々月と認定日が増える可能性があります。
理解できましたでしょうか。
関連する情報

一覧

ホーム