今月末で会社の雇用契約が切れるので退職する予定でしたが、上司から頼まれ来月も月初に数日間だけ働くことになりました。
ただ、今月で退職すると決めていたため、既に夫の扶養に入る手続きをしてしまいました。(現在は自分の給与から年金や健康保険の支払いをしています)

こういった場合、来月だけ夫の扶養に入りながら働いても問題ありませんか。1月の第一週に3日間/8時間ずつの計24時間働くだけなんですが・・・。雇用保険だけ私の給与から引かれることになるのでしょうか。それとも雇用保険の加入は必要ありませんでしょうか。(失業保険を受給したいと思っているため、雇用保険のことも気になっています・・)

わかりずらくてスミマセンが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
退職日が延びるということであれば、資格喪失日は1月になりますが。
そうしますと、雇用保険も健康保険も資格喪失日は1月ですから、健康保険の被扶養者になるのも退職日翌日からです。
ご主人の会社では質問者さんが退職後でなければ手続きできませんから、「扶養に入る手続き」(健康保険の被扶養者だと仮定しますが)はまだされていません。
税法上の控除対象配偶者の件で、24年分の扶養控除等申告書に氏名を記入して提出してしまった、という件でしたら問題ありません。

お勤め先で月末で退職、来月は再雇用という形であれば、資格喪失日は今月末ですから、退職後翌日から被扶養者の資格は満たすでしょうけれど、継続して来月もという形であれば、上記のとおりの形が自然です。
失業手当について教えてください。A社に就職し約10年間、それからB社に転職し5年間雇用保険を払ってきました。その後そのままB社で役員となり雇用保険は払っていない状態が3年続き、また役員を外されて半年経ちまし
た。諸事情があり退職の予定ですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか。
役員の3年間でそれまでの雇用保険被保険者期間はゼロにリセットされています。
雇用保険被保険者期間は資格喪失から1年間しかないのです。
1年以内に再度雇用保険に加入されていれば通算されているのですが、1年以上間があけばゼロです。
その後半年は雇用保険に加入されていたとしても、自己都合退職だと1年以上の被保険者期間がなければ受給資格がありません。
よろしくお願いいたします。
昨年の四月に入社し、今年の六月で会社を自己都合で退職しました。九月から専門学校に通うことが決まっているのですが、専門学校に通うのであれば失業保険はもらえないと聞いています。

その場合、今まで給料から天引きされていた保険料はどうなってしまうのでしょうか?

抽象的な質問ですが、ご回答をお願いいたします。
自己都合で辞めたのなら12ヶ月は被保険者じゃないと駄目なんです。(会社都合は6ヶ月)
雇用保険は戻ってきませんが働く条件がそろえば法律で強制加入になっています。(会社が手続きします)
変な例えですが、自動車の任意保険と思ってください。1年間事故がなくても戻ってませんよね。まさに掛捨てです。
しかし、雇用保険は1年以内に転職して雇用保険に再加入すれば前職の期間が通算されていきますからそこが違うところです。
弟が足の病気で手術をすることになりました。
弟は派遣社員で勤続三ヶ月です。
手術と入院とリハビリをいれて半年ぐらいの期間を要するようです。
もちろん派遣の契約は切られてしまうのですが、入院中の生活が
不安です
契約をきられても社会保険を継続する手続きをした場合
休業補償でお給料の六割をもらうことはできるのでしょうか?
勤続3ヶ月なので失業保険をうけることが無理な状態です。
だれか詳しい方教えてください。
弟さんはひとり暮らしでしょうか?家族と住んでいると難しいのですが、
半年以上も収入が無く病気ですと市役所の生活保護課へ相談してみるしかないと思います。
過去、再就職手当を貰っています。
昨年の2月に会社を退職し、4月に新しい会社で再就職しました。
その際、3月中頃に離職票を提出して4月頭に決まったので『再就職手当』をいただきました。

今回事情があり、その4月に再就職した会社を3月で辞めようと思っているのですが
失業保険受給の対象になるでしょうか?
再就職手当を貰っているので失業保険受給の対象にはならないのかよく分かりません。

ちなみに、1日7、5時間で週5日勤務です。
前職も同じです。

詳しい方いらしたら教えて下さい。
昨年の4月に再就職をし、再就職手当を受け取っていて、今年の3月に辞める(それも文面からして自己都合)場合、次の条件を満たさなければ受給資格はありません。

23年4月1日入社で、4月1日から雇用保険の被保険者であり、退職日が24年3月31日で、その間に賃金が支払われた日(有給休暇を取得した場合も含みます)が11日に満たない月がない場合には受給資格があるはずです。
ただし、3年以内に再就職手当、常用就職支度手当を受け取っている場合には、再就職手当の申請はできません。
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