旦那の扶養に入れるでしょうか?
妊娠を機に会社を退職することになったんですが、3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で、失業保険は延長するつ
もりです。出産一時金の申請手続きもしないといけないので…一ヶ月の手取りが13万くらいです。
出産手当金はどうするのでしょうか?
あなた自身が社会保険に加入していますか?
被保険者期間は1年以上ありますか?
どちらもYESなら退職しても出産手当金が受給できる可能性があります。

>3月くらいに退職する場合、その後すぐ扶養に入れるでしょうか?5月末あたり出産予定で

退職日を調整して出産予定日の42日前以降に退職すれば出産手当金が満額支給されます。
ただし出産手当金を受給している間は夫の扶養になれない可能性があるので、出産手当金をどうするかによって扶養の話が大きく変わります。

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。
夫の過干渉にイライラしてしまいます
結婚三年目の主婦です。
夫に生活費の増額をお願いしたり、美容院へ行きたい買い物したい事などを伝えるたびに夫の対応にイライラしてしまいます。
参考までに、
夫の収入は月の手取りで50~60万程、私は生活費として5万、お小遣いとして1万の計6万を貰い必要に応じて追加でお金を貰います(外出・外食で月1万追加等)


イライラしてしまう例として
・夫は肉料理が好きで魚が嫌い、子供はどちらかと言えば魚の方が好き。子供が食事をしっかりとれるようになってきたので食費を6千円程増額したいと伝えると、「そんなに?あんまり贅沢するなよ」と言う。
・でもスーパーで牛肉のシャトーブリアンを発見すると買い物籠に入れる、1人前900円程。主人の分だけ。高いよ、と言うと「これで困るような生活じゃ無い」と言う。でも生活費追加なし。その肉一切れで1日分の食費じゃいボケ!
・季節の変わり目に、夏用のサンダルが欲しい、と言うと、まず「いくらの?」と聞かれる。
・美容院に行きたい、と言うと「こないだ行ったばっかじゃん」(前回は4ヶ月前です、カラーもパーマもしないので3000~4000円)「髪型そんな変わってないじゃん」(切ってないからね!)と言われる。(旦那はほぼ月1行く、2ヶ月に1回パーマもする)
・干渉ではないですが、妊娠9ヶ月の頃、主人の転勤先へ引っ越したばかりの私に飲み会後のお迎え要請。しかも場所は大阪の中心部で車は主人のもの。見知らぬ土地で慣れない車で、妊娠後期だし嫌だと言うと「俺のこと愛してないのか!」とおっしゃる。でも徒歩15分の距離。
・義実家に顔を出しに行きたいと言うと「ガソリン代がかかる」と嫌がる。義母は孫に会いたくて来い来い週2で電話。

仕事は二年前、主人の転勤と私の出産の為退職。子供も1歳半をすぎたので、子供の食費と自分のお金は自分で稼いでやる!と思い現在失業保険を貰いながら職業活動中です。子供も小さいため、非常勤で仕事を探していると「いくら稼げそうなの?いくら貯金できる?」と干渉。保育園料も年収多いから高くなるだろうし、お小遣い分くらいだよ!って感じです。
自由になるお金がほとんど無く、ストレスがたまります。
受け流すと決めましたが、意思が弱いのかどうしてもイラっとしてしまうときもあります。
夫の言動にどう対応したらいいのか…ストレス軽減の対処法など教えてください。
毎月小遣いもらっているのに、なぜサンダルが欲しいとか美容院に行きたいとかいちいち言うのかな?
まずそれが疑問

生活費って食費と日用品ですよね
酒代がどうなのかなぞですが、足りない額ではないような・・・

ご自分のために就職活動頑張ってください
以前勤めていた会社で失業保険に1年4ヶ月(2011,12?2013,3まで)、またつい先日まで勤めていた会社で3ヶ月(2013,7?2013,9まで)入っていました。
妊娠が分かり9月末で会社を自主退職したの
ですが、失業保険はもらえますか?
妊娠で働けないから辞めた。
ハロワで失業保険の手続きの際に、延長の手続きしてください。
働けるようになってからしか給付はありません。
傷病手当金をもらっていますが、近々復帰できそうです。
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?

また、再就職の時、不利ですか?
職場復帰してそのまま退職日も出勤して辞めた場合は、傷病手当金の資格喪失後の継続給付をもらうことができません。(健康保険の被保険者期間が1年以上あることが要件になります)

雇用保険に関しては、受給資格があれば、特に問題はありません。
算定対象期間中(失業手当の受給資格があるかどうかをみる期間)に病気で引き続いて30日以上賃金の支払を受けられなかった期間がある場合は、その期間を算定対象期間に加えることが出来ます。
10月からは法改正になりますが、9月の間は、過去1年間に6ヶ月以上被保険者であった期間があれば受給資格があることになりますが、病気で引き続いて6ヶ月賃金の支払がなく休んだ期間がある場合には、1年6ヶ月に6ヶ月以上被保険者であった期間があればいいことになります。

このまま辞めても、職場復帰してやめても病気のためやめるわけだから正当な理由のある自己都合退職になると解します。
ただし、自身で判断しただけで、認定されるわけではありません。
医師に現在の業務内容では、仕事を続けることが困難であるという内容の診断書を書いてもらえれば、問題なく正当な理由のある自己都合退職になり、3ヶ月の給付制限期間がなくなります。

どうせ辞めるのであれば、このまま退職された方がいいと思います。

病院の医師が労務不能と判断されているのであれば、雇用保険は受給期間の延長申請をして、当面は傷病手当金の資格喪失後の継続給付を受給するのがベストです。


再就職のとき、不利かどうかは面接官次第じゃないでしょうか。

iitikononndeさん 今年の4月から任継の傷病手当金制度は廃止されていますよ。
残っているのは資格喪失後の傷病手当金の継続給付制度です。
平成13年4月に健康保険の自己負担が2割から3割になったことで、継続療養制度は廃止されましたが、傷病手当金や出産手当金は殆んどの国民健康保険にないため継続給付制度はまだ残っています。
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