失業保険受給予定です。
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。

①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?

②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?

③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?

④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
先の回答とダブル内容もあるかも知れませんが、給付制限中であれ受給中であれ働くことは多少の規制はあるものの禁止はされていません。
また、ハローワーク申請前なら何の規制もなくバイトやパートができます。
質問者さんもかなり勉強されているように思いますが、私が調べた限りの規制内容を貼っておきますから参考にして下さい。
基本は週20時間未満か以上で分かれます。11日という規制は無いと思いますがHWによっては分かりません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。


<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険に未加入と言われました。

先月末に、体調不良の為会社を退職しました。
従業員4人程の小さな会社です。退職の際に暫くは失業保険をもらい体を休ませると伝えましたが、本日離職表
が届かないので問い合わせた所、雇用保険に入ってないとの事。
在職中、有給もありましたし給与からは「健康保険」として約一万円、「厚生年金」として一万五千円が毎月引かれていました。
募集の際に「各種保険有」と記載もあったので今までずっと雇用保険に加入していると思って正社員として働いてきたつもりです。
体調不良というのも、働き過ぎが影響しているとの事でしたし、このままでは納得いかないのですが、諦めるしかないのでしょうか?
ちなみに、残業代も出ない会社で、タイムカードと給与明細の勤務時間が異なる時間でした。(八時間労働での明細印刷)
これは普通なのでしょうか?
初めての事で戸惑っています。
宜しくお願い致します。
健康保険・厚生年金の保険料は、本人と同額を会社も負担するため、けっこう大変です。

雇用保険料は、本人負担分よりも会社負担分のほうが多いのですが、保険料率そのものが低いため、健康保険・厚生年金の適用は受けていなくても、雇用保険だけは加入している会社もあります。

つまり、雇用保険には加入せず健康保険・厚生年金だけ加入する、という事は普通ありえないのです。

給与から引かれた健康保険料と厚生年金保険料は、ただそういう名目で差し引いただけで、結局は給料が安くなっていただけではないでしょうか?
給与から雇用保険料は引かれていたのでしょうか?


入社したときには会社に年金手帳を提示するか、基礎年金番号を聞かれましたか?

誕生月にねんきん定期便が届いたら、厚生年金に加入していたかどうか確認してください。
年金事務所に問い合わせてもいいでしょう。

会社から健康保険証を渡されていて、退職する際には返却しましたか?

万一、健康保険と厚生年金にはきちんと加入していたのに、雇用保険には加入していなかったということなら、会社は雇用保険の適用は受けているけれど、あなたの資格取得届を出さなかっただけだと思われます。

会社に言って、入社月まで、あるいは最大で過去2年、さかのぼって加入させてもらって下さい。

健康保険料・厚生年金保険料の額から言って、あなたの給与月額は20万円くらいでしたか?

だったら、雇用保険料の本人負担分は1ヶ月1,000円、2年さかのぼって加入したところで24,000円程度です。


離職票が届いたら、ハローワークへ持って行って「受給期間の延長」手続きをしてください。

元気に働ける体調になったら、求職の申し込みと、失業給付受給の申請をします。


補足拝見:

会社に健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」をもらって役所の窓口に提示して国民健康保険に加入した、あるいは窓口の職員さんが会社に電話して健康保険の資格喪失日を確認してくれたので国民健康保険にすんなり加入できた、という事でしょうか。

会社があなたを健康保険と厚生年金には加入させておきながら、わざわざ雇用保険には加入させない、という事はありえませんから、単に あなたの雇用保険加入の手続きを忘れていた、という事になります。

離職票というのは、会社が「雇用保険資格喪失届」と「離職票-2」に記入してハローワークに提出すると、ハローワークが「離職票-1」を発行し、「離職票-2」にハローワークのハンコを押印して会社に返却、会社が「離職票-1」と「離職票-2」を本人に送付、という順で本人の手元に届きます。
資格喪失するためには、その前に資格取得しなければなりません。

ですから会社に言って、資格取得日を入社日にさかのぼって、あるいは2年前にさかのぼって資格取得届を作成・提出してもらい、資格喪失届と離職票-2は退職日で作成してもらって、提出してもらうのです。
これを「さかのぼって加入させてもらってください」と言っています。
自己都合退社で3ヶ月後に失業保険は支払われるということは、
みなさん3ヶ月分くらいの生活費の蓄えを持って転職なりされているということですか?
転職をまだ考え始めた程度なので
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、
転職を考えるにあたり「失業保険」の話が出てきました。

失業し前月の給与が振り込まれるとしても
そこから先は収入はありません。

3ヶ月後からの支給ということは、
ある程度貯えがないと単身者は生活できないですし、
3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???

3ヶ月分くらいの生活費に貯えがあって、
でもその間に転職して…???

失業保険は転職する多くの人が利用するものではないということなんでしょうか??
>3ヶ月以上も無職でいることが前提なのでしょうか…???
その3ヶ月は給付制限期間といいます。自己都合退職にはこれがつきます。何だかんだで実際支給されるのは4ヶ月近くかかります。
自己都合退職と言うことはある程度職を探したり生活資金を貯えたりする期間があるのに対して会社都合退職は会社都合で急に退職せざるをえなくなる場合が多くその違いを作るために給付制限が設けられれています。
自分で勝手に辞めた人とやむ終えなく辞めた人との差です。
そうはいっても3ヶ月の間は実際に生活資金が苦しい人はいますよね。そのためにはアルバイトをすることを進めします。
別に禁止されているわけではありませんので上手くやれば大いに助かります。
以下に給付制限期間中のバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。 ②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

この期間中にアルバイトをした場合は給付制限3ヶ月が過ぎた最初の認定日に必ず申告しなければなりません。
健康保険について教えて下さい。
旦那がヤマト運輸に勤めていて、ヤマトグループ健康組合の保険に入っております。
私は、今年の1月から10月まで勤めていたので、扶養から抜けて社会保険に入
っており、130万円越えております。
解らないので、旦那の職場で入れるか聞いてほしいと頼んだところ、保険には入れるけど扶養には入れないと言われました。扶養に入れないのは収入のラインが越えているので、解りますが、保険には入れるとゆうのは、旦那のとは別に、私が旦那の職場の保険に入れるとゆう事なんでしょうか?
失業保険を貰うとなると、また色々変わってくると言われたみたいなんです。年金は国民年金を払った方が良いって事なんでしょうか?会社に聞くのが良いんですが、仕事からセンターに戻ると事務の方々が上がってしまう為詳しく聞く暇がないと言われたので困っています。どうゆう形にするのがいいのでしょうか。失業保険は、自己都合で辞めたので三ヶ月後もらいながら、短時間の仕事を探したいと思っています。
ヤマトグループ健康組合の保険に詳しい方お願いいたします
ヤマトに限らず、いたって普通のことです。

税制上の扶養:
あなたの1月から12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。

社会保険の扶養:
あなたの「今から先」1年の収入が130万円未満の見込みなら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
つまり、あなたは10月で退職したため、今後の収入の見込みはゼロ、という事になるわけです。
すぐに旦那さんに言って、会社の社会保険担当部署で手続きをしてもらってください。
雇用保険の給付制限中の3ヶ月、被扶養者でいられますから、その分、保険料が助かります。

雇用保険の基本手当の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預けて再度、被扶養者の手続きをしてもらいます。
仕事が見つかっても、通勤手当を含む月収が108,333円以下なら、年収130万円未満に相当しますから、旦那さんの被扶養者のままでいられます。
失業保険の申請でこどもの預け先が親とかの場合、確認されますか?電話されたらしますか?説明会や28日おきの現状報告に行かなかったり、こども連れでいったらだめですか?
補足見ました。
認定日は、来てる人数によります。手続き自体は、5分もかかりません。ただ人が多いと待ち時間が長いです。
地域にもよるかもしれませんが、私の地域では自宅で求人検索では、ダメです。
認定日までに最低2枚の就活証明書が必要です。(ハローワークの相談窓口へ求職相談したらもらえます。)
面接までは言われませんでした。


親へ電話等確認はされませんでしたよ。
説明会は連れて行きませんでしたが(時間がかかる為)認定日には普通に連れて行ってましたよ。
ちなみに、認定日は必ず行きましょう。行かなければ振り込まれません。
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