私のような場合国民健康保険の減額は出来ますか?
4月に新卒として入社し、今月、退職しました。詳しくは書けませんが、先月末に社長から無理な条件を突きつけられました。
会社からはこの
条件を飲むか、辞めるかの二つだけの選択肢を与えられ、自己都合として退職になっております。
退職しましたので、国民健康保険に加入しなければなりません。しかし、就活しながらのアルバイトだけではとてもじゃないですが払えそうにないです。
そこで、国民健康保険の減額という制度があると聞いたので、調べてみました。自分の市町村(東京都)では、減額の条件として
① 65歳未満の雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」の方で雇用保険受給資格者証の離職理由が下の表のコードの方。
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
と言うことでした。私は自己都合で退職しておりますし、そもそも失業保険の受給条件を満たしていなかったので、雇用保険受給資格者証というものも持っていません。
私のような場合、減額は出来ないという事になりますが…何か他に手はないでしょうか?
【ちなみに】
今年の4月から一人暮らしをしています。
今年の4月から親の扶養からも外れています。
4月に新卒として入社し、今月、退職しました。詳しくは書けませんが、先月末に社長から無理な条件を突きつけられました。
会社からはこの
条件を飲むか、辞めるかの二つだけの選択肢を与えられ、自己都合として退職になっております。
退職しましたので、国民健康保険に加入しなければなりません。しかし、就活しながらのアルバイトだけではとてもじゃないですが払えそうにないです。
そこで、国民健康保険の減額という制度があると聞いたので、調べてみました。自分の市町村(東京都)では、減額の条件として
① 65歳未満の雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」の方で雇用保険受給資格者証の離職理由が下の表のコードの方。
特定受給資格者 11・12・21・22・31・32
特定理由離職者 23・33・34
と言うことでした。私は自己都合で退職しておりますし、そもそも失業保険の受給条件を満たしていなかったので、雇用保険受給資格者証というものも持っていません。
私のような場合、減額は出来ないという事になりますが…何か他に手はないでしょうか?
【ちなみに】
今年の4月から一人暮らしをしています。
今年の4月から親の扶養からも外れています。
かわいそうに、変な会社に 一番大事な新卒を・・・・
まあ、それはそれとして、
あなたは、昨年1年間 いくらバイトなどで稼ぎましたか?
98万までならば、 非自発的離職の減免をうけずとも、
前年の旧但し額所得が33万なので、 法定減免の対象です。
補足へ
非自発的離職者の減免は、自己都合ではだめですが
昨年あなたの年収が少ないことによる 減免は可能性があります。
昨年は学生だったので、 昨年の給与収入が98万までならば、
所得が 33万までとなります。
所得が33万までであれば、減免される(法定減免) のです。
ただ、この法定減免を受ける場合、所得の申告が必要なので
それをしているかどうかです。
していて、給与収入98万までの場合、減免されて、年15000円程度
になるはずなんですが・・・
まあ、それはそれとして、
あなたは、昨年1年間 いくらバイトなどで稼ぎましたか?
98万までならば、 非自発的離職の減免をうけずとも、
前年の旧但し額所得が33万なので、 法定減免の対象です。
補足へ
非自発的離職者の減免は、自己都合ではだめですが
昨年あなたの年収が少ないことによる 減免は可能性があります。
昨年は学生だったので、 昨年の給与収入が98万までならば、
所得が 33万までとなります。
所得が33万までであれば、減免される(法定減免) のです。
ただ、この法定減免を受ける場合、所得の申告が必要なので
それをしているかどうかです。
していて、給与収入98万までの場合、減免されて、年15000円程度
になるはずなんですが・・・
入籍後の保険と年金について
12月中旬に入籍し、扶養家族になります。(扶養してもらいます)
12月前にパートを辞めます。(11月予定です)
今年の年収は130万円前後になります。
入籍後、年金や保険はすぐ扶養扱いにしてもらえるのか、教えて下さい。
扶養になった場合、保険、年金がどのような扱いになるのか分からないため、
失業保険の手続きもどのように進めたらよいものかと思っています。
(103万円以上になるので、失業保険を考えると、扶養にならない方がいいのかとも思っています)
アドバイスお願いします。
12月中旬に入籍し、扶養家族になります。(扶養してもらいます)
12月前にパートを辞めます。(11月予定です)
今年の年収は130万円前後になります。
入籍後、年金や保険はすぐ扶養扱いにしてもらえるのか、教えて下さい。
扶養になった場合、保険、年金がどのような扱いになるのか分からないため、
失業保険の手続きもどのように進めたらよいものかと思っています。
(103万円以上になるので、失業保険を考えると、扶養にならない方がいいのかとも思っています)
アドバイスお願いします。
退職して今後の年収見込みが130万円未満であれば扶養に入れます
雇用保険を受給する場合には日額3611円未満であれば大丈夫ですが、3612円以上であれば受給中は扶養を外れ国民健康保険と国民年金はご自身で保険料を負担しないといけません
103万は今年1/1から12/31の間の年収であり、それを超えると税法上の扶養控除が外れます
退職してるなら来年は税控除は取れるでしょう
雇用保険を受給する場合には日額3611円未満であれば大丈夫ですが、3612円以上であれば受給中は扶養を外れ国民健康保険と国民年金はご自身で保険料を負担しないといけません
103万は今年1/1から12/31の間の年収であり、それを超えると税法上の扶養控除が外れます
退職してるなら来年は税控除は取れるでしょう
失業給付終了後の扶養の手続きについてお聞きします。
主人の扶養の手続きをしたいのですが、
その際、失業給付が終了したことを証明するものが必要になると思います。
「雇用保険受給資格者証」を提出すればいいんでしょうか?
コピーでも大丈夫ですか?
また、失業保険の金額は伏せずにそのまま提出すべきなのでしょうか?
主人の扶養の手続きをしたいのですが、
その際、失業給付が終了したことを証明するものが必要になると思います。
「雇用保険受給資格者証」を提出すればいいんでしょうか?
コピーでも大丈夫ですか?
また、失業保険の金額は伏せずにそのまま提出すべきなのでしょうか?
受給資格者の裏面に、支給終了の印字がされますので、念のため表と裏の両面をコピーしてください。
支給終了の場合は金額は特に関係ないですが、あえて伏せる必要もないと思います。
支給終了の場合は金額は特に関係ないですが、あえて伏せる必要もないと思います。
失業期間なのですが詳しい方教えていただけますでしょうか。
失業している間に職業訓練を受けたいと思っているのですが。当方事故退職のため3カ月は無給です90日以降から失業保険金がもらえると思うのですが、(退職日09年12月末)もしもらえるのが4月からになったとして最終支給月が6月までだったとしたら最終支給日の残り数日間でも残っていてそこで職業訓練を受けれれば訓練中は失業保険を引き続き受けれますよね?そこで質問なのですがもし希望の訓練が1月2月あたりであって申し込み訓練を受けた場合訓練日からもらえると思いますが。当初もらえる失業保険が前渡しになって訓練後は即打ち切りになりますか?
失業している間に職業訓練を受けたいと思っているのですが。当方事故退職のため3カ月は無給です90日以降から失業保険金がもらえると思うのですが、(退職日09年12月末)もしもらえるのが4月からになったとして最終支給月が6月までだったとしたら最終支給日の残り数日間でも残っていてそこで職業訓練を受けれれば訓練中は失業保険を引き続き受けれますよね?そこで質問なのですがもし希望の訓練が1月2月あたりであって申し込み訓練を受けた場合訓練日からもらえると思いますが。当初もらえる失業保険が前渡しになって訓練後は即打ち切りになりますか?
1月の職業訓練はすでに募集が終わっています、2月分も殆ど応募締め切りでしょう。
3月開校以降の職業訓練への応募しかないでしょう。
しかし応募しても、競争率は20倍~50倍ぐらいで、応募すれば誰でも受講できるものではありません。
所定給付日数が90日・120日の方は、受講開始日に1日でも支給日数が残っていれば、訓練終了まで基本手当・通所手当(500円)・交通費(実費或いは定期代の安い方)が支給されます。
※訓練は最低3ヶ月ですので、90日は支給残はありません、120日以上の方は訓練前の支給残日数-訓練期間中の受給分が訓練終了後に引き継がれます。
【補足】
教育訓練制度と勘違いされている方がいるようです。
民間の教育訓練講座等は、その訓練にかかる費用の20%若しくは10万円を上限とする給付が受けられるだけで、雇用保険基本手当が訓練終了まで受けられるものではありませんよ。
※雇用保険基本手当が訓練終了まで支給されるのは、中央職業能力開発協会等の一部の職業訓練のみです。
そう言う訓練の倍率が20倍以上の高倍率と言う事で、すべての給付金付訓練講座がそうではありません(雇用保険基本手当が所定日数終了後には支給されない訓練は競争率は低くなります。)
3月開校以降の職業訓練への応募しかないでしょう。
しかし応募しても、競争率は20倍~50倍ぐらいで、応募すれば誰でも受講できるものではありません。
所定給付日数が90日・120日の方は、受講開始日に1日でも支給日数が残っていれば、訓練終了まで基本手当・通所手当(500円)・交通費(実費或いは定期代の安い方)が支給されます。
※訓練は最低3ヶ月ですので、90日は支給残はありません、120日以上の方は訓練前の支給残日数-訓練期間中の受給分が訓練終了後に引き継がれます。
【補足】
教育訓練制度と勘違いされている方がいるようです。
民間の教育訓練講座等は、その訓練にかかる費用の20%若しくは10万円を上限とする給付が受けられるだけで、雇用保険基本手当が訓練終了まで受けられるものではありませんよ。
※雇用保険基本手当が訓練終了まで支給されるのは、中央職業能力開発協会等の一部の職業訓練のみです。
そう言う訓練の倍率が20倍以上の高倍率と言う事で、すべての給付金付訓練講座がそうではありません(雇用保険基本手当が所定日数終了後には支給されない訓練は競争率は低くなります。)
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