失業保険について
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
現在育児、出産の為延長中ですが明日11月1日に受給手続きに行こうと思ってます。
小さな子供がいる為、預ける予定など立て早めにお願いしなくてはなりません。
また管轄のハローワークが車で一時間ほどと遠いです。
受給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
ちなみに受給期間は90日です。
宜しくお願いします。
>給手続きは延長手続きをした住所管轄のハローワークでないとしてくれませんか?
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
(もう少し近くに管轄ではないハローワークがあります)
そんなことはないのですよ。
延長後に引っ越す方もいますから。
あなたが今お住まいの住所はどこですか?
失業保険の手続きは、その住所を管轄している安定所でしか手続きができません。
たとえ今お住まいの住所の近くに管轄外の安定所があったとしても、あなたが住んでいる住所を管轄している安定所でなくては
いけません。
ただし、お仕事探しは別の安定所でも可能です。
>受給完了まで何日通い、一回何時間かかるのか細かいスケジュールを教えて頂きたいです。
受給完了までどれくらいかかるか、何日か要かは、全てあなた次第ですよ。
失業保険は、お仕事探しをして見つからないので受給するというものです。
全部貰えると言う約束されたものではないのです。(結果として見つからない状態がずっと続けば、受給終了となりますが・・)
就職活動の方法は色々あります。
安定所の窓口で相談したり、希望する会社に書類を送ったり面接に行ったり。
何日安定所に通うかなんて、誰にも分かりませんよ。
まあ、必要最低限しか活動しない方は本気で活動しているとは言い難いとも言えますが、それぞれに理由もあるでしょうから何とも言えないところでもあります。
ただ、どんな理由があろうとも、受給したいなら必要最低限の就職活動はクリアする必要があります。
スケジュールとしては、安定所の混み具合にもよりますが、待ち時間を省いてお話しすると、
手続きは必要な書類を書いて窓口を2つ通ります。それぞれに待ち時間もあります。混み具合にもよりますが半日は見てください。
手続きが終わると、翌週か翌々週に説明会があります。
手続きの時等は子供さんを連れて行っても大丈夫ですが、この説明会だけは子供さんを預けてきてください。
安定所の規模や利用者の数にもよりますが、1回の説明会では100名程度が集まります。子供さんが泣いたりすると他の方に迷惑をかけてしまいます。
所要時間は2時間程度ですが、受付の時間もありますし、余裕を持って3時間程度見ておけば問題ないでしょう。
説明会後は、2~3週間後に認定日というものが入ります。
説明会も認定日も、手続きの時に必ずいつになりますよと説明されます。
手続きの際に受給資格者のしおりという冊子をもらうのですが、ほとんどの場合はそのしおりに説明会と初回の認定日が書いてあります。
認定日は原則変更できません。
変更になる場合もなくはありませんが、必ず事前に連絡し、安定所の判断を仰ぐ必要があります。
認定日は時間帯も指定されます。
いずれも不正防止と一定の時間帯に来所者が集中しないようにという配慮を兼ねています。
ただ、時間帯については若干大目に見てくれることもあります。
ですが、なるべくその時間帯に行くようにしてください。
認定自体はすぐ終わるのですが、実際は他の方達の分と一緒に処理をしていかれるので、1時間は見ておいた方がよいでしょう。
認定日は通常4週間に1度です。
就職活動は4週間の間に2回必要です。
細かなことは手続き時に話をきいたり、説明会をしっかり聞いてください。手続きの際にもらうしおりにも書いてあります。
所定給付日数は90日のようですが、これはあくまで最大限受給できる日数であり、途中で就職したりすればその限りではありません。
妊娠出産育児を理由に退職し、きちんとした申請期間に延長の申請をしていたのであれば、給付制限はかからないでしょうから、手続き後7日間の待期を過ぎればすぐ受給対象期間になると思います。
ですが、手続き後8日目に受給があるわけではありません。
認定日に安定所に行き、失業の状態を確認された日数分だけ支給されます。
1回目の認定日では7日間の待期後翌日から認定日前日までの分が対象となります。(待期期間は支給はありません)
このように、最初と最後の認定日は13日分とか5日分とかいった中途半端な日数分の支給となります。
因みに、失業の状態とは、就職できる状態で実際に就職する意思と就職活動できる状態にあることを言います。
活動できる状態にあれば当然のことながら就職活動をしているはずですから、活動実績も見られます。
その後はお正月やGW等、祝日等と重ならない限り4週間置きになりますから、お仕事の類を何もせず求職活動もきちんと行っていれば28日分ずつの支給となるでしょう。
長くなりましたが、ご参考になさってください。
失業保険に詳しい人宜しくお願いいたします。
現在失業中で、9月中旬より失業保険の給付期間に入ります。
先日、公務員試験を受けました。まだ、合否はわかりませんが、受かったとしても来年の4月からの就業になります。
就職先が決まっていても、就業まで期間がある場合は失業保険はもらえるのでしょうか。
それによって、バイトをするか悩んでおります。
宜しくお願いいたします。
現在失業中で、9月中旬より失業保険の給付期間に入ります。
先日、公務員試験を受けました。まだ、合否はわかりませんが、受かったとしても来年の4月からの就業になります。
就職先が決まっていても、就業まで期間がある場合は失業保険はもらえるのでしょうか。
それによって、バイトをするか悩んでおります。
宜しくお願いいたします。
失業給付を受けるためには受給中は必ず求職活動をしなければなりません。そして毎月28日ごとにある認定日にはその内容を報告します。
就職が決まれば求職活動はしませんよね。基本的には求職活動をしなければ受給資格はないことになります。
就職が決まれば求職活動はしませんよね。基本的には求職活動をしなければ受給資格はないことになります。
雇用保険の事で教えて頂きたいのですが。
平成19年12月~平成21年1月まで派遣会社にて雇用保険に加入。
平成21年2月~平成22年8月まで雇用保険に加入。
これらを合算して失業保険を申請することは出きるのでしょうか?
また9月から新たに仕事を始めるのですが今申請しないでおくべきでしょうか?
よろしくお願い致します。
平成19年12月~平成21年1月まで派遣会社にて雇用保険に加入。
平成21年2月~平成22年8月まで雇用保険に加入。
これらを合算して失業保険を申請することは出きるのでしょうか?
また9月から新たに仕事を始めるのですが今申請しないでおくべきでしょうか?
よろしくお願い致します。
過去2年(平成20年9月~平成22年8月)に雇用保険加入期間が合せて12ヶ月以上あるので、失業保険の受給資格はあります。ただ、9月に再就職の予定があるなら、待機期間と離職理由の給付制限などで失業手当は一度ももらえない可能性が高く、(失業認定申請時に行う)ハローワークへの求職申込以前に、再就職が決まっていた場合は再就職手当支給の対象にもなりません。今申請するメリットは小さいと考えられます。
> もし9月に再就職するのを3ヶ月程度で辞めた場合どうなりますか?
今回申請しなければ、新たな再就職先を3ヶ月でやめた場合も今回の加入者期間を合算できますので、受給資格を得ることができます(過去2年間で通算12ヶ月以上の需給要件を満たす)。
> もし9月に再就職するのを3ヶ月程度で辞めた場合どうなりますか?
今回申請しなければ、新たな再就職先を3ヶ月でやめた場合も今回の加入者期間を合算できますので、受給資格を得ることができます(過去2年間で通算12ヶ月以上の需給要件を満たす)。
インターネットでわかりにくいので、お聞きしたいです。
私の解釈が正しいのか確かめたいので、マルバツで回答していただきたいです。
1、消費者行動は現在の景気に影響するため、消費者態度指数は景気動向指数の一致系列に属する。
?日銀短観の業況判断は、調査対象の企業から集めたデータすべてを平均して導出されたものなので、企業の規模や業種ごとでの業況判断はわからない。
?失業保険の給付を受けている人は、お金をもらっているので、完全失業者とみなされない。
この3つについて回答お願いします。
私の解釈が正しいのか確かめたいので、マルバツで回答していただきたいです。
1、消費者行動は現在の景気に影響するため、消費者態度指数は景気動向指数の一致系列に属する。
?日銀短観の業況判断は、調査対象の企業から集めたデータすべてを平均して導出されたものなので、企業の規模や業種ごとでの業況判断はわからない。
?失業保険の給付を受けている人は、お金をもらっているので、完全失業者とみなされない。
この3つについて回答お願いします。
>失業保険の給付を受けている人は、お金をもらっているので、完全失業者とみなされない。
そもそも 求職活動している人が 完全失業者ですから
給付を受けている人も含まれるのでは?
そもそも 求職活動している人が 完全失業者ですから
給付を受けている人も含まれるのでは?
失業保険について質問します。 体調不良で通院しなくてはいけなくなり、九月末で退職しました。
会社からハローワークに出す書類として離職票が届きましたが、先日退職した会社は転職してからまだ半年。雇用保険はまだ4ヵ月しか払っておらず、こんなんで貰えるのか心配です。治療費など出費が多いので貰えるものは貰いたいのですが。 雇用保険って一年くらい払わないといけないんですよね?転職前に働いてたところの離職票もまだ一年以内なので持ってます。それも一緒に持っていけば手続きできますか?前の会社は4年半働いてました。回答お願いしますm(__)m
会社からハローワークに出す書類として離職票が届きましたが、先日退職した会社は転職してからまだ半年。雇用保険はまだ4ヵ月しか払っておらず、こんなんで貰えるのか心配です。治療費など出費が多いので貰えるものは貰いたいのですが。 雇用保険って一年くらい払わないといけないんですよね?転職前に働いてたところの離職票もまだ一年以内なので持ってます。それも一緒に持っていけば手続きできますか?前の会社は4年半働いてました。回答お願いしますm(__)m
あれ?
普通雇用保険は、
A社から転職でB社へ移った場合
B社へA社で入っていた雇用保険の書類を提出して
「雇用保険継続」の形で入るものだと思いますが・・・
ですから、貴方の場合は、A社を辞めた時点で
雇用保険を受給していないのであれば、双方の期間を合わせた期間が
被保険者であった期間となるはずです
A社を辞めた時点で雇用保険を受け取っていたのであれば
期間はクリアされてしまいますが・・・
あと、体調不良だと受給要件に合致しないので、本来ならば雇用保険を受給できません
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
実態は、妊婦で働けない人でも育児で働けない人でも体調不良で働けない人でも、
「働けるし、働きたい!」と窓口で言い張って、受給している人が多いみたいですね・・・
まぁ、お金がないと生きていけないわけですから、体調不良でも働かないと食べていけないのは事実であると感じます
一度も雇用保険を受給されていないのであれば、
9末で退職した会社の事務処理担当の人に
前々職の雇用保険と前職の雇用保険の取り扱い方法について聞いてみてもいいかもしれないですね
それでだめなら、職安でどうすれば良いか聞いても良いと思います
何度も言いますが、A社を辞めたときに雇用保険を受け取っていたなら
期間はクリアされて、4ヶ月があなたの期間となり、今回は受給できないと思います
普通雇用保険は、
A社から転職でB社へ移った場合
B社へA社で入っていた雇用保険の書類を提出して
「雇用保険継続」の形で入るものだと思いますが・・・
ですから、貴方の場合は、A社を辞めた時点で
雇用保険を受給していないのであれば、双方の期間を合わせた期間が
被保険者であった期間となるはずです
A社を辞めた時点で雇用保険を受け取っていたのであれば
期間はクリアされてしまいますが・・・
あと、体調不良だと受給要件に合致しないので、本来ならば雇用保険を受給できません
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
実態は、妊婦で働けない人でも育児で働けない人でも体調不良で働けない人でも、
「働けるし、働きたい!」と窓口で言い張って、受給している人が多いみたいですね・・・
まぁ、お金がないと生きていけないわけですから、体調不良でも働かないと食べていけないのは事実であると感じます
一度も雇用保険を受給されていないのであれば、
9末で退職した会社の事務処理担当の人に
前々職の雇用保険と前職の雇用保険の取り扱い方法について聞いてみてもいいかもしれないですね
それでだめなら、職安でどうすれば良いか聞いても良いと思います
何度も言いますが、A社を辞めたときに雇用保険を受け取っていたなら
期間はクリアされて、4ヶ月があなたの期間となり、今回は受給できないと思います
関連する情報