今月一杯で自己都合退社します。失業保険について教えてください。
2年間契約社員としてフルタイムで働いておりました。
家族のことで1ヶ月間は就職活動ができません。家族からは今後は細々と働いて欲しいと言われています。
おそらく、短期の派遣やアルバイトやパートとなりそうです。
正直仕事と家庭と看護で疲れているので休みたい気もします。
しかし、家庭と看護だけでは息がつまるかもしれません。
失業保険をもらいながら、ちょっとした収入を得ることは可能でしょうか?
それとも12月くらいまで別のフルタイム派遣とかで働いてから、契約社員として働いていた
失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
2年間契約社員としてフルタイムで働いておりました。
家族のことで1ヶ月間は就職活動ができません。家族からは今後は細々と働いて欲しいと言われています。
おそらく、短期の派遣やアルバイトやパートとなりそうです。
正直仕事と家庭と看護で疲れているので休みたい気もします。
しかし、家庭と看護だけでは息がつまるかもしれません。
失業保険をもらいながら、ちょっとした収入を得ることは可能でしょうか?
それとも12月くらいまで別のフルタイム派遣とかで働いてから、契約社員として働いていた
失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
〉失業保険をもらいながら、ちょっとした収入を得ることは可能でしょうか?
可能ですが、働いた日は「失業」していないから手当が出ない。
〉12月くらいまで別のフルタイム派遣とかで働いてから、契約社員として働いていた
〉失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職ごとに資格ができる、という考え方自体が間違い。
可能ですが、働いた日は「失業」していないから手当が出ない。
〉12月くらいまで別のフルタイム派遣とかで働いてから、契約社員として働いていた
〉失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
退職ごとに資格ができる、という考え方自体が間違い。
失業保険について教えて下さい。
妊娠を理由に会社の退職を考えております。
現在勤めている会社には9か月の被保険者期間があります。
前職では10年の被保険者期間があります。
転職の際には失業保険受給などの手続きはしておらず、転職までの期間も空いておりません。
このような場合、給付日数はどうなるのでしょうか?
90日になりますか?120日になりますか?
宜しくお願い致します。
妊娠を理由に会社の退職を考えております。
現在勤めている会社には9か月の被保険者期間があります。
前職では10年の被保険者期間があります。
転職の際には失業保険受給などの手続きはしておらず、転職までの期間も空いておりません。
このような場合、給付日数はどうなるのでしょうか?
90日になりますか?120日になりますか?
宜しくお願い致します。
「被保険者であった期間」が10年以上なら120日ですが、あなたの質問文だけでは、「被保険者であった期間が10年以上」とは断言できません。
〉転職までの期間も空いておりません。
あなたの感覚で「空いていない」のが、雇用保険上も「空いていない」とは限りません。
※「1日も空いていない」とは書いてないわけですし。
具体的に「何月何日離職。何月何日再就職(再就職)」という説明の仕方をすべきでしょう。
※脱退から再加入までが1年以内なら通算されます。
※職安に離職票を提出していたなら、受給していなくても通算されません。
なお、雇用保険でいう「被保険者期間」とは、単なる「雇用保険に加入していた期間」の意味ではありません。
所定給付日数の基礎になるのは「被保険者期間であった期間」(=雇用保険に加入していた期間)ですが。
〉転職までの期間も空いておりません。
あなたの感覚で「空いていない」のが、雇用保険上も「空いていない」とは限りません。
※「1日も空いていない」とは書いてないわけですし。
具体的に「何月何日離職。何月何日再就職(再就職)」という説明の仕方をすべきでしょう。
※脱退から再加入までが1年以内なら通算されます。
※職安に離職票を提出していたなら、受給していなくても通算されません。
なお、雇用保険でいう「被保険者期間」とは、単なる「雇用保険に加入していた期間」の意味ではありません。
所定給付日数の基礎になるのは「被保険者期間であった期間」(=雇用保険に加入していた期間)ですが。
退職、失業保険に関する質問です。
現在までの経緯
去年の10月に上司から呼び出され退職を進められ、私はその時点ではそれを断わり。
その時から、その上司のプレッシャーの中、水面かで仕事をさがし
やっと今年の7月より別職場で働く事が決まりました。(ただし最初の半年間は非正社員)
退職願いを今月の21日に提出し、退職希望日を6月20日と書いたのですが
それを出した時その上司が『退職日を6月20日ではく5月20日にしなさい』と言ってきました。
もちろんその時点ではそれを断わり。
先日、その上司からまた呼び出され『キミは会社都合の退職にするから5月20日に辞めなさい』
(どうしても5月20日辞めさせたい様子です)と言ってきました。
自主都合による退職ではなく退職勧奨による退職だら私にとってもそれが良いだろうと言うことらしいです。
その時、私は退職勧奨というものをあまり理解しておらず、検討させてくださいと返事をしたのが今の時点で
私が気になっているいる点は3つで
●退職勧奨にした場合、今後の職歴に影響しないのか。
●非正規雇用の期間にも雇用保険は適用されるのか。
●なぜ会社はそんなに5月20日にこだわてっているのか、会社にどういう対応をすべきか。
文章が雑で分りづらい点もあると思うのですがご指導いただけたと思います。
現在までの経緯
去年の10月に上司から呼び出され退職を進められ、私はその時点ではそれを断わり。
その時から、その上司のプレッシャーの中、水面かで仕事をさがし
やっと今年の7月より別職場で働く事が決まりました。(ただし最初の半年間は非正社員)
退職願いを今月の21日に提出し、退職希望日を6月20日と書いたのですが
それを出した時その上司が『退職日を6月20日ではく5月20日にしなさい』と言ってきました。
もちろんその時点ではそれを断わり。
先日、その上司からまた呼び出され『キミは会社都合の退職にするから5月20日に辞めなさい』
(どうしても5月20日辞めさせたい様子です)と言ってきました。
自主都合による退職ではなく退職勧奨による退職だら私にとってもそれが良いだろうと言うことらしいです。
その時、私は退職勧奨というものをあまり理解しておらず、検討させてくださいと返事をしたのが今の時点で
私が気になっているいる点は3つで
●退職勧奨にした場合、今後の職歴に影響しないのか。
●非正規雇用の期間にも雇用保険は適用されるのか。
●なぜ会社はそんなに5月20日にこだわてっているのか、会社にどういう対応をすべきか。
文章が雑で分りづらい点もあると思うのですがご指導いただけたと思います。
●退職勧奨にした場合、今後の職歴に影響しないのか
退職勧奨は会社都合退職ですので、履歴書には本来、一身上ではなく、会社の都合による退職と書きます、よって影響します。
ただし、正直に書く場合です、離職理由は、前職しか、分かりません。(職が決まってますので、ハローワークに申請しませんよね、申請すればハローワークも知りますが)
嘘を書きたくないなら、自己都合の方が良いです、退職を勧奨された者とした経歴が生涯付きます。
雇用保険は、加入しますが、受給資格は得ませんので、会社都合退職になっても、何ら良い事はありません、よって自己都合退職を選択しましょう。
5/20退職に拘るのは、社内規定と関係してきますので、分かりませんが、一般論から言えば、1ヶ月の給与、社会保険負担を払いたくないのが本音かと思います。
退職勧奨は会社都合退職ですので、履歴書には本来、一身上ではなく、会社の都合による退職と書きます、よって影響します。
ただし、正直に書く場合です、離職理由は、前職しか、分かりません。(職が決まってますので、ハローワークに申請しませんよね、申請すればハローワークも知りますが)
嘘を書きたくないなら、自己都合の方が良いです、退職を勧奨された者とした経歴が生涯付きます。
雇用保険は、加入しますが、受給資格は得ませんので、会社都合退職になっても、何ら良い事はありません、よって自己都合退職を選択しましょう。
5/20退職に拘るのは、社内規定と関係してきますので、分かりませんが、一般論から言えば、1ヶ月の給与、社会保険負担を払いたくないのが本音かと思います。
再就職手当の計算について教えて下さい☆
計算したのですがいまいちわからなくて、、、
私の場合は基本手当日額が3675円残日数は120日です。失業保険給付金は1回も受け取ってません。
わ
かる方いたら教えて下さい!
計算したのですがいまいちわからなくて、、、
私の場合は基本手当日額が3675円残日数は120日です。失業保険給付金は1回も受け取ってません。
わ
かる方いたら教えて下さい!
1回も受け取っていなくて、残日数が120日あるということは、所定給付日数がそのまま残っているということですから、
3,675円×120日×0.6=264,600円
です。
所定給付日数の1/3以上残っていれば、
基本手当日額×給付残日数の50%
所定給付日数の2/3以上残っていれば、
基本手当日額×給付残日数の60%です。
この計算に用いる基本手当日額には上限があり、今は60歳未満なら5,885円、60歳以上65歳未満は4,770円です。
ただし、平成23年8月1日以降平成24年7月31日の間に受給申請をした方の話です。
時期的にあり得ないと思いますが、平成23年7月31日以前に受給申請している場合は、支給率は30%に落ちます。
毎年8月1日に基本手当日額の支給率や再就職手当の計算、上限額は変わる(実際に変わるかどうかはともかく、毎年変わることになっているだけですけど)ので。
例えば、平成23年6月末で退職をしたAさんとBさんがいて、Aさんは平成23年7月31日以前に受給申請をし、Bさんは平成23年8月1日以降に受給申請をした場合、離職日には関係なく、手続きをした日でどっちになるか決まります。良くなる場合もあれば、悪くなる場合もあります。どうして離職日を基準にしないのかは謎です。厚労省にでも聞きましょう。
もっとも、どっちが得でどっちが損かは、その後の状況などでも変わるので、分かりませんけど。
ちなみに、残った分は再就職先で早期に退職した場合で、新たな受給資格を得られなかった場合に、継続して給付することができます。
3,675円×120日×0.6=264,600円
です。
所定給付日数の1/3以上残っていれば、
基本手当日額×給付残日数の50%
所定給付日数の2/3以上残っていれば、
基本手当日額×給付残日数の60%です。
この計算に用いる基本手当日額には上限があり、今は60歳未満なら5,885円、60歳以上65歳未満は4,770円です。
ただし、平成23年8月1日以降平成24年7月31日の間に受給申請をした方の話です。
時期的にあり得ないと思いますが、平成23年7月31日以前に受給申請している場合は、支給率は30%に落ちます。
毎年8月1日に基本手当日額の支給率や再就職手当の計算、上限額は変わる(実際に変わるかどうかはともかく、毎年変わることになっているだけですけど)ので。
例えば、平成23年6月末で退職をしたAさんとBさんがいて、Aさんは平成23年7月31日以前に受給申請をし、Bさんは平成23年8月1日以降に受給申請をした場合、離職日には関係なく、手続きをした日でどっちになるか決まります。良くなる場合もあれば、悪くなる場合もあります。どうして離職日を基準にしないのかは謎です。厚労省にでも聞きましょう。
もっとも、どっちが得でどっちが損かは、その後の状況などでも変わるので、分かりませんけど。
ちなみに、残った分は再就職先で早期に退職した場合で、新たな受給資格を得られなかった場合に、継続して給付することができます。
質問です。失業保険はこの場合もらえるのでしょうか?
3月末で退社しました。4月にハローワークで離職票を提出。今2回目の説明会が終了している段階です。
その間にも、就職活動をし昨日内定をいただきました。ハローワークからの紹介での内定です。勤務開始は1か月後です。
就職先が決まったので、ハローワークにその旨伝えると、1か月も先の勤務開始なので3回目の「雇用保険認定日」に出席し、就職先が決まったという旨お伝えくださいと言われました。
この場合、就職祝い金?!などはもらえる対象になるのでしょうか?
ちなみに、就職先での雇用形態は正社員です。期間の定めはありません。 前職は約2年間、正社員で働いていました。
もし、いくらかいただけるのならばいくらぐらいをいただけるのかの計算などお分かりでしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
3月末で退社しました。4月にハローワークで離職票を提出。今2回目の説明会が終了している段階です。
その間にも、就職活動をし昨日内定をいただきました。ハローワークからの紹介での内定です。勤務開始は1か月後です。
就職先が決まったので、ハローワークにその旨伝えると、1か月も先の勤務開始なので3回目の「雇用保険認定日」に出席し、就職先が決まったという旨お伝えくださいと言われました。
この場合、就職祝い金?!などはもらえる対象になるのでしょうか?
ちなみに、就職先での雇用形態は正社員です。期間の定めはありません。 前職は約2年間、正社員で働いていました。
もし、いくらかいただけるのならばいくらぐらいをいただけるのかの計算などお分かりでしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
再就職手当の金額は、年齢と基本手当日額と支給残日数によって決まりますので、ご質問の内容からは情報が少ないので金額がいくらもらえるかを計算することはできません。
ので、計算方法を示しますので計算してみて下さい。
基本手当日額の金額(60才未満であれば5,870円が上限)×所定給付日数の支給残日数×50%または60%(円未満の端数は切り捨て)
この場合は初回の認定が始まっていない状態なので、60%で差し支えないと思います。
基本手当日額は、雇用保険受給資格者証に記載されております。
(補足について)
ハローワーク紹介での就職なので、下記の条件を満たせば、再就職手当はもらえるものと思われます。なお、ご質問の内容から該当することが確実な事項はカットしております。
・就職した会社が、退職した会社でないこと、または退職した会社の関連会社等退職した会社と密接な関係にないこと
・雇用契約上、1年を超えて勤務することが確実であること
・原則雇用保険の被保険者であること
・再就職手当支給決定日現在で離職していないこと
また、就職して1ヶ月以内に再就職手当支給申請書を提出する必要がありますので、忘れないように提出して下さいね。
ので、計算方法を示しますので計算してみて下さい。
基本手当日額の金額(60才未満であれば5,870円が上限)×所定給付日数の支給残日数×50%または60%(円未満の端数は切り捨て)
この場合は初回の認定が始まっていない状態なので、60%で差し支えないと思います。
基本手当日額は、雇用保険受給資格者証に記載されております。
(補足について)
ハローワーク紹介での就職なので、下記の条件を満たせば、再就職手当はもらえるものと思われます。なお、ご質問の内容から該当することが確実な事項はカットしております。
・就職した会社が、退職した会社でないこと、または退職した会社の関連会社等退職した会社と密接な関係にないこと
・雇用契約上、1年を超えて勤務することが確実であること
・原則雇用保険の被保険者であること
・再就職手当支給決定日現在で離職していないこと
また、就職して1ヶ月以内に再就職手当支給申請書を提出する必要がありますので、忘れないように提出して下さいね。
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