扶養から外れることについて。無知ですみません。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
自動的に130万円の収入を超える・・・
先ず最初に・・・
今年分で130万円を超過しなければ良い・・・と言うことではなく、その収入が以降年間で130万円を越えると見込まれた場合は扶養から外さなくてはならない・・・とご理解下さい。
雇用保険の失業給付で説明しますと・・・
失業給付が短期間であれ、月額130万円÷12ヶ月=108,334円、日額ですと108333÷30日=3612円を超える給付に該当しますと扶養から外れなくてはなりません。
扶養を外れる期間は、国民年金および国民健康保険加入となります。
再度・・・・
今年は130万円以内だから扶養に入れる・・・と言うのは間違いであって、現状の収入例えば年の途中から増給したなどで以降は年間で130万円を超える見込みがあれば、その時点で扶養から外れる・・・と言うことですのでご承知下さい。
逆に言えば、その年の収入が軽く130万円を越えていても退職すれば以降の年収は0円と見込まれれば扶養となることが可能です。但し、その年の所得税法上の控除はされないことは当然ですが・・・
先ず最初に・・・
今年分で130万円を超過しなければ良い・・・と言うことではなく、その収入が以降年間で130万円を越えると見込まれた場合は扶養から外さなくてはならない・・・とご理解下さい。
雇用保険の失業給付で説明しますと・・・
失業給付が短期間であれ、月額130万円÷12ヶ月=108,334円、日額ですと108333÷30日=3612円を超える給付に該当しますと扶養から外れなくてはなりません。
扶養を外れる期間は、国民年金および国民健康保険加入となります。
再度・・・・
今年は130万円以内だから扶養に入れる・・・と言うのは間違いであって、現状の収入例えば年の途中から増給したなどで以降は年間で130万円を超える見込みがあれば、その時点で扶養から外れる・・・と言うことですのでご承知下さい。
逆に言えば、その年の収入が軽く130万円を越えていても退職すれば以降の年収は0円と見込まれれば扶養となることが可能です。但し、その年の所得税法上の控除はされないことは当然ですが・・・
失業保険は夫の扶養(社会保険)に入ってももらえのでしょうか
こんにちは、離職関係で詳しい方に教えて頂きたいです。
近々退職する予定でいます。
総務部(兼人事)に退職諸々の件で確認を取ったところ、失業保険もらう際には国保が必須だと思っていたのですが「旦那さんの扶養に入っても失業保険を受けることができます」といわれました。
以前私が調べたときはたしか国保に加入が条件だと思っていたのですが、扶養には居れるのであればそうしたいのですが
扶養に入りながらも失業保険をもらう条件などはあるのでしょうか。
こんにちは、離職関係で詳しい方に教えて頂きたいです。
近々退職する予定でいます。
総務部(兼人事)に退職諸々の件で確認を取ったところ、失業保険もらう際には国保が必須だと思っていたのですが「旦那さんの扶養に入っても失業保険を受けることができます」といわれました。
以前私が調べたときはたしか国保に加入が条件だと思っていたのですが、扶養には居れるのであればそうしたいのですが
扶養に入りながらも失業保険をもらう条件などはあるのでしょうか。
失業保険をもらっている間は扶養には入れなかったと思います。
よって、旦那さんの扶養に入れない間、自分で保険をかけるということですが
国民健康保険の手続きは、雇用保険とは全く別物です。
失業保険をもらうために必須、なんて聞いたことがありません。
いまの社会保険の任意継続をするなら、国民健康保険の加入は必要ありませんし。
任意継続しないなら国保加入となりますが、あくまで給付を受けている間のみ。
失業保険をもらい終わったら、旦那さんの扶養に入れるはずです。
給付の件(扶養)は、職業安定所に確認したほうがいいですよ。
よって、旦那さんの扶養に入れない間、自分で保険をかけるということですが
国民健康保険の手続きは、雇用保険とは全く別物です。
失業保険をもらうために必須、なんて聞いたことがありません。
いまの社会保険の任意継続をするなら、国民健康保険の加入は必要ありませんし。
任意継続しないなら国保加入となりますが、あくまで給付を受けている間のみ。
失業保険をもらい終わったら、旦那さんの扶養に入れるはずです。
給付の件(扶養)は、職業安定所に確認したほうがいいですよ。
私は会社の事務をしています。
雇用保険のことについて教えてください!!
社員の事務(正社員)被保険者で雇用保険にも加入している社員がいます。
この度、同じ会社で働いている旦那さんの扶養に入り給料も年間103万円以下のパートになります。
このときは扶養の手続きをし、雇用保険はどうしたらいいのでしょうか?
パートでも雇用保険に加入し続けいつか退職したときに失業保険をもらうことができるのでしょうか?
パートになることで雇用保険などの変更手続きなどは必要になるのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください!!!
雇用保険のことについて教えてください!!
社員の事務(正社員)被保険者で雇用保険にも加入している社員がいます。
この度、同じ会社で働いている旦那さんの扶養に入り給料も年間103万円以下のパートになります。
このときは扶養の手続きをし、雇用保険はどうしたらいいのでしょうか?
パートでも雇用保険に加入し続けいつか退職したときに失業保険をもらうことができるのでしょうか?
パートになることで雇用保険などの変更手続きなどは必要になるのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください!!!
雇用保険の加入要件は、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込があることです。
正社員がパートに変わっただけで、加入要件は満たしていますので、雇用保険の手続きは不要です。
年収103万円以下とのことであれば、所得税法上の扶養家族に該当します。
旦那さんから1/1現在で扶養控除申告書を提出してもらっていると思いますので、申告書の修正が必要になります。
一般的には、年末調整で行っています。
時給・勤務日数がわかりませんが、勤務時間が正社員の3/4以上で勤務日数が正社員の3/4以上であれば、年収が103万円以下でも、社保に加入しなければいけません。
加入要件を満たしていなければ、本人の社保脱退 → 旦那さんの扶養家族加入
と、年金の第3号加入の手続きがいります。
年収は、今年の1~12月で計算するので、お間違えのないように。
正社員がパートに変わっただけで、加入要件は満たしていますので、雇用保険の手続きは不要です。
年収103万円以下とのことであれば、所得税法上の扶養家族に該当します。
旦那さんから1/1現在で扶養控除申告書を提出してもらっていると思いますので、申告書の修正が必要になります。
一般的には、年末調整で行っています。
時給・勤務日数がわかりませんが、勤務時間が正社員の3/4以上で勤務日数が正社員の3/4以上であれば、年収が103万円以下でも、社保に加入しなければいけません。
加入要件を満たしていなければ、本人の社保脱退 → 旦那さんの扶養家族加入
と、年金の第3号加入の手続きがいります。
年収は、今年の1~12月で計算するので、お間違えのないように。
職業訓練校に通ってる間はずっと失業保険は貰えるのですか?それと私は失業中ですが失業者が優先で職業訓練校には入れるのですか?
失業者優先というか、失業者しか受けれません。
自己都合の場合、所定給付日数が一定以上残っている状態で入校した場合、訓練中所定給付日数が終わっても訓練修了まで受給が延長します。
更に受給開始までに設けられる給付制限(約3ヶ月)も入校する事により解除となり受給が始まります。
自己都合の場合、所定給付日数が一定以上残っている状態で入校した場合、訓練中所定給付日数が終わっても訓練修了まで受給が延長します。
更に受給開始までに設けられる給付制限(約3ヶ月)も入校する事により解除となり受給が始まります。
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