質問させてください。

私は、昨年の5月まで正社員として働いていました。
ですが、突然の妊娠がわかり、7月いっぱいで退職し、旦那の不要に8月からはいりました。

そこで本題なのです
が、只今失業保険を需給にともない、旦那の扶養に外れ国保に加入するのですが、月額いくらになるのでしょうか?

昨年の年収は、5月までで1158339円です。
基本手当て日額5091円です。
需給は、3ヶ月待機なしだそうです。
場所は静岡県沼津市です。

よろしくお願いします。
少しお訊ねします。
①平成24年5月まで正社員。6月~7月迄は非正社員ですね!’社会保険や雇用保険はこの日まで継続との解釈で良いでしょうか!(8月よりご主人の保健扶養者ですね!)
>突然の妊娠がわかり、7月いっぱいで退職し、旦那の扶養に8月からはいりました。
昨年ですよね!

②>そこで本題なのです が、只今失業保険を受給にともない、旦那の扶養から外れ国保に加入するのですが、・・・
今年度の失業保険(基本手当て日額5091円です。)では全く意義無く、ご主人の保健扶養が継続されますよ!

失業保険(雇用保険の求職給付金)の出産延長申請後の受給ですね!)そうでなければ、離職票発行の翌日から1ヶ年で失効しますので)
解釈としては、貴女が昨年7月に退職され出産準備をし今年に成ってから出産され出産後の受給と言う事なのですね!

③社保は昨年度の貴方の所得が対象ですが、昨年5月に正社員を退職され「退職(在職)証明書」が有れば、社保の被扶養者に成れる要素が多分に有ります。=>ですから8月より扶養に入れたと解釈します。

貴女の失業保険の受給日数は90日ですか!(5,091x90=458,190円)で社保被扶養者に影響しませんよ!(H25年度)

『本題の回答】
>旦那の扶養に外れ国保に加入するのですが、月額いくらになるのでしょうか?

Ans:沼津市の計算方法が判りませんが、少々の誤差が有りますが大よその計算をしてみましょう!
先ず皆年金、皆保険から国民年金に加入義務が発生します。月額=15,040円(H25年度)

国保料(税):なぜ(税)なのか?=>市県民税から算出され自治体によっては国保税の呼称が有る為です。
①所得割=昨年度所得(市県民税額)が対象で有る係数を掛けて算出します。
②均等割り=家族(被保険者)数に決められた金額が乗じられます。(国保は子供でも全てが被保険者です)
③平等割=雇用保険世帯数で除され一定額が基礎と成ります。
*状況や所得に応じて減額や減免制度(70%割引~20%割引)が有ります。国民年金も全額免除等の制度がします。
『貴方の国保料の試算』但し私の自治体で計算します。)この金額では貴方様の沼津市と近似値が出ると思います。
A・住民税=1,158,339円ー1,030.000円=112,833円(給与所得控除後の所得)
112,833円x10%=11,283円(貴女のH25年度の住民税です)

B・国保料=①112,833円x20%=22,566円
②約3万円
③約2万7千円
①+②+③=約8万円/年額で6月より10期に分けて納付するので8千円/月と成ります。(子供さんは主人の扶養とした場合)
但し退職証明書を持参された場合は①の金額の70%割引が可能な事が有ります。(約64,000円/年額)

*大雑把に月々の支払いは免除無しでは、国保約8千円と国民年金1万5千円=2万3千円と成ります。

一応、国保の計算をしてみましたが、貴女様は間違いなくご主人の被扶養者に入れますよ!(雇用保険等は所得や住民税法上所得に計算されません)但し、社会保険等には所得として見なされます。(ここが不可解ですが!)

【追記】
先程、確認しました。以下の文言が有りましたので追記致します。
>yyy5656sss6565さん
間違った回答がついていますので、、、
労務担当をしています

恐らく私の回答を指していると思います。
①求職者給付(失業保険)に関する待機日や認定日の文言は一切記述していませんが???ですかね?

②健康保険は・・・の行(くだり)が有りますが、社保or国保???。
社保なら在職(退職)証明書で加入が認められます。(昨年度の収入は影響しないです。この方の言う通り、これからの収入を訊いてきます。)
しかし、私が記述している様に、3,611円以上(実際は5,091円ですね)でも、求職給付期間が90日と訊いたのは、その年の年間所得額を知りたいからです。(絶対額5,091x90=458,190円では、問題無しですよ!(130万円以下として判定されます。)

③>そこで本題なのです

が、只今失業保険を需給にともない、旦那の扶養に外れ国保に加入するのですが、月額いくらになるのでしょうか?

貴女様の本題の質問要旨に回答が無く「健康保険」と言う事は専門家は絶対言いませんよ!
何故なら、健康保険も(協会健保、企業独自の健保組合、共済健保、一人親方健保、国保や船員保険等々)多数の保険が有る為に、ここは我々は使い分けていますよ!

④ただ、唯一、敬礼をしなければならない点は、沼津市のURLを張り付けていたところです。参考に成りますね♪

実は、私も本職で、福祉医療保険年金と公衆衛生関連で生活しています。
仕事を辞めさせてもらえない。

今、病院関係の仕事をしています。社員は私1人であとはバイトの方という小さい会社です。

私の体調が悪くなり仕事を続けるのが難しくなったため辞めたいと6月上旬に上司に伝えました。
しかし、それから何も話が進まないため、先日上司に「仕事を辞める日を決めたい」と申し出たところ「求人は出してる。次の人が決まるまで辞めるのはちょっと待って。」と言われてしまいました。

引き継ぎとかあるのはわかりますが、このままダラダラと仕事を続けるのは嫌ですし、期限を決めないと私自身の次の仕事やバイトも探せません。
(ハローワークでの失業保険などの手続きもしたりしないといけない)

どうするべきでしょうか?
お願いします。
就業規則にのっとって、退職届を提出しましょう。

退職願ではなく、退職届です。退職願は文字通り退職を願いする文書で、厳密には事業主の合意を必要とします。退職届は「雇用契約の一方的な解除の通告」なので合意は必要としません。

体調が悪いのを具体的に医療機関で診察を受けて、「現職場での就労は不可」なんていう診断書を書いてもらえたりすると、医療機関が医者の言うことを無視するわけにはいかないでしょうから、格好の離職理由になります。

また、病気を理由に退職をすると離職後に特定理由離職者になって、給付制限期間が免除され、国保へ切り替えても保険料の軽減を離職日の翌日が属する月から翌年度末まで受けることができたりします。国民年金は理由に関係なく減免を受けることができますが、こっちは全額免除になると納付していなくても納付していた月数に加算されますが、本来の年金保険料を支払っていないので、将来的には年金額は減ります。

国民健康保険料の軽減については問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金保険料の減免については、問い合わせは年金事務所、申請は市区町村の国民年金課です。

また、労基法では強制労働を禁じています(第5条)。その内容によっては刑法に違反する場合もありますし、そもそも職業選択の自由と権利を侵害しているので憲法違反です。

ここの多くの連中も人権を侵害しているので憲法違反である。それを容認しているヤフー株式会社も同じ理由で憲法違反。
失業保険延長中に二人目を妊娠しました。平成18年1月退職、6月出産で平成20年4月に二人目が産まれます。
一人目が産まれた後、単発の仕事(月8~10日)をした事もありますが、今後失業保険をもらうときに問題はあるのでしょうか?また延長期間は平成21年3月にハローワークで手続きしたとしてもすべての日数分もらえるのでしょうか?
妊娠おめでとうございます。私も失業保険の延長をしました。延長中に仕事をされたんですかね?説明書には、延長中に継続的な就労(アルバイト・パートを含む)をすると、延長が切れます。延長申請の内容に変更が生じた場合は、すぐに安定所にご連絡ください。と書いてあります。おそらく、今回の分はもらえないと思いますよ。仮に、一人目が産まれて、単発の仕事で、失業保険を払ってって、申請をしたのならば、もらえると思いますが、してないのであれば、無理だと、思いますよ。失業保険をもらうときは、仕事をしたら、もらえないですよ。もちろん、延長中でもね。
もらえるケースは、延長中に、何も仕事をしてなくて、妊娠した場合、また、延長できるので、①延長をして、働ける状態になったら、手続きをして、失業保険をもらう間に仕事をしていなければ、もらえます。もし、失業保険給付中に、妊娠した場合は、延長をして、働ける状態になったら、手続きをして、失業保険をもらう間に仕事をしていなければ、もらえます。ただし、この場合は、残りのお金をもらえるだけです。
失業保険が4月28日で満了。認定日は5月22日。健康保険(任意継続)料について教えてください
職安で「認定日より早く来ても大丈夫です」と言われたので、4月29日に行こうと思っています。

①他の方の質問&回答を読ませていただき、
受給資格者証に「終了」と印字してもらえば主人の会社の扶養申請ができることはわかりました。
そうすると扶養認定日は5月1日ということでいいのでしょうか??


②今任意継続で健康保険に加入していますが、その保険料が今日(4月27日)引き落としされます。
この引き落としは来月(5月)分なので5月1日から主人の扶養になったことを証明できれば戻ってくるものなのでしょうか。
①実体験がないのではっきりしませんが、4月28日が満了日なので4月29日になるんじゃないでしょうか。

②任意継続保険料を口座引落にしたのはまずかったですね・・・
健康保険任意継続は、再就職して健康保険に加入した場合にはすんなり辞めさせてくれ、保険料がダブった場合には返却してもらえます。
しかし、国民健康保険に加入するためや、配偶者の健康保険被扶養者になるためには脱退できないのです。
裏ワザとして、納付期限までに保険料を払わないと即日失効してしまうため、あえて保険料を支払わないという方法があるのです。
もう今月は間に合いませんから、あきらめて下さい。
すぐに健康保険に自動引落の解除を申し出て、納付書で払うように変更してもらって下さい。
先方の手続きがモタモタすると来月も引き落とされるかもしれませんから、念のため来月の26日にいったん預金口座をカラにして、再引き落とし出来ないよう数日そのままにしておくしかありませんね・・・
労災の休業補償と失業保険の関係 ただいま自損事故の足首の間接中骨折 靭帯損傷(全治半年)などで 歩行訓練中です 怪我により 労災で休業補償をいただいております。もちろん 治療休業が続くと思うのですが
会社から治癒しても復帰できるかは不明。復帰できても 恐らく再発の危険もあるってことです
仕事は 運送業 特に家具の取り扱いなもので・・・
事故は トラック運転中の 自損事故です
もちろん 会社も再発のリスクも嫌ですし 自分自身も復帰は難しいだろうと思ってたり・・・
今回会社から 1/20で辞職ってことで 話されました 。
1月一杯で自主退職ってお話です。(労災から会社へのアドバイスでやめさしたほうが良いって話が出たそうです)
(やめさせたほうが 会社 労災にメリットがあるのでしょうか?)
労務局から会社の社長に 怪我の状況から言って治癒しても復帰は難しいだろう どうするか今から考えたらどうですか?見たいな事を言ってたそうです

もちろん1/20で退職すれば 失業保険は3ケ月後に5月以降から いただくわけです
失業保険と休業損害は併用していただくことが出来ないと聞きました
(会社都合の解雇はできないんでしょうかね?)

もちろん いまの怪我の予定では 5月か6月ぐらいに 抜針の手術予定です。
ってことは ドクター言うにはそれまでは 休業しリハビリに専念しなさいって事です
そしたら 5月の時点で労災は継続中

そして 失業保険は 5月 6月 7月と90日いただくことが可能(勤務年数で言うと)ですが
治癒が6月になった場合は 7月分しか失業保険がいただけないってことになりますよね?
最悪 治癒が もっと長引けば・・・失業保険の期間を超えちゃいますよね?

そうした場合 治癒・・労災打ち切りから 3ケ月後から 3ケ月分失業保険がもらえるのでしょうか?
それとも 5月以降(1/20~3ケ月後)なら 労災切られた翌月からいただくことが可能なのか・・・

それとも 治癒するまでに 失業保険の期限切れで 失業保険をいただけないって形になるんですか?

一応 給料の約1.5ケ月分ほどは やめるのに支払うと言われてるんですけどね・・・
(労災休業から30日は解雇できないって 法律の関係ですかね?)

自己合と会社都合での 解雇の差での会社にメリットあるんですか?

今は 健康保険を 半額会社負担で していただいてますが
国民健康保険になると 負担額は変わるのでしょうか?
なんしか 会社が自主的に辞めさそうと してるように思えまして・・・
もちろん 続けていく事も 実際に難しく・・・
なにか良い方法が お知恵を貸してくださいよろしくおねがいします
なにをしてもらえば自分にいいのか 教えてください
まず問題なのは
>今回会社から 1/20で辞職ってことで 話されました 。
気づいておいでのようですが、労基法第19条で、業務災害による休業期間及びその後30日間は解雇制限があります。ご自分で「辞めよう」とお思いなら別ですが、少なくとも労災の休業補償が出る間は会社に籍を残すことをお勧めします。

雇用保険(失業保険)については、退職した時点で給付期間の延長申請を行えば最大4年間は権利を保持できます。この辺りは、退職後速やかに職安に出頭して指示を受けて下さい。放置しておくと、ご心配のような結果になります。
ちなみに休業補償と雇用保険は同時には貰えません。休業補償は就労不可能な状態が受給要件ですし、雇用保険は就労可能な事が必要ですから相反します。
これから治療に専念して会社に籍を残し、社会保険は現状で継続する(ただし、本人負担分は払って下さいよ)。そして治癒になった時点で今後の身の振り方を考えるのが良いかと思います。
失業保険について教えて下さい。

自己都合で会社を辞めます。
会社にはうつ病は言わず会社を辞めます。

失業保険は自己都合は三ヶ月後の給付と聞きましたが、うつ病と診断書など持って行
くと待機期間を通常より短縮したり、または受給期間の延長はできますか。
会社には病気のことを伏せていたとしても、病気で退職した場合は離職票と共に離職の原因が病気であることが記された診断書を提出すれば給付制限が免責される特定理由離職者と認定されるはずです。離職されて離職票が届いたら、とりあえず診断書はなしで一度ハローワークに出向きましょう。うまくいけば診断書なしで認めてくれるかも。そしたらば診断書代金が浮きます。
ですから2回くらいは足を運ぶつもりでいた方が良いと思います。

受給期間の延長は離職理由とは別の話なので、転職目的で辞めたんだけど離職票が届く前にに病気になって長期間就職できなくなっても認められます。こちらにも診断書が必要なので、当初から受給期間延長手続きをするなら、離職理由の証明と就労できないことの証明が必要なので、何が書かれていれば良いのか聞いておいて、1通の診断書で済ませてしまいましょう。書式があるからって別々に2通くれとか言われても渡されても知らんふりして1通にまとめて書いてもらえば安上がりです。
受給期間延長をしたら、いつまでに延長を解除すれば支給日数分をすべて受けとることが出来るか確実に聞いてください。解除が遅れてまったく受け取れなかったという話はそう珍しいことでも内容です。
延長したら最大で4年間になるとか言われますが、実際には受給期間が延長されるわけではなくて就労可能になるまで支給を受けるのを保留にしておくだけなので、最大の延長期間が3年で受け取れる期間が1年と思っているのが無難です。

延長の手続きは就労出来ない状態が一定期間続いた後でなければできません。確か30日だったと思います。在職中に休職等をしていればその間も含めます。

延長するとなるとその間の収入がなくなりますが、在職中に傷病手当金を支給される条件を満たしていれば退職後も傷病手当金を受け取れます。支給される条件は連続3日の休み(土日祝祭日、社休日を含めても可)の後に無給の休み(こっちは土日祝祭日、社休日はダメです)が1日でもあることです。この無給の休みを支給対象の初日として1年6か月まで傷病手当金の支給を受けることができます。退職後にも受けとるためには継続して1年以上協会けんぽ等に加入していなければいけません。
詳しい条件などは加入されている健保協会に問い合わせてください。

正当な理由による離職で収入が著しく減少した場合は国保であると一定の間は保険料の減免を受けることができます。詳しくは市区町村の国民健康保険課等へ。

国民年金も減免を受けて、希望すれば後で減免分を納めることも可能です。年金事務所へお問い合わせください。

医療費は自立支援を利用できると思います。就労していても受けられるはずですから、市区町村の福祉課等に問い合わせてください。

他にも支援はありますから、福祉課等に聞いてみると良いと思います。
関連する情報

一覧

ホーム