失業保険の受給についての質問です。

このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。

そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。

この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。

また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。

退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?


どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
>7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は
>翌月の給料日に支払われるシステムになっています。

ちっとも複雑ではありません。
当たり前のようにあるパターンの支払い方です。

固定給のみ当月で支給し、変動給(残業、欠勤等)は翌月支給というパターンは
いたってフツーです。大手企業で多くみられます。

>私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。

それはおかしい。
離職したら、10日以内には離職票は発行されます。
未確定の8月給与は「未計算」として処理すればよいのです。
きっと担当者が無知なのでしょう。

>直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが

違います。
7月31日で退職するのですから、次のように1ヶ月を区切って計算します。

7月31日~7月1日
6月30日~6月1日
・・・

>未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。

まだ7月31日までは日があります。
買い取りを前提とすること(予約すること)は違法となります。
あくまで取りきれなかったということにしないとなりません。

なお、年次有給休暇の買上げですが、賃金不算入です。
よって、それが理由で離職票の発行が遅れるということは全く理由になりません。

>8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、

いいえ、違います。
賃金が発生する以上、雇用保険料は差し引かれます。

>2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?

結果としては、そのようになります。
雇用保険受給資格者証について。

この度、勤続9年働いた会社を自己都合で退職、失業保険の申込みをしました。

以下私の場合です。
離職年月日 260513
求職申込年月日 260616
給付制
限 3ヶ月
受給期間満了年月日 270513
通算被保険者期間 090512

待機満了日 260622
給付制限期間 260623-260922

7/22まではハローワークの紹介でないと再就職手当が支給されません。


第一回目の認定を受けた後に、就職内定を頂きました。
再就職手当てを貰う気満々でいたのですが、ハローワーク外での内定の為と諸事情で間が悪く、7/22に初出勤を迎えます。
何の手当ても貰えずに絶望的だと思っていたのですが、基本手当・再就職手当を貰わないほうが、将来いざ必須となった時に失業手当てを受けられる雇用保険の前職算定基礎期間の通算もできると知りました。
私もこれに当てはまりますか??

色んな方の投稿を見て、自分の場合は手続きをしてしまったので算定対象期間には該当しないが、一年以内の就職の為、算定基礎期間には当てはまると何となく理解できました。
そもそも算定対象期間と算定基礎期間の違いが、文書が難しくいまいち理解できません。

これから長く働きたいとは考えていますが、この先何があるか分からないので今のうちに色々知っておきたいと思い質問いたしました。

私のおかれているこの状況で、メリット、デメリット、こうした方が良かったよ等ありますでしょうか?

これから就労するにあたり、気をつけなくてはいけない部分等ありますでしょうか?

どなたかお力添えお願い致します。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
>>私もこれに当てはまりますか??

ご理解の通りでございます。受給をしなければ「算定基礎期間」は通算され次回は<9年5ヶ月+今回の勤務年数>で計算されます。

「算定対象期間」というのは、受給資格を確認する期間を言い、離職日から遡って2年間をさします。その間に12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払い基礎日数が11日以上ある月)があれば、受給要件を満たします。

今回は受給資格を得ていますので、その算定対象期間はリセットされ、新たな受給資格を得るためには、新しい会社で12ヶ月以上勤務する必要があります。但し会社都合での退職ならば6ヶ月で被保険者期間は満たします。

では、今回の新しい勤務先を不幸にも数ヶ月で退職することになった場合はどうなの?という疑問が生じるかと思います。
その場合、新しい会社での被保険者期間が少なく、受給要件を満たしませんので、前職での受給資格が復活して、その権利で給付を受けられるのです。

つまり、極端な例ですが1ヶ月で退職になった場合、8/21で退職したとします。その場合、今回の就職は(簡単に言うと)なかったこととして扱われ、8/22以降に再度求職の申し込みをして、受給資格を復活させるわけです。その際、7日の待期はありません(給付制限もありませんが、給付制限期間中に復活した場合は、本来の給付制限解除の日まで制限があるかも、、、詳しくはHWにてご確認ください)。
但し、その場合の受給期限は前職での離職日から1年
つまり<受給期間満了年月日 270513>
となります。新しい職場の離職日から1年ではないので、そこだけ注意が必要です。

ちなみに、受給資格を得ないで(雇用保険の手続きをしないで)、再就職した場合は、算定基礎期間、算定対象期間ともに通算されます。

こんな仕組みになっています。
ご参考になれば幸いです。
失業保険(失業給付金)の受給中に

受給中に派遣会社で一ヵ月半の短期の仕事をした場合、仕事が終われば再度受給できるのでしょうか?
派遣会社で雇用保険に入った場合と入らない場合で再度受給に違いはありますか?
受給中にと言う事は、認定日にはハローワークへ行ってないのでしょうね。

1ヶ月半の派遣の離職票または離職証明が必要になります。
前回の所定給付日数の残日数分が受給可能ですが、手続きから1ヶ月間の給付制限期間がつく場合があります。
詳しくは、雇用保険受給資格者証、離職票(離職証明)等を持ってハローワークで尋ねてみる事です。
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