失業給付金の金額について教えて下さい。
経営悪化の為、10年以上いた派遣先での契約が9月末で打ち切りになります。

離職の理由は会社都合になるとの事なので失業保険はすぐ貰えそうです。
年齢は35歳で10年以上、会社都合なので240日の給付期間になると思っています。
ただ、派遣先の経営悪化で7月、8月、9月の3カ月は月に5日間の休みを取らされており

日給にしてだいたい1日1万円だったので月5万円それまでの給与より少なくなっていました。
分かりやすく言うと、月20万貰っていたのが、最後の3カ月は月15万だったという感じです。

失業給付の金額は退職以前6カ月で算定されるとの事なので、この3カ月のせいで
やっぱり給付金は減ってしまうのでしょうか?
また、休みを増やされた事により生活が苦しかったので、7月と8月に短期のアルバイトをしました。
2か月で10万円くらいの収入でしたが、この会社ではもちろん雇用保険には入っていません。
この分は失業給付の算定には関係ないのでしょうか?
派遣の給与とアルバイトの給与両方を収入とみなされ、算定してもらえると
少しは給付金額が上がるのでは?と思ったのですがそれは無理なのでしょうか?

仕事が見つかれば期間をあけずにすぐ働きたいのですが
見つからなかった場合は失業保険を貰うしかないと思っています。
どなたか詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
そのアルバイトが雇用保険に加入していれば収入に加算できますが未加入であればそれはできません。
ですから残念ながらその5万円少なくなった月収で計算されます。
夫が今月末で会社を退職します。
健康保険料や年金について教えてください。
夫は退職理由を会社都合にしてもらえたのですぐに失業保険がおりる予定です。
私は正社員で働いています。
私の扶養に入れたいと考えましたが、労務士さんに確認すると、
失業保険給付期間中は収入とみなされるため、入れないと聞きました。

一番お得な方法を教えてください。
国保と任意継続でしたらどちらの方がいいでしょうか?

また失業中にも支払う必要がある税金は年金・健康保険・市民税のほかにありますでしょうか?
>国民年金・健康保険など、一番いい手続きの方法はどの方法でしょうか?

役所の国保課で国保料を試算してくれます。比較して安い方を。

年金は受給額が少なくなりますが、支払うのが厳しければ免除申請を。
失業の場合は退職特例で免除申請が通りやすいですが、家族の収入が多ければ認められない場合もあります。
手続きは離職票と年金手帳と印鑑を持参して、市役所年金課で手続きします。
教えて下さい

派遣会社より去年9月26日に企業に入社し、
会社都合で今月3月15日付で退社になります
一年経っていません


この場合、失業保険は頂けるのでしょうか…
ほんの少し 被保険者期間が足りないから、この離職についてだけでは失業給付が受けられない。

会社都合(事業主の都合で契約が更新されなかった等)の離職なら、退職日から遡って 6ヶ月間の被保険者期間があれば受給資格が得られる。よって、せめて退職日が 3月25日でなければ要件を満たさない。

どうにかして 3月25日まで仕事を続けさせてもらうことが難しいようなら失業給付は諦めて、できるだけ間を空けずに次の派遣先で仕事ができるように(今回が会社都合の退職なら、派遣会社はできるだけ早く次の派遣先を紹介すべき)派遣会社に要求しましょう。

*これ以前に 有効な算定基礎期間が半月程度でもあれば「6ヶ月間の被保険者期間」を満たして受給できるかもしれない。あなたの付帯条件が全くわからないので どうしても悲観的な回答になることは勘弁してね。
昨年まで夫婦共働きをしていましたが、妻が12月に退職、健康保険の手続きの際扶養家族になりました。今年の地方税(市県民税)の減免についてお教えください。
私が無知なせいかと思いますが、妻は勤めるつもりでしたが見つからないため、仕方なくパートに出ています。友人の話では少しでも収入があると失業保険の手続きはしてもらえなかったと言われましたので、ハローワークでの手続きはしておりません。妻の昨年の収入金額は確定申告をした際240万円ほど、所得金額は162万円ほどでした。市県民税の相談窓口に電話をしましたところ、昨年の収入が200万円以下ならば1/2減免という申請が、6月に納税通知が来てから、出来るかもしれませんといわれました。収入金額は240万円、所得金額は162万円で申請が出来るかどうかわからなくなってしまいました。収入の激減にともなって、支出をなんとか押さえたい。払いたくとも払えない状況なので、他に変わる方法も含めて相談に乗っていただければと思います。よろしくお願いをいたします。ハローワークの件も教えていただければ思います。
市県民税は昨年の所得に対して、今年の6月から支払が生じます。
例え今年から無職になっても、それが減免にはなりません。
また、パートでもアルバイトでも働いていれば失業保険に申請は出来ません。
パートででも収入があれば市県民税が払えない状況はありえないと思います。

もし、失業保険の申請をして受給できたとしたら、その間社会保険の扶養家族にはなれないので、
奥さんは国民健康保険と国民年金に加入しなければいけないですよ。
そちらのほうが支出が大きいと思います。
失業保険についてお願いします。7月末で派遣で契約更新しませんでした。今は無職です。辞めた時に派遣先から離職届け?
いるか聞かれてその時に同じ派遣先から仕事先をすぐに紹介して貰う予定だったので離職届けは貰いませんでした。でも最近になって紹介されるはずの会社も人が足りてるらしくその話はなくなってしまいました。今まで雇用保険を貰ったことがなくて全然わかりません。離職票は会社に言って今からでも貰えますか?雇用保険は5年払ってました。辞めてからハローワークに持ってく期限とかありますか?辞めて半月たっちゃったけど大丈夫ですか?
今からで離職票の発行は可能です。
次の就職先が決まってしまってからでは手続きできませんから、なるべく早めに離職票を貰って手続きすることをお勧めします。
期限については、手続き~雇用保険を受給し終わるまでが、退職した翌日から1年以内に入れば大丈夫です。

就活頑張ってくださいね。
失業給付の受給と保険、扶養について、一番良いと思われる手続き方法を教えてください。
【現在の状況】
4年間勤めていた会社を8月末日で退職し、自衛隊員の妻になりました。
10月9日に正式に籍をいれ、ハローワークに失業給付の相談に行きましたが・・・

自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば1カ月半待機で
失業給付が受けられるというお話を伺いました。

現在、国民健康保険と国民年金に加入しており、前年の収入が
高かったためか今月の保険料は合わせて4万円ほどでした。
あまりにも保険料が高く、失業保険をもらいつつ扶養には入れないのかと
何度も考えました。
調べたところ、加入時の失業給付等の収入日額に360日を
かけて計算した結果が130万円を超えたら扶養は無理という結果でしたが
あっておりますでしょうか。。

また、早い内に子供をとも考えています。
(余命1年の病床の父が生きている内に孫の顔を見せたいとも思っています)
妊娠してもぎりぎりまで失業保険をもらい続けて、扶養に入ったほうが
いいものかどうか。。

【そこで3点質問させて下さい。】

①失業保険給付の手続きを行い、子供ができたら受給延長、
夫の扶養に入り、出産後に扶養から抜けて失業保険を受けつつ
資格取得や就職活動を考えています。

ただ、この場合失業保険受給の延長が可能かどうかという問題や、
一度失業保険の受給手続きをしてしまったら、以後1年間の収入が
130万円を超えるとみなされて扶養には入れなくなる(のかどうか)
という問題があります。
一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
(失業保険の受給日額は4000円で、360日で計算すると
144万になってしまいます。)


②失業給付は、子供を授かったらその時点でハローワークに
申告しなければならず、給付は中止になるのでしょうか。

また、失業保険給付中で退職後2カ月以上たってしまった後でも
受給延長処置はできるのでしょうか。

③②の受給延長が可能でしたら延長して待機期間中は
扶養に入れるものなのでしょうか。


文章が分かりづらくて申し訳ないです。
まだまだ結婚して日が浅く、無知でお恥ずかしいです。
もっと調べてご相談すればよかったのですが、焦ってしまい、
一人で限界を感じましたので質問させていただきました。お力をお貸しください。
〉自己都合の退職であっても夫の転勤に伴う退職であれば
転勤の説明なんて全然出てこないし、そもそも「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職であれば」という話では?
それとも、同居の方が先で、彼氏が転勤して自分も引っ越したんですか?

〉1カ月半待機で
「給付制限なしで」です。
実際の入金まで1ヶ月半ぐらい掛かる、ということです。

〉130万円を超えたら
「130万円以上なら」ですね。
「日額3612円以上」でも良いですが。

・失業者なんだから国民年金保険料の特例免除が受けられますが? 離職票か受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

・離職理由が「結婚にともなう転居による通勤不可能・困難による離職」あるいは「配偶者の転勤に伴う別居の回避のための転居による通勤不可能・困難による離職」(給付制限なしになる理由)なら、国民健康保険料/税の軽減措置の対象にもなるはずです。
受給資格者証をもって市町村の窓口へ。

1.
〉一般的にはどのようにみなされるのでしょうか。。
「夫が加入する国家公務員共済(防衛省共済組合)ではどうなのか」が問題ですが?
公務員共済では、手当を受けている期間のみ「被扶養者」としません。

※ご主人どの制度に加入していて、どの団体が運営しているのか認識していないのでは?

〉失業保険受給の延長が可能かどうか
「受給期間の延長」です。

基本手当の受給資格があるのは離職から1年間です。その範囲内で所定給付日数分の手当を受けられます。
1年が過ぎると受給途中でも打ち切りになります。

だから、妊娠や傷病などで受けられないまま1年過ぎてしまいそうな場合には、救済措置として、受給期間を「1年+α」に延ばしてもらえます。これが「受給期間の延長」です。
※「受給の延長」だと、国語的に、「支給される日数が増える」という意味になってしまいます。

妊娠・出産・育児により、「再就職できない状態」になった場合、その期間が連続30日過ぎた時点で受給期間延長の申請ができます。

2.基本手当は、「明日にでも再就職可能である」人しか受けられません。
受給期間延長は、そういう状態にない人への救済措置です。
あくまでも「再就職可能かどうか」によります。

3.誤解を前提にした質問ですので。
関連する情報

一覧

ホーム