失業保険について。

妊娠為、今年の3月いっぱいで正社員をやめ、それから3ヶ月同じ会社でパートとして6月まで働いていました。


私の確認も甘かったのですが給料明細を見たらパートで働いてた3ヶ月は雇用保険を払っていませんでした…

そして今さら失業保険に入りたいと思うのですが今から手続きしても入れるのでしょうか…

退職日が3月31日になっちゃうから正社員をやめてから1ヶ月以内に申請しなきゃいけなかったんでしょうか。


かなりの無知ですいません…
パートで勤務していた3ヶ月は、1週間の所定労働時間は何時間でしたか?
例えば、1日5時間で週5日勤務なら、1週間の所定労働時間は25時間なるといった具合なのですが。(残業等の時間は含みません)

もし、あなたの1週間の所定労働時間が20時間以上(ちょうど20時間も含む)あったのであれば、そもそも3月の離職が違っていた可能性がありますし、4月から6月までの雇用保険もかける必要がありました。
この場合、もちろん、遡って雇用保険をかけることは可能です。

ただ、4月~6月の1週間の所定労働時間が20時間なかった場合は、残念ですが雇用保険をかけることはできません。
やはり3月31日離職のままとなるでしょう。


ご質問の件は、受給期間延長の申請についてだったのでしょうか?
それであれば、今からでも延長手続きは可能です。
3月末退職であったとしても大丈夫です。
ただし、その場合、本来の申請期限は過ぎていますから、受給期間(退職した翌日から1年)を全て延長できるわけではありません。
残りの期間を延長できることになります。
また、給付制限はかかります。免除にはなりません。
しかしそれでも今から延長しておけば、働けるようになって失業保険手続きをした際に給付制限がかかったとしてもその後の受給は可能となるでしょうから、しないよりは全然マシと言えるでしょう。

ですが、そもそも4月~6月までが雇用保険をかける必要があったかどうかを先にはっきりさせる必要があります。
もし6月まで雇用保険をかけられたのであれば、延長申請期間はこれから(6月末まで勤務していたのであれば7月31日から1ヶ月間)となります。

従って、まずは会社に確認することが必要となるでしょう。
1週間の所定労働時間が20時間ありそうであれば会社に回答を求めてみてください。

はっきりしない場合は、安定所に相談という手もあります。
給料明細は取ってありますか?4月~6月の給料明細をできるだけ持っていくようにしてください。
1週間の所定労働時間が20時間以上あると確認できる契約書などもあるとよいのですが・・
ただ、この場合当然安定所は会社に連絡を取り本人が相談しに来たことを伝えるでしょうから(そうしなければあなたに雇用保険をかけたりすることもできませんから、会社に連絡なしでは安定所の方も動けません)あなたの会社での立場や居心地なども考える必要があります。その辺は注意が必要でしょう。
そういうことを考えれば、できるだけ会社内でうまく話がまとまればとは思います。


無知は仕方ありません。恥じることもありません。
こういうことは通常、経験しなければ考えもしないでしょうし、分かりませんよね。

できれば、ここで質問されたことだけを鵜呑みにせず(必ずしも回答全てが正答であるとは限らないので)きちんとしたところ(安定所など)に相談するなり確認されることをおすすめします。

ご参考になさってください。
失業保険の受給資格ついて。
雇用保険の加入期間と失業の状態の2つを満たせばOkと聞きました。
離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要(賃金支払基礎日数が、各月に11日以
上必要)みたいですが、たとえば2012年12月末で仕事を辞めて1年間(?2013年12月末)海外でワーホリとして働いてから帰国して2014年1月からハローワークに通って受給することは可能ですか?
例えば、配偶者の海外勤務に伴っての転居、公的機関から海外へ派遣され、職業指導等ならば受給期間を3年延長することは可能ですが、ワーキングホリデーは受給期間の延長理由とし認められていません。
よって、受給できません。
失業保険の受給について
私は、8月末に退職しました。
失業保険を受給したいのですが、いつまでに手続きしたらいいのでしょうか?
一か月以内に手続きをしなければならないとか、ありますか?
ありませんが、受給期間は離職した日の翌日から1年間ですので自己都合退社

で給付制限などある人はあまり遅くなると全額受け取れない場合も出てきます

早いにこした事はない、です
失業保険はもらうべきでしょうか??
会社を退職(自己都合)して、失業保険の申請をしてきました。
11月中旬~12月末まで有給消化をしていて、ずっとブラブラしていました。
1月に入り、無職です。
1日中ブラブラしているのがツライです…。
やりたいと思うアルバイトの書類選考が通ったと今日連絡がきました。
後日、面接です。
失業保険をもらっている間は、アルバイトも禁止ですよね…。

アルバイトはあきらめて、失業保険をもらった方が良いのでしょうか?
雇用保険を貰いながら又は給付制限3ヶ月の間はアルバイトは禁止ではありません。
チャンとHWに申告すれば大丈夫です。(申告しないで発覚すると大きなペナルティーがあります)
参考までに規制を貼っておきますので良く読んでみてください。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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