会社の廃業による失業保険給付について
現在パートで勤めている会社が業績不振で、10月末で廃業するため、4月の契約更新はしてもらえず解雇となります。私の 雇用状態は次のようになっているのですが、受け取り可能な失業保険について教えてください。
○パート契約で年2回(4月・10月)で契約更新、現在8年程勤務し雇用保険に加入しています。
○年齢48歳
○現在の会社に勤めるまで、別の会社で3年ほど雇用保険に加入していました。
この条件で解雇による受給が可能かどうか、また雇用保険の加入期間が10年以上で支給期間が増えるようですが、通算で10年以上と見てもらえるのかどうか、教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
現在パートで勤めている会社が業績不振で、10月末で廃業するため、4月の契約更新はしてもらえず解雇となります。私の 雇用状態は次のようになっているのですが、受け取り可能な失業保険について教えてください。
○パート契約で年2回(4月・10月)で契約更新、現在8年程勤務し雇用保険に加入しています。
○年齢48歳
○現在の会社に勤めるまで、別の会社で3年ほど雇用保険に加入していました。
この条件で解雇による受給が可能かどうか、また雇用保険の加入期間が10年以上で支給期間が増えるようですが、通算で10年以上と見てもらえるのかどうか、教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
雇用保険では、離職の日の翌日から1年以内に、失業給付をまったく受給しないで再就職し、再び雇用保険の被保険者となった場合には、前の会社での「被保険者として雇用された期間」と再就職後の「被保険者として雇用された期間」が通算されます。
なので、別の会社で3年ほど勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、退職から一年以内に再度雇用保険に加入していたら通算で10年以上と見てもらえます。
それと、雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認が必要です。もし違っていれば番号の統一手続きをせねばなりません。
なので、別の会社で3年ほど勤務した後に失業保険、再就職手当、就業手当てなどを受給していなくて、退職から一年以内に再度雇用保険に加入していたら通算で10年以上と見てもらえます。
それと、雇用保険の被保険者証番号が同じかどうか確認が必要です。もし違っていれば番号の統一手続きをせねばなりません。
離職票が届く前に訓練校が開始になるのですが、それでよいのですか?失業給付の手続きは?
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
まだ受かっていないうちからの話でお恥ずかしいのですが、
これから訓練校に応募し、受かったら退職しようと思っています。
ハロワの方は、訓練開始日の前日までに退職していれば大丈夫ですと言っていたので、
おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
離職票が届くのも2週間はかかるとおもいますし・・。
それとも訓練校は失業保険の手続きも軽く済むのでしたっけ?
訓練校に行きながら1日だけちょっと遅刻などしてハロワに申請しにいくのでしょうか?
詳しい方教えてください。
お願いいたします。
公共職業訓練の受講を前提として回答します。
>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。
早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。
この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。
法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。
とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。
○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?
訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)
>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?
ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。
>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?
これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。
>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。
契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。
公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。
しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。
とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。
あまりお役に立てずに、申し訳ありません。
○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。
明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。
次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。
最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
>おそらく訓練前に失業給付の手続きはしなくてよいのだと思いますが、その認識であっていますでしょうか?
その認識は違います。
訓練校入校前日までに失業給付の受給資格決定の手続きをしていないと「公共職業訓練」の「受講指示」をハローワークから受けられません。
つまり、訓練修了まで失業給付が受給できる「訓練延長給付」の対象にならなくなります。
早急に離職票を会社から送ってもらい、何とか訓練校入校前日までにハローワークで受給資格の決定手続きをしてください。
この件について、詳細は速やかにハローワークの給付担当へ問い合わせをし、よく相談してください。
法的には離職票は退職の翌日から10日以内に発行しなくてはならないはずです。
とにかく、会社に改めて離職票を可及的速やかに送ってもらうよう強くお願いすることです。
○補足に対する回答
>受講指示がなければ訓練延長給付ができないとのことですが、それがないとダメなのでしょうか?
はい。そのとおりです。
> 訓練期間も三ヶ月で、支給日数も90日なので、必要ないのでしょうか?
離職票がないと受講支持はしてもらえないのでしょうか?
訓練期間3ヶ月と支給日数90日は必ずしも一致しません。こればかりは何ともいえません。
離職票を持参して受給資格の決定を受けないと、「受講指示」はできないはずです。ただし、「受講推薦」と言う形で受給資格決定手続きが無くても「訓練の受講」そのものは可能です。
(失業給付の支給が無い時期が発生します。)
>例えば、8月4日退職で、8月5日から訓練が始まる場合、離職票を貰って申請するのが2週間後の18日となった場合、5〜18日は交通費も自腹で給付も無し、でも訓練は受けることができ、翌19日〜訓練終了(10月31日)まで給付を受けられるのでしょうか?
ここについては、ハローワークの給付担当へ電話でも問い合わせをしてください。
申し訳ありません。
>少しの金額損をする程度なら、事前に退職するのは怖いのですが、退職した方がいいのでしょうか?
これについても断定した回答ができません。
何故なら、事前の退職申し出が「自己都合退職」扱いとなると「給付制限3ヶ月間」が発生し、失業給付の受給を3ヶ月間待つ期間が発生するからです。
さらに失業給付の受給できる金額と派遣で就労される賃金がどの程度になるのかは、実際にハローワークで失業給付の金額が計算されないと分からないからです。
>ちなみに契約満了の自己都合退職(派遣)です。
延長給付は対象外かもしれません。
契約期間の合計が3年以上の派遣なら自己都合退職扱いで給付制限が3ヶ月間発生します。契約期間の合計が3年未満なら「契約期間満了」で給付制限3ヶ月間がありません。
公共職業訓練の入校日前日までに離職票をハローワークへ持参し、受給資格決定をして、「訓練受講指示」を受ければ給付制限3ヶ月は無くなります。
しかし、訓練受講を優先するために退職を前倒しすることについては、判断が分かれます。
公共職業訓練は年に何回も実施されていますし、今回の公共職業訓練の次の機会を待つという選択肢もあるかも知れません。
とにかく、明日にでも「離職票が間に合わない場合はどうなるのか」をすぐにハローワークの担当者へ電話連絡し相談することです。
あまりお役に立てずに、申し訳ありません。
○補足2
>退職する場合明日中に言わなければならないためハロワに確認する時間がとれません。
明日は退職の申し出はしない方がいいと思います。
まず、公共職業訓練も希望者全員が必ず入校できるものではありません。
選考試験で合格しないと入校できないのです。
そうした不確定要素を抱えながら、退職をするのはお勧めできません。
次回の公共職業訓練まで機会を待った方が良いかも知れません。
最終的には質問者ご自身のご判断になりますが。
雇用保険の離職票について質問です。
会社都合での退職です。
6カ月雇用保険に加入していたら
失業保険の対象になる状況でしたが、
ハローワークに持って行ったところ日数が足りない
ということで失業保険の不該当と判断されました。
最近再度自分で調べたところ
賃金支払基礎日数11日以上が6カ月ありました。
画像を載せますので、他にどこの日数が足りないのか教えて下さい。
ハローワークが遠方で、すぐ出向くことが出来ないため
もし分かる方がいればお手数ですが回答宜しくお願いします。
あと、もしハローワークか会社に間違いがあった場合は一回目判断された日から
60日以上が経過していても大丈夫か分かれば教えて下さい。
会社都合での退職です。
6カ月雇用保険に加入していたら
失業保険の対象になる状況でしたが、
ハローワークに持って行ったところ日数が足りない
ということで失業保険の不該当と判断されました。
最近再度自分で調べたところ
賃金支払基礎日数11日以上が6カ月ありました。
画像を載せますので、他にどこの日数が足りないのか教えて下さい。
ハローワークが遠方で、すぐ出向くことが出来ないため
もし分かる方がいればお手数ですが回答宜しくお願いします。
あと、もしハローワークか会社に間違いがあった場合は一回目判断された日から
60日以上が経過していても大丈夫か分かれば教えて下さい。
却下された理由は、先の方の書かれている通り、1日不足ですね。
離職日の翌日が7/21であれば、ちょうど6ヶ月ということです。
で、素朴な疑問、、、、
本日7/17で、まだ在職中ですよね????
本来は離職票(離職証明書)発行できません。
(19日までは有給消化または欠勤ってことなのでしょうか?)
なので、現段階で会社に言って書き直してもらうことは可能だと思います。
悪意がなく、本気で間違っちゃったのであれば、書き直してくれるんじゃないですかね?
離職日の翌日が7/21であれば、ちょうど6ヶ月ということです。
で、素朴な疑問、、、、
本日7/17で、まだ在職中ですよね????
本来は離職票(離職証明書)発行できません。
(19日までは有給消化または欠勤ってことなのでしょうか?)
なので、現段階で会社に言って書き直してもらうことは可能だと思います。
悪意がなく、本気で間違っちゃったのであれば、書き直してくれるんじゃないですかね?
会社都合退職して再就職先で自己都合退職した時の失業保険の再給付
会社都合退職したのち、失業手当を頂いていましたが再就職しましたが
4日で退職しました。(本来の試用期間は2カ月)
自己都合退職になるかと思うのですが
このような場合、再度給付していただけるのでしょうか?
また、再就職した会社にその会社独自の退職届があり、提出するのですが
退職理由の選択肢として
1.自己都合による退職
2.定年による退職
3.契約満了による退職
4.その他(理由を記載)
とあります。1を選択しても問題ありませんか?
また、離職票や源泉徴収票は頂いた方が宜しいでしょうか?
※再就職先では各種保険は未加入、年金手帳は自己管理しておりました。
会社都合退職したのち、失業手当を頂いていましたが再就職しましたが
4日で退職しました。(本来の試用期間は2カ月)
自己都合退職になるかと思うのですが
このような場合、再度給付していただけるのでしょうか?
また、再就職した会社にその会社独自の退職届があり、提出するのですが
退職理由の選択肢として
1.自己都合による退職
2.定年による退職
3.契約満了による退職
4.その他(理由を記載)
とあります。1を選択しても問題ありませんか?
また、離職票や源泉徴収票は頂いた方が宜しいでしょうか?
※再就職先では各種保険は未加入、年金手帳は自己管理しておりました。
再就職したとき、雇用保険から再就職手当ては受け取っていないのですね?
再就職先では各種保険は未加入 というのは、雇用保険にも加入していなかったのでしょうか?
だったら雇用保険の離職票はもらえません。 会社独自の離職証明書は作ってもらえるでしょうが。
源泉徴収票は貰って下さい。
自己都合退職になるかと思うのですが → 違うのですか?
あなたの判断で辞めるのなら 1.自己都合による退職 です。
再就職前の基本手当の給付日数が残っているなら、次の失業認定日に出頭し、続きが受給できます。
4日間は働いていた、とちゃんと申告して下さい。
再就職先では各種保険は未加入 というのは、雇用保険にも加入していなかったのでしょうか?
だったら雇用保険の離職票はもらえません。 会社独自の離職証明書は作ってもらえるでしょうが。
源泉徴収票は貰って下さい。
自己都合退職になるかと思うのですが → 違うのですか?
あなたの判断で辞めるのなら 1.自己都合による退職 です。
再就職前の基本手当の給付日数が残っているなら、次の失業認定日に出頭し、続きが受給できます。
4日間は働いていた、とちゃんと申告して下さい。
「離職票の発行と、会社都合による失業保険の受給条件について」
6月末で会社都合により退職する事になりました。
6月分の給料は7月上旬に支払われるのですが、給料金額が毎月同じなので
給料計算は既に済んでいます。
なので、離職票発行に伴う必要書類は全て揃っております。
ここで質問なのですが、
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』
発行に関わる書類を送付したのが(労務士さんに作成して頂いています)
6月中旬だったのでそろそろ届くのかと思い込んでいたのですが、
ネットで検索してみると給料計算が完了していても退職後でないと
発行出来ないと書かれていたりもしました。
実は最近自宅ポストの荒らしが酷くて、ちょっと不安だったりします。
もしかしたら既に投函されているのに盗まれた、とかあったらどうしようとかって…。
一番良いのは労務士さんに連絡する事だとは分かっているのですが、
ちょっと連絡し辛いです。(最悪の場合はさすがに連絡してみますが)
それと、
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には
就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』
恐れ入りますが、ご存知の方教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
6月末で会社都合により退職する事になりました。
6月分の給料は7月上旬に支払われるのですが、給料金額が毎月同じなので
給料計算は既に済んでいます。
なので、離職票発行に伴う必要書類は全て揃っております。
ここで質問なのですが、
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』
発行に関わる書類を送付したのが(労務士さんに作成して頂いています)
6月中旬だったのでそろそろ届くのかと思い込んでいたのですが、
ネットで検索してみると給料計算が完了していても退職後でないと
発行出来ないと書かれていたりもしました。
実は最近自宅ポストの荒らしが酷くて、ちょっと不安だったりします。
もしかしたら既に投函されているのに盗まれた、とかあったらどうしようとかって…。
一番良いのは労務士さんに連絡する事だとは分かっているのですが、
ちょっと連絡し辛いです。(最悪の場合はさすがに連絡してみますが)
それと、
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には
就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』
恐れ入りますが、ご存知の方教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』
そういう事になります。在籍中に離職票を受け取ったという話は今まで聞いた事がありません。一般企業で退職後概ね2週間ですので、事前に労務士さんの方で手続きをお願いしているのであればもう少し早いかもしれません。
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』
一番最初の支給は、求職活動1回で受給となります。ハローワークに登録し、説明会を受けた翌日などに、任意で講習会を受講する事が出来ます。この受講が求職活動とみなされ、1回の活動となります。
翌月以降は、月2回の求職活動が必要となります。これは、ハローワークの窓口で相談したり、指定セミナーを受講したり、企業に履歴書を送って連絡待ちの状態や面接を受けたなどが1回の活動となります。これを月2回行います。
これらは会社都合で退職した場合でも必要です。
認定日は毎月あります。ハローワークによって決められますので、自分では決められません。認定日に失業認定報告書などを持って行き始めて支給されます。
そういう事になります。在籍中に離職票を受け取ったという話は今まで聞いた事がありません。一般企業で退職後概ね2週間ですので、事前に労務士さんの方で手続きをお願いしているのであればもう少し早いかもしれません。
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』
一番最初の支給は、求職活動1回で受給となります。ハローワークに登録し、説明会を受けた翌日などに、任意で講習会を受講する事が出来ます。この受講が求職活動とみなされ、1回の活動となります。
翌月以降は、月2回の求職活動が必要となります。これは、ハローワークの窓口で相談したり、指定セミナーを受講したり、企業に履歴書を送って連絡待ちの状態や面接を受けたなどが1回の活動となります。これを月2回行います。
これらは会社都合で退職した場合でも必要です。
認定日は毎月あります。ハローワークによって決められますので、自分では決められません。認定日に失業認定報告書などを持って行き始めて支給されます。
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