失業保険受給中について教えてください。
①受給中就職が見つからず、自分で会社を起こした場合その時点で受給がなくなるのか。
②その際、一時金(以前はもらえたと聞きましたので)はもらえるのか。
よろしくお願いします。
①受給中就職が見つからず、自分で会社を起こした場合その時点で受給がなくなるのか。
②その際、一時金(以前はもらえたと聞きましたので)はもらえるのか。
よろしくお願いします。
自身による事業開始の場合も、一定要件を満たすことで、再就職手当が支給されます
詳しくは職安でお聞きください
詳しくは職安でお聞きください
失業保険について質問です。
雇用保険を払っていて仕事を辞めた場合、申請をすれば失業保険が貰えると思いますが…
会社の倒産やリストラは翌月あたりから、自分から辞めた場合は3~4ヶ月後から支給されますよね?
一年更新の契約社員で三年満期の場合は、辞めた後いつから支給されますか?前もって三年目で終わると解っていたので、3~4ヶ月後でしょうか?
教えて下さい。
雇用保険を払っていて仕事を辞めた場合、申請をすれば失業保険が貰えると思いますが…
会社の倒産やリストラは翌月あたりから、自分から辞めた場合は3~4ヶ月後から支給されますよね?
一年更新の契約社員で三年満期の場合は、辞めた後いつから支給されますか?前もって三年目で終わると解っていたので、3~4ヶ月後でしょうか?
教えて下さい。
契約期間終了での退職も、待機期間三ヶ月後からの支給です。
だいたいですが
離職票が届くまで約1ヶ月→離職票を提出して失業保険の申請→待機期間三ヶ月→支給期間開始→約1ヶ月後に認定日→認定日から1週間後に銀行口座へ振込み
という流れなので、実際は三ヶ月以上かかります。
だいたいですが
離職票が届くまで約1ヶ月→離職票を提出して失業保険の申請→待機期間三ヶ月→支給期間開始→約1ヶ月後に認定日→認定日から1週間後に銀行口座へ振込み
という流れなので、実際は三ヶ月以上かかります。
失業保険についての質問です。昨年、12月~翌年1月まで。今年、2月8日~4月19日まで。6月~9月まで就業予定となっています。全て、雇用保険はかけていました。
この場合、9月で仕事が終了して、失業保険の申請をするとき、どういう書類申請をしたら、よいのでしょうか。過去、2社分は、既に離職票は入手済みです。ご存じの方、教えて頂けますか。
この場合、9月で仕事が終了して、失業保険の申請をするとき、どういう書類申請をしたら、よいのでしょうか。過去、2社分は、既に離職票は入手済みです。ご存じの方、教えて頂けますか。
まず、失業等給付の離職理由区分は、直近の離職理由により決定します。
就労当初より期間の定めがあった場合の契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))の場合、受給資格を得るための受給要件は、被保険者であった期間が12ヶ月以上必要です。
9月に離職しても受給要件を満たしていないため、失業等給付は受給できません。
よって、手続きの必要はありません。
<補足について>
被保険者であった期間ですが、
12月~翌年1月⇒2ヶ月
2月8日~4月19日⇒2ヶ月
6月~9月(雇用保険加入と仮定)⇒4ヶ月
となります。
冒頭にも書きましたが、失業等給付の離職理由区分は、直近の離職理由により決定しますので、6月~9月の就労での離職理由で決まります。
現時点で直近となると、2月8日~4月19日の就労ということになりますので、この期間の離職票の離職理由で離職理由区分は決定されますので、「特定理由離職者」となりますが、被保険者であった期間が満たされていませんので受給資格はありません。
6月~9月までの期間就労後、失業等給付の手続き・・・ということですが、手続きの際は、現在手元にある2枚とこの期間の離職票の計3枚でということになりますが、この就労での離職理由で離職理由区分が決まりますので、過去の離職理由は関係ないということになります。
つまり、6月~9月の就労が、更新について明記があり、更新の可能性がある契約満了による離職でしたら「特定理由離職者」に該当し、被保険者であった期間は6ヶ月で受給要件を満たします、就労当初より期間の定めがあった場合(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等)の契約期間満了による離職でしたら、被保険者であった期間は12ヶ月以上必要ということになります
就労当初より期間の定めがあった場合の契約期間満了による離職(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等で、労働者・事業主合意の下の契約期間満了(自己都合))の場合、受給資格を得るための受給要件は、被保険者であった期間が12ヶ月以上必要です。
9月に離職しても受給要件を満たしていないため、失業等給付は受給できません。
よって、手続きの必要はありません。
<補足について>
被保険者であった期間ですが、
12月~翌年1月⇒2ヶ月
2月8日~4月19日⇒2ヶ月
6月~9月(雇用保険加入と仮定)⇒4ヶ月
となります。
冒頭にも書きましたが、失業等給付の離職理由区分は、直近の離職理由により決定しますので、6月~9月の就労での離職理由で決まります。
現時点で直近となると、2月8日~4月19日の就労ということになりますので、この期間の離職票の離職理由で離職理由区分は決定されますので、「特定理由離職者」となりますが、被保険者であった期間が満たされていませんので受給資格はありません。
6月~9月までの期間就労後、失業等給付の手続き・・・ということですが、手続きの際は、現在手元にある2枚とこの期間の離職票の計3枚でということになりますが、この就労での離職理由で離職理由区分が決まりますので、過去の離職理由は関係ないということになります。
つまり、6月~9月の就労が、更新について明記があり、更新の可能性がある契約満了による離職でしたら「特定理由離職者」に該当し、被保険者であった期間は6ヶ月で受給要件を満たします、就労当初より期間の定めがあった場合(更新について明記なし、更新なしと明記があった場合等)の契約期間満了による離職でしたら、被保険者であった期間は12ヶ月以上必要ということになります
失業保険の件です。
今月3月末に自己都合による退職。
次の日には短期のバイト。(5月いっぱい)
4月から旦那の扶養に入りました。
私は失業保険の事を知らなすぎて、バイトを始めたので給付金は受けられないと勘違いしてました。
扶養に入ったけど生活の為に少しでも働きたい、また職業訓練校(?)には通えるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、お願い致します。
今月3月末に自己都合による退職。
次の日には短期のバイト。(5月いっぱい)
4月から旦那の扶養に入りました。
私は失業保険の事を知らなすぎて、バイトを始めたので給付金は受けられないと勘違いしてました。
扶養に入ったけど生活の為に少しでも働きたい、また職業訓練校(?)には通えるのでしょうか?
お恥ずかしいのですが、お願い致します。
まず、離職票(退職された会社でもらう)をもって早くハローワークで手続きを行ってください。
これからも働く意思があるのであれば受付してくれます。
手続き申請を行った日(重要!)から待期期間(全員7日)+自己都合による給付制限期間(3ヶ月)は失業給付金は給付されません。
また給付制限期間の就業については、給付金に加減されません。
離職日から1年たつと申請資格がなくなるはずです。
また、就職が決まった時に支給期間の残日数が一定以上あれば再就職手当がでると思います。
離職日からの待期期間や給付開始日が計算されるのではないので、手続きが遅くなるほど給付開始日が遅れることになります。
職業訓練の案内も随時行っているわけではないので(開講日があり人数制限や選考試験があるものもありますので)
とにかく一度ハローワークに行かれることをおすすめします。
これからも働く意思があるのであれば受付してくれます。
手続き申請を行った日(重要!)から待期期間(全員7日)+自己都合による給付制限期間(3ヶ月)は失業給付金は給付されません。
また給付制限期間の就業については、給付金に加減されません。
離職日から1年たつと申請資格がなくなるはずです。
また、就職が決まった時に支給期間の残日数が一定以上あれば再就職手当がでると思います。
離職日からの待期期間や給付開始日が計算されるのではないので、手続きが遅くなるほど給付開始日が遅れることになります。
職業訓練の案内も随時行っているわけではないので(開講日があり人数制限や選考試験があるものもありますので)
とにかく一度ハローワークに行かれることをおすすめします。
父に代わって質問させて頂きます。
父は27年接骨院を経営してましたが近年は父も年を取り世情も変化し経営が著しくなく、
苦肉の策でボーナス減にしたり時間数を減らしたりしてきましたが、経営不振は止まらずお局さんを辞めさせようとしています。
そのお局さんはあと二年で定年退職で一番年を取っていますし、この人だけ保険をつけていたので失業保険もあります。
しかしお局さんは自分だけが辞めるのは納得いかず、こちらから辞めさせる扱いにするから失業保険で9ヶ月間お金が貰える好待遇で他の従業員は一切保険がないことも分かっているのに、自分ではなく他の従業員さんを辞めさせるべきだと言って話になりません。
このお局さんには散々悩まされてきました。確かに仕事はできるが経営者の父に初めの方からタメ口だし父の頭を見てハゲてるだの失礼なことを平気で口にし、歴代の従業員さんたちを何人もいじめては辞めさせていきました。患者さんや従業員さんにも評判は悪く、父も自分が厳しくしてこなかったからだと自分を責めていますが、もうそんなことはどうにもならないので今はお局さんを辞めさせるのにどうしたらいいか困っています。
うちとしてはきちんとお金の面はしっかりしてきた分最後も良い思いをして去ってもらおうと優しさを見せているのに、自分ばかりがいつも悲劇のヒロインでかなりの自己中でもうずっと前から頭を悩まされたのに今回のことでほとほと愛想が尽きました。
こうなったら一方的な解雇を突きつけるしかないのですが何を言っても引き下がりません。
法的なもの、効力のあるもの、どんなことでも結構です。早く縁を切らせ、父と母の精神的苦痛を早く取り去り、細々とで構わないのでのんびりと仕事させてあげたいです。
皆さん、助けて下さい。あの人には何度となく泣かされ悩まされたので早く縁を切りたいです。
父は27年接骨院を経営してましたが近年は父も年を取り世情も変化し経営が著しくなく、
苦肉の策でボーナス減にしたり時間数を減らしたりしてきましたが、経営不振は止まらずお局さんを辞めさせようとしています。
そのお局さんはあと二年で定年退職で一番年を取っていますし、この人だけ保険をつけていたので失業保険もあります。
しかしお局さんは自分だけが辞めるのは納得いかず、こちらから辞めさせる扱いにするから失業保険で9ヶ月間お金が貰える好待遇で他の従業員は一切保険がないことも分かっているのに、自分ではなく他の従業員さんを辞めさせるべきだと言って話になりません。
このお局さんには散々悩まされてきました。確かに仕事はできるが経営者の父に初めの方からタメ口だし父の頭を見てハゲてるだの失礼なことを平気で口にし、歴代の従業員さんたちを何人もいじめては辞めさせていきました。患者さんや従業員さんにも評判は悪く、父も自分が厳しくしてこなかったからだと自分を責めていますが、もうそんなことはどうにもならないので今はお局さんを辞めさせるのにどうしたらいいか困っています。
うちとしてはきちんとお金の面はしっかりしてきた分最後も良い思いをして去ってもらおうと優しさを見せているのに、自分ばかりがいつも悲劇のヒロインでかなりの自己中でもうずっと前から頭を悩まされたのに今回のことでほとほと愛想が尽きました。
こうなったら一方的な解雇を突きつけるしかないのですが何を言っても引き下がりません。
法的なもの、効力のあるもの、どんなことでも結構です。早く縁を切らせ、父と母の精神的苦痛を早く取り去り、細々とで構わないのでのんびりと仕事させてあげたいです。
皆さん、助けて下さい。あの人には何度となく泣かされ悩まされたので早く縁を切りたいです。
従業員が経営者に他の従業員を自分より先に辞めさせるべきだ!等という事がそもそも間違い。従業員に解雇権も採用権もありません。その様な従業員に対しては、30日前の解雇予告をして解雇する。労働者は解雇に正当性が無いと言って、労働局に訴える。あっせん開始通知が来ても事業主は無視する。最終的には労働者が解雇権の濫用で裁判するしかありません。または整理解雇の4要件を満たすのであれば整理解雇されても良いと思います。
関連する情報