失業保険について質問です。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
まず、失業保険の受給資格の中に
『働く機会があれば直ぐにでも働ける状態にある』
というものがあります。
追記を拝見するに今現在はまだ働ける状態ではない
という事だと思いますので、働けるようになるまでに
受給期間が過ぎてしまうと受給できなくなるため取り敢えず
受給期間延期の申請はしておいたほうが良いです。
>これは特定理由離職者にはならないのでしょうか?
>働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
特定理由離職者の範囲の中に
『Ⅱ.①体力の不足、心身の障害、疾病、~中略~により離職した者』
とあるので、特定理由離職者に当たると思われます。
が、注意して頂きたいのは上記に該当するかどうかは職業安定所が
『事業主が主張する離職理由(離職証明書の離職理由欄)』と
『離職者(質問者様)が主張する離職理由(離職票の離職理由欄)』で
両者の主張を確認できる資料による事実確認を行った上で判断されます。
もしかして離職証明の離職理由欄には病気の事が書かれていなかったとか
ご自分の離職票にその旨を記載していなかったとかありませんか?
一応事業主の主張と食い違っていても病院への通院や入院があれば
そのお医者様に診断書を書いて頂くことで特定理由離職者として
認められる場合があります。
※その際は書いて貰う前に一度職業安定所の職員の方に詳細を聞いて下さい。
具体的な通院(入院)開始日を診断書に記載する必要とかその他諸々ありますので。
このように期間延長と特定理由離職者かどうか、は別の事柄です。
>あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?
給付期間に関しては被保険者期間によって変わってきます。
特定理由離職者でも条件によっては特定受給資格者と同様
になったりと複雑ですので、必ず職業安定所で相談して下さい。
『働く機会があれば直ぐにでも働ける状態にある』
というものがあります。
追記を拝見するに今現在はまだ働ける状態ではない
という事だと思いますので、働けるようになるまでに
受給期間が過ぎてしまうと受給できなくなるため取り敢えず
受給期間延期の申請はしておいたほうが良いです。
>これは特定理由離職者にはならないのでしょうか?
>働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?
特定理由離職者の範囲の中に
『Ⅱ.①体力の不足、心身の障害、疾病、~中略~により離職した者』
とあるので、特定理由離職者に当たると思われます。
が、注意して頂きたいのは上記に該当するかどうかは職業安定所が
『事業主が主張する離職理由(離職証明書の離職理由欄)』と
『離職者(質問者様)が主張する離職理由(離職票の離職理由欄)』で
両者の主張を確認できる資料による事実確認を行った上で判断されます。
もしかして離職証明の離職理由欄には病気の事が書かれていなかったとか
ご自分の離職票にその旨を記載していなかったとかありませんか?
一応事業主の主張と食い違っていても病院への通院や入院があれば
そのお医者様に診断書を書いて頂くことで特定理由離職者として
認められる場合があります。
※その際は書いて貰う前に一度職業安定所の職員の方に詳細を聞いて下さい。
具体的な通院(入院)開始日を診断書に記載する必要とかその他諸々ありますので。
このように期間延長と特定理由離職者かどうか、は別の事柄です。
>あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?
給付期間に関しては被保険者期間によって変わってきます。
特定理由離職者でも条件によっては特定受給資格者と同様
になったりと複雑ですので、必ず職業安定所で相談して下さい。
◆急◆ 失業保険についてです。会社の出してきた離職理由に納得がいかなかったため、「意義あり」としました。
ハローワークが会社に連絡をして調べるそうなのですが、会社もハローワークも自己都合退職にもっていきたいと思うので
私が意義を申し立てても動きがないと思われます。
第三者的な機関等を探しています。どのような所に相談すれば宜しいのでしょうか。
ちなみに行政相談、社労士100当番などには相談済みですが納得にいく回答は得られませんでした。
退職理由:業績不振のため配置転換を命じられましたが入社時に変更になるなど聞いていませんでした。
自分のキャリアのためにも配置転換を飲み込む訳にはいかず、転職を考え退職しました。
私の意見としては以下↓の特定受給者資格があてはまると思うのですが、会社は配置転換先では研修もする予定だったと嘘を言っています。
●会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
ハローワークが会社に連絡をして調べるそうなのですが、会社もハローワークも自己都合退職にもっていきたいと思うので
私が意義を申し立てても動きがないと思われます。
第三者的な機関等を探しています。どのような所に相談すれば宜しいのでしょうか。
ちなみに行政相談、社労士100当番などには相談済みですが納得にいく回答は得られませんでした。
退職理由:業績不振のため配置転換を命じられましたが入社時に変更になるなど聞いていませんでした。
自分のキャリアのためにも配置転換を飲み込む訳にはいかず、転職を考え退職しました。
私の意見としては以下↓の特定受給者資格があてはまると思うのですが、会社は配置転換先では研修もする予定だったと嘘を言っています。
●会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
貴方の理由では特定受給資格者には該当しません。
せめて特定受給資格者に該当しやすい理由をつけて不服を言うべきでした。
今から理由を変えるのは無理ですが一応説明すると、最終的に特定受給資格者に該当しないということであれば、審査請求という不服申し立てができます。
審査請求の手続きは、各都道府県におかれている雇用保険審査官に申し出て行います。審査請求は実際に不利益処分を受けてから、つまり最終の失業認定に支給終了の処分がなされますので、その日から60日以内に行います。審査請求は最初の処分を出した会社管轄の職安所長 あるいは住所地を管轄する職安所長を通じても行うことができます。審査請求があると、雇用保険審査官は厳正に審査をして、審査請求棄却または処分の取り消しの決定をし、その決定書の謄本が請求した人に送付されます。審査請求の決定にも不服がある場合は、第2段階として労働保険審査会(東京)に再審査請求することができます。
これも決定書を受け取った日から60日以内に行うことが必要です。この再審査請求の決定に不服がある場合は、行政事件訴訟法に基づく不服申し立てをすることになります。
せめて特定受給資格者に該当しやすい理由をつけて不服を言うべきでした。
今から理由を変えるのは無理ですが一応説明すると、最終的に特定受給資格者に該当しないということであれば、審査請求という不服申し立てができます。
審査請求の手続きは、各都道府県におかれている雇用保険審査官に申し出て行います。審査請求は実際に不利益処分を受けてから、つまり最終の失業認定に支給終了の処分がなされますので、その日から60日以内に行います。審査請求は最初の処分を出した会社管轄の職安所長 あるいは住所地を管轄する職安所長を通じても行うことができます。審査請求があると、雇用保険審査官は厳正に審査をして、審査請求棄却または処分の取り消しの決定をし、その決定書の謄本が請求した人に送付されます。審査請求の決定にも不服がある場合は、第2段階として労働保険審査会(東京)に再審査請求することができます。
これも決定書を受け取った日から60日以内に行うことが必要です。この再審査請求の決定に不服がある場合は、行政事件訴訟法に基づく不服申し立てをすることになります。
失業保険受給について
昨年4月1日から契約社員として働き、今月31日付けで退職することになりました。
会社からもらった「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には、労働契約期間満了による離職(労働者の意思により契約更新せず)となっています。
この理由の場合、失業保険は待機期間なしで受給できるのでしょうか。
それとも待機期間なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
昨年4月1日から契約社員として働き、今月31日付けで退職することになりました。
会社からもらった「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には、労働契約期間満了による離職(労働者の意思により契約更新せず)となっています。
この理由の場合、失業保険は待機期間なしで受給できるのでしょうか。
それとも待機期間なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
待期(7日間)は、どんな理由であれ誰にでもあります。
給付制限(3ヶ月)は、あなたの場合、該当です。
自己都合退職です。
6月から留学ということは、長期的勤務を前提とした就職活動ができませんね。
ならば雇用保険は受けられないでしょう。
受給延長も本人の海外留学は対象外です。
(受給延長の対象は、病気、出産、配偶者の海外転勤に帯同などです)
来年の3月31日よりも3ヶ月と7日以上前に帰国するならば、その時に受給申請してください。
そこから3月31日までの日数から3ヶ月と7日を引いた日数を給付日数以内でもらえると思います。
給付制限(3ヶ月)は、あなたの場合、該当です。
自己都合退職です。
6月から留学ということは、長期的勤務を前提とした就職活動ができませんね。
ならば雇用保険は受けられないでしょう。
受給延長も本人の海外留学は対象外です。
(受給延長の対象は、病気、出産、配偶者の海外転勤に帯同などです)
来年の3月31日よりも3ヶ月と7日以上前に帰国するならば、その時に受給申請してください。
そこから3月31日までの日数から3ヶ月と7日を引いた日数を給付日数以内でもらえると思います。
業績不振を理由に会社都合で解雇されたのですが、会社から「すぐに失業保険が貰えるから、正社員だった事実をを1年前から契約社員だったという事にしてくれ」と言われ、離職票を渡されました。質問事項は追記欄へ
・法的に問題無いのか?
・失業保険は直ぐに出るのか? こんな話だったら皆さん行うのでは?腑に落ちない・・・
済みませんが、よろしくお願い致します。
・法的に問題無いのか?
・失業保険は直ぐに出るのか? こんな話だったら皆さん行うのでは?腑に落ちない・・・
済みませんが、よろしくお願い致します。
お話では、会社都合離職との事なので、「特定受給資格者」に該当するので、7日間待機満了後に、初回認定日から約1週間後に第1回目の失業給付が支給されます。ただ、会社の言い分を考えると怪しい感じもしますね。
まず、上記の場合、会社から渡された「離職票」を見て下さい。
「離職理由」のところの、「事業者記入欄」のチェックしてある項目をまず、見て下さい。
「労働者の判断によるもの」の「労働者の個人的な事情による離職」にチェックしてあったら、事業者は「自己都合」退職の扱いにしてます。
あなたは「離職者記入欄」のあなたの思う離職理由の項目にチェックして下さい。
次に、下部に「具体的事情記載欄」っていうのがあります。事業者、離職者それぞれの言い分を書く欄ですね。事業者側の言い分を見てみてください。異議がある場合は、下の離職者用に書けば具体的な理由を書けばいい訳ですので。
さらに、その下部の「離職者本人の判断」と右に署名欄があります。そこにはサインしない状態で、ハローワークの受付へ持って行って相談しましょう(署名してしまった場合でも必ず相談しましょう)。
恐らく「受給課」へ通されると思うので、そこで職員に詳しく説明して下さい。
もし、黙って署名して、そのままハローワークへ提出した場合、発覚した場合に、虚偽申告で受給資格の喪失、また、貰った後発覚した場合に、あなたが不正受給の処分が科せられる可能性大です。(勿論、事業主も処分される可能性大ですが)
とにかく、泣き寝入りはいけません。離職票にサインする前に、ハローワークへ行って事情を話しましょう。
まず、上記の場合、会社から渡された「離職票」を見て下さい。
「離職理由」のところの、「事業者記入欄」のチェックしてある項目をまず、見て下さい。
「労働者の判断によるもの」の「労働者の個人的な事情による離職」にチェックしてあったら、事業者は「自己都合」退職の扱いにしてます。
あなたは「離職者記入欄」のあなたの思う離職理由の項目にチェックして下さい。
次に、下部に「具体的事情記載欄」っていうのがあります。事業者、離職者それぞれの言い分を書く欄ですね。事業者側の言い分を見てみてください。異議がある場合は、下の離職者用に書けば具体的な理由を書けばいい訳ですので。
さらに、その下部の「離職者本人の判断」と右に署名欄があります。そこにはサインしない状態で、ハローワークの受付へ持って行って相談しましょう(署名してしまった場合でも必ず相談しましょう)。
恐らく「受給課」へ通されると思うので、そこで職員に詳しく説明して下さい。
もし、黙って署名して、そのままハローワークへ提出した場合、発覚した場合に、虚偽申告で受給資格の喪失、また、貰った後発覚した場合に、あなたが不正受給の処分が科せられる可能性大です。(勿論、事業主も処分される可能性大ですが)
とにかく、泣き寝入りはいけません。離職票にサインする前に、ハローワークへ行って事情を話しましょう。
現在、妊娠3ヶ月(11週目)です。初めての妊娠のため何も分かりません。
正社員として働いていますが、会社に報告するのはどのくらいの時期になってから言うべきでしょうか?小さい会社で他に女性もいないため、産休を取得した前例もなく会社の制度としてあるのかどうかも分かりませんが(法律的にはあるはずでしょうか?)、もし産休を取るとしたら出産予定日の何日前から取れるのでしょうか?退職するべきか、産休制度を会社に申請してみるべきか迷っています。
今年の4月から出産手当金というのが退職者には支給されなくなるらしいですが、退職するよりも、もし取れるなら産休にした方がお得なのでしょうか?お得というのも変ですが・・・。
そして産休が明けたとして、もし育児に追われて職場復帰ができそうにない場合、そこで退職するということはしてもいいものでしょうか?その場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
このような心配するのであれば、出産前に退職し、失業保険をもらって育児をこなし、育児が落ち着いたら仕事を探すほうがいいのでしょうか?
みなさんどのようにしてるのでしょうか?教えてください。
正社員として働いていますが、会社に報告するのはどのくらいの時期になってから言うべきでしょうか?小さい会社で他に女性もいないため、産休を取得した前例もなく会社の制度としてあるのかどうかも分かりませんが(法律的にはあるはずでしょうか?)、もし産休を取るとしたら出産予定日の何日前から取れるのでしょうか?退職するべきか、産休制度を会社に申請してみるべきか迷っています。
今年の4月から出産手当金というのが退職者には支給されなくなるらしいですが、退職するよりも、もし取れるなら産休にした方がお得なのでしょうか?お得というのも変ですが・・・。
そして産休が明けたとして、もし育児に追われて職場復帰ができそうにない場合、そこで退職するということはしてもいいものでしょうか?その場合、失業保険はもらえるんでしょうか?
このような心配するのであれば、出産前に退職し、失業保険をもらって育児をこなし、育児が落ち着いたら仕事を探すほうがいいのでしょうか?
みなさんどのようにしてるのでしょうか?教えてください。
失業保険は、仕事をする気持ち、状況がないともらえないと思いますよ。
私の友人は、今は子供が一歳半ですが、昨日ようやく(退職してから2年くらい)手続き
したと言っています。
育児が落ち着いて、仕事を探す際、失業保険の手続きを再度するのです。
今の状態では、延長手続きになると思うので・・・
それと、産休は、予定日の前後8週ずつじゃなかったかと思いますが、
やめる、やめないは、ご主人との相談でまず決めることです。
お得云々というより、あなたの状況、そして、ご家族の理解などがないと難しいですよ。
私は、産休だけとり、産後二か月で出ました。その際は、正社員でした。
子供の事、家の事、気になることがいっぱいで、そのうえ寝不足で、
本当に大変でした。
同期で、産休の間に退職した子がいました。
あ・・・育休だった・・・・あまりに子育てが大変で、それで辞めたのですが、
そういうこともしていいのかどうかはわかりませんが、できなくはないということです。
子育ては私もどんなに大変なことかわからず、後々辞めることもずいぶん考えました。
寝不足、疲れ、イライラ、仕事もあまり休むと間があくと自分も不安になり、
長期のお休みを取る勇気がなかったのも事実です。
しかし、社会にも自分の居場所があるということはある意味安心します。
私の友人は、今は子供が一歳半ですが、昨日ようやく(退職してから2年くらい)手続き
したと言っています。
育児が落ち着いて、仕事を探す際、失業保険の手続きを再度するのです。
今の状態では、延長手続きになると思うので・・・
それと、産休は、予定日の前後8週ずつじゃなかったかと思いますが、
やめる、やめないは、ご主人との相談でまず決めることです。
お得云々というより、あなたの状況、そして、ご家族の理解などがないと難しいですよ。
私は、産休だけとり、産後二か月で出ました。その際は、正社員でした。
子供の事、家の事、気になることがいっぱいで、そのうえ寝不足で、
本当に大変でした。
同期で、産休の間に退職した子がいました。
あ・・・育休だった・・・・あまりに子育てが大変で、それで辞めたのですが、
そういうこともしていいのかどうかはわかりませんが、できなくはないということです。
子育ては私もどんなに大変なことかわからず、後々辞めることもずいぶん考えました。
寝不足、疲れ、イライラ、仕事もあまり休むと間があくと自分も不安になり、
長期のお休みを取る勇気がなかったのも事実です。
しかし、社会にも自分の居場所があるということはある意味安心します。
関連する情報