お世話になります。失業保険の受給期間満了についての助言お願いします。
お世話になります
34歳 独身 一身上の都合により親兄弟との交流はありません。

昨年、H25/6 会社都合により離職となり
(うつ病悪化の為か会社からの解雇通知により)
翌月H25/7よりH25/12まで 失業保険をもらっていました。
資格取得年月日 H24/5/10 離職年月日H25/6/27 求職年月日H25/7/4とあります。
就職活動をしていましたが 14年ほど付き合いしている うつ病の加減により再就職が難しく
再就職できないまま 個別延長が認められH25/12で受給期間満了となり 収入源がなくなりました。
在住最寄のハローワークにて 病気により再就職が難しく受給期間延長はできないのか相談したところ
失業保険 初回認定日以降の障害認定は認められなく 初回申請の記録でもあれば まだお話の余地はありますが
こちらはあくまでも 障害手帳のみでの判断となりますと 帰ってきました。

ハローワークの その回答より市役所に相談記録がないものかと調べましたが
役所調べより 障害等級初回申請日H25/8/29 精神障害等級3級/初回交付日H25/9/25
それ以前より 役所に相談していましたが 相談記録は無いそうです。

以前より障害手帳を持つことを考えていましたが 抵抗があり申請に至りませんでしたが 受給期間中に 症状の悪化が気になり思い切って申請ました。早くに申請していればと…
現在は障害年金でしょうか?年金事務所に相談と
市役所に生活相談をしていますが やはり一般的生活を送りたいので
今後の自分への保険として相談のみとしています。

一般生活を送りたいと思いつつ 病気のことから やはり一般就職は難しく
今の自分を受け入れ 障害者枠での就職活動をしていくしかないのでしょう

再就職先がすぐに決まればいいのですが
現実、お恥ずかしい話 生活費もままならない状態で 再就職までなにかの援助で生活するしかない状態です。

色々なところに足を運び 相談していますが対面して話るすのことに少し難あるので上手く話できず 相談が解決されず こちらへ質問投稿させていただきました。

助言あれば よろしくお願いします。
知り合いで、手帳を提示したのに関わらず(手続きした職員さんのミス)通常の給付日数扱いをされ、数年後に手帳を提示すれば給付日数が大幅に変わることを知ったものの時効と対応された方がいます。
最終的には自分の知識がないことを反省し、泣き寝入りになりました。

さて、質問者さんは手続き時に手帳がなかった状態ですので相手方のミスとは言えません。
稀に手帳がなくても障害者として手続きされるケースはあるようですが、あくまでも稀です。
どちらにしろ、手続き時の対応になりますので、過ぎたものに関しては何も出来ません。

給付期間の延長というのは、給付日数が延びることではなく、出産や病気等ですぐには働けない方が働けるようになるまでの間受給する有効期限を延長するもので、受給日数を延ばすという意味ではありません。
なので、あなたの場合は対象外です。

現在のあなたが出来る対応としては…
どこへ行っても生活保護と障害年金くらいしか精神の方を助ける制度はないような気がします(稀に市区町村で精神の方向け制度がありますが、ほとんどが身体や知的の方向けです)。

今の詳しい病状が分からないので一概には言えませんが、寝込む等でないのであれば職業訓練への応募という手もあります。
職業訓練中で体や心を整えながら手に職をつける→就職へという道も。
ちなみに、職業訓練には通常訓練と、障害者専用の職業訓練があります。

一部制度や障害者ということに抵抗を感じているようですが、まずは自分を受け入れ、あなたが生きていける環境をつくることが大事です。
主治医と相談の上、各制度を詳しく調べてみてください。
応援しています。
短期のアルバイトをしても失業保険の受け取りができなくなるケースはあるのでしょうか?
この度3月いっぱいで会社都合という形で退職し次の仕事が決まるまで失業保険を受け取りたいのですが、離職票の受け取りが最後の給料を貰った後でないと受け取れないとの事だったので、それまでの間日雇いのアルバイトをしようと思ってます。

その際短期のアルバイトであっても雇用保険に加入されてる状態になると失業保険の受け取りができなくなってしまうのでしょうか?

もちろん雇用保険加入は自己の希望ではないですが、短期アルバイト先の会社で本人が知らない間に加入されてる場合があるとのことでしたので。

詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えて頂けませんでしょうか? 宜しくお願いします。
離職票を受け取る前でハロワでの手続き前であればアルバイトをしても問題はありません。

確かに雇用保険は本人の意志には関係なく加入が義務となります。その要件は週20時間以上であり、かつ31日以上継続して勤務することですので、最初から30日以内しか働かない事を明確にしておけば雇用保険に加入することもないでしょう。

ただ、離職票が最後の給与を受け取らないと作成できないというのは、会社の担当者の勘違いです。最後の給与は未計算で空欄にしておいてもかまいません。後日会社から電話やFAXで連絡すればOKです。今一度担当者にハロワに確認してもらってはいかがでしょう。もしくはハロワに相談に行けば指導してもらえるかもしれません。
退職後、失業保険と旦那の扶養 どちらが得?又は扶養に入れる?
今年7月31日で会社を退職しました。
失業保険をもらおうと思っていたのですが、健康保険(月25000円)、年金(月15020円)と住民税(毎月1万円程、今後請求が来る予定)を切り替えに市役所へ行ったところ今後、毎月払う金額が高く失業保険をもらわないで(あきらめて)、旦那の扶養に入った方が得なんじゃないかと思い非常に悩んでいます。また失業保険を申し込みするともらえる日が今からでしたら自己都合でやめているので、今年の12月くらいから3ヶ月間になります。また扶養に入れるかどうかもわかりません。
旦那の会社の保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)です。私の今年1月~7月31日までの収入は134万円でした。この場合、旦那の扶養に申し込みしても扶養に入れず、健康保険と年金等を自分で払うしかないのでしょうか?その場合、来年1月からの申し込みになるのでしょうか?(失業保険申し込みしなければ)
現在、妊娠5ヶ月です。出産後フルタイムだはなく、アルバイトで少し働くつもりでいますが、どのようにしたら得でしょうか?

教えて下さい。
協会けんぽなら過去の所得は関係なく、退職したら扶養に入れます。
扶養に入れないのは、失業保険を実際に日額3,612円以上もらってる期間だけです。

まず離職後30日を経過して1ヵ月以内に、ハローワークに行って受給期間延長の申請をすることです。
なぜ30日を経過してなのか?
それは妊娠、傷病等により、30日以上職業に就けない人が延長の対象になるからです。
受給期間は最大3年間延長されます。
産後8週間を経過して働ける状態になった時、ハローワークで求職の申し込みをしてください。
延長申請日から3ヵ月以上経過してると、もう自己都合退職でも給付制限はつきません。
7日間の待期終了後、すぐ失業保険受給の対象になります。

所定給付日数が90日なら、国民健康保険と国民年金の保険料を自分で払うのは3ヵ月分だけです。
受給期間が終了すると〈年収130万未満の見込みで働いても〉被扶養者異動届を提出して、すぐ夫の扶養に戻れます。
5月に入籍、仕事を辞めます。その際扶養に入ろうと思うのですが、扶養について何もかも判らずじまいで・・・いくつか質問をさせていただきたいのですが。

2011年の収入は178万円、2012年は1
月~5月で90万円程です。

ちなみに戸籍に入りますが、住所は暫く別になります。

1・扶養に入るのに主人の会社に手続きするだけでいいのでしょうか?

2・入籍に伴い仕事を辞めるのですが、失業保険(雇用保険)を受給した場合、扶養枠内(103万)の対象になるのでしょうか?

3・もし今年扶養に入る場合、2011年の収入を計算するのでしょうか?


一度役所に問い合わせたのですが、さっぱり判らず、混乱しています。

分かりやすく教えていただけると助かります。
1 扶養になるにはご主人の会社で手続きをしてもらいます。

2 扶養には税金上の扶養と社保・年金の扶養があります。失業手当は非課税ですので103万の規定の金額には繰り入れる必要はありません。ただし、社保等の扶養では収入とみなしますので、ご主人の会社の規定によりますが一般的には日額が3612円を超えるようであれば年収に関係なく給付を受けている間は扶養にはなれません。

3 税金や扶養では過去の収入は関係ありません。

また、余談ですが、扶養についての最終てきな判断はご主人の会社がしますが、入籍しただけでは扶養とはみなさない場合が多いです。同居なら問題ありませんが、別居の場合扶養されているという証明が必要になる場合があります。具体的には仕送りの事実などです(扶養というのは結婚したらなれるものではなくあくまで扶養されている事実が必要です)。細かいことはやはりご主人が会社で確認することになります(扶養とはご主人側がする手続きです)

また、これも余談ですが住民税は昨年の収入に対して今年の6月に請求がきます。これは現在働いていなくても扶養になっていても支払い義務が生じますのでそのつもりで用意をしておくといいでしょう。

捕捉について:税金上の扶養は12月31日の時点で決まります。そのとき1月から12月までの収入が103万以下ならご主人が配偶者控除が受けられるということです。途中で変更があったとしても結局は年末調整で調整されます。
7月31日で退職しました。失業保険を150日もらえるのですが、今77日分もらっています。もし今就職したら残り、73日分はどうなるのでしょうか?もらえなくなるのでしょうか?
就職して新たな受給資格を取得したら、残りの分は支給されません。

支給残日数が、所定支給日数の3分の1以上ある場合に、安定した職業に付いた場合(1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた)には、再就職手当が支給されることがあります。

支給残日数が73日で、所定支給日数が150日であれば、条件は満たします。

支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満のときの支給額は「求職者給付の基本手当日額×支給残日数×10分の5」、3分の2以上のときの支給額は「求職者給付の基本手当日額×支給残日数×10分の6」です。
自己都合?会社都合?

詳しく教えていただけたらうれしいです。

私は今、販売職に付いています。
今度旦那の都合で引っ越すということで、直属の上司とマネージャーに話しをしたところ、遅番(13時半~21時)しか勤務させられない。といわれました。今は早番(8時半~16時半)を主にしています。

遅番になる理由は、通勤に1時間かかるためです。遅番を避けたい理由は、引っ越したら旦那は通勤時間が10分になり、仕事が17時半には終わるので、18時には確実に家にいる状態で、私は遅番になったら、21時に仕事が終わり、22時に家に着く、その時には旦那は朝仕事が早いので、寝てしまっている。すれ違いになるため。それを上司は知っていて、進めるということは、回りくどくクビ宣告されたように思いますが、これは自己都合ということになりますか?
どちらにしても、失業保険はもらえますか?
22年6月9日入社(雇用保険あり)
23年6月16日契約更新(雇用保険継続)

月7万5千円~8万5千円

もらえるとしたら、いくらくらいでしょうか?
遠回しに辞めるように言われてるように感じてしまいますね…。
でもここで貴女が「辞めます」というと、自己都合になってしまうと思います。通勤に1時間かかる範囲にお引越しされるのは質問者様の都合ですよね…。

失業給付については、
離職日以前の2年間に、賃金支払いの基礎となった日が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること。
これが基本の給付要件です。

金額については、他の方の回答にもあるように6〜7割ですが、日額は最低額と最高額が決まっています。
試算出来るサイトもありますよ。
「失業給付 計算」と検索して見て下さい。
幾つか試算出来るサイトがヒットすると思います。
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