税金や社会保険料に関する質問が3つあります。給与によって、控除される社会保険料が変わるかどうか教えてください。
質問が3つあります。
1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。
2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?
3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
質問が3つあります。
1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。
2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?
3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
補足を受けて:
住民税の天引きを今の会社が面倒くさがったんでしょうね。
次の会社には6月頃市町村から次の納付書が届くでしょうから、
対応が可能か聞いてみてください。
それからすでに次の会社が決まってますから、
再就職手当は不可能です。
入社日ではなく、いつ内定をもらったかが重要です。
そんなことに力を注がないでください。
1.毎月のお給料と直結して変動するのは雇用保険料と所得税です。
健康保険料と厚生年金保険料は
毎年4月から6月の収入をもとにその年の9月から翌年の8月までが決まります。
↑これが基本ですが、他には入社時にこの人はこれくらい稼ぐと契約書などから算出したりします。
住民税は1月から12月までのお給料をもとに
翌年の6月からさらに翌々年の5月までの金額が決まります。
したがって、大きく考えれば
健康保険料・厚生年金保険料・住民税も
収入によって異なります。
2.平成23年1月から12月には収入はありましたか?
あったとして年間90万を越えましたか?
住民税は天引きとは限りません。
市町村から直接納付書が届く場合があります。
特に平成23年12月に勤務していた会社を
平成24年6月までに退社していた場合は納付書が来ます。
この辺りは少し補足してください。
3.3月31日に退職した時点では
次の会社が決まっていますので、
雇用保険などからは何もありません。
でも、払い損ではなく、
次退職するときに勤務年数に追加されます。
例えば次の会社と残念ながらご縁が無く3ヶ月くらいで退職した場合
次の会社だけでは失業保険をもらう権利は無いですが、
今の会社で7ヶ月以上加入していれば
足し算して1年以上になり失業保険をもらえます。
5年以上や10年以上などで給付日数が変わりますが、
その辺りにも足されますので
払い損ではないので、ご安心を。
住民税の天引きを今の会社が面倒くさがったんでしょうね。
次の会社には6月頃市町村から次の納付書が届くでしょうから、
対応が可能か聞いてみてください。
それからすでに次の会社が決まってますから、
再就職手当は不可能です。
入社日ではなく、いつ内定をもらったかが重要です。
そんなことに力を注がないでください。
1.毎月のお給料と直結して変動するのは雇用保険料と所得税です。
健康保険料と厚生年金保険料は
毎年4月から6月の収入をもとにその年の9月から翌年の8月までが決まります。
↑これが基本ですが、他には入社時にこの人はこれくらい稼ぐと契約書などから算出したりします。
住民税は1月から12月までのお給料をもとに
翌年の6月からさらに翌々年の5月までの金額が決まります。
したがって、大きく考えれば
健康保険料・厚生年金保険料・住民税も
収入によって異なります。
2.平成23年1月から12月には収入はありましたか?
あったとして年間90万を越えましたか?
住民税は天引きとは限りません。
市町村から直接納付書が届く場合があります。
特に平成23年12月に勤務していた会社を
平成24年6月までに退社していた場合は納付書が来ます。
この辺りは少し補足してください。
3.3月31日に退職した時点では
次の会社が決まっていますので、
雇用保険などからは何もありません。
でも、払い損ではなく、
次退職するときに勤務年数に追加されます。
例えば次の会社と残念ながらご縁が無く3ヶ月くらいで退職した場合
次の会社だけでは失業保険をもらう権利は無いですが、
今の会社で7ヶ月以上加入していれば
足し算して1年以上になり失業保険をもらえます。
5年以上や10年以上などで給付日数が変わりますが、
その辺りにも足されますので
払い損ではないので、ご安心を。
失業保険について教えて下さい。
今月で会社都合で仕事を退職します。
現在、基本給が20万で手取りが16万ちょいです。(交通費は除く)
辞めた後に一ヶ月いくらぐらいのお金をもらえるのでしょうか。
今月で会社都合で仕事を退職します。
現在、基本給が20万で手取りが16万ちょいです。(交通費は除く)
辞めた後に一ヶ月いくらぐらいのお金をもらえるのでしょうか。
それだけの情報で分かるような制度ではありません。
パソコンからなら自動計算サイトを紹介できるんですが……。
過去6ヶ月の現実の支給額と年齢によります。
また「一ヶ月いくら」という性質のものではありません。
パソコンからなら自動計算サイトを紹介できるんですが……。
過去6ヶ月の現実の支給額と年齢によります。
また「一ヶ月いくら」という性質のものではありません。
教えて下さい。失業保険、給付制限期間中のアルバイトの申請は必要ですか?
5月末日付けで自己退職し、6月10日に離職票を提出してきました。
受給資格決定日・・・6月10日
待期間満了の日・・・6月16日
初回認定日・・・・・・7月1日
就職先を見つけながら、アルバイトをしたいと思っています。
給付制限期間中のアルバイトは、事前申告ですか?それとも事後申告でも可能なのでしょうか・・?
また、給付制限期間中にアルバイトをしても再就職手当ては頂けますか?
地元が浜松で、ハローワークがパンク状態でまだ雇用保険説明会も受けていませんので分からない事だらけです。
お知恵をお貸し下さい!
5月末日付けで自己退職し、6月10日に離職票を提出してきました。
受給資格決定日・・・6月10日
待期間満了の日・・・6月16日
初回認定日・・・・・・7月1日
就職先を見つけながら、アルバイトをしたいと思っています。
給付制限期間中のアルバイトは、事前申告ですか?それとも事後申告でも可能なのでしょうか・・?
また、給付制限期間中にアルバイトをしても再就職手当ては頂けますか?
地元が浜松で、ハローワークがパンク状態でまだ雇用保険説明会も受けていませんので分からない事だらけです。
お知恵をお貸し下さい!
間違えていたらごめんなさい。
認定日に提出する「失業認定申告書」に、アルバイトをした日や、収入額等を記載して報告することになりますので、事前の申請は必要ないと思います。
再就職手当や失業給付(失業手当)は、アルバイトで得た収入によって、減額されたり、該当日数分だけ減らされたりもあるようです。1日4時間、週20時間以内の仕事等と制限があるはずですので、ハローワークに電話で確認するのをお勧めします。
認定日に提出する「失業認定申告書」に、アルバイトをした日や、収入額等を記載して報告することになりますので、事前の申請は必要ないと思います。
再就職手当や失業給付(失業手当)は、アルバイトで得た収入によって、減額されたり、該当日数分だけ減らされたりもあるようです。1日4時間、週20時間以内の仕事等と制限があるはずですので、ハローワークに電話で確認するのをお勧めします。
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?
また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?
また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
雇用保険料は、通勤手当を含めた給与の総支給額に対して計算されますから、給与が支払われなければ1円もかかりません。
お子さんは職場で健康保険・厚生年金には加入しているのでしょうか。
加入している場合には、休職中で給与が支払われなくても、保険料の自己負担分を払わなくてはなりませんから、会社に納める事になります。
しかし健康保険に「傷病手当金」を申請できますから、収入がまったくゼロになるわけではありません。
職場で健康保険に加入しておらず、休職中で給与が支払われないのなら、旦那さんの健康保険の被扶養者になる事ができるだろうと思われます。
旦那さんが会社の社会保険担当部署で「子供が休職中のため、健康保険の被扶養者にしたい」と申し出れば、記入する用紙は添付書類のリストを渡されるでしょう。
同様に、退職した場合には「子供が退職したので、健康保険の被扶養者にしたい」と申し出ればいいことです。
退職しても、病気が完治せず外で働ける体調でないなら、雇用保険の基本手当(失業給付)は支給されません。
ハローワークで「受給期間延長の手続き」をしておいて、病気が治ったら求職の申し込み、失業給付の受給手続きをします。
補足拝見:
思いっきり誤解してしまいました・・・
あなたがお子さんの看病をするために休職しても、もちろん傷病手当金の対象にはなりません。
休職中、雇用保険料は 0 ですが、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分と、平成25年度の住民税は会社に預けなくてはなりません。
きっぱり退職した場合:
退職金には、‘退職所得控除:40万円×勤続年数(一年未満切り上げ)’があるので、退職所得はめったに発生しません。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を使うことが出来ます。
あなたが退職してしまえば、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
別居だと、旦那さんがあなたに仕送りをしている証明が必要になりますが。
お子さんは職場で健康保険・厚生年金には加入しているのでしょうか。
加入している場合には、休職中で給与が支払われなくても、保険料の自己負担分を払わなくてはなりませんから、会社に納める事になります。
しかし健康保険に「傷病手当金」を申請できますから、収入がまったくゼロになるわけではありません。
職場で健康保険に加入しておらず、休職中で給与が支払われないのなら、旦那さんの健康保険の被扶養者になる事ができるだろうと思われます。
旦那さんが会社の社会保険担当部署で「子供が休職中のため、健康保険の被扶養者にしたい」と申し出れば、記入する用紙は添付書類のリストを渡されるでしょう。
同様に、退職した場合には「子供が退職したので、健康保険の被扶養者にしたい」と申し出ればいいことです。
退職しても、病気が完治せず外で働ける体調でないなら、雇用保険の基本手当(失業給付)は支給されません。
ハローワークで「受給期間延長の手続き」をしておいて、病気が治ったら求職の申し込み、失業給付の受給手続きをします。
補足拝見:
思いっきり誤解してしまいました・・・
あなたがお子さんの看病をするために休職しても、もちろん傷病手当金の対象にはなりません。
休職中、雇用保険料は 0 ですが、健康保険料・厚生年金保険料の本人負担分と、平成25年度の住民税は会社に預けなくてはなりません。
きっぱり退職した場合:
退職金には、‘退職所得控除:40万円×勤続年数(一年未満切り上げ)’があるので、退職所得はめったに発生しません。
あなたの1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整あるいは確定申告で「配偶者控除」を使うことが出来ます。
あなたが退職してしまえば、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
別居だと、旦那さんがあなたに仕送りをしている証明が必要になりますが。
今、失業保険をもらっています。次の仕事が決まったんですが、
働くのが1月10日からです。
ハローワークにそのことを言っても、1月10日までの
失業保険はもらえるんでしょうか?
働くのが1月10日からです。
ハローワークにそのことを言っても、1月10日までの
失業保険はもらえるんでしょうか?
基本手当てはもちろん別の手当てももらえます。
1年をこえる見込みの就職なら再就職手当て
そうでないなら就業手当てが
残りの所定給付日数などに応じてもらえます。
そうでないと早めに就職した人が損になるでしょう。
1年をこえる見込みの就職なら再就職手当て
そうでないなら就業手当てが
残りの所定給付日数などに応じてもらえます。
そうでないと早めに就職した人が損になるでしょう。
似たケースが見つけられなかったため、確定申告について質問させていただきます。
私は昨年3月末で会社を退職し、4月の第2週目位から、公共職業訓練を経て、11月23日まで失業保険を受けて生活をしていました。この場合、
1.確定申告はしなければいけないのでしょうか?また、した場合のメリットとしない場合のデメリットを教えていただけると助かります。
2.確定申告をする場所・手続きの流れを教えてください。
質問ばかりで申し訳ありませんが、お詳しい方、何卒よろしくお願いします。
私は昨年3月末で会社を退職し、4月の第2週目位から、公共職業訓練を経て、11月23日まで失業保険を受けて生活をしていました。この場合、
1.確定申告はしなければいけないのでしょうか?また、した場合のメリットとしない場合のデメリットを教えていただけると助かります。
2.確定申告をする場所・手続きの流れを教えてください。
質問ばかりで申し訳ありませんが、お詳しい方、何卒よろしくお願いします。
1、所得税額を計算して納付すべき税額があるようなら確定申告が必要です。
した場合のメリット、還付金があるなら還付される。適正な税額を納税できる。
しない場合のデメリット、還付金があっても還付されない。納付税額があるのにしなければ脱税。加算税や延滞税の対象。
2、場所は税務署。源泉徴収票や国民年金、健康保険料の証明書類を持って行き申告書を作成。
した場合のメリット、還付金があるなら還付される。適正な税額を納税できる。
しない場合のデメリット、還付金があっても還付されない。納付税額があるのにしなければ脱税。加算税や延滞税の対象。
2、場所は税務署。源泉徴収票や国民年金、健康保険料の証明書類を持って行き申告書を作成。
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