確定申告についてお伺いいたします。
妻が今年の2月に退職し、3月に自分と結婚をしております。
失業保険に加入している間は、国民年金、国民健康保険に加入しています。
8月~3カ月間失業保険をもらっています。
確定申告をした方がよいのか教えてください。
失業保険の給付金は非課税ですから
その金額は除きます。
1月2月の給与を貰っていますから、
源泉徴収票を妻は貰っていると思います。
その源泉徴収票に源泉徴収税額が記載されていれば
妻が自分で、翌年の確定申告時に税務署に行って
それを添付して確定申告すると、還付されてかなり戻ってきますよ。
もしかしたら、その源泉徴収税額が全額還付されますよ。
妻の国民年金や国民健康保険料は年末には
あなたの会社に保険料控除申告書を提出して
年末調整で所得控除して貰うと良いでしょう。
かなり所得税が減額になりますよ。
失業保険の給付が終わったら、あなたは直ぐに会社に扶養異動申請書を提出すると良いでしょう。
そうすると、妻の国民年金も国民健康保険も支払わずに済みますから。
会社が倒産後、主人の扶養に入りました。
現在、就職活動中ですが扶養範囲の条件等について教えて下さい。
以下のような状況です。

2008年11月末に会社が倒産しました。

12月半ば~3月半ばにかけて、失業保険を受給していました。

受給が終了したのち、主人の扶養に入る手続きをしました。
主人の会社からいただいた健康保険証を見ると、3月18日付です。

倒産した会社より、3月25日に未払い賃金および退職金が入りました。
(正確には労働者健康福祉機構の未払賃金の立替払制度で、いただきました。)

金額は65万円ほどでした。

今年に入り、私にその他の収入は一切ありません。


現在、正社員として働くために就職活動中ですが、
なかなか決まりそうになく、決まらない間はパートでもしようかと考えています。

そこで、よくわからないのですが、
税法上および社会保険上の扶養範囲内でいるための収入限度の中には、
未払い賃金・退職金や失業保険でもらった金額は含まれるのでしょうか?

含まれるのだったら103万円や130万円はすぐに超えると思いますが
正社員で仕事が決まるまでに、中途半端に働かない方が良いのでしょうか・・・?

どなたかご教授くださいますよう、よろしくお願いします。
結論のみ申し上げますと、健康保険の被扶養者には該当します。所得税法上の「控除対象配偶者」と認められるには、年間収入103万円以下であり、退職金を含めた収入をいいます。
去年、退職し今年1月より失業給付金を貰っていて180日間の支給がそろそろ終わります。
その後、扶養に入るのですが失業保険をもらった場合、所得税法上の扶養は非課税なので所得配偶者控除の条件である給与収入103万にはカウントしない。健康保険の被扶養者の条件である130万にはカウントするとの事ですが、失業給付金180日間で918,900円になります。
その後パートで働こうと思っているのですが、その場合1,300,000-918,900=381,100以内におさめなければならないって事なのでしょうか?
そうなると今年も残り半年くらいあるので、パートにでた場合、月6万くらいの収入で働かなければならないって事でしょうか?
「所得配偶者控除」などという名前の制度はありません。

何回も回答されていますし、ハローワークのサイトでも説明されていることですが。

「1月~12月の収入」での判断ではありません。「これから1年間同じ収入が得られると仮定した額」での判断です。

基本手当を受けている場合は、(所定支給日数に関係なく)日額を年収換算して130万円未満かどうかで判断されます。
言い換えると日額3612円以上だと資格がないわけです。

給与だと、所定時間・日数を出勤したときの月収が10万8333円以下でないと資格がありません。
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