派遣で失業保険は?半年、工場で働いたとします(派遣)。雇用保険を払っています。その工場は半年経過後、閉鎖される予定で、契約もそのときまでです。この場合、失業保険は「自己都合」or[会社都合」ですか? 派遣会社はおそらくまた別の派遣先を紹介してくると思います。それを断ると、やはり「自己都合」でしょうか?
派遣だと「更新」時期が決まってませんか?
もし6ヶ月以上の契約なら「会社都合」、そうでなければ「自己都合」じゃないでしょうか。
もし6ヶ月以上の契約なら「会社都合」、そうでなければ「自己都合」じゃないでしょうか。
退職後、主人の健康保険の扶養に入りたいが・・・
33歳、正社員です。
今の働き方では通院が大変なので、3月末か4月末に退職する予定です。
退職後、すぐにパートをするか、失業保険をもらった後でパートを始めるか・・・まだ決めていません。
退職後に主人の保険の扶養に入れれば。。。と思っているのですが、いまいち、『130万円』の考え方がわかりません。。。
去年の年収は関係ないですか?今年の1月から退職までの収入は 130万を超えません。
12月までの間に、 (退職までの収入+失業保険の給付+パート代) が130万を越えてしまったら、その時点で、扶養から外れてしまうという考え方であっていますか?
間違っていたら、正しい考え方を教えてください。
ご教授 お願いします!
33歳、正社員です。
今の働き方では通院が大変なので、3月末か4月末に退職する予定です。
退職後、すぐにパートをするか、失業保険をもらった後でパートを始めるか・・・まだ決めていません。
退職後に主人の保険の扶養に入れれば。。。と思っているのですが、いまいち、『130万円』の考え方がわかりません。。。
去年の年収は関係ないですか?今年の1月から退職までの収入は 130万を超えません。
12月までの間に、 (退職までの収入+失業保険の給付+パート代) が130万を越えてしまったら、その時点で、扶養から外れてしまうという考え方であっていますか?
間違っていたら、正しい考え方を教えてください。
ご教授 お願いします!
あなたが健康保険の「被扶養者」になり時点が起点となります。被扶養者になる時点で「その後の1年間」に得るであろう収入が130万円未満であり、且つ被保険者(ご主人)の年収の2分の1未満であることが条件となるのです。その場合失業給付金も収入として扱われます。この失業給付金は給付期間が90日だったり120日であったりしますが、1年間継続して受給するものとして計算されますので「基本手当日額3,612円以上」になると被扶養者とは認定されません(3,612円×360日=130万円以上のため)。
失業保険の受給について
会社都合で退職します。
失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?
会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
例えば330日失業保険が受給されるとしたら、離職後、遅くとも35日以内に手続きをしないと満額貰えないと言う計算で合っているのでしょうか?
わかりやすい回答をお願いできると助かります。
会社都合で退職します。
失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?
会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
例えば330日失業保険が受給されるとしたら、離職後、遅くとも35日以内に手続きをしないと満額貰えないと言う計算で合っているのでしょうか?
わかりやすい回答をお願いできると助かります。
>失業保険の有効期限は会社都合、自己都合にかかわらず一年間と云うのは間違いないですか?
過去2年間で12カ月以上の加入月が必要なので、申請に関しては実質1年が有効期間といえるでしょう。
会社都合の場合には、特定理由離職者なので、1年半になるかもしれないです。
病気等で、すぐに就業に就く事が出来ない場合には、申請期限の延長申請もあります。
>会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
これは、違います。
あくまでも、申請までの期間に有効期間が性質上発生するだけで、受給期間中に1年を超えたとしても普通に受給できます。
法律上は、離職票は、離職後10日以内に発行しなければいけない事になってるのですが、離職票が1カ月以上発行されない会社も結構あるので、実際には申請日が離職後35日以上過ぎていても、受給期間は普通に受給できます。
330日の失業保険の受給資格がある人は、申請日には関係せず、330日分受給を受けられます。
過去2年間で12カ月以上の加入月が必要なので、申請に関しては実質1年が有効期間といえるでしょう。
会社都合の場合には、特定理由離職者なので、1年半になるかもしれないです。
病気等で、すぐに就業に就く事が出来ない場合には、申請期限の延長申請もあります。
>会社都合、自己都合にかかわらず失業保険は離職後、一年以内に貰い終わらなければいけないのでしょうか?
これは、違います。
あくまでも、申請までの期間に有効期間が性質上発生するだけで、受給期間中に1年を超えたとしても普通に受給できます。
法律上は、離職票は、離職後10日以内に発行しなければいけない事になってるのですが、離職票が1カ月以上発行されない会社も結構あるので、実際には申請日が離職後35日以上過ぎていても、受給期間は普通に受給できます。
330日の失業保険の受給資格がある人は、申請日には関係せず、330日分受給を受けられます。
退職の際、自己都合を会社都合にして失業保険を有利にもらえる方法があるみたいですが具体的にどうすればいいのでしょうか?
そのために円満退社できなくなるのも嫌ですが…
詳しい方教えて下さい。
そのために円満退社できなくなるのも嫌ですが…
詳しい方教えて下さい。
そうするには貴方と会社の間で合意が無ければ
なりません。
要するに貴方が自己都合で辞めるのか、会社側の
都合で辞めてもらうかの差だけです。
会社都合で辞める場合、失業給付金の支給が
早ければ翌月からスタートしますが、自己都合の場合、
早くて3ヵ月後からの支給になるだけの違いで、
後はケースによっては会社都合の場合、支給期間が
伸びる事があります。
ただ、会社都合にすると会社側に色々なデメリットが
生じる為、企業側は嫌がります。わざわざ会社都合の
退職にも関わらず、従業員を説得し、自己都合退職へと
持ち込もうとする会社も多くあります。
もし、自己都合なのにも関わらず、会社都合に
したい場合は、会社の人事権を持っている者や
総務人事などへ相談してみる事ですが、十中八九、
良い顔はされないでしょう。
なりません。
要するに貴方が自己都合で辞めるのか、会社側の
都合で辞めてもらうかの差だけです。
会社都合で辞める場合、失業給付金の支給が
早ければ翌月からスタートしますが、自己都合の場合、
早くて3ヵ月後からの支給になるだけの違いで、
後はケースによっては会社都合の場合、支給期間が
伸びる事があります。
ただ、会社都合にすると会社側に色々なデメリットが
生じる為、企業側は嫌がります。わざわざ会社都合の
退職にも関わらず、従業員を説得し、自己都合退職へと
持ち込もうとする会社も多くあります。
もし、自己都合なのにも関わらず、会社都合に
したい場合は、会社の人事権を持っている者や
総務人事などへ相談してみる事ですが、十中八九、
良い顔はされないでしょう。
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