失業保険の受給条件についての質問です。
8ヶ月間、契約社員と言う立場で、働きましたが、受給条件を満たしているか?
単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の
受給資格は得られるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
8ヶ月間、契約社員と言う立場で、働きましたが、受給条件を満たしているか?
単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の
受給資格は得られるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
>単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の受給資格は得られるのでしょうか?
そうではありません、退職理由や被保険者期間などによって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
そうではありません、退職理由や被保険者期間などによって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
所得の把握と所得証明。
確定申告漏れの指摘があり、所得証明書を持って税務署に行きました。
すると、申告金額と所得証明書の記載金額に差額があり、申告漏れだろうと言われました。
その年は2箇所の会社で働いており、申告していたのは1箇所分でした。源泉徴収票と一緒に確認したので、金額に間違いはありません。
以上の事から、もう一箇所の会社で得た収入を、丸ごと申告漏れしていたのだと思うのですが、引っ越しで源泉徴収票を紛失しています。(再発行の依頼をします)
そこで教えて頂きたいのですが、今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳無いですが、よろしくお願いします。
確定申告漏れの指摘があり、所得証明書を持って税務署に行きました。
すると、申告金額と所得証明書の記載金額に差額があり、申告漏れだろうと言われました。
その年は2箇所の会社で働いており、申告していたのは1箇所分でした。源泉徴収票と一緒に確認したので、金額に間違いはありません。
以上の事から、もう一箇所の会社で得た収入を、丸ごと申告漏れしていたのだと思うのですが、引っ越しで源泉徴収票を紛失しています。(再発行の依頼をします)
そこで教えて頂きたいのですが、今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳無いですが、よろしくお願いします。
happy_happy_m0420kさん
>今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
>(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
他に心当たりがないのであれば、そうでしょう。
一箇所以上で得た収入に間違いありません。
>会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
はい、そうです。
事業所は、税務署と役所に給与支払い額を報告する(法定調書の提出)義務を負ってます。
>また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
はい、全ての所得を証明するものが「所得証明」です。
従いまして、給与所得以外に所得があればそれも含まれてます。
補足への回答
生命保険の「何」でしょうか?満期受け取りや一時金受け取りは課税対象ですが入院手当てなどは非課税です。
傷病手当金は、非課税です。
非課税対象収入は所得証明には含まれませんし、申告の必要はありません。
>今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
>(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)
他に心当たりがないのであれば、そうでしょう。
一箇所以上で得た収入に間違いありません。
>会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
はい、そうです。
事業所は、税務署と役所に給与支払い額を報告する(法定調書の提出)義務を負ってます。
>また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
はい、全ての所得を証明するものが「所得証明」です。
従いまして、給与所得以外に所得があればそれも含まれてます。
補足への回答
生命保険の「何」でしょうか?満期受け取りや一時金受け取りは課税対象ですが入院手当てなどは非課税です。
傷病手当金は、非課税です。
非課税対象収入は所得証明には含まれませんし、申告の必要はありません。
現在の失業保険の受給資格って何か月加入が条件なのですか?
また、過去に支給された場合、次の支給までにある程度期間が空いていないと支給されないのですか?
「更新の可能性なし」の条件で働き、期間満了で退職する契約社員の退職理由は「自己都合」になるのでしょうか?
また、過去に支給された場合、次の支給までにある程度期間が空いていないと支給されないのですか?
「更新の可能性なし」の条件で働き、期間満了で退職する契約社員の退職理由は「自己都合」になるのでしょうか?
>現在の失業保険の受給資格って何か月加入が条件なのですか?
・一般の人は過去2年で12ヶ月以上の被保険者期間(雇用され11日以上出勤した月数)が必要
・会社都合や正当な理由のある自己都合退職の人は過去1年間で6ヶ月以上の被保険者期間が必要
>次の支給までにある程度期間が空いていないと支給されないのですか?
・前回支給されたあとの雇用保険の被保険者期間によります。間は関係ありません。
新しい職場で1年働けば権利は発生します(自己都合退職の場合)
>期間満了で退職する契約社員の退職理由は「自己都合」になるのでしょうか?
・はい、残念ながら、自己都合の扱いです。但し、通算契約期間が3年以内の場合は給付制限の3ヶ月はつきません。給付日数は一般と同じですが、すぐに受給できます。
・一般の人は過去2年で12ヶ月以上の被保険者期間(雇用され11日以上出勤した月数)が必要
・会社都合や正当な理由のある自己都合退職の人は過去1年間で6ヶ月以上の被保険者期間が必要
>次の支給までにある程度期間が空いていないと支給されないのですか?
・前回支給されたあとの雇用保険の被保険者期間によります。間は関係ありません。
新しい職場で1年働けば権利は発生します(自己都合退職の場合)
>期間満了で退職する契約社員の退職理由は「自己都合」になるのでしょうか?
・はい、残念ながら、自己都合の扱いです。但し、通算契約期間が3年以内の場合は給付制限の3ヶ月はつきません。給付日数は一般と同じですが、すぐに受給できます。
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